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(12日目)静かなるブラック。

もう12月ですな。かつては師走って雰囲気も肌で感じてたけど、年々そんな感じもなくなってきたよなー。年明けから店が開いてると、年末に急いでたんまり買い込む必要もないしね。それこそ、四半世紀前に働いていたスーパーなんか、年末なんて、それこそ戦闘モードで挑んだもんさ。改めて”四半世紀”なんて書き方すると老いを感じるぜ。話を戻して、年末の3日間なんて納品なんかも変則的。それこそ早朝からトラックがバンバンきてさ、気分的にお祭りモードなワケ。開店したらしたで、商品の補充追いつかへんし、レジに長蛇の列で途切れへんし、店長が異様にハイテンションやし。店閉めたら閉めたで翌日の準備あるからさ。朝早くから夜遅くまで働いていたのは今は昔。けどね、若かったのもあったけど結構楽しかったけどね。当時はブラック企業なんてワードもなけりゃ、世間様も「別に?」って感じだったし。エリカ様だし。そこでは、・体育会系のノリ満載・やたら飲みに誘われる(若手かつ、イジりがいのあるヤツは特に。)・やたら寄り添う(相談事は特に。頼られる時が嬉しいから。)こんな感じだった。しかしながら、ブラック企業を意識し出したのは前職(教育業)あたりかな。知らず知らずのうちに、自分もブラック化してたんだよなー。自分の場合は↓の流れでブラックに染まった。1)やたら評価される。(給料・役職もかなり上がった)2)自分の意見や発言が結構持ち上げられる。3)働くほどに評価される。(実際に幹部クラスが連勤を競い合ってた)4)「これが当たり前」という社内常識を植え込まれる。 例えば…、  L 労働基準法は会社経営を分かっていない!と叩き込まれる。  L 有
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適度に休もう。

 みなさんおはようございます。ワクチン休暇の千冬です。 みなさんは有休を取っていますが?私は一年で取れる有休を確実に取っています。「自分が休むと他の人に迷惑がかかる」とか「次の日の仕事が増えてしまう」といった考えで休みを取らない人が多いです。 日本人は我慢強く勤勉です。それをいいことに必要以上の労働をしていることが挙げられます。世界の国々と比べて圧倒的に仕事をしている時間が多いのも日本です。 豊かさの甘い汁を吸わせて、働かないと苦労する、生活ができない、出世できないと鞭を打たれています。 私は今日、ワクチンの接種休暇を取りました。誰かが私の仕事をやってくれますが、それ以上に私は他人の仕事をこなしています。持ちつ持たれつなので、そんなことは一切気にしません。 もちろん、お世話になった方にはお礼をします。ただ、1日休んだくらいでは出世も給料も関係ないのです。有休は権利ですから、ぜひどんどん取りましょう。 人生の末期を迎えた方が後悔すること、それは「働きすぎた」です。私はそんな人生の終わりを迎えてくないので、昔のようには働きません。 では、せっかくの休暇をのんびり過ごします。みなさんも働きすぎに注意してくださいね。                              千冬
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会社に有休取得を拒否された! これって違法じゃないの?

Aさん「6月21日に有休を頂いても良いでしょうか?」 上司「いやーこの日は今月で一番忙しいから休まないでほしい。来週ならおーけーよ!」 こんな経験はないでしょうか? 有休を使うことは労働者の権利であり、使う日は労働者が指定することができます。 また、有休は使用者(企業)が労働者にその権利を与えるものではありません。 有休という権利は会社から与えられるものではなく、使用するのは労働者にとって当然の「権利」というわけですね。 ということは前述したやりとりは、上司の言っていることがおかしい、ということになります。 ですが、例外もあります。 「時季変更権」というものです。 時季変更権とは、従業員が日を指定して有休の申請を行ったのに対して、使用者(企業)が日の変更を求めることができる「権利」を指します。 権利と権利の衝突です。 果たしてどっちが勝つのか!? 時季変更権について詳しく見ていきましょう。 労働基準法においては、労働者の有休取得に対し、 「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、 他の時季にこれを与えることができる」  として、 使用者(企業)の時季変更権を認めています。 ただ、「事業の正常な運営を妨げる場合」 については、 個別的、 具体的、 客観的に判断されるべきものであり 、 単に繁忙であるという理由のみで認められるものではない、 とされています。 なかなか難しいですが、上司の独断では認められなそうですね。 今回のケースでAさんが有休を使うことで同日の業務に支障を来し、 他の社員に大きな負担をかけることが明白であるならば、 「時季変更
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有給休暇とは? 従業員にちゃんと有休消化させないと企業は罰せられます!

この時期は昇給業務でなかなか多忙です。人事の仕事をしていると7月中旬頃までは年次業務が続いていて一息つく暇もありません。GW明けから8月までは有休を取ることもなかなかできません。皆さんはちゃんと有休取れていますか? そんな暇ないよ、という方もいらっしゃるかもしれません。 有休とは正式名称「年次有給休暇」といい、 従業員の心身のリフレッシュを目的に有給で休暇を与える制度で、労働基準法で認められた労働者の正当な権利のひとつです。 今更ですが、働いていないのにお金が貰えるってとてもうれしい制度ですよね! バイトの時はシフトに入らなければお金が発生しなかったのに。 あ、ちなみにアルバイトやパートでも有休を使う資格があります。 バイトなのに有休?と思われるかもしれませんが、法的にはちゃんと権利があります。 実情をいえばバイトで有休を取れている方は少ないと思いますが、、、 そんな有休ですが、年に5日以上消化させないと企業は法令違反をしていることになります。 働き方改革関連法の施行により、「年10日以上の有給休暇を与えている従業員には、5日以上の有給を取得させる必要がある」とされ、年次有給休暇の取得が義務化されました。(2019年4月施行)週5で働いている方は半年以上働けば10日以上付与されます。 バイトやパートの方は働いている日数によって有休付与日数が変わってきます。 詳細は「有休 パート」でググってみてください。厚労省のHPがなかなかわかりやすいです。ただ、現実的に有休5日以上取れている方はそこまで多くはなさそうです。特に飲食業なんかは激務で有名です。 有休どころか週に1日以上の休日すら
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有給休暇

仕事を始めて半年が経ちました。半年が経つと、会社から、10日の有給休暇が支給されます。4月に入社して、ちょうど、10月。そして、支給されたと同時に、インフルエンザで休むことになり、5日、使うことになりました…ショック…だけど、しょうがない…。有給休暇で消化できただけいいのか!?病気のときにつかえる、休みが別でほしい!!(そういう時に福利厚生がしっかりした会社もあるようですが、うちの会社にはありません)せっかく、10日、支給してもらったのに。。。みなさんの会社では、有給休暇はどのように支給されるのでしょうか?入社してすぐもらえるところもあれば、半年してもらうところもありますよね。最低、10日かな?(多いところだと、初年度から、20日もらえたりします。日数も会社により違ったりします。)ともかく、こんな形で有給休暇を使うことになり残念でなりませんが、使えるだけ良しとして、ゆっくり休みたいと思います!
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【中小企業シリーズ】理想は年間休日125日以上

よく聞く言葉だけど、通常の土日祝は1年間で120日。これに消化義務である有休を5日消化すれば、すぐに理想になる。しかし、これだけでは本来の年間休日の内容がわからないことが多い。業種によっては土日休みではなく、シフトで一週間の休日が決まることもあるので平日に連続ではないが2日間休み+祝日休みでも年間120日になる。自分がどのようなスタイルで休日を取りたいのかきちんと求人欄をみて応募しましょう!特に「計画年休あり」と記載のある企業は夏季休暇や年末年始などに長期休暇が取れる可能性が高い。計画年休の正式名称は「年次有給休暇の計画的付与制度」これは社員と会社で労使協定を休暇を決める制度でわかりやすく言うと消化義務5日分の休暇を含め指定日を決めて1年間分の休暇スケジュールを決めましょうという感じの内容です計画年休ができたときは、有休が取りにくい雰囲気の会社でも有休をとれるようにしましょうという趣旨が強かったのですが最近の風潮では、できるだけ長い休暇を社員に与えましょうという流れにかわってきています。弊社も計画年休を導入しておりますがこの制度の良いところは4月の時点で1年間の会社の休暇日が決定しているということ。4月に決まっていたら旅行や帰省の予約なども早めに取りやすいですよね。弊社では夏季休暇と年末年始に1週間は休めるように設定していますが気になるのが入社間もない有休を持っていない人。また有休を使いすぎて残りがない人。これは弊社の扱い方になりますが参考に記載しておきます。●気になるのが入社間もない有休を持っていない人こちらは特別休暇というものを使っています。特別休暇とは会社の命令で休みを与
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有給休暇は、会社員の権利です!

コンプライアンスがうるさく言われている今日この頃でも、小さい会社等では有給休暇を申請しにくいというお話を聞くことがあります。有給休暇は「権利」です! 上司に拒否権はありません!堂々と「この日休みたいです」と言っていいんです!理由も言う必要はありません! 一応、繁忙期では、会社は、別の日にしてねと言う権利があります。職場の雰囲気でなかなか言い出しにくいなと思う方は、総務人事部へご相談されるか、コンプライアンスの窓口へ行ってみてはいかがでしょうか。なかなか勇気が出ないという方は、一度、私のサービスをご利用してみてはいかがでしょうか。
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