登録制ではなく許可制を

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法律・税務・士業全般
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

現在、ペットショップやブリーダーを開業するためには、第一種動物取扱業の「登録」をするだけで済みます。

登録に際して一応の審査は行われますが、極めて甘い審査になっていて、事実上、誰でもペット業界に参入できる状態です。

このような状態であるために、反社会的勢力が金儲けを目的にブリーダー等になっているケースが多く、悪質業者が絶えないのが現状です。
ペット小売業者による動物遺棄や、悪質ブリーダーによる動物虐待が後を絶たない問題の背景には、第一種動物取扱業が「登録制」であることがあります。

悪質ブリーダーや悪質ペットショップは、金儲けのことしか眼中になく、動物の命や幸せのことなど何も考えていません。
このような悪質な連中を、ペット業界から排除する必要があります。

令和元年の動物愛護法の改正によっても登録制が維持され、残念ながら許可制への改正は実現しませんでした。

動物愛護法は5年に1度改正されることになっています。
動物たちの悲劇を食い止めるためには、動物愛護法を改正して、第一種動物取扱業を「登録制」などという甘い制度ではなく、「許可制」にすることが不可欠といえます。

なお、自動車運転免許は、人の命にも関わることですから「免許制」が採用されています。

ペット業界も動物の命を扱う業界であることを考えるなら、「許可制」よりも更に厳しい「免許制」を採用すべきともいえるでしょう。


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