ブリーダーに対する法規制

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法律・税務・士業全般
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

劣悪な環境で繁殖犬・繁殖猫を飼育する悪質ブリーダーの存在が問題になっています。
動物保護先進国のブリーダーと日本のブリーダーとの比較を踏まえて、ブリーダーに対する法規制の有り方を考えてみたいと思います。


🐶 欧米のブリーダー制度:専門性と高い社会的地位
欧米諸国では、犬猫のブリーダーは許可制や登録制になっている国や州が多く、ブリーダーの社会的地位も高くなっています。

特にヨーロッパの動物保護先進国では、ブリーダーは専門性の高い仕事とされており、開業には専門的な資格が必須です。
また、アメリカの一部の州やイギリスでは許可制が採用されており、行政によってブリーダーの適性が判断され、行政の許可なしでは開業できません。


🐾 日本の現状:誰でもなれるブリーダー
一方、日本では、ブリーダーになるための資格は存在しません。
販売目的のブリーダーになるには【第一種動物取扱業】の登録は必要ですが、許可は不要です。

つまり、必要書類を揃えて提出すれば、誰でもブリーダーになれるのが現状です。


🚨 悪質ブリーダーとその問題
このような状況のため、反社会的勢力や金儲け目的の悪質なブリーダーが存在し、劣悪な環境で動物が飼育されるケースが後を絶ちません。
動物の命を軽視する行為が、社会問題となっています。


🛡️ 法規制の不備と愛護団体の活動
しばしば、動物愛護団体が悪質ブリーダーの施設に踏み込み、保護活動を行っています。
しかし、こうした悪質ブリーダーが蔓延する背景には、実効力ある法規制が存在しないという問題があります。


🔧 今後の課題:許可制の導入と規制強化
動物愛護法は5年に1度の改正により強化されてきていますが、動物の悲劇を防ぐには、【第一種動物取扱業】を「登録制」から「許可制」に改正することが不可欠です。
これはペットショップにも同様に当てはまる問題だといえます。

動物は「モノ」ではありません。
ブリーダーやペットショップは命を扱う仕事である以上、許可制の採用は当然のことといえます。


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