障害福祉事業所の業務継続計画(BCP)

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法律・税務・士業全般
障害福祉事業所の業務継続計画(BCP)の作成は令和6年4月より義務化されます。
そもそもBCPとは何か?ということになるかと思いますが、厚生労働省HPには、下記のようにあります。

❝BCP とは Business Continuity Plan の略称でビー・シー・ピーと呼ばれ、日本語では業務継続計画などと訳されます。新型コロナウイルス等感染症や大地震などの災害が発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。まず、業務を中断させないように準備するとともに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方策を計画書としてまとめておくこと❝
参考:厚生労働省 


◆業務継続計画(BCP)についてのポイントを簡単にまとめてみました。

【BCP運用のポイント】
①研修は年に1回以上行うとともに、新規採用した時は入所時にも研修するのが望ましい。また、訓練、シュミレーションを実施する。
②研修を行ったときは必ず議事録を作成。
③業務継続計画の内容は従業員間で共有、周知する。
④業務継続計画の適宜見直しを行い修正、変更を行うこと。


【BCP運用作成のポイント】
「平常時」と「緊急時」に分けて体制を検討し整えておく。

「平常時」
①情報収集(最新情報・知識の共有)をいつどのタイミングで実施するのか。
②関係者への連絡体制や連絡フローの整備(意思決定者などを明確に)
③各担当者(有事の際、誰が、何をするか役割分担等)
④インフラ(電気、ガス、水道)物資(水、食料、薬、)など備え など

【緊急時】
①発生時の状況把握
②法人内、事業所内の管理者(指揮、命令者)、職員へ報告体制(連絡フローに従い速やかに対応できるように)
③行政、利用者家族等、関係各所への連絡体制(連絡フローに従い速やかに対応できるように)
④各担当者が計画の実行(職員体制の確保、業務の優先順位の整理、復旧対応など)

厚生労働省のHPに新型コロナウイルス対応の業務継続計画(BCP)に関する研修動画とひな形がありますのでご参考にされるとよろしいかと思います。

厚生労働省のHPで、
「感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等」で検索すると出てくると思います。

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