医療費、漏れなく申告していますか?③〜セルフメディケーション税制〜

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法律・税務・士業全般
おはようございます!

今日はお待ちかね!!
セルフメディケーション税制についてです。

昨日まで医療費の控除の話をしてきましたが、実際なかなか10万円は…という方が多いですよね。

そして新型ウイルスが蔓延しているご時世柄、なかなか病院になんて行きたくないよ、という方も多いです。

ただ、新型ウイルスは免疫が落ちた時にかかりやすい。だから健康を維持しよう!て方も多いはず。

そんな方向けの控除が、ここ数年でできたんです!

これをセルフメディケーション税制といいます。

対象商品は現在2400品以上!

風邪薬はもちろん、胃薬やアレルギー性鼻炎用の薬、鎮痛剤、ビタミン剤、皮膚薬、水虫薬、婦人薬、湿布など幅広く対応しています!

対象商品は「セルフメディケーション税制 対象商品」で検索すると出てくる、厚生労働省サイトで毎月更新されていますので一度ご覧になってみてくださいね!

そしてそして、すごいのが控除対象の金額!

何と12,000円以上の金額は88,000円まで「全て控除の対象」になるんです!!

医療費の10万円以上と比べると、遥かに利用できる可能性が高いと思います!

確認方法は小さなドラッグストア等以外であれば、レシートに「※セルフメディケーション対象商品」等の明記があると思いますので、確認してみてくださいね。

注意点は2点!

①1年間(1月〜12月)健康の維持増進や病気予防のために取り組みを行っていること(特定の健康診断、予防接種、定期健康診断、がん検診などを受けている)
② 一回の確定申告において、医療費控除かセルフメディケーション税制、いずれか一つしか控除ができないこと

この二つです!
①についてですが、予防のための薬を購入しているということは、自身の体調にも気をつけている、という前提で健診等は当然受けましょうね、ということのようです。
こちらは市町村の健診や、会社の健診等でも大丈夫ですので、必ず受診しましょう!

②についてですが、計算、比較をした上で検討する必要があるのがちょっと手間かもしれませんね。

そこで!
今回医療費の比較が簡単にできるシートを作ってみました!!

明日詳細をアップしますのでぜひ見てみてくださいね^^


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