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「医療費」と「介護費用」の自己負担が高額になった場合に合算して申請するとお金が戻ってくる話

「高額療養費制度」はご存じだと思います 「高額介護サービス費制度」については以前の記事を参照して頂ければと思います 両制度とも月額単位での申請ですが。実はこれらを年間単位にし、両方の自己負担分を合算することができます 例えば、 「高額療養費」適用後の自己負担分の年間総額 「高額介護サービス費」適用後の自己負担分の年間総額 を合算します 合算した年間の自己負担分には限度額が設定されています もし限度額を超えていた場合、その超えた分が払い戻されます これを 「高額医療・高額介護合算制度」と言います 計算は世帯単位です 下記は限度額の参考表になります これらは、 1.「国民健康保険」と「介護保険」の合算 2.「後期高齢者医療制度」と「介護保険」の合算 の組み合わせになります 同じ世帯でも、家族が別々の医療保険制度に加入している場合は合算できません 対象者には市区町村または後期高齢者医療広域連合等から お知らせと支給申請書が送付されます 大事な書類ですので、ご家族で確認してあげてください この合算制度の留意点がもうひとつあります 同じ被用者保険(会社員などの社会保険)に加入している場合は合算が可能ということです 若い年齢で介護サービスを利用されている方が同世帯にいらっしゃる場合は対象になる可能性があります ただし 被用者保険に加入の方には、お知らせと申請書は送付されません 加入されている被用者保険の窓口に問い合わせる必要があります 現役で働きながら介護サービスを利用されている方がいらっしゃる場合は、確認してみても良いと思います
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【意外と知らない】介護費用の医療費控除【節税になるかも?】

皆さん、こんにちは!今年も確定申告の時期がやってきましたので、今日は意外と知らない介護費用の確定申告についてご案内したいと思います。基本は、税務署のホームページなどに載っているのそちらを参照していただけるといいと思うのですが、このブログではわかりやすく事例としてご紹介したいと思います!他にも介護費用に関係する記事を書いていますので、良かったら読んでください!介護費用の確定申告の基本は医療費控除国税庁ホームページによると介護保険法が平成12年4月1日から施行されたことに伴い、医療費控除の対象となる医療費の範囲に次に掲げる介護サービス費が含まれることとなった。それ、「次に掲げる」というのが対象となる介護サービス費なんですが、居宅で受ける介護サービス費、おむつ代、介護施設の入所費用等の三つなっています。すべて、必ずしも全額が控除されるわけではありませんので、詳しい内容を見ていきましょう!介護サービス(居宅)について(医療控除に含まれるもの)以下の居宅サービスは医療費控除に含められます。訪問介護(生活援助を中心としないもの)訪問看護訪問リハビリテーション医師等による居宅療養管理指導医療機関でのデイケア などただし、介護保険には似たような名前の同じようなサービスがあって、医療費控除の対象となるのは原則、医療と関連が高い介護サービスに限られます。医療との関連が低いサービスは医療費控除にできないです。医療費控除の対象にできるかどうかは、国税庁のページで必ず確認しましょう!おむつ代介護や医療費に関連して、病気でおおむね6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代は、医療費控除の対象にできます。これは、治療
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介護は突然やってくる!【介護が必要になる原因と費用】まとめ

皆さん、こんにちわ!最近「介護が突然にようにやってきて・・・・」という方のお話をすごく良く聞きます。少し前に、「老後には2000万円必要だ」みたいなことがありましたが、実際はこのブログでもちょこちょこ触れている通り、かなり個々の事情によって変わってきます。しかし、これは安心材料ではなく、個々の事情によって変わるってことは、どうしても【介護への備え】が必要ってことです。今日はその、備えについて書いてみました!ポイント①認知症に対する備えが必要★ここではこんな話★75歳以上の5人に1人が要介護認定を受けている中でその原因の一位は認知症である。そして、認知症は65歳以上で5人に一人発症すると言われており、年齢が高くなるにつれ発症率が高くなる。MCIも含めると90歳以上の方ではほぼ全員が何らかの認知症状があり介護が必要となっている9%と少数ではあるが、まだまだ現役世代である65歳以下の方でも認知症と診断されることがある。介護を必要とする原因の一位は認知症です。二位の脳血管疾患でも体のマヒ以外に脳血管性認知症と呼ばれる物忘れ等の認知症状が出る場合があります。2012年の時点では認知症の患者は全国で約462万人、65歳以上の7人に1人は認知症であると言われていました。認知症の方は年々増加しており、2025年には730万人に増え、認知症の方は5人に1人になると推測されています。これに認知症の前段階である軽度認知機能障害(MCI)を含めると4人に1人は認知症の時代が来ると言われています。年齢階層による認知症患者数は85歳以上になると40パーセント、90歳~94歳では60パーセント、95歳を過ぎ
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介護費用にまつわるお話し

介護されている方にとって、『介護にかかる費用ってどれくらいかかるんだろう』というのはとても切実な問題だと思います。それでも介護保険があるので、サービスを利用したとしても1割、一定所得がある人は2,3割の負担となります。1か月にどれだけのサービスが使えるのかを金額に置き換えたものが利用限度額。それは介護度に寄って変わってきます。に寄って変わってきます。要支援1から要介護5まで下記のようになっています。要支援1:5,032単位要支援2:10,531単位要介護1:16,765単位要介護2:19,705単位要介護3:27,048単位要介護4:30,938単位要介護5:36,217単位となっていて、円になおすとおおよそ×10となります。(地域によって若干違います)自己負担額は、上記限度額の1~3割となります。要介護1の方だと限度額は16,765単位、円に直すと167,650円、自己負担額は1割の方だと16,765円となります。(1単位10円の地域の場合)サービスの内容(種類)に寄って単価が決まっており、例えば訪問看護を週1回、1回1時間未満利用するとすると、単価は821単位となり、約821円(1単位10円の地域)が1回の訪問看護の費用(自己負担額)となります。医療保険を利用する訪問看護だと、また算出方法は異なり少々複雑になるので詳細はご相談いただければと思いますが、いかんせん、介護にはお金がかかります。食事も、家族と同じものが食べれるならいいのですが、特別な食事が必要だとか、とろみをつかないとむせるので、トロミ剤が必要とか、ベッドも今まではお布団だったのに、介護状態になってからはベッドが
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高次脳機能障害の介護費用

高次脳機能障害に対する介護補償について Q 昨年、父が交通事故に遭って脳挫傷になり長期間にわたって病院で治療をしてきたのですが高次脳機能障害の後遺症が残ってしまいました。 A 大変なご苦労があることと思います。高次脳機能障害とは、事故時に頭部を強く打撲した等により脳に障害を受けて脳の機能の一部に障害が残る障害です。今まで出来ていた料理等が料理の順番がわからなくなって料理ができなくなったり、人が変わってしまったように怒こりやすくなるなどの変化が出るような場合があります。 Q最近、退院して自宅に帰宅できたのですが、一日中目が離せません。家族の誰かが仕事を辞めないといけないでしょうか。 A過去の裁判例では家族全員が仕事をしているようなケースで、被害者の見守りのために昼間は職業介護人を雇う費用を認めたものがあります。 Q仕事に出ている母が来年60歳で定年になるのですが、年ですからずっと父親の面倒を一人で見るのができるか心配です。 A過去の裁判例で障害が重い場合に、介護する人の年齢が67歳を超えた後は、職業介護人を雇うことを認めたものもあります。また67歳までの間もデイサービスやショートステイにかかる費用も認められています。 Q自宅もスロープにしないと父の足元が危ないです。 A自宅を改造する費用も適正な金額であれば認められます。 Q自宅で母親が父の面倒を見る場合は、母親の介護に対して補償金を出してもらえるのでしょうか。 A近親者の介護の場合でも介護の大変さによって金額が変わってきますが介護料が裁判で認められています。親族の介護でも高額なケースでは1日1万円程度が認められているものがありま
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