在留資格_特定技能2号とは?

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法律・税務・士業全般
特定技能には1号と2号があります。今回は特定技能2号について解説します。

特定技能2号とは

- 特定技能1号として一定期間就労し、班長等の管理業務経験があること
- 分野(業種)ごとの技能試験2級相当に合格していること
- 日本語能力については、現時点で明確な基準はないのですが、今後は「日本語教育の参照枠」A2相当(JLPT N3程度)が基準化される方向性で検討されています
- 在留期間に制限はなく、更新により実質無期限で滞在可能
- 家族帯同が認められる(配偶者・子など)

特定技能2号採用のメリット

1.即戦力かつ雇用の安定が期待できる
・総じて外国人労働者は離職率が高い傾向にありますが、同じ会社で継続雇用されている方が、そのまま2号になるケースが多いため、即戦力、かつ継続して働くケースが多いため、雇用の安定にもつながります
・家族滞在による生活の安定が、精神的な安心感につながり、離職リスク低減になります
2,経費削減
・特定技能1号は支援義務がありますが、2号には支援義務がありません
・そのため、支援に要する費用や時間が削減できます。
・特に登録支援機関に支援を委託している場合、毎月2~3万円/一人当たりの支援費が削減できるので、非常に管理コストへのインパクトが大きいです
*また、特定技能1号や技能実習生はメジャーな助成金の一つ「キャリアアップ助成金_正社員化コース」の対象外ですが、2号は対象になるメリットもあります。

この特定技能2号の「更新により実質無期限で滞在可能」という点が、実質永住と変わらない=移民政策と言われる所以ではあるのですが、2号になれる外国人労働者は、技術に加え、社会保険、税金も未納なく支払っていること(=入管で審査されます)などの条件も当然クリアーしています。誤解のないよう、まじめに働いている特定技能外国人のためにもお伝えしておきます。




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