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悪質な動物愛護団体に対する規制強化を

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 ペットブリーダーやペットショップを開業するには、所轄庁による審査を経たうえで「第一種動物取扱業」の「登録」を受けることが必要とされています。さらに、第一種動物取扱業の登録の有効期間は5年間で、登録を5年ごとに更新する必要があります。 また、悪質な事業者の場合は、所轄庁によって登録の取消をされることがあり、登録を取り消されたらペットショップ等を営業することはできません。 一方、動物愛護団体などを運営する場合には「第二種動物取扱業」の「届出」で足りるとされています。第二種動物取扱業者に対しては所轄庁による特段の審査は行われず、運営を行なう施設や動物の取扱数を所轄庁に届け出るのみで済みます。さらに、一度届け出ると、更新の必要もないという扱いになっています。 動物愛護団体は、動物を保護することを目的にしている団体ですから、私の知る限り、ほとんどの動物愛護団体は、保護した犬や猫たちをキチンと世話しています。 しかし、中には例外的に悪質な動物愛護団体があり、犬や猫の世話を十分には行なわず、その生育環境はウンチやオシッコまみれで、犬の散歩にもほとんど連れて行かないという酷い団体があります。資金不足・スタッフ不足という事情が背景にあるものの、その団体の運営者は「1週間に1度世話すれば、動物たちは死なない」というふざけた発言をする人物です。動物愛護団体の運営者の中にも、このように動物愛をまったく持ち合わせていない者がいることも事実です。 ペットショップなどの第一種動物取扱業者の場合であれば、所轄庁による登録取消処分により、営業停止に追い込むことがで
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動物取扱業の許可申請ガイド①「動物取扱業」の種類|ペットビジネス・保護施設に必要な手続きと要件

ペットショップ、トリマー、猫カフェ、保護施設——ペットに関わる事業を始める際に欠かせないのが、「動物取扱業」の許可や届出です。とはいえ、調べてみると法律用語や必要書類が複雑で、「うちも登録が必要なのかな?」「保健所に行く前に相談できる人がいたら…」と感じる方も多いのではないでしょうか。このページでは、第一種・第二種動物取扱業の申請を考えている方向けに、登録・届出の種類や要件、申請の流れや注意点を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。執筆・監修は、家庭動物管理士・ペット相続士の資格を持つ行政書士・黒澤侑加が担当しています。高崎市にある「ねこのて行政書士事務所」では、北海道から九州まで全国で動物取扱業の申請・更新・変更、動物譲渡契約・所有権移転の手続き、保護猫カフェの立ち上げ支援、さらにはNPO法人設立の法務支援など、ペットに関する現場に密着した法的支援を行ってきました。また、保護猫活動や、猫と暮らす人のための終活支援(ペット信託・ペットノート作成)にも力を入れており、地域に根ざした相談役として日々ご相談をお受けしています。制度や申請要件は年々厳格化されていますが、きちんと準備すれば必ずクリアできます。「これから始めたい」「必要なのかどうかをまず知りたい」といった方にも、やさしくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。この記事はこんな方に向けて書いていますペットショップ、トリミングサロン、猫カフェなどの開業を検討しており、「動物取扱業」が必要なのかを知りたい方保護猫・保護犬の活動をしており、譲渡や展示が法律上の「業」にあたるかどうかを確認したい方保健所から「登録や届出が必
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ブリーダーやペットショップに対する規制の現状

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。前回の悪質動物愛護団体に対する規制に続き、今回は悪質ペットショップ等に対する規制についてお話しします。 📄 現行制度:登録制の概要 ペットブリーダーやペットショップを開業するには、所轄行政機関に書類を提出し、【第一種動物取扱業】の「登録」を受けることが必要とされています。 ⚠️ 登録制度の問題点 悪質ブリーダーや悪質ペットショップを排除するには、ヨーロッパの動物愛護先進国と同様に「登録制」よりも厳しい「許可制」にすべきと考えます。 現行の登録制度は以下のようになっています。 即ち、登録の有効期間は5年間で、いったん登録を受けると、近隣住民からの通報などがない限り5年後の更新時まで立ち入りなし、というものです。 🚗 運転免許制度との比較 自動車運転免許は、優良運転者を除き3年ごとに講習と更新が必要です。 それに比べて、動物の命を扱う仕事であるにもかかわらず、更新が5年に1回というのは甘すぎるといえます。 🔍 改善案 仮に登録期間を5年のまま維持する場合でも、年1回は行政による立ち入り調査を行い、動物の飼養環境をチェックすべきでしょう。 これにより悪質業者をかなり排除できるはずです。 👀 近隣住民の役割 また、悪徳ブリーダー摘発には、近隣住民の目も非常に重要です。 近くにブリーダーがいる場合は日頃からチェックし、問題があればすぐ自治体に通報し、行政による立ち入り検査を促していただければと思います。 自治体も積極的に動くべきでしょう。 皆さんの協力が、動物たちの命を守る大きな力になります。
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悪質な動物愛護団体の存在

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。第一種動物取扱業の厳格な規制 ペットブリーダーやペットショップを開業するには、所轄庁による審査を経て【第一種動物取扱業】の「登録」を受ける必要があります。 登録の有効期間は5年間で、5年ごとの更新が義務付けられています。 そして悪質な事業者については、登録の取消処分が下されることがあり、取消後は営業できない制度になっています。 第二種動物取扱業は「届出」のみ 一方で、動物愛護団体が該当する【第二種動物取扱業】は、所轄庁への「届出」だけで運営が可能で、次のような制度になっています。 ・所轄庁による審査は不要 ・届出後の更新義務もなし ・届出制のため、登録のような取消制度は存在せず 真面目な団体が大半だが…一部には悪質団体も 多くの動物愛護団体は、保護した犬猫たちを適切に世話しています。 しかし例外として、以下のような悪質団体も存在します。・犬や猫の世話をほとんどしない ・飼育環境が糞尿まみれ ・犬を散歩にも連れて行かず、 ・「1週間に1度世話すれば動物は死なない」と発言する者が団体運営代表者 動物愛の欠如と制度の抜け穴 このような運営者は、動物への愛情を持ち合わせていないにも関わらず、法の不備により運営が続けられています。 第一種であれば登録取消で営業停止に追い込むことが可能ですが、第二種は届出のみのため、運営停止にできる法的手段がありません。 罰則としては、動物愛護管理法違反での罰金程度に留まり、拘禁刑を科すのは困難です。 届出制から登録制への法改正を 第二種動物取扱業についても、登録制に移行すれば、所轄庁による登録取消が可能になり
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動物取扱業の許可申請ガイド②登録に必要な要件とは?施設・責任者・土地のチェックポイントを解説

ペットショップ、トリマー、猫カフェ、保護施設——ペットに関わる事業を始める際に欠かせないのが、「動物取扱業」の許可や届出です。とはいえ、調べてみると法律用語や必要書類が複雑で、「うちも登録が必要なのかな?」「保健所に行く前に相談できる人がいたら…」と感じる方も多いのではないでしょうか。このページでは、第一種・第二種動物取扱業の申請を考えている方向けに、登録・届出の種類や要件、申請の流れや注意点を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。執筆・監修は、家庭動物管理士・ペット相続士の資格を持つ行政書士・黒澤侑加が担当しています。高崎市にある「ねこのて行政書士事務所」では、北海道から九州まで全国で動物取扱業の申請・更新・変更、動物譲渡契約・所有権移転の手続き、保護猫カフェの立ち上げ支援、さらにはNPO法人設立の法務支援など、ペットに関する現場に密着した法的支援を行ってきました。また、保護猫活動や、猫と暮らす人のための終活支援(ペット信託・ペットノート作成)にも力を入れており、地域に根ざした相談役として日々ご相談をお受けしています。制度や申請要件は年々厳格化されていますが、きちんと準備すれば必ずクリアできます。「これから始めたい」「必要なのかどうかをまず知りたい」といった方にも、やさしくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。この記事はこんな方に向けて書いています動物取扱業の登録・届出を考えているが、何から準備すればよいか分からない方保健所から「施設や責任者の要件を確認してください」と案内されたが、要件がよく理解できない方ペットショップやトリミングサロン、猫カフェ、保護施設などの
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