こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
第一種動物取扱業の厳格な規制
ペットブリーダーやペットショップを開業するには、所轄庁による審査を経て【第一種動物取扱業】の「登録」を受ける必要があります。
登録の有効期間は5年間で、5年ごとの更新が義務付けられています。
そして悪質な事業者については、登録の取消処分が下されることがあり、取消後は営業できない制度になっています。
第二種動物取扱業は「届出」のみ
一方で、動物愛護団体が該当する【第二種動物取扱業】は、所轄庁への「届出」だけで運営が可能で、次のような制度になっています。
・所轄庁による審査は不要
・届出後の更新義務もなし
・届出制のため、登録のような取消制度は存在せず
真面目な団体が大半だが…一部には悪質団体も
多くの動物愛護団体は、保護した犬猫たちを適切に世話しています。
しかし例外として、以下のような悪質団体も存在します。
・犬や猫の世話をほとんどしない
・飼育環境が糞尿まみれ
・犬を散歩にも連れて行かず、
・「1週間に1度世話すれば動物は死なない」と発言する者が団体運営代表者
動物愛の欠如と制度の抜け穴
このような運営者は、動物への愛情を持ち合わせていないにも関わらず、法の不備により運営が続けられています。
第一種であれば登録取消で営業停止に追い込むことが可能ですが、第二種は届出のみのため、運営停止にできる法的手段がありません。
罰則としては、動物愛護管理法違反での罰金程度に留まり、拘禁刑を科すのは困難です。
届出制から登録制への法改正を
第二種動物取扱業についても、登録制に移行すれば、所轄庁による登録取消が可能になり、悪質団体の排除が法的に実現できます。
制度の隙間を突いて動物を苦しめる悪質団体が存在する以上、届出制から登録制への早急な改正が求められます。