外国人が日本で会社を設立し、経営者や管理者として活動するためには「経営・管理ビザ(経営管理ビザ)」が必要です。
ただし、会社を設立する前段階でいきなり1年や3年といった長期の在留資格を取得することは難しいのが現実です。そこで用いられるのが、**「経営管理ビザ・4か月」**です。
1. 経営管理ビザ・4か月とは?
「経営管理ビザ(4か月)」は、会社設立や事業準備を行うために短期間付与される在留資格です。
日本で法人登記を行い、事務所を用意し、事業を本格的にスタートするための「準備期間」としての位置づけがあります。
2. なぜ4か月なのか?
通常の経営管理ビザを取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
日本で事業を行うための事務所があること
500万円以上の投資がされていること、または2人以上の常勤職員を雇用すること
事業の継続性・安定性を示す事業計画があること
しかし、これらをすべて事前に整えるのは現実的に困難です。そこで法務省は、まず4か月間の在留資格を与え、その間に法人設立・銀行口座開設・投資の実行などを進め、改めて1年の経営管理ビザへ切り替える流れを認めています。
3. 申請に必要な書類
主な必要書類は以下の通りです。
事業計画書
投資資金の証明(送金記録・残高証明など)
事務所予定地の賃貸契約書(仮契約でも可)
履歴書や職務経歴書
その他、在留資格認定証明書交付申請書一式
※細かい要件は入管や案件ごとに異なるため、専門家に確認するのが安心です。
4. 4か月ビザから長期ビザへ
4か月ビザを取得して入国した後は、すぐに法人設立の手続きを進めます。
法人登記(株式会社・合同会社など)
事務所契約の本契約
投資資金の入金
必要に応じて人材の雇用
これらを揃えたうえで、在留期間更新(1年など)を申請し、正式な経営管理ビザに切り替えていきます。
5. 注意点
4か月間はあくまで「準備期間」であり、その後に本格的な活動の証拠を示さなければ延長は認められません。
設立準備が遅れるとビザ切れリスクが発生します。スケジュール管理が重要です。
書類の不備や事業計画の不透明さがあると不許可の可能性があります。
まとめ
経営管理ビザの4か月は、日本で事業を立ち上げるための「最初の一歩」を踏み出すための在留資格です。
しかし、限られた期間で多くの準備を進める必要があるため、専門知識とスピード感が求められます。
「日本で会社を作りたいけど、どこから始めればいいかわからない」という方は、ぜひ専門家に相談して、スムーズな取得と事業スタートを実現しましょう。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本