「医療費」と「介護費用」の自己負担が高額になった場合に合算して申請するとお金が戻ってくる話

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コラム
「高額療養費制度」はご存じだと思います
「高額介護サービス費制度」については以前の記事を参照して頂ければと思います



両制度とも月額単位での申請ですが。実は
これらを年間単位にし、両方の自己負担分を合算することができます

例えば、
「高額療養費」適用後の自己負担分の年間総額
「高額介護サービス費」適用後の自己負担分の年間総額
を合算します
合算した年間の自己負担分には限度額が設定されています
もし限度額を超えていた場合、その超えた分が払い戻されます

これを
「高額医療・高額介護合算制度」と言います
計算は世帯単位です

下記は限度額の参考表になります


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これらは、
1.「国民健康保険」と「介護保険」の合算
2.「後期高齢者医療制度」と「介護保険」の合算
の組み合わせになります
同じ世帯でも、家族が別々の医療保険制度に加入している場合は合算できません

対象者には市区町村または後期高齢者医療広域連合等から
お知らせと支給申請書が送付されます

大事な書類ですので、ご家族で確認してあげてください

この合算制度の留意点がもうひとつあります

同じ被用者保険(会社員などの社会保険)に加入している場合は合算が可能ということです
若い年齢で介護サービスを利用されている方が同世帯にいらっしゃる場合は対象になる可能性があります

ただし
被用者保険に加入の方には、お知らせと申請書は送付されません

加入されている被用者保険の窓口に問い合わせる必要があります
現役で働きながら介護サービスを利用されている方がいらっしゃる場合は、確認してみても良いと思います
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