会社に有休取得を拒否された! これって違法じゃないの?

記事
法律・税務・士業全般
Aさん「6月21日に有休を頂いても良いでしょうか?」

上司「いやーこの日は今月で一番忙しいから休まないでほしい。来週ならおーけーよ!」

こんな経験はないでしょうか?

有休を使うことは労働者の権利であり、使う日は労働者が指定することができます。

また、有休は使用者(企業)が労働者にその権利を与えるものではありません。

有休という権利は会社から与えられるものではなく、使用するのは労働者にとって当然の「権利」というわけですね。

ということは前述したやりとりは、上司の言っていることがおかしい、ということになります。

ですが、例外もあります。

「時季変更権」というものです。

時季変更権とは、従業員が日を指定して有休の申請を行ったのに対して、使用者(企業)が日の変更を求めることができる「権利」を指します。

権利と権利の衝突です。

果たしてどっちが勝つのか!?

時季変更権について詳しく見ていきましょう。

労働基準法においては、労働者の有休取得に対し、

「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、 他の時季にこれを与えることができる」

 として、 使用者(企業)の時季変更権を認めています。

ただ、「事業の正常な運営を妨げる場合」 については、
個別的、 具体的、 客観的に判断されるべきものであり 、 単に繁忙であるという理由のみで認められるものではない、
とされています。

なかなか難しいですが、上司の独断では認められなそうですね。

今回のケースでAさんが有休を使うことで同日の業務に支障を来し、 他の社員に大きな負担をかけることが明白であるならば、
「時季変更権」は認められるように思えます。

その事業内容を見ないと結論が出ない、難しいお話でした。

ちなみに、私は近い日に有休を取りたい場合は、

上司に「この日に有休を頂いてもよろしいでしょうか?」と確認をしますが、
「頂く」という表現にはしっくりこないと感じています。

やはり有休というのは労働者にとっての「当然の権利」だからでしょうか。

(前回のブログです)

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す ココナラコンテンツマーケット ノウハウ記事・テンプレート・デザイン素材はこちら