建設現場で外国人を雇うには?

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法律・税務・士業全般
最近よく建設業のお客様で外国人を雇用したいとのご相談があります。ここでは、現場仕事で就業できるビザをご紹介します。

原則には、現場仕事で長期就労あれば「技能実習」「特定技能ビザ」が考えられます。

【建設現場で就労可能な在留資格(ビザ)】


ビザの種類によって建設現場が作業ができるかどうか決まりますので、受け入れる企業は在留資格(ビザ)の確認が必須です。

【技能実習】

開発途上国の外国人に、母国では習得困難な技能を日本で習得してもらうための制度です。
下記の表の現場作業で従事できます。
また、特定技能ビザへの移行も認められます。

入管建築業一覧.jpg


【特定技能ビザ】

「特定技能」は現場作業でも就業できます。「特定技能」は人手不足により十分な人材を確保できない産業分野で、専門的な知識・技能を有する外国人を受け入れる制度です。

「特定技能」ビザを取得するためには、技能実習から変更する、または特定技能評価試験と日本語試験に合格する必要があります。

現場仕事も様々あると思いますが、国土交通省HPの
業務区分の統合に係る関係資料【特定技能制度(建設分野)】より
対象となる「特定技能」の業務区分が確認できます。


【技術・人文知識・国際業務ビザ】

「技術・人文知識・国際業務ビザ」は現場作業できません。
ですが、CADオペレーター等の設計や、施工管理、マーケティングなど、専門性があるいわゆるホワイトカラー業務を行う場合は可能です。
なお、業務と関連する科目を履修し大学や大学院を卒業または修了している必要があります。この学歴要件が重要となります。

【技能ビザ】

日本人では代替できない外国特有の建築技術(ゴシック方式、、ロマネスク方式等)がある方で10年以上の実務経験がある場合に取得できるビザになりますので、一般的な現場作業での就労はできません。

【結婚ビザなどの身分系のビザ】

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住ビザ」「永住ビザ」などの就労制限のない身分系ビザであれば、建設業の現場仕事はできます。



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