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建設現場で外国人を雇うには?

最近よく建設業のお客様で外国人を雇用したいとのご相談があります。ここでは、現場仕事で就業できるビザをご紹介します。原則には、現場仕事で長期就労あれば「技能実習」「特定技能ビザ」が考えられます。【建設現場で就労可能な在留資格(ビザ)】ビザの種類によって建設現場が作業ができるかどうか決まりますので、受け入れる企業は在留資格(ビザ)の確認が必須です。【技能実習】開発途上国の外国人に、母国では習得困難な技能を日本で習得してもらうための制度です。下記の表の現場作業で従事できます。また、特定技能ビザへの移行も認められます。【特定技能ビザ】「特定技能」は現場作業でも就業できます。「特定技能」は人手不足により十分な人材を確保できない産業分野で、専門的な知識・技能を有する外国人を受け入れる制度です。「特定技能」ビザを取得するためには、技能実習から変更する、または特定技能評価試験と日本語試験に合格する必要があります。現場仕事も様々あると思いますが、国土交通省HPの業務区分の統合に係る関係資料【特定技能制度(建設分野)】より対象となる「特定技能」の業務区分が確認できます。 【技術・人文知識・国際業務ビザ】「技術・人文知識・国際業務ビザ」は現場作業できません。 ですが、CADオペレーター等の設計や、施工管理、マーケティングなど、専門性があるいわゆるホワイトカラー業務を行う場合は可能です。 なお、業務と関連する科目を履修し大学や大学院を卒業または修了している必要があります。この学歴要件が重要となります。【技能ビザ】日本人では代替できない外国特有の建築技術(ゴシック方式、、ロマネスク方式等)がある方で10
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「国際ロマンス詐欺に気をつけろ!」

え~、なんと言えばイイのか・・・。ボクも20年前くらいに引っかかった「ロマンス詐欺」じゃ。(^^;;;(被害総額・・・約40万円(当時))アホでしょ~?!あれは、確か、アフリカの「ガーナ」に送金したのじゃ。そうね~、銀行の窓口で銀行員にお願いしての送金じゃった。今思えば、なんでそんな知らない外国人に40万も送金せんとイカンのじゃろ~か?!・・・とは、ぜんぜん思ってなかったよ。ホンマ「アホ」でしょ~!だけど「彼女が今、困っているぜよ」・・「金を送れば彼女は助かるのじゃ!」・・「ガーナ銀行の口座番号と送金先名」・・「ヨシ!これで送金OKじゃ~♪」・・・・(それからのメールでのやりとりをする内に、何かがおかしいぞ!広島総合銀行での送金後に自分の行動に疑問をもったボク)・・・「待てよ~、一度、外務省に問い合わせしてみよう!」・・・と急ぎ外務省に問い合わせた。・・・すると・・・「はい外務省ですが」・・・「あの~、ガーナ人のパスポートってこんな感じですか?写真をメールに添付して送ります」・・・「あ、そうですか了解です」・・・「どうですか?なんか変ではないですか?」・・・・「そうですね、こういうパスポート写真はありません!パスポート自体も変ですね~、これはおそらく偽造です!!」・・・・「えっ!・・・やっぱり・・・;;」・・「今、ガーナ方面で詐欺が横行しておりますので、ご注意ください!外務省のホームページでも(注意勧告)しておりますよ」・・・「そうですか、わかりました」・・・・・・「では、よろしくお願いします」・・これにて、ボクの「国際ロマンス?」は終了したのじゃ。もう「なさけない、のと怒り」
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「ワラビスタン(クルド人)」は、難民か?!

7月4日夜、埼玉県川口市にある総合病院「川口市立医療センター」(緊急病院)に約100名の「クルド人」が集結した!なにやら「20代のクルド人男性」が女性をめぐるトラブルで、数名のクルド人たちに襲撃され、「刃物で切り付けられた」という。それで「救急病院」に搬送された。しかし、その搬送された病院に100名を越す「クルド人」たちが集まり、ドアを開けようとしたり、「大声をあげたり」して「騒乱状態」を起こし、緊急病院であるにもかかわらず、「病人の搬送」が不可能となり、一時的に「搬送停止」を決めた。クルド人は、何かあると「一族・仲間」等が即時集結するという。しかし、周辺住民にとっては「恐怖」そのものだ。(ーー;どうよ?これって??あまりにヒドイので「市議会議員」さんとかにね~「お願い?」したわけだよね。そりゃ、大半が「外国人対策案」に賛成したけど、一部の野党?かな、とにかく「一部の議員さん」が、その案に「反対」したという。「まあまあ、外国人とも仲良くやりましょ~♪」との意見じゃ。しかし、その中で「一人の女性議員」が、「対策案」にもちろん「賛成」なのだが、彼女自身も「外国人の騒音に悩まされていた」という。住民の心情は特に理解されていたよ~じゃ。ま、当たり前か。(^^;夜中に「暴走族まがい」の「爆音や大音量の音楽を鳴らし、街中を走り抜ける」、免許を持たずに、「ひき逃げ事件」を起こし、そのまま「出国」しようとして逮捕された男。「駐車場の垣根」を壊されたヒト。深夜に集団で「徘徊?」する習慣あるみたいで、近所のコンビニ店長もお困りじゃ。「ごみ捨てルール」は守らない。まあ、ボクも「目の前の暴走族とヤクザ
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2023年度のビザ業務の状況と行政書士

ビザ業務については、看板を掲げていなくも、問い合わせの多い業務になります。当事務所でも契約書の作成と同じように、様々な日本国内の在留資格認定証明、ビザ、又は海外、例えばベトナム、アメリカなどに就労で行く場合のビザの種類を特定し、適切なご案内を差し上げることになります。行政書士をやっていれば、ビザ申請について誰に相談されてもある程度のクオリティを保つことができると思います。それくらい有名な業務です。オンラインでの大使館予約に始まり、最近ではぼちぼちオンラインによる申請が認められ始めました。また海外に行く日本人、又は外国人のビザ、再入国許可の申請代理も多くよせられるご相談となります。このようなビザ業務ですが、もはやこれだけをやりたくて行政書士になりたいという方がすごく増えたなという印象です。身近になりつつあるビザ業務ですが、そこには大きなチャンスがあるのかもしれませんね。南本町行政書士事務所 代表・特定行政書士 西本
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行政書士って何する人・・・?その1

ご挨拶やっほー、ゆうです(*^^*)ココナラ内の活動として電話相談のサービスをご提供している男子です♪さてさてさぁ〜て〜本日の話題は…?「行政書士のお仕事ってこんな感じ〜」について話していこうと思います(^^)「国と市民つなげる人」行政って名の通りで、国に対する手続きのお手伝いをします。身近な手続きで言うと〜住民票の代理請求ができます。他に具体的な手続きは、最近の新型コロナウィルス感染症の給付金、補助金、助成金等の書類作成のお手伝いなんかも仕事の範疇です。こんな話で言うと、なんかややこしそう〜って思う手続きのお手伝いをするって思っていただければイメージしやすいかもしれないです。「書類を作る人」次は書士ってところです。書士だから物書きが得意です。小説とか書かないですが、、、(^_^;)さっきの行政に対する申請書を代理で書きますよ〜ってイメージです。じゃあ、申請書書くだけなの〜?って思われるかもしれませんが、申請書を行政機関に提出もします。これが結構価値のある仕事だよな〜と自分でも思うのですが、申請すると行政機関から色々言われて、受付られなかったり、やり直しが面倒だったりした経験ってありませんか?ここが行政書士の腕の見せどころで、行政機関から色々言われない対策をとったり、申請受付の窓口での折衝を行ってスムーズな申請ができるようにします。あー、もっと伝えたいことあるんですが、長くなって疲れてきませんか?なので、次回のブログに続きます〜(*´∀`*)※どんな感じの人が行政書士やっているのか 声を聞いてみたいって思った方は こちらの動画を開いてみて下さい   ↓↓↓↓終わりに(=^・^=
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りゅうがくせいへのおねがい(保存版)

ぎょうせいしょしの、かめいです。 日本のがっこうに、りゅうがくできた、がいこくじんのかたに、おねがいです。 がっこうを、でたあとも、日本でくらしたいですか。そして、ながく、すみたいですか。 だったら、このことをまもってください。 ■ アルバイトは、いっしゅうかんで、28じかんまでです。これより、おおく、はたらかないで、ください。 28じかんより、おおくはたらくと、がっこうをでたあとに、日本で、しごとができなくなるかもしれません。 ■ ぜいきん(税金)と、けんこうほけん(健康保険)、ねんきん(年金)のおかねは、ぜんぶはらってください。日本で、ながくすむのに、たいせつです。 ■ ぜいきん(税金)と、けんこうほけん(健康保険)、ねんきん(年金)のおかねを、はらったあとにもらうレシート、りょうしゅうしょ(領収書)は、すてないで、もっておいてください。たいせつです。 ■ しごと、あるばいとをしてもらったかみ、きゅうよめいさいしょ(給与明細書)は、すてないで、ぜんぶ、もっておいてください。たいせつです。 ■ にほんご(日本語)のべんきょうをしてください。にほんごのうりょくしけん(日本語能力試験)の、N1を、とってください。 にほんで、これから、しごとをしていくのに、たいせつです。 これからも、日本でくらしたいなら、これらのことを、まもりましょう。 きっと、すばらいい、人生がまっています。
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28時間と165万円

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。  資格外活動許可を取得している、外国人留学生は、一週間、28時間までアルバイトができます。 もっとも、この28時間ですが、留学生が通っている学校が、長期の休暇に入っている場合は、一週間で、40時間まで働いてもよいということになっています。 外国人留学生の本業は、学校に通い、勉強することですから、学校がある時期は、ちゃんと学校に行かなくてはいけません。ですので、アルバイトをする時間も、一週間で28時間までと、決められています。 もっとも、学校が休暇中は、学校に通いませんから、例外的に一週間で40時間まで働くことができるということです。 大学の場合の長期休暇は、だいたい、夏休みが1ヶ月と2週間程度、冬休みが2週間程度、春休みが少し長くて2ヶ月程度、合計で、年間4ヶ月ほどあるのが、標準的なものだと思います。 この期間は、留学生アルバイトも、一週間40時間まで勤務が可能です。 ここで、そもそも、資格外活動許可を得た、外国人留学生は、一年間で、最大、何時間まで勤務できるのかを確認してみたいと思います。 まず、1年は52週ですから、一週間28時間の勤務として 52週×28時間=1456時間 となります。 そして、長期休暇の期間は、年間4ヶ月ありますから、この期間は、一週間40時間まで勤務できます。 つまり、16週間分は通常よりも12時間多く働くことができるということになりますので、 16週分 × 12時間 =192時間 が上乗せできます。 以上より、 1456時間+192時間=1648時間 が、資格外活動許可を得た外国人留学生が、一
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28時間の起算点

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。  日本に留学の在留資格(ビザ)で来ている、外国人留学生は、「日本で勉強するために来ている」ので、あたりまえですが、仕事ができません。 もう一度言います。仕事はできません。この方たちは「勉強が仕事」です(勘違いしている外国人が、あまりに多いので強調してみました) もっとも、様々な事情により、入国管理局(出入国在留管理庁)にて、資格外活動許可を取得すれば、一週間で28時間までの就労が認められます。つまり、28時間のアルバイトができるということです。 そして活動できる就労の職種は、風俗営業及び性風俗関連特殊営業以外の職種となっています。 ここで、気をつけなければいけない点が、いくつかあります。 まず、よくある間違いが、この28時間というのは、アルバイト先1社につき28時間ではなく、当該外国人が、一週間で働ける時間の合計だということです。 例えば、Sというコンビニエンスストアで一週間20時間勤務しており、また別のLというコンビニエンスで一週間15時間の勤務をしているような場合は、合計その外国人は、一週間で35時間の勤務をしていますので、28時間を超えて勤務しています。ですので、これは法律違反です。 これは、実際に働いている当該外国人だけでなく、雇用している側も、思い違いをしている場合がありますので、注意しましょう また、もう一点、この一週間で28時間というのは、どの日から数えても、一週間で28時間以内になっているということが必要です。 例えば、お店のアルバイトのシフトが、毎週金曜、土曜、日曜の週3日、一日8時間の勤務のような場合、3日×8
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外国人を雇うということ​

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。  外国人の雇用は、日本人を雇用する場合より、さらに多くの注意しなければならない事項があります。 外国人は、一定のルールに基づいて、そのルールの範囲内でしか、働くことができません。そのことは、法律できめられています。 ですので、このルールを守らなかった場合は、働いた外国人だけでなく、その外国人を雇い入れた、会社の雇用主も、罰則を受けることになります。 雇用主の方から 「外国人雇用についての法律(ルール)を知らなかった」 ということをよく聞きますが、法治国家である日本は『法の不知はこれを許さず』が原則です。 刑法38条3項にも、しっかりと「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と規定されています。 つまり、外国人雇用のルールを知らなかったとしても、ルールを守らなかった場合は、処罰されるということです。 日本人を雇用する場合も、労働法に基づく雇用のルールがありますが、外国人の場合は、別途「出入国管理及び難民認定法」という法律も、守らなくてはいけません。 会社の雇用主が、守らないといけないのは、外国人を不法就労させないということです。 出入国在留管理庁があげている、不法就労のケースをわかりやすくあげると 1 不法滞在者や被退去強制者が働くケース (例) ・密入国した人や在留期限の切れた人が働く ・退去強制されることが既に決まっている人が働く 2 出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース (例) ・観光等の短期滞在目的で入国した人が働く ・留学生や難民認定申請中の
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在留資格の手続き「認定」と「変更」?

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。  私の事務所への、お客様からのお電話での問い合わせで、一番多い開口の言葉は「国際結婚のビザについて、お聞きしたいのですが」です。 お客様も、外国人の方と日本人が結婚して、当該外国人が日本に住むためには、何かビザというものが必要だとの認識は、お持ちです。 しかし、具体的な手続きの方法を知っている方は、さほど多くありません。 国際結婚して、外国人が日本に住むためのビザ(在留資格)の手続きには、大きく二つのパターンがあります。 相手の外国人が、まだ海外にいる場合と、すでに、日本にいる場合です。 ビザの申請をする手続きは、今、相手方外国人が、地球上のどこにいるか! によって、手続きの方法が異なります。 まず、当該外国人が海外にいる場合は、その外国人を日本に呼び寄せる手続きを取ります。 正式な名称は、「在留資格認定証明書交付申請手続き」と言います。 外国人を日本に呼び寄せる手続きの際に、「在留資格認定証明書」という書面を交付してもらうように、入国管理局(出入国在留管理庁)に申請します。 申請して、この在留資格認定証明書が交付されたら、次はこの認定書を、当該外国人に郵送します。 受け取った外国人はこの認定書と、日本にくるための査証の申請書類を用意して、日本大使館(領事館)に出向いて、申請をします。その後、日本にくるための査証が発行されます。そして、この査証と、認定書をもって、日本にやってくるという手続きの流れです。 この在留資格認定証明書は、いわば、日本に来るために必要な査証の発行をスムーズにしてもらうための推薦状のような役割があります。 国
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婚姻要件具備証明書って、何?

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。 外国人の方と、日本人の方が結婚する場合の婚姻手続きについてですが、日本人同士が結婚する場合と比較して、必要な書類は多くなります。 そして、必要な書類の中で、国際結婚をされようとしている方の多くが、初めて聞く書類の名前が「婚姻要件具備証明書」というものです。 日本人同士が結婚する場合、必要な書類は、 ・婚姻届 ・戸籍謄本 だけです。そして、戸籍で、結婚ができる年齢か、そして、独身であるか(重婚していないか)を確認し、特に問題がなければ、婚姻手続きは完了となります。 もっとも、あたりまえですが、外国人には、日本の戸籍がありません。ですので、日本の役所では、当該外国人が、日本の法律で結婚できる年齢なのか、独身であるのかを確認する方法がありません。 だから、日本の役所は、日本で婚姻手続きをする当該外国人が、婚姻の要件を、ちゃんと具備していることがわかる証明書を、提出してくださいと求めてきます。 つまり、この証明書が「婚姻要件具備証明書」と言われるものです。 よって、日本で婚姻手続きをする当該外国人は、自分の国で、この婚姻要件具備証明書を取得して、日本の役所に提出することになります。 もっとも、この婚姻要件具備証明書ですが、外国の国によっては、そもそもそのような形式の書類が存在しないような場合があります。 ネパールは、この婚姻要件具備証明書という書類が、そもそもないので、その代わりとなる書類を集めることになります。参考までにあげてみますと、 ネパールの ・婚姻の状況証明書 ・家族関係証明書 ・出生証明書 を、婚姻要件具備証明書の代わりに、
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婚姻書類の翻訳について

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。 外国人の方と、日本で婚姻手続きを行う場合、外国から取り寄せた書類を役所に提出することになります。当然ですが、その書類は、外国語で書かれています。 日本の役所は、基本、日本語でしか対応しませんので、外国語で書かれた書類を役所に提出する場合、翻訳文が必要になります。 それでは、この翻訳文は、誰が翻訳しないといけないのか、翻訳の資格を持った人に翻訳してもらわないといけないのかと、気になる所ではありますが、結論としては、 「誰でもいい」となります。 婚姻手続きで、日本の役所に提出する書類については、翻訳文は、誰が翻訳してもいいということになっています。 もっとも、誰が翻訳したかは、わからないといけないので、翻訳した書類の中に、 ・翻訳した日付 ・翻訳した者の名前 ・翻訳した者の住所 を記載しておくことになっています。 ですので、国際結婚をする当該外国人が、日本語を理解できるのであれば、その方が翻訳しても大丈夫ですし、日本人側の方が、当該外国人の母国語を理解しているのであれば、日本人側が翻訳しても大丈夫です。 もっとも、外国によっては、あらかじめ外国で発行した書類を、その外国の役所が、日本語に翻訳してくれるサービスを行ってくれている所もあります。 中国などは、別料金を払えば、中国の役所側が日本語に翻訳した書類を、発行してくれる場合もありますので、翻訳がめんどい、もしくは、正確な翻訳が自分たちでは難しいような場合は、別料金を支払って、利用するのも、いいかと思います。
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配偶者ビザと、スナップ写真

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。 外国人の方と、日本人の方が結婚して、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、双方の国で法律上有効な結婚をして、その上で在留資格(ビザ)を取得する必要があります。 一般的には、配偶者ビザと言われているものですが、この在留資格の正式名称は、 「日本人の配偶者等」と言います。最後に「等」となっているのは、この在留資格が ・日本人の配偶者 と ・日本人の実子 を一緒にまとめて1つの在留資格にしているからです。「等」は、日本人の実子(特別養子を含む)のことになります。 さて、この「日本人の配偶者等」という在留資格(以下わかりやすく「配偶者ビザ」とします)を取得するためには、お互いに真摯な結婚をしていることを証明する必要があります。 双方の国で、法律的な婚姻手続きが行われていることは、もちろん必要ですが、実は、その他にも、結婚に至る経緯というものを、ビザを申請する側で説明する必要があります。 文書の形で説明をするのですが、その内容は、 ・いつ、どこで知り合ったのか ・友人から、交際に至った経緯は ・交際から、結婚に至った経緯は を、詳しく説明する必要があります。もっとも、文書だけを見ても、その記載内容が本当がどうかはわかりませんから、その裏付けの証拠として、スナップ写真を準備します。 ・お互いに知り合った時 ・二人でデートにいった時 ・交際中に旅行にいった時 ・結婚の報告を親族に報告した時 など、ポイントとなる場面のスナップ写真を、結婚に至る経緯の説明書の裏付けの証拠として使います。 ですので、配偶者ビザの申請を行う際には、お
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国際結婚とビザ

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。 外国人の方と、日本人の方が結婚して、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、双方の国で、法律上有効な結婚をして、その上で、在留資格(ビザ)を取得する必要があります。 「結婚したら、自動的に、ビザがもらえる」わけではありません。 特に大事なのが、ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚になりますから、お互いの国に結婚の届出を行うことになります。  では、このような国際結婚のような場合に、どちらの国から、結婚の手続きを行えばいいのか、という問題が発生します。 しかし、これについては、それぞれの国や、居住している場所によって、先にどちらから手続きを行うのかが、異なってきます。 国際結婚の場合、最初に結婚の届出を行う方を、「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を、「報告的届出」と呼びます。 あくまで、目安となりますが、 ・外国人の方が、日本に、在留カードを持って、住んでいるような場合  ⇒日本から、結婚の手続きを行う(日本が、創設的届出)  ・上記以外の場(外国人の方が日本に住んでいない、又は、短期の在留資格で日本にいるような場合) ⇒外国から、結婚の手続きを行う(外国が、創設的届出) というのが、原則です。しかし、国によっては、後に結婚の手続きを行う「報告的届出」を認めていなかったり、もしくは婚姻手続きに非常に手間がかかる場合があるので、そのような国の場合は、まず、外国の方から、最初に「創設的届出」を行うことになります。 もっとも、国際結婚の手続きは、非常に複雑なので、二人の国際
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経営のビザ?

経営するためのビザってなあに?1. 経営管理ビザとは何か ずばり、経営管理ビザは、日本で会社を設立し、経営または管理に従事する外国人のためのビザです。  このビザの取得により、ビジネス活動に専念し、長期的に日本に滞在することが可能です。 2. ビザの取得要件  経営管理ビザを取得するためには、一定の要件を満たす必要があります。例えば、最低資本金の額や会社の設立場所、事業計画の具体性など。。。 もちろん申請者自身が経営者であること、または事業の運営に直接関わる立場であることも重要です。 3. ビザの申請手続き  続いて、経営管理ビザを申請する際の手続きについて、具体的なステップを説明します。 まず、膨大な量の資料を収集いたします。 会社の定款、事務所の登記簿謄本、銀行の通帳、事業の計画書、許認可の取得などなど!!! そのあと、やっとビザ申請です。 大変。4. ビザ取得後の義務と権利  またビザ取得後に従うべき日本の法律や規制もかなりたくさんあり、少しばかり説明します。 会社を設立したあと、経営のビザとって終わり! ではなく、 税金の支払い、届出、スタッフを雇用する場合労働法の遵守、 会社運営に関する義務あれこれあれこれ発生します。 とっても大変ですが、ビザを持っていると、日本でビジネス活動を行う権利が与えられることや、家族の帯同(一緒に日本で生活ができること)が可能になる利点もありますね。 お気軽にご相談くださいませ。
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特定技能とは?

1. 特定技能制度とは 特定技能制度は、日本の人手不足・労働力不足を補うために設立された新しい在留資格制度です。この制度の概要や、特定技能ビザの特徴について説明します。2. 特定技能ビザの種類 特定技能ビザには2つの種類があります。特定技能1号と特定技能2号、それぞれの特徴と違いについて説明します。  特定技能1号は、比較的簡単な技能を要する14の業種が対象で、5年間の在留期間があります。 特定技能2号は、より高度な技能を要する2つの業種が対象で、在留期間の制限がなく、家族の帯同(一緒に日本で住むこと)も可能です。 3. 特定技能ビザの申請方法  特定技能ビザを申請するための手続きや必要な書類について説明します。申請人本人は、特定技能試験の合格が必要で、受け入れ機関の要件もとっても細かく、支援する計画の作成など、ビザの申請から働けるようになるまでプロセスがとっても細かいです!!!4. 特定技能ビザの対象職種 特定技能ビザの対象となる職種を紹介しますと、特定技能1号には、建設、農業、飲食料品製造業、介護など14の業種が含まれており、最近では 介護、建設、外食が人気があるイメージです。お気軽にご相談くださいませ。
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技能実習制度とは?

1. 技能実習制度とは 技能実習制度は、日本の技能や知識を海外の実習生に伝えるための制度です。 実際に実習生は入国後、日本の企業で働きながら、実際の業務を通じて技能を習得します。 ※決して、人手不足のための就労ではありませんよ!!2. 技能実習生の受け入れ要件 技能実習生を受け入れるために必要な要件は、 採用予定の実習生のビザ申請などが完了したあと、許可をもっている、適切な監理団体(組合)の監理のもと受入れ、 実際に実習(就労)を行います。 3. 受け入れの手続き 技能実習生を受け入れるための手続きは、とっても大変で、  面接→内定→技能実習計画の認定申請→ビザ(在留資格)の申請→現地で査証申請→入国→入国後 講習を受講→配属 となります。 なんと、これらのそれぞれの各段階での申請がとっても大変です! ※弊社のサービスではこのようなとっても大変な手続きのサポートができますのでご気軽にご相談くださいませ。
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