【5部シリーズ】訪問介護事業所のための運営指導対策:経営者・管理者が知るべき全知識 第4部:介護給付費算定の適正化と加算・減算の理解
訪問介護事業所の運営指導において、介護給付費の算定の適正性は、最も厳しく、かつ不正が発覚した場合のペナルティが重い項目の一つです。適正な介護報酬の請求は、事業所の経営基盤を安定させる上で不可欠であると同時に、介護保険制度の信頼性を維持するためにも極めて重要です。
基本報酬の算定原則と所要時間
訪問介護の基本報酬は、サービス内容と所要時間に基づいて算定されます。算定の原則: 介護給付費は、厚生労働大臣が定める1単位の単価に、サービス提供時間に応じた単位数を乗じて算定されます。この際、1円未満の端数は切り捨てて計算されます。
所要時間: 報酬算定の基礎となる「所要時間」は、実際にサービスを行った時間ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容の訪問介護を行うのに要する「標準的な時間」で算定されます。
計画との整合性: 訪問介護員等が実際に行った時間が、計画上の標準的な時間と著しく乖離している状態が続く場合、サービス提供責任者は介護支援専門員と調整の上、訪問介護計画の見直しを行う必要があります。
複数回訪問の合算: 前回提供した訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合、原則としてそれぞれの所要時間を合算して1回の訪問介護として算定します 1。ただし、緊急時訪問介護加算を算定する場合や、医師が回復の見込みがないと診断した利用者への訪問介護は除外されます。
安否確認・健康チェックのみの禁止: 単なる本人の安否確認や健康チェックのみで、それに伴い若干の身体介護や生活援助を行う場合は、訪問介護費を算定できません。
過去の指摘事例では、居宅サービス計画に位置付けがないにもかか
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