親が介護を利用していると「障害者控除」が適用になる話

記事
コラム
同一生計の配偶者または扶養親族が障害者に当てはまる場合に、
一定の金額の所得控除をうけることができるのが「障害者控除」です

よくあるのは、障害者認定を受けている方がご家族にいらっしゃる場合に申告して控除をうけるパターンだと思います

でも実は

介護認定を受けている方がいらっしゃる場合にも控除が適用になることがあります

ポイントは、

・要介護度
・障害高齢者の日常生活自立度
・認知症高齢者の日常生活自立度

この3点です

要介護度は、1~5段階(要支援を合わせると7段階)
障害高齢者の日常生活自立度は、J~Cの4ランク
認知症高齢者の日常生活自立度は、I~Mまでの7ランク
あります

それぞれのランクが基準を満たしている場合に申請すると控除が適用になります

ただ
判定基準は市区町村によって違います
ちなみに僕の居住する自治体では、

①「要支援又は要介護に認定されており、かつ、障害高齢者の日常生活自立度ランクA以上とみなされる者」
②「要支援または要介護に認定されており、認知症高齢者の日常生活自立度がランク2以上とみなされる者」
上記のいずれかの要件にあたれば障害者に準ずる者となり、27万円の障害者控除が適用になる可能性があります
また
①「要介護3、4、5に認定されており、かつ、障害高齢者の日常生活自立度がランクB、Cとみなされる者」
②「要介護3、4、5に認定されており、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度がランク4、Mとみなされる者」

上記のいずれかに該当すると、40万円の特別障害者控除が適用になる可能性があります

しかも、遡って申請をすることも可能です
もし、親が数年前から要介護認定を受けていたら、遡って申告するとメリットがある可能性があります

親の介護をされている方は、「障害者控除」の可能性を
確認してみてください

お金が全てとは言いませんが、
老後の生活はお金の有無によっても変わってきます

少しでも良い暮らしができますように
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