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ドリームボックス(犬・猫 殺処分機)の実態

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和4年度の環境省の最新の統計によると、令和4年4月1日~令和5年3月31日の1年間に殺処分された犬猫の頭数は11,906頭に上ります。 昭和60年代には毎年70万頭以上(1日2,000頭弱)もの犬猫が殺処分されていました。 今から20年前の平成16年の統計では、約39万5,000頭もの犬猫が殺処分されていましたが、かつてに比べて殺処分数が激減していることは事実です。 殺処分が激減している背景には、動物愛護法改正により、ペット業者からの動物引き取りを自治体が拒否できるようになったことに加え、殺処分寸前の犬・猫を各地の動物保護団体が救出している現実があります。 それでも、今でも殺処分されている犬猫が存在します。 犬・猫を殺処分する方法として、一部の自治体では安楽死の方法が採用されています。 しかし、ほとんどの自治体で、一室に犬・猫を閉じ込め、二酸化炭素を充満させて窒息死させる方法が採られています。犬・猫を二酸化炭素によって窒息死させる設備は、【ドリームボックス】と称されています。 ドリームボックス(夢の箱)という名称とは裏腹に、犬・猫は息をすることができず、悶え苦しみながら死んでいくのが現実です。ドリームボックスの中で犬・猫がどのように殺されているのか、その実態を知らない方も多いと思います。現実から目を背けるべきではないはずですので、ドリームボックスの残酷な現実を一度YouTubeで見ていただければと思います。私たち国民は、ドリームボックスで犬・猫を殺すために税金を支払っているのではありません。ドリームボックスという残酷な殺処分装置は
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🐾 2025年の動物愛護法改正のポイント

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。動物愛護法は5年に1度を目安に見直しが行われます。 前回の改正は2019年で、今年2025年、新たに改正が予定されています。 2025年に予定されている動物愛護法の改正について、注目すべきポイントを挙げておきたいと思います。 1️⃣ 虐待動物の【緊急一時保護制度】の導入 • 現行法では、飼い主の許可なしに動物を保護できない。 • 命の危険があっても法律上は「モノ」扱いのため救出が困難。 • 改正法では、虐待から動物を即座に保護できる制度の創設が目指されます。 2️⃣ 飼い主の【所有権の停止・剥奪制度】の導入 • 虐待や悪質飼養を行う者からは、動物の所有権を停止・剥奪できる仕組みが検討中。 • 再び動物を飼えないようにするための、資格制限も検討中。 3️⃣ 悪質ブリーダーへの厳罰化 • 法律違反や行政処分を受けたブリーダーには、再飼養禁止措置の導入。 • 動物の命を商売の道具にする行為への厳しい対応が進められる予定。 🐕 日本は動物保護で遅れている 日本は欧米の動物保護先進国に比べて約50年も遅れているとも言われる状況です。 今回の改正では、動物の命を本当に守れる法律にできるかどうかが大きなポイントになります。
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動物保護後進国 日本

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。日本は、ヨーロッパなどの動物保護先進国に比べて、動物保護の面で50年~100年は遅れているといわれています。日本が動物保護後進国であることは紛れもない事実です。 日本では、ペットショップで動物が展示され、堂々と販売されています。 お金さえ出せば誰でもペットを買うことができ、無責任な飼主による遺棄や虐待が絶えないという現実があります。 一方、動物保護先進国(州)ではどうでしょうか。 ①イギリスでは、ペットショップにおける生体販売は法律で禁止されています。 ②オーストラリアのビクトリア州では、2018年7月から、ペットショップでの生体販売が州法で禁止されています。 ③ドイツでは、法律で生体販売が禁止されているわけではありませんが、ペットショップで生体販売が行なわれていることは稀です。というのは、ドイツ人の動物愛護に対する意識が極めて高いため、動物福祉の観点から、ペットショップが生体販売を自主規制していることが一因です。 ④スイスは歴史上、犬猫の生体展示販売を行なったことがないようで、魚・爬虫類・鳥類などの生体販売は行われています。 ⑤カナダでは乱繁殖をするブリーダーが増えたため、ペットショップで犬の生体販売を禁止している地域があります。 ⑥アメリカのカリフォルニア州では2019年から犬・猫・ウサギのペットショップにおける生体販売が禁止されています。 また、ニューヨーク州では、ペットショップにおける生体販売を禁止する法律が2020年に成立しています。 ⑦フランスでは2024年1月から、ペットショップでの犬猫の生体販売が禁止されました。
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一時保護制度がない動物愛護法

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。動物愛護法は5年に1度改正され、次回の改正は2025年の予定です。 次回動物愛護法改正の眼目の一つがペットの緊急一時保護です。 現状、日本の法律ではペットは「物」と規定されています。ペットが「物」とされている以上、「所有権絶対の原則」により、ペットが虐待・遺棄されていたとしても、所有者(飼主)に無断で、他人がペットを一時的に緊急保護することは難しいのが現状です。 仮に、ペットを虐待・遺棄している飼主の了承を得ずにペットを緊急保護すると、「物を無断で盗んだ」ということで窃盗罪に問われ兼ねないことになります。 これは、動物保護に関わる人たちの間で「所有権のカベ」といわれている問題です。 各地の動物保護団体が、虐待・遺棄されたペットを保護していますが、保護する前提として、飼主にペットの所有権を放棄させた上で保護しています。 悪質ブリーダー等がペット虐待の罪で逮捕され、ペットを警察が押収したというニュースがしばしば報じられます。 しかし、飼主が動物愛護法違反で逮捕されて有罪になったとしても、飼主がペットの所有権を放棄しない限り、虐待を受けた動物は飼主の元へ戻されてしまいます。 ペットの命を守るためには、虐待を受けている動物を緊急一時保護できる法律の制定が不可欠です。さらには、虐待の程度が酷い場合には、ペットの所有権を停止させることや所有権を喪失させることも必要になります。 ペットではなく人の子どもの場合は、虐待を受けている子を一時保護するための法律があります。 子どもに対する虐待が酷い場合は、「親権停止」や「親権喪失」の法律も制定されていま
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次回の動物愛護法改正の眼目

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。動物愛護法は5年に1度を目途に改正されることになっています。 前回の動物愛護法改正が可決成立したのが2019年5月でした。 改正法施行から5年を目途に法律の見直し作業が行われるよう規定されているため、次回の法改正は2025年を視野にすでに検討作業が始まっています。 次回の改正点として、緊急性の高い課題として掲げられているのが、虐待された動物の【緊急一時保護制度】の導入や、虐待した飼主の【所有権のはく奪】などに関してです。 現行法のもとでは、動物虐待者や悪質な飼主のもとから強制的に動物を引き離すことができません。そのため、動物の命が危険にさらされている状況でも救出できないのが実情です。 いわゆる【所有権のカベ】といわれている問題です。 日本の法律では動物は「モノ」と規定されているため、モノの所有権は所有者にあり、所有者が承諾するか所有権を放棄しない限り、動物を勝手には救出できないという問題です。 悪質ブリーダーが動物愛護法違反で刑事告発されることが珍しくありません。 悪質ブリーダーによって動物が虐待されていることが明白であったとしても、そのブリーダーの施設に動物愛護団体等が勝手に踏み込んで救出することはできないのが現状です。以上のような問題があるため、虐待されている動物の【緊急一時保護制度】の制定が、次回の法改正の眼目となります。 虐待されている動物の命を救うために、動物を所有する資格を欠く者の承諾などは不要とすべきところです。 さらには、虐待している所有者の【所有権の一時停止】【所有権はく奪】に関する法律の制定も俎上に上がっています
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次回の動物愛護法改正に向けて

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。動物繁殖業者(ブリーダー)による動物遺棄・虐待事件の報道にしばしば接します。 そのような悪質業者の代表者が逮捕され、動物愛護法違反で有罪になっても、代表者が動物の所有権を放棄しない限り、虐待を受けた動物は悪質業者の元へ戻されてしまいます。 なぜなら、日本の法律では動物は「物」と規定されており、動物の所有者が所有権を有しているためです。 この「所有権の壁」があるため、動物が虐待・遺棄されていることが明白であっても、悪質業者が所有権を放棄しない限り、現行の動物愛護法のもとでは、動物保護団体等が強制的に動物を保護することは難しいのが現状です。 人の場合は、子どもが親から虐待を受けているときには、「親権停止」により最長で2年間親権を停止させる制度があります。 さらに、子どもに対する虐待が改善される見込みがない場合には「親権喪失」により親権を剥奪することもできます。 虐待された動物を保護するためには、親権停止や親権喪失の制度と同様に、悪質業者の所有権を一時停止させる「所有権一時停止」や、虐待改善の見込みがない場合は悪質業者から所有権を奪う「所有権喪失」の法整備が不可欠です。 悪質業者に関してのみ言及しましたが、動物を虐待している悪質な個人飼主についても同じことが言えます。 動物愛護法は5年に1度改正され、次回改正は2025年の予定です。 次回の改正において、虐待された動物を悪質業者等から保護する法改正が急がれます。 小泉元環境大臣の夫人である滝川クリステルさんは、【一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブル】という法人を設立して、動物愛護活動
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ブリーダーの免許制導入

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和7年2月12日、「デヴィ夫人」として活動するタレントで、大の愛犬家であり、個人として動物愛護活動に取り組んでいたデヴィ・スカルノ氏(85)が、犬・猫との共生社会の実現を目指す政治団体【12(ワンニャン)平和党】の結党を発表しました。 12平和党が掲げる政策は12あるとのことですが、主要なものを挙げると次の①~③のとおりです。 ①犬猫の食用禁止の明確な法制化 昔はともかく現在では、日本人には犬を食べる食文化がないため、日本には犬食を禁止する法律は存在しません。 ただ、農林水産省の統計によると、かつては中国やベトナムから犬肉を輸入しており、輸入は平成29年の20トンが最後とのことです。 それでも現在、日本国内には主に外国人向けに犬肉を提供する飲食店が存在するようです。 そのため、猫肉も含め、犬肉の食用禁止の法制化を目指すとのことです。②犬猫の殺処分ゼロの実現 ③犬・猫のブリーダーの免許制の導入 中でも特に注目すべきなのは上記③犬・猫のブリーダーの免許制の導入ではないかと感じています。 現在、犬・猫のブリーダー業を行なうには第1種動物取扱業の【登録制】が採用されており、行政による一定の審査が行われますが、その審査は甘いもので、事実上誰でもブリーダー業の登録を行なうことができるのが実情です。 ところで、2006年までは、第1種動物取扱業は【届出制】でした。つまり、無審査で届出が受理されていました。 しかし、無審査のため悪質ブリーダーが はびこることとなり、動物の不適切な取り扱いが問題視され、2006年の動物愛護法改正により【登録制】に変
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次期動物愛護法改正に向けて

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。芸能人で動物保護活動に尽力している1人に杉本彩さんがいます。 杉本さんは2014年に【公益財団法人 動物環境・福祉協会Eva】という法人を設立し、動物保護のために身命を賭している筋金入りの人物です。 ところで、動物愛護法は2025年に改正される予定です。 次回の動物愛護法改正において、「動物虐待罪の厳罰化」と「第2種動物取扱業の登録制」を実現すべく、Evaではオンラインでの署名活動を行なっています。 動物取扱業には第1種動物取扱業と第2種動物取扱業があり、第1種と第2種の違いは営利目的かどうかです。 具体的には、第1種動物取扱業にはペットショップやブリーダーなどがあります。 第2種動物取扱業としては、保護犬や保護猫を集めて里親探しの譲渡会などを行う動物保護団体が典型例です。 相葉雅紀さんの【嗚呼!! みんなの動物園】や坂上忍さんの【さかがみ家】が放映されている影響も大きいと思いますが、ここ数年、保護犬・保護猫の存在が広く知られるようになってきました。 そして、ペットを飼うなら、ペットショップに展示されている犬や猫ではなく、保護犬・保護猫を希望する人が増えています。 この傾向はとても喜ばしいことですが、保護犬・保護猫の人気にあやかろうと、悪質な動物「保護」団体も登場してきています。保護犬・保護猫を助けるという名目で「動物ビジネス」を行なっている団体です。 通常、動物保護団体から譲渡を受ける場合、団体によって若干の相違はありますが、1頭あたり数万円の譲渡費用を支払う必要があります。 しかし、悪質な団体の場合は、第2種動物取扱業は非営利で
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クリステル・ヴィ・アンサンブルのこと

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回は滝川クリステルさんのことを紹介させていただきます。 芸能人や有名人の中で、動物保護活動に熱心に取り組んでおられる方がいます。滝川クリステルさんもその1人です。滝川クリステルさんは元はニュースキャスターとして活躍しておられましたが、2014年に【一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブル】という動物保護団体を設立し、動物保護活動に尽力しておられます。 「ヴィ・アンサンブル」は、フランス語で「ともに人生を歩む」「一緒の命」という意味とのことです。財団名には、「同じ価値の命がお互いに支えあう社会」、「共存・共生する社会」の実現への願いを込めているとのことです。 ところで、動物愛護法は2025年に改正される予定です。 現行の動物愛護法では、飼主の持つ所有権のもと、虐待された動物を直ちに保護することはできません。裁判所の令状に基づいて、虐待された動物を差し押さえることにより保護するしかないのが現状です。 つまり、虐待されている動物の命の危険が迫っていても、裁判所による令状の発布を待たなければ、警察は動物を保護できないことになっています。 さらには、飼主が動物虐待で有罪判決を受け、虐待を繰り返す恐れがあったとしても、飼主が所有権を放棄しない限り、飼主の元に返さざるを得ないのが実情です。 上記のような問題点を解決すべく、滝川さんの財団では動物保護活動の一環として【飼主に傷つけられた動物を守れる社会に】というプロジェクトを立ち上げ、次期動物愛護法改正に向けての署名活動を行なっています。 同財団のホームページからオンライン署名するだけですので、
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ブリーダーに対する法規制

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。劣悪な環境で繁殖犬・繁殖猫を飼育する悪質ブリーダーの存在が問題になっています。 動物保護先進国のブリーダーと日本のブリーダーとの比較を踏まえて、ブリーダーに対する法規制の有り方を考えてみたいと思います。 🐶 欧米のブリーダー制度:専門性と高い社会的地位 欧米諸国では、犬猫のブリーダーは許可制や登録制になっている国や州が多く、ブリーダーの社会的地位も高くなっています。 特にヨーロッパの動物保護先進国では、ブリーダーは専門性の高い仕事とされており、開業には専門的な資格が必須です。 また、アメリカの一部の州やイギリスでは許可制が採用されており、行政によってブリーダーの適性が判断され、行政の許可なしでは開業できません。 🐾 日本の現状:誰でもなれるブリーダー 一方、日本では、ブリーダーになるための資格は存在しません。 販売目的のブリーダーになるには【第一種動物取扱業】の登録は必要ですが、許可は不要です。 つまり、必要書類を揃えて提出すれば、誰でもブリーダーになれるのが現状です。 🚨 悪質ブリーダーとその問題 このような状況のため、反社会的勢力や金儲け目的の悪質なブリーダーが存在し、劣悪な環境で動物が飼育されるケースが後を絶ちません。 動物の命を軽視する行為が、社会問題となっています。 🛡️ 法規制の不備と愛護団体の活動 しばしば、動物愛護団体が悪質ブリーダーの施設に踏み込み、保護活動を行っています。 しかし、こうした悪質ブリーダーが蔓延する背景には、実効力ある法規制が存在しないという問題があります。 🔧 今後の課題:許可制の導入と規制強化
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