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過去の不法入国の履歴で上陸不許可

申請自体は私がしたものではないですが、日本で飲食店の商売を長年されている方からの依頼で奥さんを日本に呼びたいが在留資格認定証明書が不交付になったとの事。内容をお聞きすると、過去に不法に日本に入国しバレた事で強制退去になりその後、更に名義を偽り、再度日本に入国したが、入管からの呼び出しが来た時に出国してしまったとの事です。その話をお聞きしたときは、上陸拒否は軽微なものであれば5年、長くて10年というのがありますが、今回は永久ではないかと想像できましたが、腑に落ちない顔の申請者に同行するので、入管に一緒に聞きに行きましょうとお話し致しました。当日、表情が硬い申請者と行政相談に伺い、内容を確認しましたが、審査官の表情も厳しいもので許可できませんとの事。やはり、永久であろうと予想通りでした。強い表現で申請者に詰め寄るので、間に割って入って、了解しましたので、失礼しますと席を立ちました。当然ですが10年以上前の経歴が残っており、結果としては残酷でもありますが、このような事にならないように、申請は正しく行わないとダメだと再確認致しました。
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入管難民法改正に反対するクルド人-日本に求めすぎでしょう。

入管難民法の改正を巡り、参議院法務委員会に、クルド人ラマザンさんが参考人として出席しました。彼は9歳で両親とともに来日、23歳で弟と共に在留特別許可を受けています。しかし、両親と妹は既に4、5回の難民申請をしており、法案が通れば、強制送還の可能性があるとのことです。彼は以下のように発言しています。「かつての私と同じ立場で、今も苦しむ多くの子どもや若者のために勇気を出して来た。日本で守られるべき人たちが保護されていない。(3回目以降の難民申請を認めない)法案が通ったら多くのクルド人や他の外国人が、送還の恐怖におびえていることを知ってほしい」ところで、彼は埼玉県で小学校から高校まで卒業しています。そして、通訳になりたかったものの、在留資格がないことを理由に英語の専門学校への入学を断られたため、進路を変更して自動車整備士の資格を取り、その後、国を相手取って提訴し、2021年に在留特別許可を得たのだそうです。しかし、不思議ですねえ。何か原稿を読みながら話していましたが、とても自分で書いたとは思えないことはおくとしても、彼の日本語がかなりたどたどしい。日本で17年も暮らし、教育も受けているのに。通訳になりたかったって、あれではとうてい無理ですね。私にいわせれば、言葉がまともにできないということは日本文化を受け入れる気がないということです。昨日もいいましたが、それなら日本から出て行くべきでしょう。さらにラマザンさんは「あなた方にとって当たり前のものが私たちにはない。小さい弟に『なんで捕まってるの』って聞かれどう説明するのか。保険証も住民票も身分証もなく、働く資格もないのに生きていけますか。
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🇯🇵 仮滞在とは!?ずっと日本にいられないの??😳

📅 この記事を書いているのは 2025年11月7日(金曜日)です 🌤️ 本日の栃木はすっきり秋晴れ! 朝の空気がひんやりしていて、心も引き締まります。 ……逆に言うと、それ以外話すことがないのかもしれません😅 今日は 帰化許可申請の初回面談 に同行しています🚗💨 と言っても今日の私はほとんど運転手です。 良い仕事をして、帰りに 佐野ラーメン🍜と温泉♨️ を楽しみたいと思います。 🪪 仮滞在とは? 簡単に言うと、 👉 在留資格を持っていない外国人が、一時的に日本に滞在できるようにする許可 のことです。 たとえば、難民認定申請🕊️ をしている間は「仮滞在」が認められ、 この間は 合法的に日本にいられる ようになります。 つまり、退去強制手続き(=強制送還✈️)が一時停止されるのです。 ⚖️ 法務大臣は必ず許可しなければならない? はい。難民認定申請をした場合、 法務大臣は必ず仮滞在を許可しなければならない と定められています。 これを 「羈束行為(きそくこうい)」 と言います📘 行政庁に裁量の余地がなく、法律どおりに処理しなければならない行為のこと。 簡単に言えば、「好き嫌いで決めちゃダメ🙅‍♂️」ということです。 🚫 ただし、仮滞在が許可されないケースも! 以下のような場合は、仮滞在を許可する必要はありません⚠️ ⏰ 日本に入国してから 6か月以上経って 難民申請をしたとき 🌍 迫害を受けるおそれのある国から直接日本に来ていない とき 📜 退去強制令書がすでに発付されている とき 🏃 逃亡のおそれがある とき つまり、状況によっては「仮滞在は認められない」こともあります。 🙅‍♀
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🌏 正規在留と非正規在留。皆さん、正規ですよね?😉

📅 この記事を書いているのは 2025年10月25日(土曜日)です こんにちは👋 行政書士の 川名 裕志 です🙇‍♂️ いつもなら季節の話題から始めますが🍁、 今年は秋を待たずに冬がやってきましたね❄️ つい先日まで冷房を使っていたのに💨、 今はもう暖房が欠かせません🔥。 もっとも、今年の暑さを思えば、 寒さを歓迎する声のほうが多いかもしれませんね😅 🎓 一在留一在留資格の原則から見る「正規」と「非正規」 💡 日本に在留している外国籍の方は、 「一在留一在留資格の原則」に基づいて、 大きく2つの在留形態に分けることができます。 🟩 正規在留 🟥 非正規在留 🟩 正規在留の主な手続き 📄 在留期間更新 🔄 在留資格変更 🏠 永住許可 💼 資格外活動許可 🪪 就労資格証明書交付申請🟥 非正規在留の主な手続き ⚖️ 退去強制手続き が代表的です。 💬 ここで少し、「資格外活動」について 正規在留の中でも、少し特別な位置づけにあるのが この「資格外活動許可」です🪄 たとえば―― 👪 家族滞在の在留資格で日本に来ている方が、 🧋 アルバイトをするために必要な許可、 それがこの「資格外活動許可」です。 先日、弊所のお客様の申請が無事に許可されました🎉 ところが、勤務先から 「パスポートに入管の印鑑があるものを持ってきてください」と 言われたそうです✋ しかし、🖥️ オンライン申請の場合は パスポート自体を入管に提出しないため、 印鑑が押されないケースが今後増えていきます。 ✅ 代わりに、在留カードの裏面には必ず印があり、 💬 また別紙として「資格外活動許可証」が交付されます。 👉 そのいず
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そもそも在留資格とは一体何なのか??🤔🇯🇵

こんにちは👋 行政書士の川名 裕志です🙇‍♂️ 📅 この記事を書いているのは 2025年10月14日(火曜日) 久しぶりに「寒い…🥶」という感覚を体に感じました! 人間の体は 暑すぎてもダメ🌞 寒すぎてもダメ❄️ ほんと、贅沢な生き物ですよね🤣 🔄 テーマは在留資格!! まず、何度も登場しているキーワード **「在留資格」って一体何なのか?**👇 ✅ 在留資格とは? その外国籍の方が 日本に在留する根拠📄 になります。 🇯🇵 日本に在留するためには 👉 外国籍の方が 定められた在留資格に該当していなければなりません。 🆚 よく聞く「VISA」と何が違うの? 実は… VISAと在留資格は別物!😲 ✈️ VISA(ビザ) → 日本に「入国」するために必要 → ✨外務省✨ の管轄 🏠 在留資格 → 日本に「入国した後、滞在し続ける」ために必要 → ⚖️法務省⚖️ の管轄 🙄 でも現場では… いちいち説明するのが面倒なので 在留資格=VISA とまとめて呼ぶ人が多いです🤣 だから、 💡「本当は違うんだよ!」と知っているだけでも、ちょっと専門家っぽい✨ 👥 在留資格を持っているのはどんな人?当然ですが… 日本に中長期で在留している外国人は、全員何らかの在留資格を持っています✅ 🧳 たとえ「短期滞在(観光VISA)」であっても 👉 それも立派な 在留資格 なのです! 📈 外国人はこの数年で本当に増えましたよね! 「この人も在留資格あるのかな〜?」 って つい考えちゃいません?👀 …これって職業病ですかね?(笑)🤣 それでは、また!👋😄 📖 参考文献 山脇 康嗣(2020) 『入管法と外国人
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在留資格_特定技能とは?

身近なところで外国人の方を見かけることが多くなっていますし、ニュースでも、人手不足で外国人労働者が益々必要になるとか、交通違反、マナー違反など、良くも悪くも流れています。では、日本にいる外国人の方って、どんな制度のもと入国し生活しているのでしょう?「入管法」で定められた「在留資格」を得ていて、・永住者・日本人の配偶者等の「身分や地位に応じた在留資格」・「日本で行う活動内容に応じた在留資格」「留学」や「就労」系に分けられます。今回は「就労」系の中から、最近注目されている「特定技能」という在留資格について取り上げます。【特定技能とは】 2019年に創設された在留資格で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、特定の業種で働くことを可能にする制度です。人手不足が深刻な業種において、即戦力となる外国人材の受け入れを促進する目的で導入されました。⇒ あまり知られていませんが、すべての業種で働けるわけではなく、その外国人の持つ技能と結びついた業種に限られています〈対象業種(2025年現在)〉・・特定技能1号の場合・介護・飲食料品製造業・外食業・ビルクリーニング・工業製品製造・建設・造船/船用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・林業・木材産業・自動車運送業・鉄道 (追加予定:物流倉庫の管理・廃棄物処理・リネンサプライ) 〈在留期間〉・・特定技能1号の場合・最長5年(1年、6か月、4か月ごとの更新) 〈雇用に際しての留意点〉・特定技能外国人1号の外国人を雇用する場合には、支援計画の策定が必須*初めて雇用する場合に支援しろと言われても、出来るものではありませんので、「登録支援機関」という支
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建設現場で外国人を雇うには?

最近よく建設業のお客様で外国人を雇用したいとのご相談があります。ここでは、現場仕事で就業できるビザをご紹介します。原則には、現場仕事で長期就労あれば「技能実習」「特定技能ビザ」が考えられます。【建設現場で就労可能な在留資格(ビザ)】ビザの種類によって建設現場が作業ができるかどうか決まりますので、受け入れる企業は在留資格(ビザ)の確認が必須です。【技能実習】開発途上国の外国人に、母国では習得困難な技能を日本で習得してもらうための制度です。下記の表の現場作業で従事できます。また、特定技能ビザへの移行も認められます。【特定技能ビザ】「特定技能」は現場作業でも就業できます。「特定技能」は人手不足により十分な人材を確保できない産業分野で、専門的な知識・技能を有する外国人を受け入れる制度です。「特定技能」ビザを取得するためには、技能実習から変更する、または特定技能評価試験と日本語試験に合格する必要があります。現場仕事も様々あると思いますが、国土交通省HPの業務区分の統合に係る関係資料【特定技能制度(建設分野)】より対象となる「特定技能」の業務区分が確認できます。 【技術・人文知識・国際業務ビザ】「技術・人文知識・国際業務ビザ」は現場作業できません。 ですが、CADオペレーター等の設計や、施工管理、マーケティングなど、専門性があるいわゆるホワイトカラー業務を行う場合は可能です。 なお、業務と関連する科目を履修し大学や大学院を卒業または修了している必要があります。この学歴要件が重要となります。【技能ビザ】日本人では代替できない外国特有の建築技術(ゴシック方式、、ロマネスク方式等)がある方で10
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日本人の配偶者等在留資格 ――国際結婚ビザの要点

日本人と結婚した。だから、日本で一緒に暮らせる。そう思うのは自然だ。だが現実には、結婚=在留資格取得ではない。「日本人の配偶者等在留資格(いわゆる国際結婚ビザ)」は、在留資格の中でも実務上、非常に慎重に審査される部類に入る。この記事では、国際結婚ビザの本当の要点を整理する。第1章 「日本人の配偶者等在留資格とは」「日本人の配偶者等」とは、入管法に基づく在留資格で、次の人が対象になる。日本人の配偶者日本人の実子日本人の特別養子この在留資格の最大の特徴は、就労制限がないこと。職種・時間の制限なく働けるため、生活の自由度は非常に高い。その反面、不正利用(偽装結婚)を防ぐ必要があるため、審査は厳しくなる。第2章 「入管が見ているのは「結婚」ではない」多くの申請者が勘違いしている点がある。入管が審査しているのは、婚姻の形式ではない。見ているのは、婚姻の実態だ。つまり、本当に夫婦として生活しているか継続的な関係か在留目的が結婚生活にあるかここが判断の中心になる。第3章 「国際結婚ビザの3つの要点」要点① 婚姻の実体性最重要ポイント。出会いの経緯交際期間どのように関係を深めたかこれを第三者が読んでも自然に理解できるかが問われる。短期間の交際やオンライン中心の関係でも、不許可になるわけではない。ただし、説明の丁寧さと一貫性が不可欠だ。要点② 同居・生活の実態次に見られるのが、「一緒に生活しているか」。同居しているか住居の状況生活費の分担住所が同じだけでは足りない。どう生活しているかが具体的に説明できる必要がある。要点③ 生計の安定性高収入は求められていない。だが、継続的な収入生活が成り立つ見通
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💇‍♀️ 弊所へのご依頼② 日本で外国人が美容師になるためにはどうする??✂️🌏

📅 この記事を書いているのは 2025年11月10日(月曜日)です ☀️ 月曜日の朝、快晴です! 気持ちの良いスタートで、今週も前向きに頑張りましょう💪✨ 💡 はじめに 日本の美容師は世界でもトップレベル💇‍♂️💎 「日本で学びたい!働きたい!」という外国人の方も多く、 一方で「外国人美容師を採用したい!」というサロン経営者の方も増えています。 ですが…🪪 現時点の在留資格に「美容師」というカテゴリーは存在しません。 それでも、完全に道が閉ざされているわけではありません🚪🌈 ✨ 外国人美容師が働ける仕組み 外国人が美容師として日本で働く場合、 在留資格は 「特定活動(特定美容活動)」 が付与されます💡 🕔 在留期間:最長5年 🎯 目的:日本で技術を学び、最終的に母国でその技術を活かすこと 🗾 対象地域(国家戦略特区) 外国人美容師を雇えるのは、国家戦略特区に指定された地域のみです。 🏙️ 東京都 → 外国人美容師育成事業を実施しており、採用可能。 🌊 神奈川県 → 特区には指定されていますが、育成事業を行っていないため現在は採用不可。 ✏️ 各都道府県で制度導入状況が異なるため、要確認です。 🏢 美容室側の手続き 美容室は「育成機関」として登録が必要💼 1️⃣ 育成機関としての審査(サロンの体制・教育環境など) 2️⃣ 許可後、外国人材の募集開始 3️⃣ 採用決定後、「5年間の育成計画」を作成し、承認を得る 📅 在留期間は1年ごとに更新(最大5年) 更新時には、計画がきちんと実行されているかチェックされます👀 計画が不十分と判断されれば、更新不許可の可能性も⚠️ 🧑‍🎓 外国人
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🚨 不法入国っていったい!?? 🌏💥

📅 この記事を書いているのは 2025年10月28日(火曜日) です。 こんにちは👋 行政書士の 川名 裕志 です🙇‍♂️✨ 🏋️‍♂️ 完全にプライベートな話ですが、最近ジムに通っております💪 アスリートではないので、持続が大切 です。 この記事も同じく、「継続は力なり」ですね📈 焦らず、じっくりいきましょう🌿 さてさて👀 前回は「正規在留」と「非正規在留」について見てきましたが、 今回はその中の 「不法入国」🚫✈️ についてお話しします。 🧭 不法入国とは? 有効なパスポートを持たずに日本へ入る場合、 またはパスポートはあっても 上陸許可などを受けずに入国 した場合を指します。 そして、この「不法入国者」は、 入国後も不法に滞在している 不法在留者 も含まれます⚠️ ⚖️ 不法入国者 vs 不法残留者 ここがポイント💡 不法入国者 → 入国の時点で違法❌ 不法残留者 → 入国時は合法だが、在留期限を過ぎてしまった⏰ つまり、最初から違法かどうか が分かれ目です。 また、不法入国者は 出国命令制度の対象外 なんです🚷 🚢 不法上陸とは? 一般上陸や特例上陸の許可を受けずに日本へ上陸した場合は 「不法上陸」と呼ばれます。 ただし「不法入国者」とは区別されます🔍 「細かい話だな〜」と思われるかもしれませんが🤔 法律って、こうした 緻密なロジック🧩 で成り立っているんです。 🇯🇵 今の日本と外国人雇用の現実 いま日本は 未曽有の人材難 😰 どの業界も「人が足りない…」と嘆いています。 外国人の皆さんにその穴を埋めてもらうのも一つの手🫱🌍 そして外国人の方々にも、日本で働くメリット
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💡 在留資格と在留期間は不可分一体!

こんにちは👋 行政書士の川名 裕志です🙇‍♂️ 📅 この記事を書いているのは 2025年10月17日(金曜日)です 最近、半袖短パンの人と長袖の人が同じ空間にいるという不思議な季節ですね🍂😅 本当に**体調管理が難しい!**体に気をつけていきましょう💪 ✅ 前回の復習 前回は 「在留資格とは何か?」 についてお話ししました。 今回はその “相棒” 👉 「在留期間」 についてです! 🎯 在留資格と在留期間はセットでワンペア! 在留期間とは、在留資格に一体不可分(切り離せない) なものです。 つまり… ✅ どんな在留資格でも、必ず在留期間がセットで決まる! ⏳ 在留期間は人によって違う! 例えば… 1年の人もいれば、5年の人もいる 家族滞在の方は、主たる在留者に合わせて 3ヵ月 のことも ⚠️ 在留期間を過ぎたら…オーバーステイ! 在留期間を超えて在留してしまうと、当然ながらオーバーステイになります。 だからこそ大切なのが 👇 ✅ 在留期間の更新 か ✅ 在留資格の変更 🗓 更新はいつからできる? ⏰ 在留期間満了の3ヵ月前 から更新が可能です! 焦る必要はありませんが… 🚫「うっかり忘れてた!」は絶対NG! 📢 注意! 入管から 「そろそろ更新ですよ〜」 という通知は 来ません! 👉 ご自身でしっかり管理しましょう✅ それでは、また👋✨ 📖 参考文献 山脇 康嗣(2020) 『入管法と外国人労務管理・監査の実務』日本加除出版
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2025年10月16日施行、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正の概要【要件の厳格化】

在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の一部が改正され、2025年10月16日に施行されました。 今回は、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の一部改正の概要を紹介します。 改正事項は次の通りです。 ・常勤職員の雇用義務 ・資本金の額の変更 ・日本語能力要件の創設 ・経歴(学歴・職歴)要件の創設 ・事業計画書の確認義務 詳細について紹介をした動画も添付します。 ※不明点や確認事項等があれば、社会保険労務士・行政書士事務所みあかりまでお問合せください。
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外国人雇用・労務管理:アルバイト・パート(資格外活動許可)のポイント【企業の人事・総務担当者が注意すべき外国人雇用の留意点】

在留外国人が増加する中、企業のコンプライアンス対応、ガバナンス強化の観点からも外国人雇用・労務管理の重要性は増しています。 今回は、外国人雇用・労務管理に関する事項のポイントとして、アルバイト・パートの場合における注意点を紹介します。 具体的な注意点としては、資格外活動許可の遵守です。 資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。 留学生や配偶者の仕事の関係上在留している者等が、現に有している在留資格では収入を伴う事業を運営する活動、報酬を受ける活動を行おうとする場合、原則的に資格外活動許可を得る必要があります。 詳細について紹介をした動画も添付します。 ※不明点や確認事項等があれば、社会保険労務士・行政書士事務所みあかりまでお問合せください。
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在留資格_ぎじんこく とは?

「特定技能」同様、就労系の在留資格に「技術・人文知識・国際業務」略して「技人国」「ぎじんこく」があります。「技人国」とは? 正式名称は「技術・人文知識・国際業務」 大学卒業など一定の学歴、または業務経験を持つ外国人が対象です対象職種:技術者、デザイナー、語学教師、マーケティング担当など 単純労働は対象外。事業主が知らずに違反するケースもあります ・過去には、派遣会社や雇用した事業主の関係者が不正労働をさせたとして摘発された事例が何度もあります。 ・そのため、入管の審査も厳しくなっており、かつ実態調査も行われる見通しです。 該当職種 ・技術(理系):システムエンジニア、プログラマー、CADオペレーターなど ・人文知識(文系):経理、総務、営業、コンサルタントなど ・国際業務(文系):翻訳、通訳、語学教師、デザインなど 在留資格の要件 ・学歴または実務経験が必要 ・技術・人文知識:学歴または10年以上の経験 ・国際業務:学歴または3年以上の経験 大卒者が母語の語学教師などに従事する場合は要件が緩和されています・雇用先に「十分な業務量」があることも重要です。なぜなら「特定技能」が制定される前は、技術職として在留資格の審査を通し、実態は現場の単純作業をさせる違反が多かったため、本当に「技術・人文知識・国際業務」に見合う業務ボリュームがあるのかも、審査ポイントになっています。「技人国」は「経営・管理」と並び本来の主旨とは違う目的で取得するケースが多いことから、審査が厳しくなっています。「技能実習」「特定技能」と違い、同じ業種なら”転職”も可能なため、”転職”を伴う更新申請は、同じ会社での
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在留資格の基礎知識

厚生労働省によると、2023年、外国人労働者は200万人を超えました。 政府は、2027年を目途にこれまでの「技能実習制度」を廃止、新たな在留資格として「育成就労制度」を創設する予定です。 これまでの制度は、働ける業務が限られ、実習終了後は帰国が原則でした。 予定される育成就労制度は、長期的に活躍してもらえる人材の育成および確保を目的としています。 原則3年間就労させながら、「特定技能1号」レベルに達するよう育成していくのです。 3年経ったら、そのレベルに到達しているかどうかの試験を行い、合格できたら、さらに最長5年滞在できます。 そして、在留期間の上限がなくなる方法も用意されます。 「特定技能2号」の合格です。
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日本人の配偶者等在留資格とは何か ──「結婚すればOK」ではない理由

日本人と結婚した。だから当然、日本に住める。多くの人が、そう考える。しかし現実は違う。「日本人の配偶者等」という在留資格は、結婚していれば自動的にもらえるものではない。むしろ、在留資格の中でも実務上かなり慎重に審査される部類に入る。この記事では、日本人の配偶者等在留資格の基本と、申請で特に注意すべきポイントを整理する。○第1章 日本人の配偶者等在留資格とは「日本人の配偶者等」とは、出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格の一つで、次の人が対象となる。日本人の配偶者日本人の実子日本人の特別養子特徴は、就労制限がないこと。職種・時間の制限なく働けるため、外国人側にとっては非常に自由度の高い在留資格だ。だからこそ、偽装結婚の温床になりやすいという側面もある。○第2章 なぜ審査が厳しいのか理由は明確だ。在留活動の自由度が高い永住につながりやすい不正利用の前例が多い入管は、「結婚の形式」ではなく、婚姻の実態を見ている。つまり、法律上の夫婦かどうかよりも、本当に一緒に生活しているか継続的な夫婦関係か在留目的が結婚生活にあるかが問われる。○第3章 審査で見られる主なポイント① 婚姻の経緯どこで知り合ったか交際期間言語の壁はどう克服したか短期間・説明が曖昧だと疑念を持たれやすい。② 同居・生活実態住居家賃負担生活費の分担「別居」「ほぼ会っていない」といった状況は大きなマイナス。③ 生計能力日本人配偶者の収入世帯収支貯蓄状況高収入である必要はないが、生活できる合理性は必ず見られる。④ 交流実績写真メッセージ履歴渡航履歴形式的ではなく、「日常性」があるかが重要。○第4章 よくある不許可・要注意ケー
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✈️ 出国命令!?強制なの!!!?😱

📅 この記事を書いているのは 2025年11月4日(火曜日) です 💡 出国命令とは? 出国命令とは、字の如く「出国を命令する」ものです。 どのような人が対象なのか、確認してみましょう👀 まず、入管法に違反している外国人のうち、身柄を収容せず簡易な手続きで出国させる制度です。 🪪 出国命令を受けた人は、 ✅ 出国までの間は在留が一時的に合法化され、 ✅ 出国後の再入国禁止期間も 最短1年 になります。 ただし⚠️ この「出国命令」で定められた期限を過ぎても出国しなかった場合は、 退去強制の対象となり、刑事罰も科される可能性があります。 ⚖️ では「退去強制」とは? 退去強制とは、日本から外国人を強制的に国外へ送還する手続きです。 出国命令と違い、原則として 入管に収容 され、 再入国までの禁止期間は 5年(重い場合は10年) にも及びます🚫 🌿 つまり… オーバーステイしている方でも、 自分から出頭すれば「出国命令」での処理となり、 ✅ 一時的に合法な在留となり ✅ 再入国も最短で1年で可能になる―― そんな可能性もあるということです。 🗞️ 現在の状況 報道でも取り上げられているように、 一部の外国人が短期滞在で入国し、難民申請をして在留を続けるケースもあります。 もちろん、本当に祖国にいられない方もいらっしゃいます。 ですが、全員がそうとは限らないのも現実です。 💬 私の考え 私は、ルールは守るべきだと思います。 たとえ厳しい状況でも、正しく生きる道を選んだ人には、 🌈 必ず良い未来が待っていると信じています。 「つけ」というものは、きっとどこかで回ってくる。 だからこそ、
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2025年4月1日施行、入管法施行規則の一部を改正する省令(特定技能制度の運用改善)【企業の人事・総務担当者が注意すべき外国人雇用の留意点】

施行から半年以上経ちましたが、今回は、改めて、2025年4月1日施行の入管法施行規則の一部を改正する省令(特定技能制度の運用改善)を紹介します。 今回の省令による運用の改善、変更のポイントは、主に以下の4点です。 ・定期届出の簡素化 ・随時届出の拡大 ・申請書類の見直し ・支援機関・企業の義務強化 概要について紹介をした動画も添付します。 ※不明点や確認事項等があれば、社会保険労務士・行政書士事務所みあかりまでお問合せください。
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🌏 一在留一在留資格の原則 🇯🇵

📅 この記事を書いているのは 2025年10月21日(火曜日)です こんにちは👋 行政書士の 川名 裕志 です🙇‍♂️ 明日の気温はなんと❄️12月並みだそうです! そろそろコート🧥の出番ですね。 夏は長く、秋はほんの一瞬🍂。 そして気づけば冬⛄️。 日本の季節が少しずつ変わってきましたね。 地球温暖化🌍が人の活動の影響で進んでいるなら、 私たち一人ひとりの小さな行動が大切です🌱。 📘 一在留一在留資格とは? 入管法の基本中の基本🏛️、 それが 「一在留一在留資格の原則」 です。 つまり―― 外国籍の方が日本に在留するには、 ひとつの在留資格だけを根拠に滞在する、というルールです。 💡 たとえば… 「技術・人文知識・国際業務」💻 と 「技能」🍳 の2つを同時に持つことはできません。 もし「技術・人文知識・国際業務」で在留している方が、 料理の技能で働きたい場合は、 「技能」へ変更申請 をして在留資格を切り替えます🔄。 👨‍👩‍👧‍👦 もう少し身近な例でいうと… 家族滞在👪の在留資格で日本にいる方が、 大学で学んだ経験を活かして企業で働きたい💼と思った場合、 「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請が必要です。 変更が許可されると、 「家族滞在」は失われ、代わりに「技術・人文知識・国際業務」を得ます📄。 🚫 複数の在留資格は持てない! 繰り返しになりますが―― 在留資格を複数持つことはあり得ません✖️。 逆に、在留資格が0になると、 それは「不法在留🚨」に該当し、退去強制事由となります。 🧭 最後に この原則は、実務上あまりトラブルになりません。 ですが、制度全体がこ
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💡 経営・管理の新基準が2025年10月16日により施行されます!

💡 経営・管理の新基準が2025年10月16日により施行されます! 投稿日: 2025年10月14日 投稿者: 川名裕志 こんにちは👋 行政書士の川名 裕志です🙇‍♂️ 📢 報道にもありますが、2025年10月16日より在留資格「経営・管理」の許可基準が変わります。 詳細については報道をご覧いただければと思いますが、以下重要な要件を確認していきます✅ ✅ 1. 1人以上の常勤職員を雇用することが必要 👥 具体的には… 日本人🇯🇵、永住者✅、日本人の配偶者等💍、永住者の配偶者等🏠、定住者✅ が対象。 ⚠ 日本に在留しているその他の外国人は対象外。 ✅ 2. 資本金の額が3,000万円以上 💰 ✅ 3. 日本語能力について 🗣️ いくつか要件がありますが、ポイントはここ👇 ✅ 代表者だけでなく、雇用者でもOK! 👉 つまり、代表者が日本語NGでも、従業員が基準を満たせばOK✨ ✅ 4. 経歴(学歴・職歴)について 🎓💼 📌 博士 📌 修士 📌 専門職の学位 📌 3年以上の事業経験 いずれかが必要✍️ ✅ 5. 申請時に提出する事業計画書の取扱い 📄 現時点で事業計画書を作成できる者は👇 🧠 中小企業診断士 🧾 公認会計士 💹 税理士 ⚠ 申請自体はこれまで通り 👉 弁護士・行政書士以外は原則不可! さらに重要なポイント👇 🔄 既に「経営・管理」を持っている方について ✅ 最初の3年間は完全に新基準に適合しなくてもOK! 👉 「将来的に適合する見込み」などを考慮して判断されます👌 ただし… 3年後については、 ⚠ 従前の基準だけで許可を得るのは厳しくなる予想😥 でも「即全員不許可!」
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在留資格_特定技能2号とは?

特定技能には1号と2号があります。今回は特定技能2号について解説します。特定技能2号とは- 特定技能1号として一定期間就労し、班長等の管理業務経験があること - 分野(業種)ごとの技能試験2級相当に合格していること - 日本語能力については、現時点で明確な基準はないのですが、今後は「日本語教育の参照枠」A2相当(JLPT N3程度)が基準化される方向性で検討されています- 在留期間に制限はなく、更新により実質無期限で滞在可能 - 家族帯同が認められる(配偶者・子など) 特定技能2号採用のメリット1.即戦力かつ雇用の安定が期待できる・総じて外国人労働者は離職率が高い傾向にありますが、同じ会社で継続雇用されている方が、そのまま2号になるケースが多いため、即戦力、かつ継続して働くケースが多いため、雇用の安定にもつながります・家族滞在による生活の安定が、精神的な安心感につながり、離職リスク低減になります2,経費削減・特定技能1号は支援義務がありますが、2号には支援義務がありません。・そのため、支援に要する費用や時間が削減できます。・特に登録支援機関に支援を委託している場合、毎月2~3万円/一人当たりの支援費が削減できるので、非常に管理コストへのインパクトが大きいです*また、特定技能1号や技能実習生はメジャーな助成金の一つ「キャリアアップ助成金_正社員化コース」の対象外ですが、2号は対象になるメリットもあります。この特定技能2号の「更新により実質無期限で滞在可能」という点が、実質永住と変わらない=移民政策と言われる所以ではあるのですが、2号になれる外国人労働者は、技術に加え、社会保険、税
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【全国対応】在留資格(ビザ)申請代行|「申請取次者」の資格を持つ行政書士がサポートします

はじめに:複雑な申請手続き、プロに任せてみませんか?「書類作成に時間を取られたくない」 「許可が下りるか不安なので、専門家のチェックを受けたい」 「遠方だが、信頼できる行政書士に依頼したい」在留資格(ビザ)の申請は、ご本人の人生や、企業の採用計画に直結する非常に重要な手続きです。しかし、入管法(出入国管理及び難民認定法)は複雑で、求められる立証資料も個別のケースによって異なります。ファーストグレイス行政書士事務所(代表:須山 恵一)は、東京都港区白金に拠点を置きつつ、オンライン申請を活用した「全国対応」で、日本各地のお客様からご依頼をいただいております。本日は、当事務所が保有する「申請取次者」という資格と、それによるお客様のメリットについてお話しします。1. 「申請取次行政書士」とは? ご本人の出頭が免除されます在留資格の申請は、原則として申請人ご本人(外国人の方)が、管轄の地方出入国在留管理局の窓口に出向いて行う必要があります。しかし、平日の日中に時間を確保し、長時間待つことは大きな負担となります。そこで認められているのが、入管法に定められた「申請取次者(しんせいとりつぎしゃ)」による代行制度です。■ 公的に認められた資格です申請取次者とは、一定の研修を受け、入管業務に関する十分な知識を有していると認められ、地方出入国在留管理局長に届出を行った行政書士や弁護士のことを指します。■ お客様のメリット私がご本人に代わって申請書類などを提出することにより、申請人ご本人の入管への出頭は原則免除されます。 学業やお仕事に専念していただいている間に、当事務所が責任を持って手続きを進めます
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資本金要件3000万以上!経営管理ビザの要件厳格化|これから申請する方が知っておくべきこと

1. 経営管理ビザとは?「経営・管理ビザ(経営管理ビザ)」は、外国人が日本で会社を設立し、経営者や管理者として活動するための在留資格です。日本市場に参入したい外国人経営者にとっては欠かせないビザですが、近年 入管による審査が一層厳格化 していることが話題になっています。2. なぜ厳格化が進んでいるのか?背景には以下のような要因があります。投資詐欺やペーパーカンパニー問題 一部の申請者が実態のない会社を設立し、在留資格だけを得ていたケース。事業継続性の欠如 実際には事業を開始せず、在留資格を滞在の口実に利用している例。日本の入管制度への信頼確保 制度悪用を防ぐため、審査基準が年々シビアになっています。3. 具体的に厳しくなっているポイント(1) 事務所要件単なる「バーチャルオフィス」や自宅の一室では不可とされるケースが増えています。明確に事業活動ができるオフィス契約と、写真・間取り図などの証拠が必要です。(2) 投資資金従来から500万円以上の投資が基準とされていましたが、3000万以上となる模様です。また資金の出所の正当性や実際の使途について詳細な説明を求められる傾向があります。(3) 事業計画「形だけの計画書」では不十分です。売上予測、仕入先・顧客リスト、雇用計画など、実現性を裏付けるデータが求められています。(4) 継続性のチェック初回許可後の更新審査も厳格化。1年後の更新で「事業実態が確認できない」と判断されると、あっさり不許可となるケースがあります。4. 厳格化への対応策事前準備を徹底すること 事務所契約・資本金の入金・法人登記など、申請前に必要な準備を漏れなく整える。
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経営管理ビザ・4か月ビザの取得について

外国人が日本で会社を設立し、経営者や管理者として活動するためには「経営・管理ビザ(経営管理ビザ)」が必要です。ただし、会社を設立する前段階でいきなり1年や3年といった長期の在留資格を取得することは難しいのが現実です。そこで用いられるのが、**「経営管理ビザ・4か月」**です。1. 経営管理ビザ・4か月とは?「経営管理ビザ(4か月)」は、会社設立や事業準備を行うために短期間付与される在留資格です。日本で法人登記を行い、事務所を用意し、事業を本格的にスタートするための「準備期間」としての位置づけがあります。2. なぜ4か月なのか?通常の経営管理ビザを取得するには、以下の条件を満たす必要があります。日本で事業を行うための事務所があること500万円以上の投資がされていること、または2人以上の常勤職員を雇用すること事業の継続性・安定性を示す事業計画があることしかし、これらをすべて事前に整えるのは現実的に困難です。そこで法務省は、まず4か月間の在留資格を与え、その間に法人設立・銀行口座開設・投資の実行などを進め、改めて1年の経営管理ビザへ切り替える流れを認めています。3. 申請に必要な書類主な必要書類は以下の通りです。事業計画書投資資金の証明(送金記録・残高証明など)事務所予定地の賃貸契約書(仮契約でも可)履歴書や職務経歴書その他、在留資格認定証明書交付申請書一式※細かい要件は入管や案件ごとに異なるため、専門家に確認するのが安心です。4. 4か月ビザから長期ビザへ4か月ビザを取得して入国した後は、すぐに法人設立の手続きを進めます。法人登記(株式会社・合同会社など)事務所契約の本契約投資資金
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外国人のビザ?とは?

 まず、外国人が日本で滞在(活動)するためには、適切な在留資格(ビザ)が必要です。 この記事では、外国人が日本で取得できる主なビザの種類や、それぞれのビザの特徴、取得要件、そしてビザの申請プロセスについて説明します。 1. そもそも、ビザとは何か??? ビザは、外国人が日本に入国して滞在し、活動するための許可証です。ビザの種類によって、できる活動や滞在期間が異なります。  実は、ビザとゆっても、日本に入国する際に必要な査証と、入国後の在留資格の2つに分けられます。査証は日本大使館や領事館で発行され、在留資格は日本での滞在中の活動を許可するものです。 2. ビザの主な種類  日本で発行されるビザには、さまざまな種類があります。それぞれのビザの特徴と、どのような活動が可能かについて説明します。 就労ビザ:外国人が日本で働くためのビザで、技術・人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ、経営管理ビザ、技能ビザなどがあります。 留学ビザ:日本の学校や大学で学ぶためのビザです。日本語学校、専門学校、大学などの教育機関での学習を目的としています。 家族滞在ビザ:日本で働く外国人の家族が日本で滞在するためのビザです。配偶者や子供などが対象です。 永住ビザ:日本で長期間生活した後、永住権を取得するためのビザです。一定の条件を満たす必要があります。 3. ビザの取得要件  ビザを取得するための要件は、ビザの種類によって異なります。例えば、就労ビザでは雇用契約や職種に関する証明、留学ビザでは教育機関への入学許可、家族滞在ビザでは家族関係の証明が必要です。 4. ビザの申請プロセス ビザの申請プロセスは、通常
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国際結婚

永住者の配偶者等在留資格取得できました。外国人同士の結婚で大変時間がかかりました。何とか取得できました。
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りゅうがくせいへのおねがい(保存版)

ぎょうせいしょしの、かめいです。 日本のがっこうに、りゅうがくできた、がいこくじんのかたに、おねがいです。 がっこうを、でたあとも、日本でくらしたいですか。そして、ながく、すみたいですか。 だったら、このことをまもってください。 ■ アルバイトは、いっしゅうかんで、28じかんまでです。これより、おおく、はたらかないで、ください。 28じかんより、おおくはたらくと、がっこうをでたあとに、日本で、しごとができなくなるかもしれません。 ■ ぜいきん(税金)と、けんこうほけん(健康保険)、ねんきん(年金)のおかねは、ぜんぶはらってください。日本で、ながくすむのに、たいせつです。 ■ ぜいきん(税金)と、けんこうほけん(健康保険)、ねんきん(年金)のおかねを、はらったあとにもらうレシート、りょうしゅうしょ(領収書)は、すてないで、もっておいてください。たいせつです。 ■ しごと、あるばいとをしてもらったかみ、きゅうよめいさいしょ(給与明細書)は、すてないで、ぜんぶ、もっておいてください。たいせつです。 ■ にほんご(日本語)のべんきょうをしてください。にほんごのうりょくしけん(日本語能力試験)の、N1を、とってください。 にほんで、これから、しごとをしていくのに、たいせつです。 これからも、日本でくらしたいなら、これらのことを、まもりましょう。 きっと、すばらいい、人生がまっています。
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28時間の起算点

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。  日本に留学の在留資格(ビザ)で来ている、外国人留学生は、「日本で勉強するために来ている」ので、あたりまえですが、仕事ができません。 もう一度言います。仕事はできません。この方たちは「勉強が仕事」です(勘違いしている外国人が、あまりに多いので強調してみました) もっとも、様々な事情により、入国管理局(出入国在留管理庁)にて、資格外活動許可を取得すれば、一週間で28時間までの就労が認められます。つまり、28時間のアルバイトができるということです。 そして活動できる就労の職種は、風俗営業及び性風俗関連特殊営業以外の職種となっています。 ここで、気をつけなければいけない点が、いくつかあります。 まず、よくある間違いが、この28時間というのは、アルバイト先1社につき28時間ではなく、当該外国人が、一週間で働ける時間の合計だということです。 例えば、Sというコンビニエンスストアで一週間20時間勤務しており、また別のLというコンビニエンスで一週間15時間の勤務をしているような場合は、合計その外国人は、一週間で35時間の勤務をしていますので、28時間を超えて勤務しています。ですので、これは法律違反です。 これは、実際に働いている当該外国人だけでなく、雇用している側も、思い違いをしている場合がありますので、注意しましょう また、もう一点、この一週間で28時間というのは、どの日から数えても、一週間で28時間以内になっているということが必要です。 例えば、お店のアルバイトのシフトが、毎週金曜、土曜、日曜の週3日、一日8時間の勤務のような場合、3日×8
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在留資格の手続き「認定」と「変更」?

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。  私の事務所への、お客様からのお電話での問い合わせで、一番多い開口の言葉は「国際結婚のビザについて、お聞きしたいのですが」です。 お客様も、外国人の方と日本人が結婚して、当該外国人が日本に住むためには、何かビザというものが必要だとの認識は、お持ちです。 しかし、具体的な手続きの方法を知っている方は、さほど多くありません。 国際結婚して、外国人が日本に住むためのビザ(在留資格)の手続きには、大きく二つのパターンがあります。 相手の外国人が、まだ海外にいる場合と、すでに、日本にいる場合です。 ビザの申請をする手続きは、今、相手方外国人が、地球上のどこにいるか! によって、手続きの方法が異なります。 まず、当該外国人が海外にいる場合は、その外国人を日本に呼び寄せる手続きを取ります。 正式な名称は、「在留資格認定証明書交付申請手続き」と言います。 外国人を日本に呼び寄せる手続きの際に、「在留資格認定証明書」という書面を交付してもらうように、入国管理局(出入国在留管理庁)に申請します。 申請して、この在留資格認定証明書が交付されたら、次はこの認定書を、当該外国人に郵送します。 受け取った外国人はこの認定書と、日本にくるための査証の申請書類を用意して、日本大使館(領事館)に出向いて、申請をします。その後、日本にくるための査証が発行されます。そして、この査証と、認定書をもって、日本にやってくるという手続きの流れです。 この在留資格認定証明書は、いわば、日本に来るために必要な査証の発行をスムーズにしてもらうための推薦状のような役割があります。 国
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国際結婚とビザ

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。 外国人の方と、日本人の方が結婚して、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、双方の国で、法律上有効な結婚をして、その上で、在留資格(ビザ)を取得する必要があります。 「結婚したら、自動的に、ビザがもらえる」わけではありません。 特に大事なのが、ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚になりますから、お互いの国に結婚の届出を行うことになります。  では、このような国際結婚のような場合に、どちらの国から、結婚の手続きを行えばいいのか、という問題が発生します。 しかし、これについては、それぞれの国や、居住している場所によって、先にどちらから手続きを行うのかが、異なってきます。 国際結婚の場合、最初に結婚の届出を行う方を、「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を、「報告的届出」と呼びます。 あくまで、目安となりますが、 ・外国人の方が、日本に、在留カードを持って、住んでいるような場合  ⇒日本から、結婚の手続きを行う(日本が、創設的届出)  ・上記以外の場(外国人の方が日本に住んでいない、又は、短期の在留資格で日本にいるような場合) ⇒外国から、結婚の手続きを行う(外国が、創設的届出) というのが、原則です。しかし、国によっては、後に結婚の手続きを行う「報告的届出」を認めていなかったり、もしくは婚姻手続きに非常に手間がかかる場合があるので、そのような国の場合は、まず、外国の方から、最初に「創設的届出」を行うことになります。 もっとも、国際結婚の手続きは、非常に複雑なので、二人の国際
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