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一時保護制度がない動物愛護法

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。動物愛護法は5年に1度改正され、次回の改正は2025年の予定です。 次回動物愛護法改正の眼目の一つがペットの緊急一時保護です。 現状、日本の法律ではペットは「物」と規定されています。ペットが「物」とされている以上、「所有権絶対の原則」により、ペットが虐待・遺棄されていたとしても、所有者(飼主)に無断で、他人がペットを一時的に緊急保護することは難しいのが現状です。 仮に、ペットを虐待・遺棄している飼主の了承を得ずにペットを緊急保護すると、「物を無断で盗んだ」ということで窃盗罪に問われ兼ねないことになります。 これは、動物保護に関わる人たちの間で「所有権のカベ」といわれている問題です。 各地の動物保護団体が、虐待・遺棄されたペットを保護していますが、保護する前提として、飼主にペットの所有権を放棄させた上で保護しています。 悪質ブリーダー等がペット虐待の罪で逮捕され、ペットを警察が押収したというニュースがしばしば報じられます。 しかし、飼主が動物愛護法違反で逮捕されて有罪になったとしても、飼主がペットの所有権を放棄しない限り、虐待を受けた動物は飼主の元へ戻されてしまいます。 ペットの命を守るためには、虐待を受けている動物を緊急一時保護できる法律の制定が不可欠です。さらには、虐待の程度が酷い場合には、ペットの所有権を停止させることや所有権を喪失させることも必要になります。 ペットではなく人の子どもの場合は、虐待を受けている子を一時保護するための法律があります。 子どもに対する虐待が酷い場合は、「親権停止」や「親権喪失」の法律も制定されていま
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次回の動物愛護法改正に向けて

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。動物繁殖業者(ブリーダー)による動物遺棄・虐待事件の報道にしばしば接します。 そのような悪質業者の代表者が逮捕され、動物愛護法違反で有罪になっても、代表者が動物の所有権を放棄しない限り、虐待を受けた動物は悪質業者の元へ戻されてしまいます。 なぜなら、日本の法律では動物は「物」と規定されており、動物の所有者が所有権を有しているためです。 この「所有権の壁」があるため、動物が虐待・遺棄されていることが明白であっても、悪質業者が所有権を放棄しない限り、現行の動物愛護法のもとでは、動物保護団体等が強制的に動物を保護することは難しいのが現状です。 人の場合は、子どもが親から虐待を受けているときには、「親権停止」により最長で2年間親権を停止させる制度があります。 さらに、子どもに対する虐待が改善される見込みがない場合には「親権喪失」により親権を剥奪することもできます。 虐待された動物を保護するためには、親権停止や親権喪失の制度と同様に、悪質業者の所有権を一時停止させる「所有権一時停止」や、虐待改善の見込みがない場合は悪質業者から所有権を奪う「所有権喪失」の法整備が不可欠です。 悪質業者に関してのみ言及しましたが、動物を虐待している悪質な個人飼主についても同じことが言えます。 動物愛護法は5年に1度改正され、次回改正は2025年の予定です。 次回の改正において、虐待された動物を悪質業者等から保護する法改正が急がれます。 小泉元環境大臣の夫人である滝川クリステルさんは、【一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブル】という法人を設立して、動物愛護活動
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