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障害福祉事業所の業務継続計画(BCP)

障害福祉事業所の業務継続計画(BCP)の作成は令和6年4月より義務化されます。そもそもBCPとは何か?ということになるかと思いますが、厚生労働省HPには、下記のようにあります。❝BCP とは Business Continuity Plan の略称でビー・シー・ピーと呼ばれ、日本語では業務継続計画などと訳されます。新型コロナウイルス等感染症や大地震などの災害が発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。まず、業務を中断させないように準備するとともに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方策を計画書としてまとめておくこと❝参考:厚生労働省 ◆業務継続計画(BCP)についてのポイントを簡単にまとめてみました。【BCP運用のポイント】①研修は年に1回以上行うとともに、新規採用した時は入所時にも研修するのが望ましい。また、訓練、シュミレーションを実施する。②研修を行ったときは必ず議事録を作成。③業務継続計画の内容は従業員間で共有、周知する。④業務継続計画の適宜見直しを行い修正、変更を行うこと。【BCP運用作成のポイント】「平常時」と「緊急時」に分けて体制を検討し整えておく。「平常時」①情報収集(最新情報・知識の共有)をいつどのタイミングで実施するのか。②関係者への連絡体制や連絡フローの整備(意思決定者などを明確に)③各担当者(有事の際、誰が、何をするか役割分担等)④インフラ(電気、ガス、水道)物資(水、食料、薬、)など備え など【緊急時】①発生時の状況把握②法人内、事業所内の管理者(指揮、命令者)、職員へ報告体制(連絡フローに従い速やかに対応できるよ
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経理を自分でやる事業所が増えている理由 — 記帳代行に頼らない選択

障害福祉サービスの経理、記帳代行に外注している事業所は多いと思います。ただ最近、自分で経理を回す事業所が増えている実感があります。理由は単純で、記帳代行だけでは経営判断に必要な情報が手元に残らないからです。 記帳代行は「税務申告のための帳簿を作る」ことが目的です。仕訳を起こして試算表を出すところまではやってくれますが、「今月どのサービスの入金が遅れているか」「利用者ごとの請求と入金が合っているか」といった、日々の運営判断に必要な情報は別で管理する必要があります。結果として、記帳代行に月額を払いながら、自分でも別のエクセルで管理する二重管理になっている事業所が散見されます。 なぜ自分でやる方が合理的なケースがあるのか 障害福祉サービスの入金は国保連からの請求・入金というワンクッションがあり、一般的な事業とはお金の流れが異なります。この流れを理解した上で経理を組み立てないと、「請求はしたのに入金が合わない」「加算の算定漏れに気づかない」といったことが起きやすくなります。 外部の記帳代行にこの制度理解まで求めるのは正直難しい部分があります。一方、事業所側は制度を日常的に扱っているので、国保連の入金サイクルに合わせた経理の型を作ることで、自分で回した方が速く・正確になるケースは少なくありません。 対策はシンプルです 国保連の請求・入金サイクルに合わせて、月次の締めと確認のタイミングを先に決める 銀行明細と国保連の入金データを突き合わせる型を作る(毎月同じ手順にする) 記帳自体は自分でやり、税務申告など専門知識が必要な部分だけ専門家に任せる 全部を内製化する必要はありません。「毎日の
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BCPのひな形が埋まらない理由 — 様式より先に決めること

障害福祉サービスのBCP(業務継続計画)、様式は手元にあるのに空欄のまま止まっている。そんな事業所を多く見てきました。 令和6年度の報酬改定でBCP未策定は減算の対象に加わりました。経過措置期間はあるものの、多くの事業所が着手を急いでいます。ところが厚生労働省のひな形を開いた瞬間に手が止まります。「発災時の対応体制」「職員の参集基準」「備蓄品の管理」——項目自体は分かるのに、いざ自分の事業所に当てはめようとすると何を書けばいいのか分からなくなるのです。 なぜ止まるのか 理由は、ひな形が汎用的に作られているからです。どんな規模・体制の事業所にも対応できるよう項目が抽象的になっている分、「自分の事業所ではどうするか」という変換作業を使う側がゼロから行う必要があります。 さらに厄介なのは、BCPが本来「様式を埋める作業」ではなく「実際に動くための計画」だという点です。参集ルールを書いても、誰が・どの順番で・何を判断して動くかまで具体化されていなければ、いざという時に機能しません。様式を埋めることと、使えるBCPを作ることは別の作業です。 対策はシンプルです 様式より先に、体制の骨組みだけを決める(誰が責任者か、誰が何をするか) 自然災害編と感染症編で共通する部分と、分けて考えるべき部分を最初に整理する 骨組みが決まってから、様式の空欄を埋めていく いきなり様式を埋めようとするから止まるのであって、先に骨組みを決めてしまえば、様式は「当てはめるだけ」の作業になります。 障害福祉のグループホームを実際に運営しながら、こうしたBCPを自分の事業所用に整えてきました。自然災害編・感染症編
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【訪問看護・介護向け】BCPと感染予防指針は義務化です。

訪問看護・介護事業所のみなさま、日々の業務で精一杯のなか、BCP(業務継続計画)や感染予防指針の整備が後回しになっていませんか?実はこの2つ、どちらもすでに義務化されている項目であり、監査でも必ず確認される「必須書類」です。■ BCPが義務化されたのはなぜ?災害・感染症・システム障害など、サービス提供が止まれば、利用者さんの生活や生命に直結します。しかし、現実的には… • 人手が足りず、計画を作る余裕がない • テンプレを配られたけど、正しく書けない • どこまで書けば合格なのか分からないこんな声を、本当にたくさん聞きます。BCPは「厚労省のテンプレをそのまま埋めればOK」ではありません。事業所の規模や体制に合わせた具体性がないと、監査で指摘されやすいのです。■ 感染予防指針も義務化済みこちらは厚生労働省の例示様式があるため、まだ作りやすいですが… • 自事業所の実態に合っていない • 職員への周知ができていない • 年1回の見直しがされていないなどの理由で不備になるケースが非常に多いです。監査だけでなく、クラスター発生時に「指針が形だけだった」となると、事業所の信用にも関わります。■ 実際、未整備のままの事業所はかなり多い特に 10名以下の小規模事業所では、 • 本当に忙しい • 専任の事務担当がいない • 何から手をつけていいか分からないという理由から、後回しになりがちです。ですが、だからこそリスクが大きい。“忙しいからこそ” 文書整備が必要なんです。■ 「難しそう」「時間がない」そんな方のためのサービスです私は医療・介護現場で勤務し、訪問看護・介護・病院での豊富な経験と、
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法定研修はなぜハードルが高いのか?【介護事業所】

~BCPや虐待防止研修の実情と解決策~介護事業所は、毎日本当に忙しいですよね。「法定研修は必須」と頭ではわかっていながらも、現場の忙しさのなかでちょっと面倒だなぁ...と感じている人が多いのではないでしょうか。今回は、担当者(私)の立場から見た「法定研修の難しさ」と、その解決策のヒントを一部ご紹介します。📚 法定研修の難しさ介護事業所では、いくつかの研修が法律で義務づけられています。しかし、現場でぶつかるのは次のような課題です。・「いつやるのか」スケジュールが組みにくい・「誰が管理するのか」担当者の負担が大きい実施スケジュールは、月末や月初を避けつつ、トラブルがあったときのことも考えてやや長めの期間を押さえておくことになるのではないでしょうか。そして、特に2024年度以降の運営指導で重点的にチェックされているのが、以下の2つです。⚫︎ BCP(業務継続計画)研修⚫︎ 高齢者虐待防止研修これらは、100%チェックが入ると思っておいた方が安心です。「受講した職員の名簿」まで確認される可能性が高く、さらに、研修計画や記録といった証拠書類の提出も指示されることがあります。💭 自分の事業所で完結する難しさ「法定研修は自事業所で企画・実施すればいいのでは?」と思われるかもしれません。ところが、実際にはこんな悩みが聞かれます。・社内に講師役を担える人がいない・外部研修は立派すぎて現場に落とし込みづらい(しかも料金が高い!)BCPや虐待防止の研修は一度きりで理解できるものではなく、「形だけやったけど意味がない」状態になりがちです。それでは管理者も担当者もモヤモヤが残り、結局「やっていないのと同
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10回シリーズ その4【完全版】特定事業所加算を徹底解説!~質を収益に変え、未来を拓く経営戦略~第4回:事業所の宝「人」を活かす【人材要件】の徹底攻略

皆さん、こんにちは! こんばんは!!kaigo_全力サポートです。 これまで3回にわたり、特定事業所加算の「体制要件」について解説してきました。質の高い組織の土台となる「研修」「会議」、そしてケアの生命線である「指示・報告」「安全管理」。これらの仕組みが整って初めて、事業所の「宝」である人材、つまり職員一人ひとりの力が最大限に発揮されます。 今回は、その「人材」に焦点を当てた「人材要件」を徹底的に攻略します。 「うちには介護福祉士が少ないから無理…」 「サービス提供責任者(サ責)の経験年数って、どこから数えるの?」 「勤続年数の要件って、うちでもクリアできる?」 こうした疑問に、一つひとつ丁寧にお答えしていきます。この人材要件は、一見するとハードルが高く感じられるかもしれません。しかし、実は複数の選択肢が用意されており、自社の強みを活かせば、十分にクリアできる道筋が見えてきます。 そして、この要件をクリアしようと努力する過程そのものが、職員の専門性を高め、経験豊かなスタッフが長く働きたいと思える魅力的な職場を作り、結果としてサービスの質を向上させるという、素晴らしい好循環を生み出すのです。 専門性の高さを証明する!職員の「資格保有率」の計算方法 人材要件の柱の一つが、事業所にどれだけ専門性の高い職員がいるかを示す「資格保有率」です。これには、いくつかのパターンが用意されています。 【人材要件パターンA:資格の質で勝負】 以下のいずれかを満たす必要があります。 ● ① 介護福祉士率30%以上:全ヘルパーのうち、国家資格である「介護福祉士」の割合が30%以上。 ● ② 上級資格者率
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