愛護動物とは

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法律・税務・士業全般
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

【動物愛護管理法】は、正式には【動物の愛護及び管理に関する法律】といい、主に動物の虐待防止などについて定められた法律です。

略して【動物愛護法】とも呼ばれ、こちらの方が一般的に馴染みがあります。


🐶 「愛護動物」とは何か?
動物愛護法では「愛護動物」が定義されていて、以下の動物が該当します。

①古くから家畜・ペットとして普及してきた動物
(牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる)

②人が占有している哺乳類・鳥類・爬虫類に属する動物
※「人が占有する」とは、ペットなど、人が飼育している動物を意味します。


🌿 野生動物は含まれるのか?
動物愛護法は、野生動物を対象とはしていません。
そのため、野犬・野良猫・ノヤギなど野生化した動物は「愛護動物」には含まれません。

ただし、これらの野生動物をみだりに殺傷した場合は、【動物愛護法】ではなく、【鳥獣保護管理法】によって処罰されます。


⚖️ 愛護動物を虐待・殺傷した場合の罰則
・みだりに殺傷した場合
 → 5年以下の拘禁または500万円以下の罰金

・餌や水を与えないなどの虐待を行なった場合
 → 1年以下の拘禁または100万円以下の罰金


🦌 鳥獣保護管理法について
正式名称は【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】です。
この法律での「鳥獣」とは、野生の鳥類および哺乳類を指します。

原則として、鳥獣の捕獲・殺傷は禁止されています。
違反した場合は、1年以下の拘禁または100万円以下の罰金に処されます。


🎯 例外:合法的に捕獲できる場合
以下のような場合には捕獲・殺傷が認められています。

・狩猟による捕獲
・行政からの許可を得た捕獲

たとえば、野生のイノシシやシカなどの駆除がこれに該当します。


📌 まとめ
ペットなど人に飼われている動物は【動物愛護法】により保護され、野良犬・野良猫など野生化した動物は【鳥獣保護管理法】により保護されることになります。

動物虐待のニュースがしばしば報じられますが、法律により罰せられるかどうかとは関係なく、人間と同じ生き物として、動物の命を大切にする精神が必要だと思います。

動物に対して優しい社会は、人に対しても優しい社会になるはずです。


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