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ブリーダーやペットショップに対する規制の現状

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 前回の悪質動物愛護団体に対する規制に続いて、今回は悪質ペットショップ等に対する規制について述べたいと思います。 前回のブログでも説明しましたが、ペットブリーダーやペットショップを開業するには、所轄行政機関に書類を提出し、「第一種動物取扱業」の「登録」を受けることが必要とされています。 悪質ブリーダーや悪質ペットショップを排除するためには、ヨーロッパ諸国と同じく、「登録」よりも厳しい「許可制」にすべきと考えますが、現状の登録制度の問題点を考えてみます。 第一種動物取扱業の登録の有効期間は5年間となっています。登録を5年ごとに更新するという形態です。いったん登録を受けると、近隣住民からの通報などがない限り、次回更新時まで、自治体の担当者が業者の施設を訪ねることはありません。自動車運転免許でさえ、優良運転者は別として、3年ごとに教習を受けて免許更新する必要があります。それに対して、動物の命を扱う仕事に関わる登録の更新期間が5年というのは、そもそも規定が甘すぎるといえます。 登録の更新期間を5年のまま維持する場合でも、例えば1年に1回は行政による立ち入り調査を行ない、動物が適切な環境で飼養されているかを確認すべきと考えます。そのようにすれば、悪質業者をかなり排除できるはずです。 また、悪徳ブリーダーを摘発するには、近隣住民の厳しい目も大きな役割を果たします。近くにブリーダーが住んでいて、動物の繁殖を行なっている場合には、日頃から厳しい目でチェックをし、問題があれば自治体に直ちに通報し、行政による立ち入り検査を促すことをお願いします。
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ミックス犬のこと

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。従来から「雑種」と呼ばれる犬は存在していますが、最近まで「ミックス犬」という言葉は聞かなかったように思います。 ところが現在、人気犬種ランキングでは、トイプードルやチワワを抜いて、ミックス犬が4年連続で1位になっているようです。 ミックス犬の人気が高まっている背景には、「他とは違うオンリーワンの犬を飼いたい」という飼主の欲求があるようです。 飼主の優越感といってもいいでしょう。 また、ブリーダーが飼主の欲求に応えて利益を追求すべく、犬の希少性を求めて、様々な異なる純血種を掛け合わせていることがあります。 阪根美果さんという有名なペットジャーナリストがいます。愛犬家としても知られる人です。 阪根さんによると、ミックス犬は父犬・母犬両方の遺伝的疾患を引き継ぐおそれがあるそうです。 また、期待していた外見的特徴が現れず、体の片側だけ長毛だったり、顎のサイズが上下で違う、といったミックス犬も現に誕生しているそうです。 阪根さんは、安易にミックス犬を作っているブリーダーが多すぎる、と批判しています。 阪根さんによると、責任感があるブリーダーは、リスクが高いミックス犬を作らないとのことです。 なぜなら、責任感あるブリーダーは、犬種ごとに発生しやすい遺伝的疾患を把握しており、管理せずに交配すると、ミックス犬が両親双方の遺伝的疾患を引き継ぐ可能性があることを理解しているためです。 ブリーダー業は動物の命を扱う仕事であるにもかかわらず、ブリーダー業を営むために許可は不要であり、単なる登録で済むのが現状です。 つまり、誰でもブリーダーになれるのが現状で
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パピーミルとは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。以前のブログで、フランスで、2024年1月からペットショップでの犬・猫の生体販売が禁止されることを紹介しました。 アメリカのニューヨーク州でも、2024年12月からペットショップで犬・猫やウサギの生体販売が禁止されることが決定しています。 アメリカではニューヨーク州に先立ち、すでに、カリフォルニア州やメリーランド州・イリノイ州などで犬・猫の生体販売禁止措置が施行されています。 ヨーロッパやアメリカでは、犬や猫を「ペットショップで売らない・買わない」という流れが主流となりつつあります。 この流れは、子犬や子猫を乱繁殖させる「パピーミル」とペットショップとの流通経路を遮断することを意味します。 「パピーミル」とは「子犬工場」「子猫工場」のことで、犬や猫などの動物を大量生産・大量繁殖させる工場のようなビジネスのことです。 日本でも、劣悪な環境で子犬・子猫を大量繁殖させている悪質ブリーダーがしばしば摘発されていますが、その繁殖場のことをパピーミルといいます。 犬・猫を愛する良心的なブリーダーがいる一方で、反社勢力を中心とする悪質ブリーダーが後を絶たないのが実情です。 現状、ペット流通経路の大きな流れは次のとおりです。 ①パピーミルでの子犬・子猫の大量繁殖 ⇒ ②ペットオークションでの競り売り ⇒ ③ペットショップでの販売 ⇒ ④売れ残ったペットは「ペット引き取り屋」へ(つまり、事実上の殺処分) 「ペットショップで売らない・買わない」ということは、②の「ペットオークションでの競り売り」を成立しなくすることを意味します。 引いては、①の「パピー
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登録制ではなく許可制を

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。現在、ペットショップやブリーダーを開業するためには、第一種動物取扱業の「登録」をするだけで済みます。 登録に際して一応の審査は行われますが、極めて甘い審査になっていて、事実上、誰でもペット業界に参入できる状態です。 このような状態であるために、反社会的勢力が金儲けを目的にブリーダー等になっているケースが多く、悪質業者が絶えないのが現状です。 ペット小売業者による動物遺棄や、悪質ブリーダーによる動物虐待が後を絶たない問題の背景には、第一種動物取扱業が「登録制」であることがあります。悪質ブリーダーや悪質ペットショップは、金儲けのことしか眼中になく、動物の命や幸せのことなど何も考えていません。 このような悪質な連中を、ペット業界から排除する必要があります。令和元年の動物愛護法の改正によっても登録制が維持され、残念ながら許可制への改正は実現しませんでした。 動物愛護法は5年に1度改正されることになっています。 動物たちの悲劇を食い止めるためには、動物愛護法を改正して、第一種動物取扱業を「登録制」などという甘い制度ではなく、「許可制」にすることが不可欠といえます。 なお、自動車運転免許は、人の命にも関わることですから「免許制」が採用されています。 ペット業界も動物の命を扱う業界であることを考えるなら、「許可制」よりも更に厳しい「免許制」を採用すべきともいえるでしょう。
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虐待・遺棄された動物の一時保護

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。動物繁殖業者(ブリーダー)による動物遺棄・虐待事件がしばしば報道されています。 中には、動物愛護団体を名乗っている団体による動物虐待が報道されることもあります。 そのような悪質業者等の代表者が逮捕されるケースもありますが、現行の動物愛護法のもとでは、動物の所有権は悪質業者等が依然として有していることになります。 悪質業者等の代表者が動物愛護法違反で有罪になっても、その代表者が動物の所有権を放棄しない限り、虐待を受けた動物は悪質業者の元へ戻されてしまうということです。 動物取扱業者等が動物の所有権を放棄すれば問題ありません。 しかし、所有権放棄を拒否した場合は、たとえ飼育環境が劣悪であっても、現行法のもとでは、動物保護団体等が強制的に施設に立ち入って動物を保護することは困難です。 日本の法律では動物は「物」と規定されており、動物の所有者が所有権を有しています。 この「所有権の壁」があるため、動物が虐待・遺棄されていることが明白であっても、動物保護団体等が強制的に動物を保護することは難しいのが現状です。 動物の命を守るためには、虐待を受けている動物を一時保護できる制度の制定が不可欠です。虐待の程度が酷い場合には、悪質業者等から動物の所有権を喪失させる法制度も必要です。 人の場合は、子どもが親から虐待を受けているときには、「親権停止」により最長で2年間親権を停止させることができます。 さらには、子どもに対する虐待が改善される見込みがない場合には「親権喪失」により親権を剥奪する制度もあります。 人と同じく、動物も喜びや悲しみなどの感情を有し
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あるブリーダーの実態

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、ポメラニアンやトイプードルなど小型犬3匹を生きたままビニール袋に入れて窒息死させたとして、81歳の元ブリーダーの男が動物愛護法違反で逮捕されました。 逮捕されたのは、埼玉県毛呂山町の元ブリーダー、渡部幸雄という男です。 令和5年8月、このブリーディング施設の実情を知る人物が「渡部容疑者が犬を殺している」「犬をケージに入れて、そのまま袋に入れ、密封している」と通報したことから事件が発覚したようです。 警察の調べに対して、渡部は「繁殖犬はもらい手もいないし、エサ代もかかるので始末するのがブリーダーの責任。だから殺した」と話したということです。 殺された犬は、ペットショップなどで販売される子犬を産むために飼育され、年齢や体力の低下などで繁殖ができなくなった【繁殖引退犬】と見られています。 渡部は、犬が入ったケージごとビニール袋に入れたうえで袋を密封し、長時間放置して、窒息させて殺していたようです。 警察は余罪を追及していますが、渡部は長年ブリーダーをしていたようですので、この男によって殺された犬は3匹どころではなく何百匹にも及ぶと考えられます。 この男の例に限らず、悪質ブリーダーによる犬猫の遺棄事件等が報じられることが珍しくありません。 現状では、ブリーダーになるためには単に【登録】をするだけで済み、実質的には誰でもブリーダーになることができます。 そのため、金儲けだけを目的に、動物愛など持ち合わせていない悪質な連中がブリーダーとして暗躍している例が跡を絶ちません。 このような悲惨な事件を防ぐためには、ブリーダーを【登録制】など
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麻酔せずに帝王切開した極悪ブリーダー

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。フレンチブルドッグやパグなどの頭の大きな犬種は産道を通過できないため、自然分娩ではなく、帝王切開での出産が通常となっています。 当然のことですが、獣医師資格を持った人でなければ帝王切開手術はできません。 しかし、獣医師の費用を浮かすために、麻酔なしでフレンチブルドッグ等5頭の犬を帝王切開したブリーダーがいます。 その元ブリーダーは百瀬耕二という男で、現在、動物愛護法違反(殺傷・虐待)の罪などに問われており、長野地方裁判所松本支部で刑事裁判が行われています。 百瀬は、帝王切開するための台に犬の四肢をヒモで縛り付けて動けないようにし、麻酔をせずに帝王切開をするという、極悪非道の行いをしていたようです。 麻酔なしですから、激痛のために犬は泣き叫び、中には失神する犬もいたようです。 百瀬は数十年前からブリーダー業を営んでいたとのことで、劣悪な環境下で犬たちを飼育し、麻酔なしでの帝王切開という非道な行為にも手を染めていたようです。 この男の裁判は現在審理中ですが、百瀬の極悪非道ぶりを考えるならば、執行猶予などを付すべきではなく、実刑に処すべきケースです。 動物愛護法では、「愛護動物をみだりに殺したり傷付けた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する」と規定されています。 百瀬の場合、最高刑に当たる懲役5年の実刑判決を出すべきでしょう。 百瀬ほど極悪ではなくとも、ブリーダーの中には悪質な者が多いのが実情です。悪質ブリーダーがはびこる大きな要因が、動物取扱業の登録さえすれば誰でもブリーダー業を営めることにあります。悪質ブリーダーを排
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ニューヨーク州で生体販売禁止へ

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。アメリカのニューヨーク州で、2024年12月15日からペットショップで犬・猫・ウサギの生体販売を禁止する法律が施行されました。 いわゆる【パピーミル】など、利益優先で悪質な繁殖を行なうブリーダーを根絶するためです。 パピーミルとは、子犬・子猫を大量繁殖させる生産工場のことです。 ペットショップで陳列されている可愛い子犬・子猫たちは、パピーミルから来ているケースが大半です。子犬や子猫を産まされる親犬・親猫たちは、パピーミルの狭くて不潔極まりない劣悪な環境で飼育されています。 そして、子犬・子猫を産ませるだけ産まされた親は「用済み」となり、殺処分や遺棄の対象になっているという現実があります。 この非人道的なビジネスモデルを崩壊させるために、ニューヨーク州に先立って、カリフォルニア州・イリノイ州・メリーランド州などでは、州法により生体販売禁止措置を講じていました。 今般、ニューヨーク州でも生体販売禁止に踏み切ったわけです。 【アメリカ動物虐待防止協会(ASPCA)】が公表した報告書によると、ニューヨーク州はアメリカで最も多くペットショップで子犬が売られていた州の一つとのことです。 ニューヨーク州が生体販売禁止に踏み切ったことは、アメリカの他の州にも大きな影響を与えると考えられます。 ちなみに、フランスでも2024年1月からペットショップでの生体販売が法律で禁止されています。 目を転じて、動物保護後進国 日本では、ペットショップでの生体販売を禁止する法律は存在しません。そのため、悪質なブリーダーを温存させる結果になっています。 動物の命の尊
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真のブリーダーとは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。最近になって、日本でも保護犬の存在が知られるようになってきました。 そして、犬を飼いたいと思った場合、動物保護団体から保護犬の譲渡を受ける人が増えつつあります。これは、とても喜ばしい流れだと思います。 しかし、現状では未だ、犬を飼いたいと思った人は、ペットショップで子犬を買うのが主流になっています。 一方、日本の現状とは対照的に、動物保護先進国であるヨーロッパの多くの国では、犬を飼いたいと思った人はブリーダーから直接譲り受けるのが普通です。 そもそも、ヨーロッパの動物保護先進国の多くでは、ペットショップでの生体販売が法律で禁止されています。 動物保護先進国の筆頭ともいえるドイツでは、法律での生体販売は禁止されていないものの、動物に対するドイツ国民の倫理感の高さから、生体販売を行なっているペットショップはほとんど存在しないのが実情です。 また、スイスでは歴史上、ペットショップで犬猫の生体販売を行なったことがないとのことです。 ここ日本では、当然のようにペットショップで生体販売が行なわれています。 その影には、ペットショップに子犬を供給しているブリーダーの存在があります。 一部良心的なブリーダーも存在しますが、日本のブリーダーの大半は、金儲け主義の単なる「繁殖屋」です。繁殖屋とは、【パピーミル】と呼ばれる子犬繁殖工場等において、劣悪な環境下で親犬に子犬を産ませ続ける業者のことです。 動物虐待の罪で悪質なブリーダーが逮捕されるというニュースがしばしば報じられますが、日本のブリーダーには、動物愛護の精神など持ち合わせていない者が多く存在する
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登録制ではなく許可制を

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。現状では、ブリーダーやペットショップを開業するためには、第一種動物取扱業の【登録】をするだけで済みます。 登録に際して行政による一応の審査は行われますが、極めて甘い審査になっていて、事実上、誰でもペット業界に参入できるのが実態です。 以前は、登録よりもさらに甘い【届出】のみで済んでいました。 このような状態であるために、反社会的勢力が金儲けを目的にブリーダー等になっているケースが多く、ペット業界で悪質業者が絶えないのが現状です。 直近で刑事裁判になった事例では、獣医師免許がないにもかかわらず、妊娠した5匹の犬に麻酔なしで帝王切開をした極悪非道なブリーダーの例があります。 また、山中に大量の犬猫が遺棄されているというニュースが報じられることもしばしばありますが、この所業も悪質なペット関連業者によるものです。 悪質ブリーダーや悪質ペット小売業者による動物虐待・動物遺棄が後を絶たない問題の背景には、第一種動物取扱業が【登録制】であることが大きな要因です。 このような悪質な業者を、ペット業界から排除する必要があります。動物愛護法は5年に1度改正されることになっています。 悪質業者を根絶し、動物たちの悲劇を食い止めるためには、ペットショップでの生体販売を法律で禁止するのが最善の方法です。 しかし、現時点で生体販売禁止まで踏み込むことができないのであれば、動物愛護法を改正して、第一種動物取扱業を【登録制】などという甘い制度ではなく、【許可制】にすることが不可欠といえます。 命を扱う仕事であることを考えるなら、【許可制】を採用することは当然のこ
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次回の動物愛護法改正に向けて

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。動物繁殖業者(ブリーダー)による動物遺棄・虐待事件の報道にしばしば接します。 そのような悪質業者の代表者が逮捕され、動物愛護法違反で有罪になっても、代表者が動物の所有権を放棄しない限り、虐待を受けた動物は悪質業者の元へ戻されてしまいます。 なぜなら、日本の法律では動物は「物」と規定されており、動物の所有者が所有権を有しているためです。 この「所有権の壁」があるため、動物が虐待・遺棄されていることが明白であっても、悪質業者が所有権を放棄しない限り、現行の動物愛護法のもとでは、動物保護団体等が強制的に動物を保護することは難しいのが現状です。 人の場合は、子どもが親から虐待を受けているときには、「親権停止」により最長で2年間親権を停止させる制度があります。 さらに、子どもに対する虐待が改善される見込みがない場合には「親権喪失」により親権を剥奪することもできます。 虐待された動物を保護するためには、親権停止や親権喪失の制度と同様に、悪質業者の所有権を一時停止させる「所有権一時停止」や、虐待改善の見込みがない場合は悪質業者から所有権を奪う「所有権喪失」の法整備が不可欠です。 悪質業者に関してのみ言及しましたが、動物を虐待している悪質な個人飼主についても同じことが言えます。 動物愛護法は5年に1度改正され、次回改正は2025年の予定です。 次回の改正において、虐待された動物を悪質業者等から保護する法改正が急がれます。 小泉元環境大臣の夫人である滝川クリステルさんは、【一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブル】という法人を設立して、動物愛護活動
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悪質ペットショップの実態

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回のブログでは、悪質ペットショップの実態について紹介します。 ■ペット業界に巣食う悪質業者 ペット業界には、悪質なブリーダーやペットショップが存在しており、河原や山林に大量の犬猫の死体が遺棄されるといったニュースが報じられることがあります。 近年、動物愛護法の改正により、こうした悪質業者の排除が進んでいます。 今後は、悪質業者が生き残る余地は確実に小さくなると考えられます。 ■ 悪質ペットショップの実例 では、実際にどのような悪質な実態があるのか。 以前のブログでも紹介した、太田匡彦(おおた まさひこ)氏の著書『犬を殺すのは誰か ペット流通の闇』p.24~25(朝日文庫)から引用します。 (以下引用)。「男性が研修生として働いたのは、都内の雑居ビル1階に入居している大型店舗だった。 店員は5、6人。常に20、30匹の子犬が販売されており、ペットフードなどもよく売れる店舗だったという。 研修が始まって3、4日目のこと。開店前の店の片隅で店長が、生後約6カ月のビーグルの子犬を、生きたままポリ袋に入れているのを目撃。 そして男性にこう指示した。 『このコはもう売れないから、そこの冷蔵庫に入れておいて。死んだら、明日のゴミと一緒に出すから』 店長が指さすのは、普段はペットフードが入っている大型冷蔵庫。 男性が戸惑うと、店長は淡々と説明した。 『(生後)半年も経ったらもうアウト。えさ代がかかるし、新しい子犬のスペースがもったいない。 ペットショップは常に新しい子犬がいるから活気が出る。これができないならやっていけない。 仕事だと思って、やる
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8週齢規制を潜り抜ける悪質ブリーダー

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。2021年6月1日から、生後56日以下の子犬・子猫の販売を禁じる8週齢規制が施行されています。 子犬や子猫が、生後あまりにも早い時期に母親や兄弟と引き離されると社会性が育たないため、成長してから様々な問題行動が起こることが明らかになっています。 人間に置き換えて考えれば自明のことです。 8週齢規制の主な目的は、子犬・子猫を生後56日まで母親や兄弟と触れ合わせて社会性を身につけさせることにあります。また、8週齢まで母親たちと一緒に過ごすことで免疫力が高まり、感染症にかかるリスクが低減する効果もあります。 動物愛護法は5年に一度改正されますが、8週齢規制の導入は、20年近く前から動物愛護団体などが求めていたものです。しかし、ペット関連の業界団体が規制の導入に強硬に反対してきたために長らく実現しなかったという経緯があります。 ペット関連団体にとっては、子犬・子猫が少しでも幼く小さいうちに販売する方が売れやすく、また、飼育コストも抑えられるという事情があるため、8週齢規制はなかなか実現しなかったわけです。 ようやく実現した8週齢規制ですが、これで問題が解決したわけではありません。 子犬や子猫の血統書に記載される生年月日は、ブリーダーの自己申告制になっていて、生年月日をいくらでも偽れる状態になっています。 少しでも幼いうちに子犬や子猫を売りたいと考えるブリーダーの中には、血統書発行団体に対して、実際の生年月日よりも1週間ほど早い生年月日を申告する悪質業者がいます。 生年月日を偽った血統書を血統書発行団体に作成させて8週齢規制を潜り抜け、ペット
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ブリーダーに対する法規制

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。劣悪な環境で繁殖犬・繁殖猫を飼育する悪質ブリーダーの存在が問題になっています。 動物保護先進国のブリーダーと日本のブリーダーとの比較を踏まえて、ブリーダーに対する法規制の有り方を考えてみたいと思います。 🐶 欧米のブリーダー制度:専門性と高い社会的地位 欧米諸国では、犬猫のブリーダーは許可制や登録制になっている国や州が多く、ブリーダーの社会的地位も高くなっています。 特にヨーロッパの動物保護先進国では、ブリーダーは専門性の高い仕事とされており、開業には専門的な資格が必須です。 また、アメリカの一部の州やイギリスでは許可制が採用されており、行政によってブリーダーの適性が判断され、行政の許可なしでは開業できません。 🐾 日本の現状:誰でもなれるブリーダー 一方、日本では、ブリーダーになるための資格は存在しません。 販売目的のブリーダーになるには【第一種動物取扱業】の登録は必要ですが、許可は不要です。 つまり、必要書類を揃えて提出すれば、誰でもブリーダーになれるのが現状です。 🚨 悪質ブリーダーとその問題 このような状況のため、反社会的勢力や金儲け目的の悪質なブリーダーが存在し、劣悪な環境で動物が飼育されるケースが後を絶ちません。 動物の命を軽視する行為が、社会問題となっています。 🛡️ 法規制の不備と愛護団体の活動 しばしば、動物愛護団体が悪質ブリーダーの施設に踏み込み、保護活動を行っています。 しかし、こうした悪質ブリーダーが蔓延する背景には、実効力ある法規制が存在しないという問題があります。 🔧 今後の課題:許可制の導入と規制強化
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