介護にかかった費用が医療費控除になる話

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コラム

以前、介護福祉業界で働いていた際に、

「介護の費用は医療費控除の対象になりますよね?」

と聞かれたことがあった

その方は、ヘルパーさんの利用料金は医療費控除の対象になると思っていたようだ

僕はこう答えた
「控除の対象になる場合とならない場合があります」

ざっくり言うと

・医療系サービスの利用料金
・医療系サービスと併用して利用した介護サービスの料金
・介護施設サービスでの利用料金(対象要件あり)
・おむつ代や対象施設への交通費など

が医療費控除の対象要件だ
詳しくは国税庁の
No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
で参照するか、自治体ホームページ等で確認してもらえればと思う

親切なサービス事業所は教えてくれる場合もあるが、全く知らない職員もいらっしゃるので、そこはしっかり自身で確認するのが良いでしょう

ヘルパーさんの利用料金は

「医療系サービスと併用していれば医療費控除の対象になる」

前出に質問された方は、医療系サービスを利用していなかったので医療費控除の対象にはならなかった

ちなみに介護保険における医療系サービスは

・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導(訪問しての医師などによる管理・指導)※訪問歯科もOK
・通所リハビリテーション(デイサービスではない)
・短期入所療養介護(医療系ショートステイ)

などがある

医療費控除は生計を一にする世帯で合算して申告できる
親が介護を受けている場合、1年間で医療費等にかかった費用を世帯分で確認すると、10万円を超える可能性もある

「生計を一にする」の要件は
生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているとき
日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときとなっている

必ずしも同居している必要はないのだ

親が介護を受けている、または受け始めた世代の方は多いと思う
介護にかかる費用もしっかりと管理して、損をしないよう必要な申告をしていきましょう

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