絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

28 件中 1 - 28 件表示
カバー画像

愛護動物とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 「動物愛護管理法」は、正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」といい、主として動物の虐待などの防止について規定された法律です。略して「動物愛護法」とも称され、こちらのほうが馴染みがあると思います。 動物愛護法では「愛護動物」が規定されています。 愛護動物とは、古くから家畜やペットとして普及していた牛・馬・豚・めん羊・山羊・犬・猫・いえうさぎ・鶏・いえばと・あひる、そのほか、人が占有する哺乳類・鳥類又は爬虫類に属するものを指します。 「人が占有する」とは、ペットなど、人が飼育している動物を指しています。 なお、動物愛護法は野生動物を対象とするものではなく、野生化した野犬・野良猫・ノヤギなどは愛護動物には含まれません。ただし、野生動物をみだりに殺傷すると、「動物愛護法」ではなく「鳥獣保護管理法」により処罰されます。 愛護動物と規定されている動物をみだりに殺傷した場合は、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処されます。 前述の「鳥獣保護管理法」とは、正式名称を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」といいます。鳥獣保護管理法の対象となる「鳥獣」とは、「鳥類または哺乳類に属する野生動物」と定義されています。 鳥獣保護管理法では、鳥獣を捕獲または殺傷すること等を原則として禁止しています。鳥獣保護管理法に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。 ただし
0
カバー画像

動物愛護団体が動物を虐待

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 私は3年ほど前から、休日を利用して、ある動物愛護団体で犬の散歩ボランティアをしています。2カ月ほど前までは、その動物愛護団体にはスタッフが3名ほどおり、動物たちはキチンと世話されていました。私は面識がありませんが、その団体代表者の人間性には問題があるようで、スタッフに対する給料を平気で未払いにし、正当な抗議の声をあげるスタッフを直ちに首にするという暴挙を行なったために、スタッフが次々に去り、今では、動物に対する愛情などないスタッフ1人のみが働いている状況です。 動物に対する愛情を欠くスタッフのため、動物の世話がまったく行き届かず、施設内は動物のウンチが散乱し、エサ入れや水入れもカラになっていることが多く、動物たちが餓死や脱水症状で死ぬ危険に曝されています。先日、土日連続で施設に行ったところ、そのスタッフは平日のみの勤務のため、施設は無人で、施設内部は酷い状態でした。 その団体から去ったベテランスタッフの話によると、その団体代表者は施設の現状を知りながら、「1週間に1度世話すれば、動物は死なない」などと、ふざけたことを言っているようです。 現時点では団体の実名は伏せておきますが、動物愛護団体でありながら完全に動物愛護管理法違反の行為をしていますので、その団体代表者を逮捕に追い込み、団体を解体に持って行くべく、保健所や新聞社と連携して動いているところです。 さらに、令和4年12月1日に「どうぶつ弁護団」という弁護団が立ち上がりました。弁護士と獣医が団結して立ち上げた団体で、動物虐待の証拠を集めたうえで虐待者を刑事告発する弁護団です。先
0
カバー画像

フランスで生体販売禁止へ

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。2024年1月から、フランスではペットショップでの犬・猫の生体販売が禁止されます。 ただし、犬・猫を除く動物については、引き続きペットショップでの販売が可能ですが、衝動買い防止のため、通りに面した窓際にケージを置いたりして、通行人に動物の姿を見せるような生体販売は禁止されます。 日本のペットショップでは、売上を上げるために「抱っこさせたら勝ち」という商法がまかり通っています。展示されているペットを抱っこさせて、衝動買いに繋げる手法です。 フランスでも、ペットを売るための手法は日本と変わらないものと思われ、それゆえに衝動買い防止のための措置が採られることになったようです。 日本でも、ペットを捨てる心ない飼主が後を絶ちませんが、フランスでも毎年10万匹の犬・猫が捨てられているようです。 犬・猫の生体販売禁止の背景には、衝動買い防止により、無責任な飼主によるペット遺棄を減らすという狙いがあるようです。 日本でも、犬・猫の生体販売禁止に早急に踏み切るべきと考えます。 衝動買いを防止することはもちろん、ペットショップで売れ残った犬・猫たちの運命を思うと、生体販売は禁止すべきです。 一部の良心的なペットショップでは、売れ残った犬・猫の里親探しに尽力し、飼主が見つかるまで責任を持って業務を行なっているショップもあります。 しかし、売れ残った犬・猫のうち、里親や動物保護団体によって引き取られなかったペットは、「ペット引き取り屋」に引き取られ、劣悪な環境下で事実上 見殺し状態で飼育されることになります。 ブリーダーによるペットの大量生産⇒ペットショッ
0
カバー画像

ペット殺処分減少の背景

環境省公表の統計数字によれば、殺処分される犬猫の頭数は年々減少していて、令和2年度では23,764頭になっています。 ところで、平成25年9月に施行された改正動物愛護法により、ペットの終生飼養が義務づけられました。具体的には、主として次の①~③のように改正されました。 ① 動物所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること ② 動物取扱業者の責務として、販売が困難になった動物の終生飼養を確保すること ③ 都道府県等は、終生飼養に反する理由による引き取り(例:動物取扱業者からの引き取り)を拒否することができる 上記の改正動物愛護法が施行される前は、販売困難となった動物が、動物取扱業者から保健所に持ち込まれた場合、都道府県は引き取らざるを得ないのが実情でした。年々殺処分される犬猫の頭数が減少している背景には、平成25年に施行された改正動物愛護法の存在があることは確かです。都道府県は、上記③により、動物取扱業者からの動物引き取りを拒否できるようになったためです。 行政による動物引き取り拒否の余波を受けて暗躍するようになったのが「ペット引き取り屋」です。ペットショップで売れ残った子犬等や、繁殖場で繁殖能力が衰えて使い物にならないとみなした犬猫を、1頭あたり数千円~数万円程度の費用で引き取る業者のことです。 ペット引き取り屋は、売れる犬猫は転売し、繁殖可能な犬猫は子を産ませて販売します。最終的に売れ残った犬猫や繁殖にも使えない犬猫は、ケージの中に閉じ込めたまま、ほとんど世話をしない状態で放置します。ペット引き取り屋には反社会的勢力が多く、事実上、ペットを見殺し状態にしてい
0
カバー画像

老犬に対する虐待事件

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。飼犬の15歳のトイプードルを蹴ったり、地面に叩きつけたりした虐待の疑いで、60歳の飼主が書類送検されたとのニュースが報じられていました。 虐待した理由は、散歩に出掛ける前に飼犬が家の中でお漏らしをするようになり、イライラが募っていた、という何とも理不尽なものです。ペットに対する真の愛情がなかったのでしょう。 虐待の様子がYouTubeで流れていましたので、その動画を見て怒りを覚えた方も多いことと思います。 幸い、トイプードルにケガはなく、現在はその飼主とは別の人の元で飼われているとのことです。 動物愛護法(正式名は「動物愛護管理法」)により、愛護動物をみだりに殺したり傷付けたりした場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が課せられます。 また、愛護動物に、外傷の恐れがある暴行を加える等した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。 今回の事件では、幸いトイプードルは外傷を負うことはなかったようですので、飼主は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。 人間と同じく、犬も、年を取ればトイレが近くなり、我慢できずにお漏らしをするようになることがあります。 私も、今回の事件と同じ年齢の15歳のトイプードルを飼っていますが、愛犬の若い頃に比べてトイレが非常に近くなりました。愛犬とは一緒に寝ていますが、トイレのために、夜明け前の4時過ぎに起こされることが多くなりました。 飼犬が老犬になって、散歩に連れて行くまでにオシッコを我慢できないと思われるのなら、室内にトイレマットを設置するか、ワ
0
カバー画像

売れ残った犬や猫たちはどうなるのか

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットショップに行くと、可愛い犬や猫たちに会うことができます。 思わず足を止めて、可愛い動物たちに魅入ってしまいますね。 先日、知人と話をしていましたが、その知人は、売れ残った動物たちの行方について知りませんでした。 ペットショップの現実を知らない人がまだまだ多いようですので、売れ残った動物たちがどうなるのか、改めて記しておきたいと思います。 ペットショップにしばしば足を運ぶ人であれば、展示されている動物たちがなかなか売れない場合、値段が段階的に引き下げられて行くことに気付いているでしょう。 しばらくしてペットショップに行ったところ、売れ残っていた動物がいなくなっていることがあります。 買主(飼主)が決まって引き取られたのであれば問題はありません。 良心的なペットショップの場合は、売れ残った犬猫たちの里親が決まるまで面倒を見ます。中には、ペットショップの店員が引き取ることもあります。 ただ、里親や店員に引き取られる幸運なケースは少数です。 幸運なケースを除けば、売れ残った動物たちは以前は保健所に持ち込まれて殺処分されていました。 しかし、平成25年の動物愛護法改正により、保健所はペットショップからの動物持ち込みを拒否できるようになり、その結果、保健所での殺処分は激減しました。 保健所による動物引き取り拒否の余波を受けて暗躍するようになったのが「ペット引き取り屋」です。 ペットショップで売れ残った犬猫や、繁殖場で繁殖能力が衰えて使い物にならないとみなした犬猫を、1頭あたり数千円~数万円程度の費用で引き取る業者のことです。 「ペット引き
0
カバー画像

ブリーダーに対する法規制

欧米諸国は、さすがは動物愛護先進国だけのことはあって、犬猫のブリーダーは許可制や登録制になっている国が多く、ブリーダーの社会的地位も高くなっています。 主にヨーロッパ諸国では、ブリーダーは専門性が非常に高い仕事とされているため、ブリーダーを開業するにあたって、専門的な資格は必須とされているようです。 アメリカやイギリスでは、ブリーダーとしての適性があるかどうかを行政が判断し、行政による許可(または認可)が下りない限りブリーダーとしての開業ができない、という許可制(認可制)が採用されているようです。  一方、日本では、ブリーダーになるための国家資格はなく、ペット販売目的でブリーダーとなるために登録は必要ですが、許可は不要になっています。つまり、必要書類を揃えて提出するのみの「登録」で足りますから、ブリーダーをやろうと思えば事実上は誰でもブリーダーになれるのが現状です。 そのため、反社会的勢力が悪質なブリーダーになっていることも多く、劣悪な環境で動物が飼育されているケースが跡を絶ちません。しばしば、動物愛護団体が悪質ブリーダーの繁殖場に踏み込んで動物を保護していますが、悪質ブリーダーがはびこる背景には、実効性ある法規制が存在しないことがあります。 動物愛護法は一貫して規制が強化されてきていますが、動物たちの悲劇を防ぐためには、ブリーダーを登録制ではなく許可制にする必要があります。ペットショップについても同じことが言えます。
0
カバー画像

登録制ではなく許可制を

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。現在、ペットショップやブリーダーを開業するためには、第一種動物取扱業の「登録」をするだけで済みます。 登録に際して一応の審査は行われますが、極めて甘い審査になっていて、事実上、誰でもペット業界に参入できる状態です。 このような状態であるために、反社会的勢力が金儲けを目的にブリーダー等になっているケースが多く、悪質業者が絶えないのが現状です。 ペット小売業者による動物遺棄や、悪質ブリーダーによる動物虐待が後を絶たない問題の背景には、第一種動物取扱業が「登録制」であることがあります。悪質ブリーダーや悪質ペットショップは、金儲けのことしか眼中になく、動物の命や幸せのことなど何も考えていません。 このような悪質な連中を、ペット業界から排除する必要があります。令和元年の動物愛護法の改正によっても登録制が維持され、残念ながら許可制への改正は実現しませんでした。 動物愛護法は5年に1度改正されることになっています。 動物たちの悲劇を食い止めるためには、動物愛護法を改正して、第一種動物取扱業を「登録制」などという甘い制度ではなく、「許可制」にすることが不可欠といえます。 なお、自動車運転免許は、人の命にも関わることですから「免許制」が採用されています。 ペット業界も動物の命を扱う業界であることを考えるなら、「許可制」よりも更に厳しい「免許制」を採用すべきともいえるでしょう。
0
カバー画像

倫理感を欠く者によるペット遺棄

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和5年10月20日、北海道小樽市の住宅で犬2匹を衰弱死させたとして、20歳代の飼い主の女2人が逮捕されています。 遺棄されて衰弱死したのはセントバーナードとフレンチブルドッグとのことです。 第三者からの通報によって発見されたとき、セントバーナードとフレンチブルドッグの死骸は腐敗が進行していたようです。 女2人は、衰弱死した2頭の犬の死骸を放置したまま転居しています。 警察によると、女2人が現在住んでいる家も含めて、これまでに犬と猫およそ10匹と鳥2羽の死骸も見つかっているとのことです。 責任感も倫理感もまったく持ち合わせていない者たちによって引き起こされた事件ですが、この女2人に科される刑は、極めて軽いものになるでしょう。 動物愛護法では次のように規定されています(一部要約)。 【愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 】 女2人は、犬2頭をみだりに殺し、又は傷つけたわけではないと考えられますので、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処することは難しいと思われます。 また、人間の死体を遺棄した場合は、死体遺棄罪により、罰金刑なしの3年以下の懲役に処すことができますが、ペットの死骸を遺棄しても刑法上の罪に問うことはできないのが現状です。 喜びも悲しみも感じるペットを遺棄して衰弱死させた挙句、その死骸を放置した罪としては余りにも軽い刑ですが、女2人は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金というこ
0
カバー画像

虐待動物を緊急保護するために

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今年6月21日、大阪府の吉村知事が環境省を訪れ、虐待された動物を緊急保護するための法律制定を求めて、西村環境大臣に要望書を提出しました。 現行法のもとでは、動物取扱業者等が動物を虐待・遺棄している場合でも、業者等が所有権を放棄しない限り、動物保護団体などが強制的には動物を保護できません。 動物取扱業者等が所有権を放棄すれば問題ありませんが、所有権放棄を拒否した場合は、たとえ飼育環境が劣悪であっても、動物保護団体等が強制的に施設に入って保護することは困難です。 日本の法律では動物は「物」と規定されており、動物の所有者が所有権を有しています。 さらに、「所有権絶対の原則」があります。所有権絶対の原則とは、所有権は国家の法にも優先する絶対不可侵の権利であるとする原則です。 この「所有権の壁」があるため、動物が虐待・遺棄されていることが明白であっても、動物保護団体等が強制的に動物を保護することはできないのが現状です。 ただ、動物所有者の承諾を得ずに強制的に保護した場合でも、動物の命を救うための「緊急避難」が成立するものとして、動物保護団体等が窃盗罪や住居侵入罪等の責任が問われない可能性はあります。 しかし、動物保護関係者に、民事責任・刑事責任のリスクが付きまとうことになります。そもそも、動物を遺棄・虐待している者が所有権を主張することは許されないことですが、その者が所有権放棄に応じなかった場合でも、動物保護団体等が強制的に動物を保護できるよう、法改正が不可欠です。 動物愛護法は5年に1度改正されますが、次回の改正において、虐待動物の緊急一
0
カバー画像

生体販売をやめたペットショップ

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。岡山市にあるペットショップ【シュシュ(chou chou)】はペットの生体販売をしていないことで有名です。 ペットの殺処分という「出口」の問題を解決するには、命の売買という「入口」の問題を解決する必要があります。 通常の商品でも売れ残りが生じてしまいます。 ペットという命をモノのように店頭に陳列し、購入を促すという生体販売では、売れ残りという「出口」の問題が不可避になります。 シュシュでも以前は生体販売を行なっていましたが、殺処分をなくすため、2015年春からペットの生体販売をやめています。 代わりに、保健所で殺処分を待っている犬を引き取り、無償での里親探しを行なっています。 現在、シュシュの売り上げは、ペット用品の販売が4割、トリミング事業が3割、グッズの通信販売が3割とのことです。 シュシュが生体販売をやめてから、売り上げも利益も逆に伸びているとのことです。 「ペットを売らないペットショップ」として全国的に話題になり、生体販売を疑問に感じているペット愛好家たちが来店したり、通信販売でグッズを買ってくれるためです。 ところで、動物愛護法が改正され、犬猫を扱うペット業者の繁殖・飼育方法について、ケージの広さや飼育頭数の上限などを規制する「数値規制」が2021年6月1日から導入されています。 ケージの広さについては「縦は犬・猫とも体長の2倍以上、横は1・5倍以上」「高さは犬が体高の2倍以上、猫が3倍以上」と規定されています。 従業員1人当たりの飼育頭数の上限については、新規業者の場合、2021年6月から、ブリーダーで「犬15匹、猫25
0
カバー画像

虐待・遺棄された動物の一時保護

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。動物繁殖業者(ブリーダー)による動物遺棄・虐待事件がしばしば報道されています。 中には、動物愛護団体を名乗っている団体による動物虐待が報道されることもあります。 そのような悪質業者等の代表者が逮捕されるケースもありますが、現行の動物愛護法のもとでは、動物の所有権は悪質業者等が依然として有していることになります。 悪質業者等の代表者が動物愛護法違反で有罪になっても、その代表者が動物の所有権を放棄しない限り、虐待を受けた動物は悪質業者の元へ戻されてしまうということです。 動物取扱業者等が動物の所有権を放棄すれば問題ありません。 しかし、所有権放棄を拒否した場合は、たとえ飼育環境が劣悪であっても、現行法のもとでは、動物保護団体等が強制的に施設に立ち入って動物を保護することは困難です。 日本の法律では動物は「物」と規定されており、動物の所有者が所有権を有しています。 この「所有権の壁」があるため、動物が虐待・遺棄されていることが明白であっても、動物保護団体等が強制的に動物を保護することは難しいのが現状です。 動物の命を守るためには、虐待を受けている動物を一時保護できる制度の制定が不可欠です。虐待の程度が酷い場合には、悪質業者等から動物の所有権を喪失させる法制度も必要です。 人の場合は、子どもが親から虐待を受けているときには、「親権停止」により最長で2年間親権を停止させることができます。 さらには、子どもに対する虐待が改善される見込みがない場合には「親権喪失」により親権を剥奪する制度もあります。 人と同じく、動物も喜びや悲しみなどの感情を有し
0
カバー画像

麻酔せずに帝王切開した極悪ブリーダー

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。フレンチブルドッグやパグなどの頭の大きな犬種は産道を通過できないため、自然分娩ではなく、帝王切開での出産が通常となっています。 当然のことですが、獣医師資格を持った人でなければ帝王切開手術はできません。 しかし、獣医師の費用を浮かすために、麻酔なしでフレンチブルドッグ等5頭の犬を帝王切開したブリーダーがいます。 その元ブリーダーは百瀬耕二という男で、現在、動物愛護法違反(殺傷・虐待)の罪などに問われており、長野地方裁判所松本支部で刑事裁判が行われています。 百瀬は、帝王切開するための台に犬の四肢をヒモで縛り付けて動けないようにし、麻酔をせずに帝王切開をするという、極悪非道の行いをしていたようです。 麻酔なしですから、激痛のために犬は泣き叫び、中には失神する犬もいたようです。 百瀬は数十年前からブリーダー業を営んでいたとのことで、劣悪な環境下で犬たちを飼育し、麻酔なしでの帝王切開という非道な行為にも手を染めていたようです。 この男の裁判は現在審理中ですが、百瀬の極悪非道ぶりを考えるならば、執行猶予などを付すべきではなく、実刑に処すべきケースです。 動物愛護法では、「愛護動物をみだりに殺したり傷付けた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する」と規定されています。 百瀬の場合、最高刑に当たる懲役5年の実刑判決を出すべきでしょう。 百瀬ほど極悪ではなくとも、ブリーダーの中には悪質な者が多いのが実情です。悪質ブリーダーがはびこる大きな要因が、動物取扱業の登録さえすれば誰でもブリーダー業を営めることにあります。悪質ブリーダーを排
0
カバー画像

ウサギを蹴り殺した男の罪とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、約500匹もの野生のウサギが生息する「ウサギの島」として知られる広島県の【大久野島(おおくのしま)】で、70匹以上ものウサギを蹴り殺した容疑で男が現行犯逮捕されています。 逮捕されたのは、滋賀県大津市の会社員、堀田 陸という男で、逮捕された容疑は【動物愛護法】違反とのことです。 仮に堀田容疑者が【動物愛護法】違反で起訴されたのであれば、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する」という法令が適用され、最高で5年の懲役が科されることも有り得ます。 しかし、動物愛護法44条において、「愛護動物」とは「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」あるいは、「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」と定められています。 「人が占有している」とは、端的にいえば「人が管理・支配している」ことを指しますので、完全な野生のウサギなどは動物愛護法の「愛護動物」ではないことになります。 大久野島のウサギは人が管理しているウサギではなく、野生のウサギのはずですので、堀田容疑者を動物愛護法違反で起訴するのは極めて難しいであろうと思います。 では、今回の事例のように、野生のウサギを蹴り殺して動物殺傷行為をしたような場合には、どういう罪に問えるのでしょうか。 このケースでは、【鳥獣保護法】違反に問えることが考えられます。 鳥獣保護法でいう「鳥獣」とは、「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」で、動物愛護法の「愛護動物」でない野生のウサギ等も含まれ、動物愛護法違反とならない
0
カバー画像

悪徳ブリーダーを根絶するために

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。7月17日、飼育していた犬3匹を窒息死させたとして、検察は元ブリーダーの渡部幸雄という男を動物愛護法違反罪で略式起訴し、同日、裁判所は罰金40万円の略式命令を出しました。 渡部は、「繁殖に使えなくなった犬を生かしておくと経費がかかる。行き場のなくなった犬の責任をとる」という名目で、ポメラニアンやトイプードルなど小型犬3匹を生きたままビニール袋に入れて窒息死させています。 渡部のブリーディング施設で働いていた関係者は、渡部の手口を次のように証言しています。 「まず“軽便カゴ”と呼ばれる子犬を運搬するためのカゴに入れます。成犬だと狭くて動けなくなるくらいの小さなカゴです。それをビニール袋で包み込み、空気が漏れないようにガムテープでびっしり塞ぐ。あとはそのまま放置です」   放置された犬は翌日、呼気で結露したビニール袋の中で息絶えていたといいます。 犠牲は3匹だけではありません。 内部関係者は、殺されたに等しいといえる犬は数年間だけでも100匹以上に上る、と証言しています。 検察は、3匹に対する殺傷だけを切り取って略式起訴したようですが、略式起訴は、「100万円以下の罰金または科料に相当する事件」について行われるものです。 つまり、略式起訴は、あまり悪質ではない軽微な事件を対象にしています。 渡部の悪逆非道ぶりを考慮するならば、なぜ略式起訴なのか、首を傾げざるを得ない事件です。 動物愛護法では、動物を殺傷すると「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」と定められています。 渡部の鬼畜の所業と、地獄の苦しみを味わいながら死んで行った100
0
カバー画像

あるブリーダーの実態

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、ポメラニアンやトイプードルなど小型犬3匹を生きたままビニール袋に入れて窒息死させたとして、81歳の元ブリーダーの男が動物愛護法違反で逮捕されました。 逮捕されたのは、埼玉県毛呂山町の元ブリーダー、渡部幸雄という男です。 令和5年8月、このブリーディング施設の実情を知る人物が「渡部容疑者が犬を殺している」「犬をケージに入れて、そのまま袋に入れ、密封している」と通報したことから事件が発覚したようです。 警察の調べに対して、渡部は「繁殖犬はもらい手もいないし、エサ代もかかるので始末するのがブリーダーの責任。だから殺した」と話したということです。 殺された犬は、ペットショップなどで販売される子犬を産むために飼育され、年齢や体力の低下などで繁殖ができなくなった【繁殖引退犬】と見られています。 渡部は、犬が入ったケージごとビニール袋に入れたうえで袋を密封し、長時間放置して、窒息させて殺していたようです。 警察は余罪を追及していますが、渡部は長年ブリーダーをしていたようですので、この男によって殺された犬は3匹どころではなく何百匹にも及ぶと考えられます。 この男の例に限らず、悪質ブリーダーによる犬猫の遺棄事件等が報じられることが珍しくありません。 現状では、ブリーダーになるためには単に【登録】をするだけで済み、実質的には誰でもブリーダーになることができます。 そのため、金儲けだけを目的に、動物愛など持ち合わせていない悪質な連中がブリーダーとして暗躍している例が跡を絶ちません。 このような悲惨な事件を防ぐためには、ブリーダーを【登録制】など
0
カバー画像

ペットを遺棄した場合の罰とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。年老いた親のために、子どもが犬や猫を買ってプレゼントすることがあります。 動物への愛情があり、高齢であってもペットの世話がちゃんと出来るのであれば、親にとってもペットにとっても幸せなことでしょう。 しかし、「親が寂しい思いをしているから」という理由だけで、高齢の親のために安易にペットをプレゼントするのは考えものです。 高齢の母親のために、息子がホームセンターで犬を購入し、プレゼントしたケースが報じられていましたので、紹介しておきます。 犬をプレゼントされた母親は、可愛い盛りの子犬のときだけは可愛がっていましたが、成犬になってからは散歩にも連れて行かず、しかも、交通事故の危険が伴う放し飼いをしていたとのことです。 もちろん、予防接種などは行なっていません。 ご飯は、玄関の土間にドッグフードをばらまき、ばらまかれたドッグフードを犬が這いつくばって食べるという形だったとのことです。 もともと犬を飼う資格などない母親だったのでしょう。 犬は、そのような状態で8年ほど飼われていましたが、高齢の母親が施設に入所することになります。 そして、施設入所に際し、高齢の母親も、犬をプレゼントした息子も、犬を遺棄することを選択します。 しかし、幸いにも犬は心優しい人に引き取られ、今は幸せに暮らしているとのことです。 この犬は幸いなケースでしたが、飼主がペットを遺棄した場合、懲役刑に処されることも有り得ます。 動物愛護法 第44条で、「愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と規定されています。 高齢の親にペットをプレゼントす
0
カバー画像

殺処分数減少の陰で

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。環境省が公表した令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)の最新の「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」によると、全国の保健所や動物愛護センターなどで殺処分された犬猫の数は1万4457頭とのことです。 令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)の犬・猫の殺処分数は2万3764頭でしたから、前年度と比べて1万頭ほど減少したことになります。 殺処分減少の背景には、全国の多くの動物保護団体が保健所から犬・猫を引き取り、救出している事実があります。 また、全国の自治体(保健所)自体も、殺処分を減らすべく、持ち込まれた犬・猫の譲渡に力を入れているという事実もあります。 自治体の中には、熊本市や横浜市をはじめ、殺処分ゼロを達成しているところもあります。 環境省の担当者は、「殺処分ゼロを目指す」と表明していますが、その目標を達成するために尽力してくれることを期待します。 一方、保健所に持ち込まれなかった犬・猫の殺処分の実数は不明です。 平成25年に改正動物愛護法が施行され、自治体は、ブリーダーやペット販売業者からの動物引き取りを拒否できるようになっています。 自治体による動物引き取り拒否の余波を受けて暗躍するようになったのが【ペット引き取り屋】です。 ペットショップで売れ残った子犬等や、ブリーダーが繁殖用として使い物にならないとみなした犬猫を、1頭あたり数千円~数万円程度の費用で引き取る業者のことです。 ペット引き取り屋には反社会的勢力が多く、引き取ったペットをケージに閉じ込めたまま、まともに世話をしない状態で放置
0
カバー画像

愛護動物とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。【動物愛護管理法】は、正式には【動物の愛護及び管理に関する法律】といい、主に動物の虐待防止などについて定められた法律です。 略して【動物愛護法】とも呼ばれ、こちらの方が一般的に馴染みがあります。 🐶 「愛護動物」とは何か? 動物愛護法では「愛護動物」が定義されていて、以下の動物が該当します。 ①古くから家畜・ペットとして普及してきた動物 (牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる) ②人が占有している哺乳類・鳥類・爬虫類に属する動物 ※「人が占有する」とは、ペットなど、人が飼育している動物を意味します。 🌿 野生動物は含まれるのか? 動物愛護法は、野生動物を対象とはしていません。 そのため、野犬・野良猫・ノヤギなど野生化した動物は「愛護動物」には含まれません。 ただし、これらの野生動物をみだりに殺傷した場合は、【動物愛護法】ではなく、【鳥獣保護管理法】によって処罰されます。 ⚖️ 愛護動物を虐待・殺傷した場合の罰則 ・みだりに殺傷した場合  → 5年以下の拘禁または500万円以下の罰金 ・餌や水を与えないなどの虐待を行なった場合  → 1年以下の拘禁または100万円以下の罰金 🦌 鳥獣保護管理法について 正式名称は【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】です。 この法律での「鳥獣」とは、野生の鳥類および哺乳類を指します。 原則として、鳥獣の捕獲・殺傷は禁止されています。 違反した場合は、1年以下の拘禁または100万円以下の罰金に処されます。 🎯 例外:合法的に捕獲できる場合 以下のような場合には
0
カバー画像

「動物はモノではない」と明記しているヨーロッパの動物保護先進国

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。日本の【民法】では、動物は「動産」つまり「モノ」と規定されています。 動物はモノとされているため、他人が所有する動物を故意に殺傷すれば、刑法の【器物損壊罪】に問われることになります。 一方、自分が所有する動物を故意に殺傷しても器物損壊罪には問われません。 自分の所有物に関しては所有者が自由に処分することができるため、所有物がたとえ生命を持つ動物であったとしても、所有者は自由に処分ができ、自身が所有する動物を故意に殺傷しても器物損壊罪は成立し得ないためです。 民法の規定の一方で、特別法である【動物愛護法】では、動物は「命あるものである」と明記されています。 そのため、ペットである犬や猫などを故意に殺傷すれば、他人所有であるか自分の所有であるかを問わず【愛護動物殺傷罪】が成立し、刑事責任を問われることになります。 ところで、ヨーロッパの動物保護先進国では、民法において「動物はモノではない」と明記している国々があります。代表例を挙げると次のとおりです。 オーストリアでは1988年に民法を改正し、「動物はモノではない」と明記しました。 この民法改正は、ヨーロッパの民法体系において動物の法的地位を見直す先駆的事例となりました。 オーストリアに続いて、ドイツでは1990年に民法を改正し、動物を「モノではない」と明記しています。 さらに、2002年には憲法にも動物保護を明記しています。 スイスでは2003年に民法を改正し、動物は「モノではない」と明記しました。 ルクセンブルクでは2018年に民法を改正し、動物は「モノではない」と明記しています。
0
カバー画像

極悪ブリーダーへの軽すぎる判決

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。獣医師免許がないにもかかわらず、妊娠した5匹の犬に麻酔なしで帝王切開をした極悪ブリーダーへの判決が、令和6年5月10日に言い渡されました。 そのブリーダーは百瀬耕二という男です。  百瀬は、帝王切開するための台に犬の四肢をヒモで縛り付けて動けないようにし、麻酔なしで帝王切開をしていました。麻酔なしですから、激痛のために犬は絶叫し、中には失神する犬もいたようです。 無麻酔での帝王切開以外にも、百瀬は、劣悪な飼育環境下で450匹以上の犬を衰弱させて虐待していました。 これほどの極悪非道な所業をしていた百瀬に対し、裁判所が下した判決は、懲役1年、執行猶予3年、罰金10万円というものでした。 わずか懲役1年で、しかも執行猶予付きという判決です。 動物愛護法では、「愛護動物をみだりに殺したり傷付けた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する」と規定されています。 そもそも、百瀬に対する検察の求刑がわずか懲役1年であったという事情もありますが、百瀬の極悪非道ぶりを考慮するならば、最高刑に当たる懲役5年の求刑と実刑判決が妥当な事例であったと考えられます。 日本の法律では動物は「物」と規定されているため、無麻酔で帝王切開された犬たちの地獄の苦しみは考慮されず、一般の法曹人の感覚としては単なる「器物損壊」でしかないのでしょう。 動物愛護法では、愛護動物を殺傷した場合に厳罰化が図られましたが、動物を「物」と規定する法律自体をも改正すべき時期に来ていると思われます。
0
カバー画像

ペット販売ビジネスと契約書──命を扱う事業だからこそ必要な“法律の盾”

ペット販売ビジネス(犬猫・小動物・ブリーダー・ペットショップ等)は、一般の物品販売と違い、「命を売る」という特性をもつ。そのため、他の商取引よりも・トラブルが起きやすく・法的責任が重く・契約書の重要度が段違いに高い。この記事では、ペット販売ビジネスで絶対に押さえるべき契約書のポイント・法律・よくあるトラブル・実務注意点をわかりやすく解説する。第1章 ペット販売に関わる法律は“かなり多い”ペット販売は以下の法律が絡む。✔ 動物愛護管理法動物取扱業の登録・飼養管理・繁殖制限など。✔ 景品表示法誤認を与える表示や広告禁止(血統・健康状態・大きさ・寿命などの表現に注意)。✔ 取引時の説明義務体調・ワクチン・繁殖歴・遺伝病リスクなどの詳細説明が義務。✔ 契約書の交付義務(特定商取引法/動物愛護法)説明義務+書面交付は必須。✔ 民法(契約不適合・損害賠償)ペットも法律上は「物」。譲渡後に病気・欠陥が発覚した場合は契約不適合責任の問題が起こる。つまり、ペット販売は極めて法的にリスクが高い事業。第2章 ペット販売でよく起きるトラブルTOP5① 引渡し後に病気・先天性疾患が発覚する→ 因果関係が争点に。→ 契約書で「保証範囲」を明記していないと地獄。② 返品の要求ペットは一般商品と違い「返品不可」が基本だが、記載が曖昧だとトラブルになる。③ 死亡補償をめぐる争い数日で死亡したケースは、・飼育環境・潜在的疾患・飼い主側の過失など複雑。④ 成長したら“想像より大きい”→ 説明義務違反・表示違反として争われることがある。⑤ 先天性疾患の保証期間の問題短すぎると無効となる可能性あり。これら、契約書で対策
0
カバー画像

動物福祉法違反による罰金とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。アメリカのバージニア州で、動物福祉法(日本では動物愛護法)違反による罰金刑のニュースが報じられていましたので、取り上げておきたいと思います。 医薬品の実験用として、医薬品研究機関への販売目的でビーグル犬を飼育していた施設の親会社が、動物福祉法違反の罪に問われ、令和6年6月3日、動物福祉法史上最高額となる約54億円の罰金を命じられました。 その飼育施設では、捜査の一環として、2022年に約4000頭のビーグル犬が保護され、ビーグル犬の里親探しには動物保護団体が協力したとのことです。 捜査結果によると、2001年1月1日から2021年7月22日の間に死んだ子犬は300頭を超え、検察当局が施設に立ち入った際にはビーグル犬約450頭に急性症状が見られたとのことです。 6月3日の検察の発表によると、罰金を命じられた親会社の子会社で、ビーグル犬の飼育施設に関係していた子会社は、動物福祉法に故意に違反した罪等を認めているとのことです。 親会社の経営陣は遅くとも2021年7月から、ビーグル犬飼育施設が動物福祉法に違反する業務を行っていたことを認識していたようです。 具体的な動物福祉法違反の行為として、非人道的な方法でビーグル犬数頭を安楽死させたほか、獣医師の適切な診療を受けさせていなかったようです。 また犬舎・給餌・水やり・衛生管理についても、同法の順守基準を満たしていなかったとのことです。 アメリカは「州」が合わさった国であり、各州によって法律等が異なっています。 動物福祉法に関しても各州によって異なるようですが、同法違反による罰金が約54億円に
0
カバー画像

登録制ではなく許可制を

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。現状では、ブリーダーやペットショップを開業するためには、第一種動物取扱業の【登録】をするだけで済みます。 登録に際して行政による一応の審査は行われますが、極めて甘い審査になっていて、事実上、誰でもペット業界に参入できるのが実態です。 以前は、登録よりもさらに甘い【届出】のみで済んでいました。 このような状態であるために、反社会的勢力が金儲けを目的にブリーダー等になっているケースが多く、ペット業界で悪質業者が絶えないのが現状です。 直近で刑事裁判になった事例では、獣医師免許がないにもかかわらず、妊娠した5匹の犬に麻酔なしで帝王切開をした極悪非道なブリーダーの例があります。 また、山中に大量の犬猫が遺棄されているというニュースが報じられることもしばしばありますが、この所業も悪質なペット関連業者によるものです。 悪質ブリーダーや悪質ペット小売業者による動物虐待・動物遺棄が後を絶たない問題の背景には、第一種動物取扱業が【登録制】であることが大きな要因です。 このような悪質な業者を、ペット業界から排除する必要があります。動物愛護法は5年に1度改正されることになっています。 悪質業者を根絶し、動物たちの悲劇を食い止めるためには、ペットショップでの生体販売を法律で禁止するのが最善の方法です。 しかし、現時点で生体販売禁止まで踏み込むことができないのであれば、動物愛護法を改正して、第一種動物取扱業を【登録制】などという甘い制度ではなく、【許可制】にすることが不可欠といえます。 命を扱う仕事であることを考えるなら、【許可制】を採用することは当然のこ
0
カバー画像

ハトを故意に轢き殺したタクシー運転手

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。2023年11月、タクシー運転手の男が信号待ちの直後に時速60キロまで急加速してハトの群れに突っ込み、ハトを故意に轢き殺した容疑で警視庁に逮捕されました。 逮捕容疑は、鳥獣保護法(鳥獣保護管理法)違反です。 逮捕されたタクシー運転手は「道路は人間のもので、よけるのはハトの方」と供述しているようです。 ところで、鳥獣保護法とは別に、動物愛護法 (動物愛護管理法)という法律があります。 動物愛護法で「みだりに殺したり、傷つけたりしてはいけない」と定められている愛護動物は、 ① 牛・馬・豚・めん羊・山羊・犬・猫・いえうさぎ・鶏・いえばと・あひる ② 「人が飼育している」哺乳類・鳥類・爬虫類 となっています。 つまり、野生のハトは動物愛護法ではなく鳥獣保護法の対象になるため、タクシー運転手は鳥獣保護法違反容疑で逮捕されたわけです。 野生の犬や猫を故意に轢き殺した場合であれば動物愛護法が適用されることになり、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処することができます。 ただし、単なる罰金刑で終わることがほとんどで、懲役刑になっても実刑に処されることは稀なのが現実です。 このケースでは野生のハトが対象のため、このタクシー運転手は、鳥獣保護法違反として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることになります。 実際には、残念ながら単なる罰金刑で終わることになると思われます。 犯罪心理学の専門家によると、最初は野良猫などを捕まえて虐待して殺していた者が、対象を人間にまでエスカレートさせることが多いといいます。 1997年、中学3年生の男
0
カバー画像

保健所への持ち込み理由

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。飼主が保健所にペットを持ち込む主な理由としては、次のようなものがあります。 ①飼主の死亡または入院や施設入所 ②飼主の経済的理由 ③飼主の引っ越し 上記①のケースについては、日本ペットトラストが提供している「ラブポチ信託」を利用することにより、ペットを保健所に持ち込まざるを得ないという事態を防ぐことができます。 あるいは、日本アニマルトラストが提供している「アニマルセイブシステム」を利用することにより、ペットの命を守ることができます。 ②の経済的理由や③の引っ越しを理由としてペットを保健所に持ち込む飼主がいますが、このようなケースは飼主のモラルの問題になります。 ペットの飼主には、動物愛護法により「終生飼養義務」が科されています。 ペットが天寿を全うするまで世話をする義務です。 その責任感がない人には、そもそもペットを飼う資格がありません。 ペットを飼うに際しては、終生飼養の覚悟を決めることはもちろん、緊急事態が生じたときのペットの預かり先を確保しておくことも必要です。
0
カバー画像

8週齢規制を潜り抜ける悪質ブリーダー

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。2021年6月1日から、生後56日以下の子犬・子猫の販売を禁じる8週齢規制が施行されています。 子犬や子猫が、生後あまりにも早い時期に母親や兄弟と引き離されると社会性が育たないため、成長してから様々な問題行動が起こることが明らかになっています。 人間に置き換えて考えれば自明のことです。 8週齢規制の主な目的は、子犬・子猫を生後56日まで母親や兄弟と触れ合わせて社会性を身につけさせることにあります。また、8週齢まで母親たちと一緒に過ごすことで免疫力が高まり、感染症にかかるリスクが低減する効果もあります。 動物愛護法は5年に一度改正されますが、8週齢規制の導入は、20年近く前から動物愛護団体などが求めていたものです。しかし、ペット関連の業界団体が規制の導入に強硬に反対してきたために長らく実現しなかったという経緯があります。 ペット関連団体にとっては、子犬・子猫が少しでも幼く小さいうちに販売する方が売れやすく、また、飼育コストも抑えられるという事情があるため、8週齢規制はなかなか実現しなかったわけです。 ようやく実現した8週齢規制ですが、これで問題が解決したわけではありません。 子犬や子猫の血統書に記載される生年月日は、ブリーダーの自己申告制になっていて、生年月日をいくらでも偽れる状態になっています。 少しでも幼いうちに子犬や子猫を売りたいと考えるブリーダーの中には、血統書発行団体に対して、実際の生年月日よりも1週間ほど早い生年月日を申告する悪質業者がいます。 生年月日を偽った血統書を血統書発行団体に作成させて8週齢規制を潜り抜け、ペット
0
カバー画像

フクロウカフェの問題

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。犬カフェや猫カフェなど、動物と触れ合うことができる動物カフェが人気になっていますね。フクロウカフェも人気のようです。 ところで、フクロウは本来、夜行性の猛禽類で、神経質な動物です。 フクロウカフェでは、フクロウは脚に足枷をはめられているため、飛ぶことはもちろん、自由に移動することもできない状態になっています。 また、つねに照明に照らされて隠れる場所もなく、至近距離で人目にさらされたり触られたりする状況が続くことで、ストレスで衰弱するフクロウが少なくないといいます。 フクロウカフェでの展示の在り方について、大阪市の【まねき猫ホスピタル】院長である石井 獣医師は次のように指摘しています(以下、引用)。 「フクロウの本来の行動様式を知って、展示を変えないといけません。 拘束し続けるのではなく、飛びたいときに飛ばせてあげる。 人が来ても隠れてもいいような環境で見せるべきです。 旭山動物園のように、行動展示型にして、運がよければ、フクロウが見ることができるけれど、そうじゃないときもあるということです。」(引用終了)。 現状では、多くのフクロウカフェは、見せ物小屋のようになっています。 フクロウの本来の生態・行動様式に反する展示では、静かな虐待になります。 現在、ペットショップの犬・猫展示や犬・猫カフェの展示時間には、動物愛護法により数値規制が設けられています。 「展示時間が6時間を超えるごとに、その途中に展示を行わない時間を設けること」という規制です。 ペットショップで、犬・猫の展示のケージにスクリーンが掛けられていて、「現在お休み中」と表示
0
28 件中 1 - 28