在留資格_特定技能とは?

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法律・税務・士業全般
身近なところで外国人の方を見かけることが多くなっていますし、ニュースでも、人手不足で外国人労働者が益々必要になるとか、交通違反、マナー違反など、良くも悪くも流れています。

では、日本にいる外国人の方って、どんな制度のもと入国し生活しているのでしょう?
「入管法」で定められた「在留資格」を得ていて、
・永住者・日本人の配偶者等の「身分や地位に応じた在留資格
・「日本で行う活動内容に応じた在留資格」「留学」や「就労」系に分けられます。

今回は「就労」系の中から、最近注目されている「特定技能」という在留資格について取り上げます。

【特定技能とは】

2019年に創設された在留資格で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、特定の業種で働くことを可能にする制度です。人手不足が深刻な業種において、即戦力となる外国人材の受け入れを促進する目的で導入されました。

⇒ あまり知られていませんが、すべての業種で働けるわけではなく、その外国人の持つ技能と結びついた業種に限られています

〈対象業種(2025年現在)〉・・特定技能1号の場合
・介護
・飲食料品製造業
・外食業
・ビルクリーニング
・工業製品製造
・建設
・造船/船用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・林業
・木材産業
・自動車運送業
・鉄道
(追加予定:物流倉庫の管理・廃棄物処理・リネンサプライ)

〈在留期間〉・・特定技能1号の場合
・最長5年(1年、6か月、4か月ごとの更新)

〈雇用に際しての留意点〉
・特定技能外国人1号の外国人を雇用する場合には、支援計画の策定が必須
*初めて雇用する場合に支援しろと言われても、出来るものではありませんので、「登録支援機関」という支援機関と契約をして、代わって支援をしてもらうことも出来ます。
*ここで注意が必要なのは、在留資格申請は本人申請、又は行政書士・弁護士などの国家資格者が対応するよう法律で決められている点です。
(登録支援機関が申請書類を作成することは法律上認められておらず、入管も注意喚起しており、更に2026年1月からは法改正により、さらに明確に禁止されます。会社が知らないうちに巻き込まれないように注意が必要です)

入管のホームページによれば、令和6年末時点で284,466人が「特定技能」ので在留しています。尚、一番多いのは「永住者」918,116人です。
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