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愛護動物とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 「動物愛護管理法」は、正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」といい、主として動物の虐待などの防止について規定された法律です。略して「動物愛護法」とも称され、こちらのほうが馴染みがあると思います。 動物愛護法では「愛護動物」が規定されています。 愛護動物とは、古くから家畜やペットとして普及していた牛・馬・豚・めん羊・山羊・犬・猫・いえうさぎ・鶏・いえばと・あひる、そのほか、人が占有する哺乳類・鳥類又は爬虫類に属するものを指します。 「人が占有する」とは、ペットなど、人が飼育している動物を指しています。 なお、動物愛護法は野生動物を対象とするものではなく、野生化した野犬・野良猫・ノヤギなどは愛護動物には含まれません。ただし、野生動物をみだりに殺傷すると、「動物愛護法」ではなく「鳥獣保護管理法」により処罰されます。 愛護動物と規定されている動物をみだりに殺傷した場合は、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処されます。 前述の「鳥獣保護管理法」とは、正式名称を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」といいます。鳥獣保護管理法の対象となる「鳥獣」とは、「鳥類または哺乳類に属する野生動物」と定義されています。 鳥獣保護管理法では、鳥獣を捕獲または殺傷すること等を原則として禁止しています。鳥獣保護管理法に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。 ただし
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愛護動物とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。【動物愛護管理法】は、正式には【動物の愛護及び管理に関する法律】といい、主に動物の虐待防止などについて定められた法律です。 略して【動物愛護法】とも呼ばれ、こちらの方が一般的に馴染みがあります。 🐶 「愛護動物」とは何か? 動物愛護法では「愛護動物」が定義されていて、以下の動物が該当します。 ①古くから家畜・ペットとして普及してきた動物 (牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる) ②人が占有している哺乳類・鳥類・爬虫類に属する動物 ※「人が占有する」とは、ペットなど、人が飼育している動物を意味します。 🌿 野生動物は含まれるのか? 動物愛護法は、野生動物を対象とはしていません。 そのため、野犬・野良猫・ノヤギなど野生化した動物は「愛護動物」には含まれません。 ただし、これらの野生動物をみだりに殺傷した場合は、【動物愛護法】ではなく、【鳥獣保護管理法】によって処罰されます。 ⚖️ 愛護動物を虐待・殺傷した場合の罰則 ・みだりに殺傷した場合  → 5年以下の拘禁または500万円以下の罰金 ・餌や水を与えないなどの虐待を行なった場合  → 1年以下の拘禁または100万円以下の罰金 🦌 鳥獣保護管理法について 正式名称は【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】です。 この法律での「鳥獣」とは、野生の鳥類および哺乳類を指します。 原則として、鳥獣の捕獲・殺傷は禁止されています。 違反した場合は、1年以下の拘禁または100万円以下の罰金に処されます。 🎯 例外:合法的に捕獲できる場合 以下のような場合には
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ウサギを蹴り殺した男の罪とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、約500匹もの野生のウサギが生息する「ウサギの島」として知られる広島県の【大久野島(おおくのしま)】で、70匹以上ものウサギを蹴り殺した容疑で男が現行犯逮捕されています。 逮捕されたのは、滋賀県大津市の会社員、堀田 陸という男で、逮捕された容疑は【動物愛護法】違反とのことです。 仮に堀田容疑者が【動物愛護法】違反で起訴されたのであれば、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する」という法令が適用され、最高で5年の懲役が科されることも有り得ます。 しかし、動物愛護法44条において、「愛護動物」とは「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」あるいは、「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」と定められています。 「人が占有している」とは、端的にいえば「人が管理・支配している」ことを指しますので、完全な野生のウサギなどは動物愛護法の「愛護動物」ではないことになります。 大久野島のウサギは人が管理しているウサギではなく、野生のウサギのはずですので、堀田容疑者を動物愛護法違反で起訴するのは極めて難しいであろうと思います。 では、今回の事例のように、野生のウサギを蹴り殺して動物殺傷行為をしたような場合には、どういう罪に問えるのでしょうか。 このケースでは、【鳥獣保護法】違反に問えることが考えられます。 鳥獣保護法でいう「鳥獣」とは、「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」で、動物愛護法の「愛護動物」でない野生のウサギ等も含まれ、動物愛護法違反とならない
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ハトを故意に轢き殺したタクシー運転手

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。2023年11月、タクシー運転手の男が信号待ちの直後に時速60キロまで急加速してハトの群れに突っ込み、ハトを故意に轢き殺した容疑で警視庁に逮捕されました。 逮捕容疑は、鳥獣保護法(鳥獣保護管理法)違反です。 逮捕されたタクシー運転手は「道路は人間のもので、よけるのはハトの方」と供述しているようです。 ところで、鳥獣保護法とは別に、動物愛護法 (動物愛護管理法)という法律があります。 動物愛護法で「みだりに殺したり、傷つけたりしてはいけない」と定められている愛護動物は、 ① 牛・馬・豚・めん羊・山羊・犬・猫・いえうさぎ・鶏・いえばと・あひる ② 「人が飼育している」哺乳類・鳥類・爬虫類 となっています。 つまり、野生のハトは動物愛護法ではなく鳥獣保護法の対象になるため、タクシー運転手は鳥獣保護法違反容疑で逮捕されたわけです。 野生の犬や猫を故意に轢き殺した場合であれば動物愛護法が適用されることになり、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処することができます。 ただし、単なる罰金刑で終わることがほとんどで、懲役刑になっても実刑に処されることは稀なのが現実です。 このケースでは野生のハトが対象のため、このタクシー運転手は、鳥獣保護法違反として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることになります。 実際には、残念ながら単なる罰金刑で終わることになると思われます。 犯罪心理学の専門家によると、最初は野良猫などを捕まえて虐待して殺していた者が、対象を人間にまでエスカレートさせることが多いといいます。 1997年、中学3年生の男
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