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虐待動物を緊急保護するために

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今年6月21日、大阪府の吉村知事が環境省を訪れ、虐待された動物を緊急保護するための法律制定を求めて、西村環境大臣に要望書を提出しました。 現行法のもとでは、動物取扱業者等が動物を虐待・遺棄している場合でも、業者等が所有権を放棄しない限り、動物保護団体などが強制的には動物を保護できません。 動物取扱業者等が所有権を放棄すれば問題ありませんが、所有権放棄を拒否した場合は、たとえ飼育環境が劣悪であっても、動物保護団体等が強制的に施設に入って保護することは困難です。 日本の法律では動物は「物」と規定されており、動物の所有者が所有権を有しています。 さらに、「所有権絶対の原則」があります。所有権絶対の原則とは、所有権は国家の法にも優先する絶対不可侵の権利であるとする原則です。 この「所有権の壁」があるため、動物が虐待・遺棄されていることが明白であっても、動物保護団体等が強制的に動物を保護することはできないのが現状です。 ただ、動物所有者の承諾を得ずに強制的に保護した場合でも、動物の命を救うための「緊急避難」が成立するものとして、動物保護団体等が窃盗罪や住居侵入罪等の責任が問われない可能性はあります。 しかし、動物保護関係者に、民事責任・刑事責任のリスクが付きまとうことになります。そもそも、動物を遺棄・虐待している者が所有権を主張することは許されないことですが、その者が所有権放棄に応じなかった場合でも、動物保護団体等が強制的に動物を保護できるよう、法改正が不可欠です。 動物愛護法は5年に1度改正されますが、次回の改正において、虐待動物の緊急一
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虐待・遺棄された動物の一時保護

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。動物繁殖業者(ブリーダー)による動物遺棄・虐待事件がしばしば報道されています。 中には、動物愛護団体を名乗っている団体による動物虐待が報道されることもあります。 そのような悪質業者等の代表者が逮捕されるケースもありますが、現行の動物愛護法のもとでは、動物の所有権は悪質業者等が依然として有していることになります。 悪質業者等の代表者が動物愛護法違反で有罪になっても、その代表者が動物の所有権を放棄しない限り、虐待を受けた動物は悪質業者の元へ戻されてしまうということです。 動物取扱業者等が動物の所有権を放棄すれば問題ありません。 しかし、所有権放棄を拒否した場合は、たとえ飼育環境が劣悪であっても、現行法のもとでは、動物保護団体等が強制的に施設に立ち入って動物を保護することは困難です。 日本の法律では動物は「物」と規定されており、動物の所有者が所有権を有しています。 この「所有権の壁」があるため、動物が虐待・遺棄されていることが明白であっても、動物保護団体等が強制的に動物を保護することは難しいのが現状です。 動物の命を守るためには、虐待を受けている動物を一時保護できる制度の制定が不可欠です。虐待の程度が酷い場合には、悪質業者等から動物の所有権を喪失させる法制度も必要です。 人の場合は、子どもが親から虐待を受けているときには、「親権停止」により最長で2年間親権を停止させることができます。 さらには、子どもに対する虐待が改善される見込みがない場合には「親権喪失」により親権を剥奪する制度もあります。 人と同じく、動物も喜びや悲しみなどの感情を有し
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次回の動物愛護法改正に向けて

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。動物繁殖業者(ブリーダー)による動物遺棄・虐待事件の報道にしばしば接します。 そのような悪質業者の代表者が逮捕され、動物愛護法違反で有罪になっても、代表者が動物の所有権を放棄しない限り、虐待を受けた動物は悪質業者の元へ戻されてしまいます。 なぜなら、日本の法律では動物は「物」と規定されており、動物の所有者が所有権を有しているためです。 この「所有権の壁」があるため、動物が虐待・遺棄されていることが明白であっても、悪質業者が所有権を放棄しない限り、現行の動物愛護法のもとでは、動物保護団体等が強制的に動物を保護することは難しいのが現状です。 人の場合は、子どもが親から虐待を受けているときには、「親権停止」により最長で2年間親権を停止させる制度があります。 さらに、子どもに対する虐待が改善される見込みがない場合には「親権喪失」により親権を剥奪することもできます。 虐待された動物を保護するためには、親権停止や親権喪失の制度と同様に、悪質業者の所有権を一時停止させる「所有権一時停止」や、虐待改善の見込みがない場合は悪質業者から所有権を奪う「所有権喪失」の法整備が不可欠です。 悪質業者に関してのみ言及しましたが、動物を虐待している悪質な個人飼主についても同じことが言えます。 動物愛護法は5年に1度改正され、次回改正は2025年の予定です。 次回の改正において、虐待された動物を悪質業者等から保護する法改正が急がれます。 小泉元環境大臣の夫人である滝川クリステルさんは、【一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブル】という法人を設立して、動物愛護活動
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