動物福祉法違反による罰金とは

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こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

アメリカのバージニア州で、動物福祉法(日本では動物愛護法)違反による罰金刑のニュースが報じられていましたので、取り上げておきたいと思います。

医薬品の実験用として、医薬品研究機関への販売目的でビーグル犬を飼育していた施設の親会社が、動物福祉法違反の罪に問われ、令和6年6月3日、動物福祉法史上最高額となる約54億円の罰金を命じられました。

その飼育施設では、捜査の一環として、2022年に約4000頭のビーグル犬が保護され、ビーグル犬の里親探しには動物保護団体が協力したとのことです。

捜査結果によると、2001年1月1日から2021年7月22日の間に死んだ子犬は300頭を超え、検察当局が施設に立ち入った際にはビーグル犬約450頭に急性症状が見られたとのことです。

6月3日の検察の発表によると、罰金を命じられた親会社の子会社で、ビーグル犬の飼育施設に関係していた子会社は、動物福祉法に故意に違反した罪等を認めているとのことです。

親会社の経営陣は遅くとも2021年7月から、ビーグル犬飼育施設が動物福祉法に違反する業務を行っていたことを認識していたようです。

具体的な動物福祉法違反の行為として、非人道的な方法でビーグル犬数頭を安楽死させたほか、獣医師の適切な診療を受けさせていなかったようです。
また犬舎・給餌・水やり・衛生管理についても、同法の順守基準を満たしていなかったとのことです。

アメリカは「州」が合わさった国であり、各州によって法律等が異なっています。
動物福祉法に関しても各州によって異なるようですが、同法違反による罰金が約54億円にも上るとは、いまの日本では有り得ないことだと思われます。

直近の日本の刑事事件判決では、ブリーディング施設【アニマル桃太郎】の代表者であった百瀬耕二に下された判決があります。

百瀬は獣医師免許がないにもかかわらず、妊娠した5匹の犬に麻酔なしで帝王切開をしたブリーダーです。

帝王切開するための台に犬の四肢をヒモで縛り付けて動けないようにし、麻酔なしで帝王切開をするという悪魔の所業をした男です。
無麻酔ですから、激痛のために犬は絶叫し、中には失神する犬もいたようです。

さらに、百瀬は、劣悪な飼育環境下で450匹以上の犬を衰弱させて虐待していました。

これほどの極悪非道な所業をしていた百瀬に対して下された判決は、懲役1年、執行猶予3年、罰金わずか10万円というものでした。

バージニア州で下された判決とのあまりにも大きな違いは悲しい限りですが、日本も、動物保護先進国の仲間入りをしてほしいものです。
動物愛護法違反の厳罰化を図ることは、動物保護先進国に向けての一歩になるはずです。


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