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生体販売は諸悪の根源

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。前々回のブログで取り上げましたが、獣医師免許がないにもかかわらず、妊娠した5匹の犬に麻酔なしで帝王切開し、さらに、劣悪な飼育環境下で450匹以上の犬を衰弱させて虐待した極悪ブリーダーがいます。 ブリーディング施設【アニマル桃太郎】の代表者である百瀬耕二という男です。 百瀬への判決が令和6年5月10日に言い渡されましたが、裁判所が下した判決は実刑判決ではなく、執行猶予付きで懲役1年という軽い判決でした。 百瀬を刑事告発したのは、女優の杉本彩さんが理事長を務めている公益財団法人【動物環境・福祉協会Eva】でした。 アニマル桃太郎の元従業員が動物の劣悪な飼育環境に心を痛め、行政や警察に現状を相談したものの、行政も警察も動かなかったようです。 しかし、元従業員から相談を受けた獣医師がEvaに通報したことからEvaが刑事告発し、ようやく警察が動き、百瀬の刑事裁判につながったという経緯があります。 刑事告発をしたのは杉本彩さんですから、今回のあまりにも軽すぎる判決を受けて、悔しさと怒りを露わにしていました。 百瀬の極悪ぶりを考えるならば当然のことです。 5月10日の判決に関する取材を受けて、杉本さんは「子犬・子猫を展示して販売していることが諸悪の根源だと思う」と語っていますが、まさにそのとおりだと思います。 現状では、【ブリーダーによる大量生産 ➡ ペットオークションでの競り売り ➡ ペットショップでの大量生体販売】というシステムが出来上がっています。 そのシステムのもとで百瀬のような悪質ブリーダーや悪質ペットショップが巣食っているという構図が
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麻酔せずに帝王切開した極悪ブリーダー

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。フレンチブルドッグやパグなどの頭の大きな犬種は産道を通過できないため、自然分娩ではなく、帝王切開での出産が通常となっています。 当然のことですが、獣医師資格を持った人でなければ帝王切開手術はできません。 しかし、獣医師の費用を浮かすために、麻酔なしでフレンチブルドッグ等5頭の犬を帝王切開したブリーダーがいます。 その元ブリーダーは百瀬耕二という男で、現在、動物愛護法違反(殺傷・虐待)の罪などに問われており、長野地方裁判所松本支部で刑事裁判が行われています。 百瀬は、帝王切開するための台に犬の四肢をヒモで縛り付けて動けないようにし、麻酔をせずに帝王切開をするという、極悪非道の行いをしていたようです。 麻酔なしですから、激痛のために犬は泣き叫び、中には失神する犬もいたようです。 百瀬は数十年前からブリーダー業を営んでいたとのことで、劣悪な環境下で犬たちを飼育し、麻酔なしでの帝王切開という非道な行為にも手を染めていたようです。 この男の裁判は現在審理中ですが、百瀬の極悪非道ぶりを考えるならば、執行猶予などを付すべきではなく、実刑に処すべきケースです。 動物愛護法では、「愛護動物をみだりに殺したり傷付けた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する」と規定されています。 百瀬の場合、最高刑に当たる懲役5年の実刑判決を出すべきでしょう。 百瀬ほど極悪ではなくとも、ブリーダーの中には悪質な者が多いのが実情です。悪質ブリーダーがはびこる大きな要因が、動物取扱業の登録さえすれば誰でもブリーダー業を営めることにあります。悪質ブリーダーを排
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極悪ブリーダーへの軽すぎる判決

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。獣医師免許がないにもかかわらず、妊娠した5匹の犬に麻酔なしで帝王切開をした極悪ブリーダーへの判決が、令和6年5月10日に言い渡されました。 そのブリーダーは百瀬耕二という男です。  百瀬は、帝王切開するための台に犬の四肢をヒモで縛り付けて動けないようにし、麻酔なしで帝王切開をしていました。麻酔なしですから、激痛のために犬は絶叫し、中には失神する犬もいたようです。 無麻酔での帝王切開以外にも、百瀬は、劣悪な飼育環境下で450匹以上の犬を衰弱させて虐待していました。 これほどの極悪非道な所業をしていた百瀬に対し、裁判所が下した判決は、懲役1年、執行猶予3年、罰金10万円というものでした。 わずか懲役1年で、しかも執行猶予付きという判決です。 動物愛護法では、「愛護動物をみだりに殺したり傷付けた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する」と規定されています。 そもそも、百瀬に対する検察の求刑がわずか懲役1年であったという事情もありますが、百瀬の極悪非道ぶりを考慮するならば、最高刑に当たる懲役5年の求刑と実刑判決が妥当な事例であったと考えられます。 日本の法律では動物は「物」と規定されているため、無麻酔で帝王切開された犬たちの地獄の苦しみは考慮されず、一般の法曹人の感覚としては単なる「器物損壊」でしかないのでしょう。 動物愛護法では、愛護動物を殺傷した場合に厳罰化が図られましたが、動物を「物」と規定する法律自体をも改正すべき時期に来ていると思われます。
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極悪ブリーダーへの軽すぎる求刑

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。獣医師の費用を浮かすために、麻酔なしでフレンチブルドッグ等5頭の犬を帝王切開した極悪ブリーダーがいます。 当然のことですが、獣医師でなければ動物の帝王切開手術はできません。 その元ブリーダーは百瀬耕二という男で、帝王切開するための台に犬の四肢をヒモで縛り付けて動けないようにし、麻酔をせずに帝王切開をするという、極悪非道の行ないをしていました。 麻酔なしですから、激痛のために犬は泣き叫び、中には失神する犬もいたようです。 百瀬は、無麻酔での帝王切開のほか、450匹余りの犬を劣悪な環境で飼育し、衰弱させる虐待行為も行なっています。 現在、百瀬は動物愛護法違反(殺傷・虐待)の罪などに問われており、長野地方裁判所で刑事裁判が行われています。 2024年1月15日に行われた裁判で、検察は「麻酔をせずに帝王切開をするなど残虐で悪質」などとして懲役1年と罰金10万円を求刑しました。 これほどの極悪非道の所業をしていたにも関わらず、検察の求刑はわずか懲役1年でした。 動物愛護法では、「愛護動物をみだりに殺したり傷付けた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する」と規定されています。 百瀬の悪質性を考慮するならば、最高刑に当たる5年の懲役を求刑すべきケースであったと思われます。判決は2024年5月10日に言い渡される予定ですが、求刑がわずか1年であったことを考慮すると、執行猶予付きの判決になる可能性も否定できません。 百瀬を刑事告発したのは、動物愛護団体Eva(エヴァ)の代表者である女優の杉本彩さんです。杉本さんは女優として活躍し続ける
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動物福祉法違反による罰金とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。アメリカのバージニア州で、動物福祉法(日本では動物愛護法)違反による罰金刑のニュースが報じられていましたので、取り上げておきたいと思います。 医薬品の実験用として、医薬品研究機関への販売目的でビーグル犬を飼育していた施設の親会社が、動物福祉法違反の罪に問われ、令和6年6月3日、動物福祉法史上最高額となる約54億円の罰金を命じられました。 その飼育施設では、捜査の一環として、2022年に約4000頭のビーグル犬が保護され、ビーグル犬の里親探しには動物保護団体が協力したとのことです。 捜査結果によると、2001年1月1日から2021年7月22日の間に死んだ子犬は300頭を超え、検察当局が施設に立ち入った際にはビーグル犬約450頭に急性症状が見られたとのことです。 6月3日の検察の発表によると、罰金を命じられた親会社の子会社で、ビーグル犬の飼育施設に関係していた子会社は、動物福祉法に故意に違反した罪等を認めているとのことです。 親会社の経営陣は遅くとも2021年7月から、ビーグル犬飼育施設が動物福祉法に違反する業務を行っていたことを認識していたようです。 具体的な動物福祉法違反の行為として、非人道的な方法でビーグル犬数頭を安楽死させたほか、獣医師の適切な診療を受けさせていなかったようです。 また犬舎・給餌・水やり・衛生管理についても、同法の順守基準を満たしていなかったとのことです。 アメリカは「州」が合わさった国であり、各州によって法律等が異なっています。 動物福祉法に関しても各州によって異なるようですが、同法違反による罰金が約54億円に
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ブリーダーの免許制導入

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和7年2月12日、「デヴィ夫人」として活動するタレントで、大の愛犬家であり、個人として動物愛護活動に取り組んでいたデヴィ・スカルノ氏(85)が、犬・猫との共生社会の実現を目指す政治団体【12(ワンニャン)平和党】の結党を発表しました。 12平和党が掲げる政策は12あるとのことですが、主要なものを挙げると次の①~③のとおりです。 ①犬猫の食用禁止の明確な法制化 昔はともかく現在では、日本人には犬を食べる食文化がないため、日本には犬食を禁止する法律は存在しません。 ただ、農林水産省の統計によると、かつては中国やベトナムから犬肉を輸入しており、輸入は平成29年の20トンが最後とのことです。 それでも現在、日本国内には主に外国人向けに犬肉を提供する飲食店が存在するようです。 そのため、猫肉も含め、犬肉の食用禁止の法制化を目指すとのことです。②犬猫の殺処分ゼロの実現 ③犬・猫のブリーダーの免許制の導入 中でも特に注目すべきなのは上記③犬・猫のブリーダーの免許制の導入ではないかと感じています。 現在、犬・猫のブリーダー業を行なうには第1種動物取扱業の【登録制】が採用されており、行政による一定の審査が行われますが、その審査は甘いもので、事実上誰でもブリーダー業の登録を行なうことができるのが実情です。 ところで、2006年までは、第1種動物取扱業は【届出制】でした。つまり、無審査で届出が受理されていました。 しかし、無審査のため悪質ブリーダーが はびこることとなり、動物の不適切な取り扱いが問題視され、2006年の動物愛護法改正により【登録制】に変
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