こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
動物繁殖業者(ブリーダー)による動物遺棄・虐待事件の報道にしばしば接します。
そのような悪質業者の代表者が逮捕され、動物愛護法違反で有罪になっても、代表者が動物の所有権を放棄しない限り、虐待を受けた動物は悪質業者の元へ戻されてしまいます。
なぜなら、日本の法律では動物は「物」と規定されており、動物の所有者が所有権を有しているためです。
この「所有権の壁」があるため、動物が虐待・遺棄されていることが明白であっても、悪質業者が所有権を放棄しない限り、現行の動物愛護法のもとでは、動物保護団体等が強制的に動物を保護することは難しいのが現状です。
人の場合は、子どもが親から虐待を受けているときには、「親権停止」により最長で2年間親権を停止させる制度があります。
さらに、子どもに対する虐待が改善される見込みがない場合には「親権喪失」により親権を剥奪することもできます。
虐待された動物を保護するためには、親権停止や親権喪失の制度と同様に、悪質業者の所有権を一時停止させる「所有権一時停止」や、虐待改善の見込みがない場合は悪質業者から所有権を奪う「所有権喪失」の法整備が不可欠です。
悪質業者に関してのみ言及しましたが、動物を虐待している悪質な個人飼主についても同じことが言えます。
動物愛護法は5年に1度改正され、次回改正は2025年の予定です。
次回の改正において、虐待された動物を悪質業者等から保護する法改正が急がれます。
小泉元環境大臣の夫人である滝川クリステルさんは、【一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブル】という法人を設立して、動物愛護活動を熱心に行なっておられます。
2025年の動物愛護法改正に向けて、悪質業者や悪質な飼主から動物を緊急保護する法律を制定するために、同財団法人で署名活動を行なっておられます。
同財団法人のホームページでは、署名のための特設サイトが設けられています。
動物を愛する方ひとりひとりの力が合わさることにより、動物の命を守ることができます。
特設サイトからのオンライン署名は簡単に行えますので、是非、皆さんの署名をお願いします。