この時期は昇給業務でなかなか多忙です。
人事の仕事をしていると7月中旬頃までは年次業務が続いていて一息つく暇もありません。
GW明けから8月までは有休を取ることもなかなかできません。
皆さんはちゃんと有休取れていますか?
そんな暇ないよ、という方もいらっしゃるかもしれません。
有休とは正式名称「年次有給休暇」といい、
従業員の心身のリフレッシュを目的に有給で休暇を与える制度で、労働基準法で認められた労働者の正当な権利のひとつです。
今更ですが、働いていないのにお金が貰えるってとてもうれしい制度ですよね!
バイトの時はシフトに入らなければお金が発生しなかったのに。
あ、ちなみにアルバイトやパートでも有休を使う資格があります。
バイトなのに有休?と思われるかもしれませんが、法的にはちゃんと権利があります。
実情をいえばバイトで有休を取れている方は少ないと思いますが、、、
そんな有休ですが、年に5日以上消化させないと企業は法令違反をしていることになります。
働き方改革関連法の施行により、
「年10日以上の有給休暇を与えている従業員には、5日以上の有給を取得させる必要がある」とされ、年次有給休暇の取得が義務化されました。(2019年4月施行)
週5で働いている方は半年以上働けば10日以上付与されます。
バイトやパートの方は働いている日数によって有休付与日数が変わってきます。
詳細は「有休 パート」でググってみてください。
厚労省のHPがなかなかわかりやすいです。
ただ、現実的に有休5日以上取れている方はそこまで多くはなさそうです。
特に飲食業なんかは激務で有名です。
有休どころか週に1日以上の休日すら取れていない、というケースもざらにあるかと思います。
この有休義務化によって有休消化率は上がっているようですが、なにやら抜け道もあるそうで。
企業も四苦八苦しているのではないでしょうか。
休みを取ることはもちろん大事ではありますが、現実的に可能かどうか、
労働者側と企業側の両方の立場で考えていく必要がある議題かな、と考えています。
今回はなんとも釈然としない内容となりましたが、
法で規制や義務化をさせるとまた別の問題は出てくるのも確かな話です。
是非、労使双方で解決していければ良いな、と思っています!
(前回のブログです)