医療費、漏れなく申告してますか?

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法律・税務・士業全般
おはようございます😃


先日は医療費控除の大まかな控除額のお話しをしました。

一般的には10万円以上になる、というお話し。

でも10万円なんてなかなか行かないなぁ。

たしかに10万円はハードルが高いかもしれません。

ただ本当に全部チェックしてる?ということで、一度下のチェックリストを確認してみましょう!

✅家族全員分の合算でみているか?
✅対象の医薬品はないか?
✅治療に必要な松葉杖など、医療器具はないか?
✅通院に使った交通費は忘れてないか?
✅歯の治療費(保険適用外の費用を含む)、子供の矯正等はないか?
✅治療のためのリハビリ/マッサージ費用はないか?
✅介護保険の対象となる介護費用はないか?

基本的な医療費についてはわかっていると思うので、特に忘れがちな部分をまとめてみました。

この一部について、3つに分けて説明していきますね。

①まず最初の「家族全員の合算でみているか?」ですが、これは生計を一にしている家族であれば、親族の方まで対象になります!

例えば、定年になった両親が子どもからの仕送りで生活している場合、怪我の治療費や、高齢になると、介護費用等が発生する可能性も出てきます。

そういった場合は対象になりますので、必ず領収書を取っておきましょう。

②次に「対象の医薬品はないか?」ですが、

実はこれ、市販の薬も対象になるものがあります!!

「今はコロナでなかなか病院には行けない、仕方ないから薬局の風邪薬で対応しよう…」そういった方が多いご時世です。

そんな風邪薬も医療費控除の一部として、みなすことができるんです!

他にも胃薬や鎮痛剤、目薬など意外と医薬品では対象のものが多くあります。

そのような薬を購入した場合には、領収書を保管しておいてもいいかもしれませんね。

但し、この医療費の対象のものは、次に説明する「セルフメディケーション税制」のものとは違いますので、注意してください!

③最後に「通院に使った交通費は忘れてないか?」という点です!
これも結構大きな控除額になると思います!車のガソリンは除かれますが、怪我で歩けない場合や、出産時等に使うようなタクシー代、バスなどの交通機関を使った費用は対象です!

基本的に領収書が必要な医療費控除になりますが、交通機関の利用に関する領収書はなくていいことになっています。

そのため自身できちんと記録をとらなければなりませんが、大きな経費になるので覚えておいてくださいね!!

次回はいよいよお待ちかね?の「セルフメディケーション税制」についてです!

こちらは対象の方がぐぐっと広くなりますのでぜひ見てみてくださいね😄

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