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【意外と知らない】介護費用の医療費控除【節税になるかも?】

皆さん、こんにちは!今年も確定申告の時期がやってきましたので、今日は意外と知らない介護費用の確定申告についてご案内したいと思います。基本は、税務署のホームページなどに載っているのそちらを参照していただけるといいと思うのですが、このブログではわかりやすく事例としてご紹介したいと思います!他にも介護費用に関係する記事を書いていますので、良かったら読んでください!介護費用の確定申告の基本は医療費控除国税庁ホームページによると介護保険法が平成12年4月1日から施行されたことに伴い、医療費控除の対象となる医療費の範囲に次に掲げる介護サービス費が含まれることとなった。それ、「次に掲げる」というのが対象となる介護サービス費なんですが、居宅で受ける介護サービス費、おむつ代、介護施設の入所費用等の三つなっています。すべて、必ずしも全額が控除されるわけではありませんので、詳しい内容を見ていきましょう!介護サービス(居宅)について(医療控除に含まれるもの)以下の居宅サービスは医療費控除に含められます。訪問介護(生活援助を中心としないもの)訪問看護訪問リハビリテーション医師等による居宅療養管理指導医療機関でのデイケア などただし、介護保険には似たような名前の同じようなサービスがあって、医療費控除の対象となるのは原則、医療と関連が高い介護サービスに限られます。医療との関連が低いサービスは医療費控除にできないです。医療費控除の対象にできるかどうかは、国税庁のページで必ず確認しましょう!おむつ代介護や医療費に関連して、病気でおおむね6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代は、医療費控除の対象にできます。これは、治療
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「医療費」と「介護費用」の自己負担が高額になった場合に合算して申請するとお金が戻ってくる話

「高額療養費制度」はご存じだと思います 「高額介護サービス費制度」については以前の記事を参照して頂ければと思います 両制度とも月額単位での申請ですが。実はこれらを年間単位にし、両方の自己負担分を合算することができます 例えば、 「高額療養費」適用後の自己負担分の年間総額 「高額介護サービス費」適用後の自己負担分の年間総額 を合算します 合算した年間の自己負担分には限度額が設定されています もし限度額を超えていた場合、その超えた分が払い戻されます これを 「高額医療・高額介護合算制度」と言います 計算は世帯単位です 下記は限度額の参考表になります これらは、 1.「国民健康保険」と「介護保険」の合算 2.「後期高齢者医療制度」と「介護保険」の合算 の組み合わせになります 同じ世帯でも、家族が別々の医療保険制度に加入している場合は合算できません 対象者には市区町村または後期高齢者医療広域連合等から お知らせと支給申請書が送付されます 大事な書類ですので、ご家族で確認してあげてください この合算制度の留意点がもうひとつあります 同じ被用者保険(会社員などの社会保険)に加入している場合は合算が可能ということです 若い年齢で介護サービスを利用されている方が同世帯にいらっしゃる場合は対象になる可能性があります ただし 被用者保険に加入の方には、お知らせと申請書は送付されません 加入されている被用者保険の窓口に問い合わせる必要があります 現役で働きながら介護サービスを利用されている方がいらっしゃる場合は、確認してみても良いと思います
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介護は突然やってくる!【介護が必要になる原因と費用】まとめ

皆さん、こんにちわ!最近「介護が突然にようにやってきて・・・・」という方のお話をすごく良く聞きます。少し前に、「老後には2000万円必要だ」みたいなことがありましたが、実際はこのブログでもちょこちょこ触れている通り、かなり個々の事情によって変わってきます。しかし、これは安心材料ではなく、個々の事情によって変わるってことは、どうしても【介護への備え】が必要ってことです。今日はその、備えについて書いてみました!ポイント①認知症に対する備えが必要★ここではこんな話★75歳以上の5人に1人が要介護認定を受けている中でその原因の一位は認知症である。そして、認知症は65歳以上で5人に一人発症すると言われており、年齢が高くなるにつれ発症率が高くなる。MCIも含めると90歳以上の方ではほぼ全員が何らかの認知症状があり介護が必要となっている9%と少数ではあるが、まだまだ現役世代である65歳以下の方でも認知症と診断されることがある。介護を必要とする原因の一位は認知症です。二位の脳血管疾患でも体のマヒ以外に脳血管性認知症と呼ばれる物忘れ等の認知症状が出る場合があります。2012年の時点では認知症の患者は全国で約462万人、65歳以上の7人に1人は認知症であると言われていました。認知症の方は年々増加しており、2025年には730万人に増え、認知症の方は5人に1人になると推測されています。これに認知症の前段階である軽度認知機能障害(MCI)を含めると4人に1人は認知症の時代が来ると言われています。年齢階層による認知症患者数は85歳以上になると40パーセント、90歳~94歳では60パーセント、95歳を過ぎ
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高次脳機能障害の介護費用

高次脳機能障害に対する介護補償について Q 昨年、父が交通事故に遭って脳挫傷になり長期間にわたって病院で治療をしてきたのですが高次脳機能障害の後遺症が残ってしまいました。 A 大変なご苦労があることと思います。高次脳機能障害とは、事故時に頭部を強く打撲した等により脳に障害を受けて脳の機能の一部に障害が残る障害です。今まで出来ていた料理等が料理の順番がわからなくなって料理ができなくなったり、人が変わってしまったように怒こりやすくなるなどの変化が出るような場合があります。 Q最近、退院して自宅に帰宅できたのですが、一日中目が離せません。家族の誰かが仕事を辞めないといけないでしょうか。 A過去の裁判例では家族全員が仕事をしているようなケースで、被害者の見守りのために昼間は職業介護人を雇う費用を認めたものがあります。 Q仕事に出ている母が来年60歳で定年になるのですが、年ですからずっと父親の面倒を一人で見るのができるか心配です。 A過去の裁判例で障害が重い場合に、介護する人の年齢が67歳を超えた後は、職業介護人を雇うことを認めたものもあります。また67歳までの間もデイサービスやショートステイにかかる費用も認められています。 Q自宅もスロープにしないと父の足元が危ないです。 A自宅を改造する費用も適正な金額であれば認められます。 Q自宅で母親が父の面倒を見る場合は、母親の介護に対して補償金を出してもらえるのでしょうか。 A近親者の介護の場合でも介護の大変さによって金額が変わってきますが介護料が裁判で認められています。親族の介護でも高額なケースでは1日1万円程度が認められているものがありま
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介護費用にまつわるお話し

介護されている方にとって、『介護にかかる費用ってどれくらいかかるんだろう』というのはとても切実な問題だと思います。それでも介護保険があるので、サービスを利用したとしても1割、一定所得がある人は2,3割の負担となります。1か月にどれだけのサービスが使えるのかを金額に置き換えたものが利用限度額。それは介護度に寄って変わってきます。に寄って変わってきます。要支援1から要介護5まで下記のようになっています。要支援1:5,032単位要支援2:10,531単位要介護1:16,765単位要介護2:19,705単位要介護3:27,048単位要介護4:30,938単位要介護5:36,217単位となっていて、円になおすとおおよそ×10となります。(地域によって若干違います)自己負担額は、上記限度額の1~3割となります。要介護1の方だと限度額は16,765単位、円に直すと167,650円、自己負担額は1割の方だと16,765円となります。(1単位10円の地域の場合)サービスの内容(種類)に寄って単価が決まっており、例えば訪問看護を週1回、1回1時間未満利用するとすると、単価は821単位となり、約821円(1単位10円の地域)が1回の訪問看護の費用(自己負担額)となります。医療保険を利用する訪問看護だと、また算出方法は異なり少々複雑になるので詳細はご相談いただければと思いますが、いかんせん、介護にはお金がかかります。食事も、家族と同じものが食べれるならいいのですが、特別な食事が必要だとか、とろみをつかないとむせるので、トロミ剤が必要とか、ベッドも今まではお布団だったのに、介護状態になってからはベッドが
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介護のお金、見て見ぬフリはもう終わり。家族を守る「経済的準備」を始めよう

はじめに前回の【準備編①】では、後悔しないための「施設の見抜き方」と「家族会議の進め方」について解説しました。しかし、どんなに理想的な介護プランを描いても、その実現可能性を左右するのが「お金」の問題です。そこで今回は【準備編②】として、多くの人が目を背けがちですが、避けては通れない「介護の経済的準備」に焦点を当てます。在宅介護と施設介護のリアルな費用比較から、知っているだけで数十万円単位の差がつく公的なセーフティネットまで、具体的な数字を交えながら、家族を経済的な不安から守るための知識を徹底的に解説します。経済的な全体像の把握介護費用は、家族にとって大きなストレス源であり、選択肢を狭める要因にもなります。まずは、在宅介護と施設介護、それぞれの費用感を具体的に把握することが不可欠です。ここでは「費用」という抽象的な概念を具体的な数字に落とし込み、家族が予算計画を立てる上での現実的な土台を提供します。要介護3のモデルケースで、月額費用の目安を比較してみましょう。在宅介護の場合介護サービス費(自己負担分):約37,000円その他雑費(医療費、日用品等):約20,000円合計(月額目安):約57,000円 + 既存の生活費(家賃や光熱費など)初期費用として、住宅改修費などがかかる場合があります。特別養護老人ホーム(特養)の場合介護サービス費は施設サービス費に含まれます。居住費・食費・光熱費など:約80,000円その他雑費(医療費、日用品等):約20,000円合計(月額目安):約138,000円初期費用は、基本的にはかかりません。介護付き有料老人ホームの場合介護サービス費は月額利用料に含
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お金の話、どう切り出す?親と介護費用について話し合うための具体的なステップ

介護保険の申請を考え始めた時、次にあなたの頭をよぎるのは、「で、結局いくらかかるの?」という現実的な問いではないでしょうか。 介護保険を使っても、自己負担は原則1割(所得に応じて2〜3割)かかります。デイサービス、訪問介護、将来の施設入居...。それらの費用が、これから毎月、何年も続いていくかもしれない。 そして、それ以上に重く、口に出しにくい悩み。 「このお金、誰が払うの?」 親に「貯金はどれくらいあるの?」と聞くことのとてつもないハードル。 プライドを傷つけてしまうのではないか。 お金に卑しい人間だと思われたくない。 もし、きょうだいと意見が食い違ったら...。 その不安、痛いほどわかります。 しかし、この「お金の話」を先延ばしにすることこそが、将来、親御さん自身、そしてあなたや家族全員が共倒れになりかねない、最大のリスクなのです。 これは「親のお金をあてにする」いやらしい話ではありません。 親御さんの大切な資産を、親御さん自身の望む生活のためにどう使うか、家族みんなで「一緒に」考える、最も誠実な話し合いなのです。 今日は、その重たい扉を開けるための、具体的な5つのステップをご紹介します。 ステップ1:【準備】まず、あなたが「敵の正体」を知る いきなり親に「貯金はいくら?」と聞くのは、最悪の切り出し方です。 まず、あなた自身が「おおよそ、いくら必要になりそうか」という客観的な情報を準備することから始めます。 介護費用の「相場」を知る: 前回お話しした「地域包括支援センター」 は、絶好の情報源です。「もし、うちの親が要介護2と認定されたら、一般的に月々どれくらいのサービス利用
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地獄の沙汰も金次第! 第4話 「ピンピンコロリ」を夢見る人ほど準備が必要なワケ

「苦しまずに、眠るように逝きたい」「死ぬ直前まで元気で、誰にも迷惑をかけずにポックリ逝くのが理想だよね」いわゆる「ピンピンコロリ(PPK)」 誰もが一度は口にする、理想の最期ではないでしょうか。長年連れ添った配偶者に「ありがとう」と伝え、孫たちの寝顔を見ながら、穏やかに眠りにつく...。素晴らしい夢です。しかし、はっきり申し上げます。 その夢に賭けるのは、「年末ジャンボで10億円当てて老後の資金にする」と計画するのと同じくらい、無謀で危険な行為です。なぜなら、統計データが示す現実は、私たちの夢とはあまりにかけ離れているからです。そして、その「夢と現実のギャップ」こそが、これまで私たちが話してきた資産凍結、相続争い、介護難民といったあらゆる地獄の温床となっているのです。あなたを待ち受ける「不都合な10年間」という現実衝撃的なデータをご紹介しましょう。 人が自立して健康に生活できる期間を示す「健康寿命」と、平均的な寿命である「平均寿命」。この二つには、実は大きな隔たりがあります。最新のデータでは、その差は男性で約9年、女性に至っては約12年もあります 。もうお分かりでしょうか。 この「平均して10年前後」という期間こそ、多くの人が「ピンピン」ではなくなり、「コロリ」と逝くまでの、何らかの支援や介護を必要とする「グレーゾーン」なのです 。  10年間です。短いですか? 長いですか?想像してみてください。10年前、あなたは何をしていましたか?その頃生まれた子供は、もう小学校高学年です。それだけの長い期間、あなたは誰かの助けを借りながら生きていく可能性が、統計上、極めて高いのです。「ピン
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介護費がかさむ…お金の制度を見直すヒント

💰介護費がかさむ…お金の制度を見直すヒント|“少しでも負担を減らしたい”あなたへ介護って、お金がかかりますよね。・デイサービスやヘルパーの利用料・紙おむつやパッドなどの日用品・病院の送迎タクシー代・急な入院や、福祉用具の購入…さらに「家で介護しているから働けない」「収入が減った」という声も、現場で何度も聞いてきました。心も体も限界な上に、金銭面の不安が重なると、本当にしんどい。だからこそ今日は、介護費を少しでも抑えるために使える**“公的制度”や“見直しのヒント”**をご紹介します。✅1. 【高額介護サービス費制度】を活用できてる?介護保険サービスにかかる自己負担額が、月ごとに一定の上限額を超えた場合、超えた分が戻ってくる制度です。例:・住民税非課税世帯 → 上限24,600円・課税世帯でも上限あり(所得に応じて)👉 毎月3〜4万円かかっている方は、対象かも!申請は一度だけでOK。役所やケアマネジャーに相談して確認してみてください。✅2. 【おむつ代の助成制度】が自治体にあるか確認実は、多くの自治体では紙おむつの支給や購入助成制度を実施しています。・現物支給(毎月定量)・購入費の一部補助(月2,000〜5,000円など)👉 「要介護3以上」や「非課税世帯」が対象のことが多いですが、お住まいの市区町村により条件や申請方法が異なります。「おむつ代は家計に地味に効く…」という方は、まず市役所の介護福祉課へ。✅3. 【障害者控除】で所得税・住民税の軽減に認知症や重度の要介護状態にある方は、障害者控除の対象になる場合があります。・要介護認定あり+医師の診断書(障害者手帳なしでも可)・扶養
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