絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

8 件中 1 - 8 件表示
カバー画像

登録制ではなく許可制を

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。現在、ペットショップやブリーダーを開業するためには、第一種動物取扱業の「登録」をするだけで済みます。 登録に際して一応の審査は行われますが、極めて甘い審査になっていて、事実上、誰でもペット業界に参入できる状態です。 このような状態であるために、反社会的勢力が金儲けを目的にブリーダー等になっているケースが多く、悪質業者が絶えないのが現状です。 ペット小売業者による動物遺棄や、悪質ブリーダーによる動物虐待が後を絶たない問題の背景には、第一種動物取扱業が「登録制」であることがあります。悪質ブリーダーや悪質ペットショップは、金儲けのことしか眼中になく、動物の命や幸せのことなど何も考えていません。 このような悪質な連中を、ペット業界から排除する必要があります。令和元年の動物愛護法の改正によっても登録制が維持され、残念ながら許可制への改正は実現しませんでした。 動物愛護法は5年に1度改正されることになっています。 動物たちの悲劇を食い止めるためには、動物愛護法を改正して、第一種動物取扱業を「登録制」などという甘い制度ではなく、「許可制」にすることが不可欠といえます。 なお、自動車運転免許は、人の命にも関わることですから「免許制」が採用されています。 ペット業界も動物の命を扱う業界であることを考えるなら、「許可制」よりも更に厳しい「免許制」を採用すべきともいえるでしょう。
0
カバー画像

動物取扱業の許可申請ガイド①「動物取扱業」の種類|ペットビジネス・保護施設に必要な手続きと要件

ペットショップ、トリマー、猫カフェ、保護施設——ペットに関わる事業を始める際に欠かせないのが、「動物取扱業」の許可や届出です。とはいえ、調べてみると法律用語や必要書類が複雑で、「うちも登録が必要なのかな?」「保健所に行く前に相談できる人がいたら…」と感じる方も多いのではないでしょうか。このページでは、第一種・第二種動物取扱業の申請を考えている方向けに、登録・届出の種類や要件、申請の流れや注意点を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。執筆・監修は、家庭動物管理士・ペット相続士の資格を持つ行政書士・黒澤侑加が担当しています。高崎市にある「ねこのて行政書士事務所」では、北海道から九州まで全国で動物取扱業の申請・更新・変更、動物譲渡契約・所有権移転の手続き、保護猫カフェの立ち上げ支援、さらにはNPO法人設立の法務支援など、ペットに関する現場に密着した法的支援を行ってきました。また、保護猫活動や、猫と暮らす人のための終活支援(ペット信託・ペットノート作成)にも力を入れており、地域に根ざした相談役として日々ご相談をお受けしています。制度や申請要件は年々厳格化されていますが、きちんと準備すれば必ずクリアできます。「これから始めたい」「必要なのかどうかをまず知りたい」といった方にも、やさしくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。この記事はこんな方に向けて書いていますペットショップ、トリミングサロン、猫カフェなどの開業を検討しており、「動物取扱業」が必要なのかを知りたい方保護猫・保護犬の活動をしており、譲渡や展示が法律上の「業」にあたるかどうかを確認したい方保健所から「登録や届出が必
0
カバー画像

悪徳ブリーダーを根絶するために

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。7月17日、飼育していた犬3匹を窒息死させたとして、検察は元ブリーダーの渡部幸雄という男を動物愛護法違反罪で略式起訴し、同日、裁判所は罰金40万円の略式命令を出しました。 渡部は、「繁殖に使えなくなった犬を生かしておくと経費がかかる。行き場のなくなった犬の責任をとる」という名目で、ポメラニアンやトイプードルなど小型犬3匹を生きたままビニール袋に入れて窒息死させています。 渡部のブリーディング施設で働いていた関係者は、渡部の手口を次のように証言しています。 「まず“軽便カゴ”と呼ばれる子犬を運搬するためのカゴに入れます。成犬だと狭くて動けなくなるくらいの小さなカゴです。それをビニール袋で包み込み、空気が漏れないようにガムテープでびっしり塞ぐ。あとはそのまま放置です」   放置された犬は翌日、呼気で結露したビニール袋の中で息絶えていたといいます。 犠牲は3匹だけではありません。 内部関係者は、殺されたに等しいといえる犬は数年間だけでも100匹以上に上る、と証言しています。 検察は、3匹に対する殺傷だけを切り取って略式起訴したようですが、略式起訴は、「100万円以下の罰金または科料に相当する事件」について行われるものです。 つまり、略式起訴は、あまり悪質ではない軽微な事件を対象にしています。 渡部の悪逆非道ぶりを考慮するならば、なぜ略式起訴なのか、首を傾げざるを得ない事件です。 動物愛護法では、動物を殺傷すると「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」と定められています。 渡部の鬼畜の所業と、地獄の苦しみを味わいながら死んで行った100
0
カバー画像

ブリーダーやペットショップに対する規制の現状

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。前回の悪質動物愛護団体に対する規制に続き、今回は悪質ペットショップ等に対する規制についてお話しします。 📄 現行制度:登録制の概要 ペットブリーダーやペットショップを開業するには、所轄行政機関に書類を提出し、【第一種動物取扱業】の「登録」を受けることが必要とされています。 ⚠️ 登録制度の問題点 悪質ブリーダーや悪質ペットショップを排除するには、ヨーロッパの動物愛護先進国と同様に「登録制」よりも厳しい「許可制」にすべきと考えます。 現行の登録制度は以下のようになっています。 即ち、登録の有効期間は5年間で、いったん登録を受けると、近隣住民からの通報などがない限り5年後の更新時まで立ち入りなし、というものです。 🚗 運転免許制度との比較 自動車運転免許は、優良運転者を除き3年ごとに講習と更新が必要です。 それに比べて、動物の命を扱う仕事であるにもかかわらず、更新が5年に1回というのは甘すぎるといえます。 🔍 改善案 仮に登録期間を5年のまま維持する場合でも、年1回は行政による立ち入り調査を行い、動物の飼養環境をチェックすべきでしょう。 これにより悪質業者をかなり排除できるはずです。 👀 近隣住民の役割 また、悪徳ブリーダー摘発には、近隣住民の目も非常に重要です。 近くにブリーダーがいる場合は日頃からチェックし、問題があればすぐ自治体に通報し、行政による立ち入り検査を促していただければと思います。 自治体も積極的に動くべきでしょう。 皆さんの協力が、動物たちの命を守る大きな力になります。
0
カバー画像

悪質な動物愛護団体の存在

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。第一種動物取扱業の厳格な規制 ペットブリーダーやペットショップを開業するには、所轄庁による審査を経て【第一種動物取扱業】の「登録」を受ける必要があります。 登録の有効期間は5年間で、5年ごとの更新が義務付けられています。 そして悪質な事業者については、登録の取消処分が下されることがあり、取消後は営業できない制度になっています。 第二種動物取扱業は「届出」のみ 一方で、動物愛護団体が該当する【第二種動物取扱業】は、所轄庁への「届出」だけで運営が可能で、次のような制度になっています。 ・所轄庁による審査は不要 ・届出後の更新義務もなし ・届出制のため、登録のような取消制度は存在せず 真面目な団体が大半だが…一部には悪質団体も 多くの動物愛護団体は、保護した犬猫たちを適切に世話しています。 しかし例外として、以下のような悪質団体も存在します。・犬や猫の世話をほとんどしない ・飼育環境が糞尿まみれ ・犬を散歩にも連れて行かず、 ・「1週間に1度世話すれば動物は死なない」と発言する者が団体運営代表者 動物愛の欠如と制度の抜け穴 このような運営者は、動物への愛情を持ち合わせていないにも関わらず、法の不備により運営が続けられています。 第一種であれば登録取消で営業停止に追い込むことが可能ですが、第二種は届出のみのため、運営停止にできる法的手段がありません。 罰則としては、動物愛護管理法違反での罰金程度に留まり、拘禁刑を科すのは困難です。 届出制から登録制への法改正を 第二種動物取扱業についても、登録制に移行すれば、所轄庁による登録取消が可能になり
0
カバー画像

動物取扱業の許可申請ガイド②登録に必要な要件とは?施設・責任者・土地のチェックポイントを解説

ペットショップ、トリマー、猫カフェ、保護施設——ペットに関わる事業を始める際に欠かせないのが、「動物取扱業」の許可や届出です。とはいえ、調べてみると法律用語や必要書類が複雑で、「うちも登録が必要なのかな?」「保健所に行く前に相談できる人がいたら…」と感じる方も多いのではないでしょうか。このページでは、第一種・第二種動物取扱業の申請を考えている方向けに、登録・届出の種類や要件、申請の流れや注意点を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。執筆・監修は、家庭動物管理士・ペット相続士の資格を持つ行政書士・黒澤侑加が担当しています。高崎市にある「ねこのて行政書士事務所」では、北海道から九州まで全国で動物取扱業の申請・更新・変更、動物譲渡契約・所有権移転の手続き、保護猫カフェの立ち上げ支援、さらにはNPO法人設立の法務支援など、ペットに関する現場に密着した法的支援を行ってきました。また、保護猫活動や、猫と暮らす人のための終活支援(ペット信託・ペットノート作成)にも力を入れており、地域に根ざした相談役として日々ご相談をお受けしています。制度や申請要件は年々厳格化されていますが、きちんと準備すれば必ずクリアできます。「これから始めたい」「必要なのかどうかをまず知りたい」といった方にも、やさしくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。この記事はこんな方に向けて書いています動物取扱業の登録・届出を考えているが、何から準備すればよいか分からない方保健所から「施設や責任者の要件を確認してください」と案内されたが、要件がよく理解できない方ペットショップやトリミングサロン、猫カフェ、保護施設などの
0
カバー画像

登録制ではなく許可制を

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。現状では、ブリーダーやペットショップを開業するためには、第一種動物取扱業の【登録】をするだけで済みます。 登録に際して行政による一応の審査は行われますが、極めて甘い審査になっていて、事実上、誰でもペット業界に参入できるのが実態です。 以前は、登録よりもさらに甘い【届出】のみで済んでいました。 このような状態であるために、反社会的勢力が金儲けを目的にブリーダー等になっているケースが多く、ペット業界で悪質業者が絶えないのが現状です。 直近で刑事裁判になった事例では、獣医師免許がないにもかかわらず、妊娠した5匹の犬に麻酔なしで帝王切開をした極悪非道なブリーダーの例があります。 また、山中に大量の犬猫が遺棄されているというニュースが報じられることもしばしばありますが、この所業も悪質なペット関連業者によるものです。 悪質ブリーダーや悪質ペット小売業者による動物虐待・動物遺棄が後を絶たない問題の背景には、第一種動物取扱業が【登録制】であることが大きな要因です。 このような悪質な業者を、ペット業界から排除する必要があります。動物愛護法は5年に1度改正されることになっています。 悪質業者を根絶し、動物たちの悲劇を食い止めるためには、ペットショップでの生体販売を法律で禁止するのが最善の方法です。 しかし、現時点で生体販売禁止まで踏み込むことができないのであれば、動物愛護法を改正して、第一種動物取扱業を【登録制】などという甘い制度ではなく、【許可制】にすることが不可欠といえます。 命を扱う仕事であることを考えるなら、【許可制】を採用することは当然のこ
0
カバー画像

ブリーダーに対する法規制

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。劣悪な環境で繁殖犬・繁殖猫を飼育する悪質ブリーダーの存在が問題になっています。 動物保護先進国のブリーダーと日本のブリーダーとの比較を踏まえて、ブリーダーに対する法規制の有り方を考えてみたいと思います。 🐶 欧米のブリーダー制度:専門性と高い社会的地位 欧米諸国では、犬猫のブリーダーは許可制や登録制になっている国や州が多く、ブリーダーの社会的地位も高くなっています。 特にヨーロッパの動物保護先進国では、ブリーダーは専門性の高い仕事とされており、開業には専門的な資格が必須です。 また、アメリカの一部の州やイギリスでは許可制が採用されており、行政によってブリーダーの適性が判断され、行政の許可なしでは開業できません。 🐾 日本の現状:誰でもなれるブリーダー 一方、日本では、ブリーダーになるための資格は存在しません。 販売目的のブリーダーになるには【第一種動物取扱業】の登録は必要ですが、許可は不要です。 つまり、必要書類を揃えて提出すれば、誰でもブリーダーになれるのが現状です。 🚨 悪質ブリーダーとその問題 このような状況のため、反社会的勢力や金儲け目的の悪質なブリーダーが存在し、劣悪な環境で動物が飼育されるケースが後を絶ちません。 動物の命を軽視する行為が、社会問題となっています。 🛡️ 法規制の不備と愛護団体の活動 しばしば、動物愛護団体が悪質ブリーダーの施設に踏み込み、保護活動を行っています。 しかし、こうした悪質ブリーダーが蔓延する背景には、実効力ある法規制が存在しないという問題があります。 🔧 今後の課題:許可制の導入と規制強化
0
8 件中 1 - 8