【経営者向け】医療費控除について

記事
法律・税務・士業全般
本人・生計を一にする配偶者その他の親族に対する医療費を支払った場合に、適用を受けることが出来ます。

【対象となるもの】

・医師や歯科医師による診療費や治療費
治療や療養のための医療費購入費 
ex 薬局で購入した風邪薬など(セルフメディケーション税制)
・入院時の食事代
・出産費用
・通院のための交通費(電車・バス・タクシー代等)

【対象とならないもの】


・美容整形費用
健康増進や疾病予防のための医療品購入費
・通院のための自家用車のガソリン代や駐車場代
健康診断人間ドックの費用
 ⇒診断の結果、重大な疾病が発見され、かつ、治療した場合は、医療費控除の対象となります。
・未払いの医療費
ex 年末に治療を受けてその年内に支払が終わっていないものなど

支払った医療費から保険金等で補填される金額&(①10万円or②総所得金額等×5%のうち小さい方)が、控除額になり、最高200万円までとなっています。

【医療費控除の公式】

控除額(最高200万円)=支払った医療費ー保険金等で補填される金額ー(①10万円or②総所得金額等×5%のうち小さい方)


上記の領収書を保管しておきましょう‼
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