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ブリーダーやペットショップに対する規制の現状

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 前回の悪質動物愛護団体に対する規制に続いて、今回は悪質ペットショップ等に対する規制について述べたいと思います。 前回のブログでも説明しましたが、ペットブリーダーやペットショップを開業するには、所轄行政機関に書類を提出し、「第一種動物取扱業」の「登録」を受けることが必要とされています。 悪質ブリーダーや悪質ペットショップを排除するためには、ヨーロッパ諸国と同じく、「登録」よりも厳しい「許可制」にすべきと考えますが、現状の登録制度の問題点を考えてみます。 第一種動物取扱業の登録の有効期間は5年間となっています。登録を5年ごとに更新するという形態です。いったん登録を受けると、近隣住民からの通報などがない限り、次回更新時まで、自治体の担当者が業者の施設を訪ねることはありません。自動車運転免許でさえ、優良運転者は別として、3年ごとに教習を受けて免許更新する必要があります。それに対して、動物の命を扱う仕事に関わる登録の更新期間が5年というのは、そもそも規定が甘すぎるといえます。 登録の更新期間を5年のまま維持する場合でも、例えば1年に1回は行政による立ち入り調査を行ない、動物が適切な環境で飼養されているかを確認すべきと考えます。そのようにすれば、悪質業者をかなり排除できるはずです。 また、悪徳ブリーダーを摘発するには、近隣住民の厳しい目も大きな役割を果たします。近くにブリーダーが住んでいて、動物の繁殖を行なっている場合には、日頃から厳しい目でチェックをし、問題があれば自治体に直ちに通報し、行政による立ち入り検査を促すことをお願いします。
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悪質ペットショップの実態

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 現在でも悪質ブリーダーや悪質ペットショップが存在するため、河原や山林に大量の犬猫の死体が遺棄されるなどのニュースが報じられることがあります。しかし、動物愛護法が改正されるごとに悪質業者は排除される流れにあるため、今後、悪質業者が生き残る余地は確実に小さくなっていくと思われます。 ところで、悪質ペットショップの実態とはどのようなものか。前回のブログでも引用しましたが、精力的な取材によりペット流通の闇を暴き出した太田匡彦(おおた まさひこ)氏の著書から引用しておきます。以下、引用。 「男性が研修生として働いたのは、都内の雑居ビル1階に入居している大型店舗だった。店員は5、6人。常に20、30匹の子犬が販売されているほか、ペットフードなどのペット用品もよく売れる店舗だったという。 研修が始まって3、4日目のことだった。開店前の店の片隅で店長が、生後約6カ月のビーグルの子犬を、生きたままポリ袋に入れているのを目撃した。そして男性にこう指示したという。 《このコはもう売れないから、そこの冷蔵庫に入れておいて。死んだら、明日のゴミと一緒に出すから》 店長が指さす先に、普段はペットフードなどが入っている大型冷蔵庫があった。男性が難色を示すと、店長は淡々と説明しだした。 《(生後)半年も経ったらもうアウトだ。えさ代はかかるし、新しい子犬を入れられるはずのスペースがもったいない。ペットショップというのは、絶えず新しい子犬がいるから活気があって、お客さんが来てくれる。これができないなら、ペットショップなんてできない。仕事だと思って、やるんだ》 ショッ
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ブリーダーに対する法規制

欧米諸国は、さすがは動物愛護先進国だけのことはあって、犬猫のブリーダーは許可制や登録制になっている国が多く、ブリーダーの社会的地位も高くなっています。 主にヨーロッパ諸国では、ブリーダーは専門性が非常に高い仕事とされているため、ブリーダーを開業するにあたって、専門的な資格は必須とされているようです。 アメリカやイギリスでは、ブリーダーとしての適性があるかどうかを行政が判断し、行政による許可(または認可)が下りない限りブリーダーとしての開業ができない、という許可制(認可制)が採用されているようです。  一方、日本では、ブリーダーになるための国家資格はなく、ペット販売目的でブリーダーとなるために登録は必要ですが、許可は不要になっています。つまり、必要書類を揃えて提出するのみの「登録」で足りますから、ブリーダーをやろうと思えば事実上は誰でもブリーダーになれるのが現状です。 そのため、反社会的勢力が悪質なブリーダーになっていることも多く、劣悪な環境で動物が飼育されているケースが跡を絶ちません。しばしば、動物愛護団体が悪質ブリーダーの繁殖場に踏み込んで動物を保護していますが、悪質ブリーダーがはびこる背景には、実効性ある法規制が存在しないことがあります。 動物愛護法は一貫して規制が強化されてきていますが、動物たちの悲劇を防ぐためには、ブリーダーを登録制ではなく許可制にする必要があります。ペットショップについても同じことが言えます。
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登録制ではなく許可制を

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。現在、ペットショップやブリーダーを開業するためには、第一種動物取扱業の「登録」をするだけで済みます。 登録に際して一応の審査は行われますが、極めて甘い審査になっていて、事実上、誰でもペット業界に参入できる状態です。 このような状態であるために、反社会的勢力が金儲けを目的にブリーダー等になっているケースが多く、悪質業者が絶えないのが現状です。 ペット小売業者による動物遺棄や、悪質ブリーダーによる動物虐待が後を絶たない問題の背景には、第一種動物取扱業が「登録制」であることがあります。悪質ブリーダーや悪質ペットショップは、金儲けのことしか眼中になく、動物の命や幸せのことなど何も考えていません。 このような悪質な連中を、ペット業界から排除する必要があります。令和元年の動物愛護法の改正によっても登録制が維持され、残念ながら許可制への改正は実現しませんでした。 動物愛護法は5年に1度改正されることになっています。 動物たちの悲劇を食い止めるためには、動物愛護法を改正して、第一種動物取扱業を「登録制」などという甘い制度ではなく、「許可制」にすることが不可欠といえます。 なお、自動車運転免許は、人の命にも関わることですから「免許制」が採用されています。 ペット業界も動物の命を扱う業界であることを考えるなら、「許可制」よりも更に厳しい「免許制」を採用すべきともいえるでしょう。
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悪徳ブリーダーを根絶するために

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。7月17日、飼育していた犬3匹を窒息死させたとして、検察は元ブリーダーの渡部幸雄という男を動物愛護法違反罪で略式起訴し、同日、裁判所は罰金40万円の略式命令を出しました。 渡部は、「繁殖に使えなくなった犬を生かしておくと経費がかかる。行き場のなくなった犬の責任をとる」という名目で、ポメラニアンやトイプードルなど小型犬3匹を生きたままビニール袋に入れて窒息死させています。 渡部のブリーディング施設で働いていた関係者は、渡部の手口を次のように証言しています。 「まず“軽便カゴ”と呼ばれる子犬を運搬するためのカゴに入れます。成犬だと狭くて動けなくなるくらいの小さなカゴです。それをビニール袋で包み込み、空気が漏れないようにガムテープでびっしり塞ぐ。あとはそのまま放置です」   放置された犬は翌日、呼気で結露したビニール袋の中で息絶えていたといいます。 犠牲は3匹だけではありません。 内部関係者は、殺されたに等しいといえる犬は数年間だけでも100匹以上に上る、と証言しています。 検察は、3匹に対する殺傷だけを切り取って略式起訴したようですが、略式起訴は、「100万円以下の罰金または科料に相当する事件」について行われるものです。 つまり、略式起訴は、あまり悪質ではない軽微な事件を対象にしています。 渡部の悪逆非道ぶりを考慮するならば、なぜ略式起訴なのか、首を傾げざるを得ない事件です。 動物愛護法では、動物を殺傷すると「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」と定められています。 渡部の鬼畜の所業と、地獄の苦しみを味わいながら死んで行った100
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あるブリーダーの実態

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、ポメラニアンやトイプードルなど小型犬3匹を生きたままビニール袋に入れて窒息死させたとして、81歳の元ブリーダーの男が動物愛護法違反で逮捕されました。 逮捕されたのは、埼玉県毛呂山町の元ブリーダー、渡部幸雄という男です。 令和5年8月、このブリーディング施設の実情を知る人物が「渡部容疑者が犬を殺している」「犬をケージに入れて、そのまま袋に入れ、密封している」と通報したことから事件が発覚したようです。 警察の調べに対して、渡部は「繁殖犬はもらい手もいないし、エサ代もかかるので始末するのがブリーダーの責任。だから殺した」と話したということです。 殺された犬は、ペットショップなどで販売される子犬を産むために飼育され、年齢や体力の低下などで繁殖ができなくなった【繁殖引退犬】と見られています。 渡部は、犬が入ったケージごとビニール袋に入れたうえで袋を密封し、長時間放置して、窒息させて殺していたようです。 警察は余罪を追及していますが、渡部は長年ブリーダーをしていたようですので、この男によって殺された犬は3匹どころではなく何百匹にも及ぶと考えられます。 この男の例に限らず、悪質ブリーダーによる犬猫の遺棄事件等が報じられることが珍しくありません。 現状では、ブリーダーになるためには単に【登録】をするだけで済み、実質的には誰でもブリーダーになることができます。 そのため、金儲けだけを目的に、動物愛など持ち合わせていない悪質な連中がブリーダーとして暗躍している例が跡を絶ちません。 このような悲惨な事件を防ぐためには、ブリーダーを【登録制】など
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ブリーダーやペットショップに対する規制の現状

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。前回の悪質動物愛護団体に対する規制に続き、今回は悪質ペットショップ等に対する規制についてお話しします。 📄 現行制度:登録制の概要 ペットブリーダーやペットショップを開業するには、所轄行政機関に書類を提出し、【第一種動物取扱業】の「登録」を受けることが必要とされています。 ⚠️ 登録制度の問題点 悪質ブリーダーや悪質ペットショップを排除するには、ヨーロッパの動物愛護先進国と同様に「登録制」よりも厳しい「許可制」にすべきと考えます。 現行の登録制度は以下のようになっています。 即ち、登録の有効期間は5年間で、いったん登録を受けると、近隣住民からの通報などがない限り5年後の更新時まで立ち入りなし、というものです。 🚗 運転免許制度との比較 自動車運転免許は、優良運転者を除き3年ごとに講習と更新が必要です。 それに比べて、動物の命を扱う仕事であるにもかかわらず、更新が5年に1回というのは甘すぎるといえます。 🔍 改善案 仮に登録期間を5年のまま維持する場合でも、年1回は行政による立ち入り調査を行い、動物の飼養環境をチェックすべきでしょう。 これにより悪質業者をかなり排除できるはずです。 👀 近隣住民の役割 また、悪徳ブリーダー摘発には、近隣住民の目も非常に重要です。 近くにブリーダーがいる場合は日頃からチェックし、問題があればすぐ自治体に通報し、行政による立ち入り検査を促していただければと思います。 自治体も積極的に動くべきでしょう。 皆さんの協力が、動物たちの命を守る大きな力になります。
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登録制ではなく許可制を

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。現状では、ブリーダーやペットショップを開業するためには、第一種動物取扱業の【登録】をするだけで済みます。 登録に際して行政による一応の審査は行われますが、極めて甘い審査になっていて、事実上、誰でもペット業界に参入できるのが実態です。 以前は、登録よりもさらに甘い【届出】のみで済んでいました。 このような状態であるために、反社会的勢力が金儲けを目的にブリーダー等になっているケースが多く、ペット業界で悪質業者が絶えないのが現状です。 直近で刑事裁判になった事例では、獣医師免許がないにもかかわらず、妊娠した5匹の犬に麻酔なしで帝王切開をした極悪非道なブリーダーの例があります。 また、山中に大量の犬猫が遺棄されているというニュースが報じられることもしばしばありますが、この所業も悪質なペット関連業者によるものです。 悪質ブリーダーや悪質ペット小売業者による動物虐待・動物遺棄が後を絶たない問題の背景には、第一種動物取扱業が【登録制】であることが大きな要因です。 このような悪質な業者を、ペット業界から排除する必要があります。動物愛護法は5年に1度改正されることになっています。 悪質業者を根絶し、動物たちの悲劇を食い止めるためには、ペットショップでの生体販売を法律で禁止するのが最善の方法です。 しかし、現時点で生体販売禁止まで踏み込むことができないのであれば、動物愛護法を改正して、第一種動物取扱業を【登録制】などという甘い制度ではなく、【許可制】にすることが不可欠といえます。 命を扱う仕事であることを考えるなら、【許可制】を採用することは当然のこ
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次期動物愛護法改正に向けて

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。芸能人で動物保護活動に尽力している1人に杉本彩さんがいます。 杉本さんは2014年に【公益財団法人 動物環境・福祉協会Eva】という法人を設立し、動物保護のために身命を賭している筋金入りの人物です。 ところで、動物愛護法は2025年に改正される予定です。 次回の動物愛護法改正において、「動物虐待罪の厳罰化」と「第2種動物取扱業の登録制」を実現すべく、Evaではオンラインでの署名活動を行なっています。 動物取扱業には第1種動物取扱業と第2種動物取扱業があり、第1種と第2種の違いは営利目的かどうかです。 具体的には、第1種動物取扱業にはペットショップやブリーダーなどがあります。 第2種動物取扱業としては、保護犬や保護猫を集めて里親探しの譲渡会などを行う動物保護団体が典型例です。 相葉雅紀さんの【嗚呼!! みんなの動物園】や坂上忍さんの【さかがみ家】が放映されている影響も大きいと思いますが、ここ数年、保護犬・保護猫の存在が広く知られるようになってきました。 そして、ペットを飼うなら、ペットショップに展示されている犬や猫ではなく、保護犬・保護猫を希望する人が増えています。 この傾向はとても喜ばしいことですが、保護犬・保護猫の人気にあやかろうと、悪質な動物「保護」団体も登場してきています。保護犬・保護猫を助けるという名目で「動物ビジネス」を行なっている団体です。 通常、動物保護団体から譲渡を受ける場合、団体によって若干の相違はありますが、1頭あたり数万円の譲渡費用を支払う必要があります。 しかし、悪質な団体の場合は、第2種動物取扱業は非営利で
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8週齢規制を潜り抜ける悪質ブリーダー

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。2021年6月1日から、生後56日以下の子犬・子猫の販売を禁じる8週齢規制が施行されています。 子犬や子猫が、生後あまりにも早い時期に母親や兄弟と引き離されると社会性が育たないため、成長してから様々な問題行動が起こることが明らかになっています。 人間に置き換えて考えれば自明のことです。 8週齢規制の主な目的は、子犬・子猫を生後56日まで母親や兄弟と触れ合わせて社会性を身につけさせることにあります。また、8週齢まで母親たちと一緒に過ごすことで免疫力が高まり、感染症にかかるリスクが低減する効果もあります。 動物愛護法は5年に一度改正されますが、8週齢規制の導入は、20年近く前から動物愛護団体などが求めていたものです。しかし、ペット関連の業界団体が規制の導入に強硬に反対してきたために長らく実現しなかったという経緯があります。 ペット関連団体にとっては、子犬・子猫が少しでも幼く小さいうちに販売する方が売れやすく、また、飼育コストも抑えられるという事情があるため、8週齢規制はなかなか実現しなかったわけです。 ようやく実現した8週齢規制ですが、これで問題が解決したわけではありません。 子犬や子猫の血統書に記載される生年月日は、ブリーダーの自己申告制になっていて、生年月日をいくらでも偽れる状態になっています。 少しでも幼いうちに子犬や子猫を売りたいと考えるブリーダーの中には、血統書発行団体に対して、実際の生年月日よりも1週間ほど早い生年月日を申告する悪質業者がいます。 生年月日を偽った血統書を血統書発行団体に作成させて8週齢規制を潜り抜け、ペット
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