ブリーダーやペットショップに対する規制の現状

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法律・税務・士業全般
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

前回の悪質動物愛護団体に対する規制に続き、今回は悪質ペットショップ等に対する規制についてお話しします。


📄 現行制度:登録制の概要
ペットブリーダーやペットショップを開業するには、所轄行政機関に書類を提出し、【第一種動物取扱業】の「登録」を受けることが必要とされています。


⚠️ 登録制度の問題点
悪質ブリーダーや悪質ペットショップを排除するには、ヨーロッパの動物愛護先進国と同様に「登録制」よりも厳しい「許可制」にすべきと考えます。

現行の登録制度は以下のようになっています。
即ち、登録の有効期間は5年間で、いったん登録を受けると、近隣住民からの通報などがない限り5年後の更新時まで立ち入りなし、というものです。


🚗 運転免許制度との比較
自動車運転免許は、優良運転者を除き3年ごとに講習と更新が必要です。

それに比べて、動物の命を扱う仕事であるにもかかわらず、更新が5年に1回というのは甘すぎるといえます。


🔍 改善案
仮に登録期間を5年のまま維持する場合でも、年1回は行政による立ち入り調査を行い、動物の飼養環境をチェックすべきでしょう。

これにより悪質業者をかなり排除できるはずです。


👀 近隣住民の役割
また、悪徳ブリーダー摘発には、近隣住民の目も非常に重要です。

近くにブリーダーがいる場合は日頃からチェックし、問題があればすぐ自治体に通報し、行政による立ち入り検査を促していただければと思います。
自治体も積極的に動くべきでしょう。

皆さんの協力が、動物たちの命を守る大きな力になります。


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