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そもそも在留資格とは一体何なのか??🤔🇯🇵

こんにちは👋 行政書士の川名 裕志です🙇‍♂️ 📅 この記事を書いているのは 2025年10月14日(火曜日) 久しぶりに「寒い…🥶」という感覚を体に感じました! 人間の体は 暑すぎてもダメ🌞 寒すぎてもダメ❄️ ほんと、贅沢な生き物ですよね🤣 🔄 テーマは在留資格!! まず、何度も登場しているキーワード **「在留資格」って一体何なのか?**👇 ✅ 在留資格とは? その外国籍の方が 日本に在留する根拠📄 になります。 🇯🇵 日本に在留するためには 👉 外国籍の方が 定められた在留資格に該当していなければなりません。 🆚 よく聞く「VISA」と何が違うの? 実は… VISAと在留資格は別物!😲 ✈️ VISA(ビザ) → 日本に「入国」するために必要 → ✨外務省✨ の管轄 🏠 在留資格 → 日本に「入国した後、滞在し続ける」ために必要 → ⚖️法務省⚖️ の管轄 🙄 でも現場では… いちいち説明するのが面倒なので 在留資格=VISA とまとめて呼ぶ人が多いです🤣 だから、 💡「本当は違うんだよ!」と知っているだけでも、ちょっと専門家っぽい✨ 👥 在留資格を持っているのはどんな人?当然ですが… 日本に中長期で在留している外国人は、全員何らかの在留資格を持っています✅ 🧳 たとえ「短期滞在(観光VISA)」であっても 👉 それも立派な 在留資格 なのです! 📈 外国人はこの数年で本当に増えましたよね! 「この人も在留資格あるのかな〜?」 って つい考えちゃいません?👀 …これって職業病ですかね?(笑)🤣 それでは、また!👋😄 📖 参考文献 山脇 康嗣(2020) 『入管法と外国人
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グローバル時代:外国人と上手く付き合う方法

こんにちは。皆さんの会社では、人手不足で外国人を雇い始めた市場も飽和状態なので海外進出することになった外資と合弁や、海外の企業を買収したり、されたりその結果、外国人と仕事をすることになったという方が最近では、多いのではないでしょうか。でも、外国人と仕事した事ないし、英語もしゃべれないし日本人みたいに真面目に働かないと聞いているし短気で直ぐに諦めるイメージがあるし仕事の納期やアウトプットがいい加減なイメージがあるだから外国人と一緒に仕事するのは難しい、出来ることなら避けたいそう思っている人が多いのではないでしょうか。でも、全て誤解です。外国人も日本人も同じ人間です。日本人と同様に真面目な人も不真面目な人も短気な人も、寛容な人も、気長な人もいます。また英語も中学生レベルの英語で充分なのです。日本の会社よりポリシー、ルールやマナーに厳しい外資は沢山あります外国人と仕事する上では以下が大切です。①仕事の目的とアウトプットを共有すること②業務を達成したら、どの様なメリットがあるのか、共有すること③約束したことは記録に残して共有すること(打合せ議事録は必須です)④業務時間内の打合せで愚痴は言わないこと(業務と関係の無い無駄話と思う外国人が多い)こんなこと、当たり前だと思う人がも、多いと思います。でも、日本人は意外に上記を曖昧にしても上手く仕事がまわります。外国人と向き合う時に大切なのは①~④を相手が納得するまで説明する事です。多くの日本人がよく言う「こんな事、言わなくて解るだろう」は通用しません。だったら、「英語が上手く喋れないと外国人と仕事はできない」、という人もいると思います。確かに上
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建設現場で外国人を雇うには?

最近よく建設業のお客様で外国人を雇用したいとのご相談があります。ここでは、現場仕事で就業できるビザをご紹介します。原則には、現場仕事で長期就労あれば「技能実習」「特定技能ビザ」が考えられます。【建設現場で就労可能な在留資格(ビザ)】ビザの種類によって建設現場が作業ができるかどうか決まりますので、受け入れる企業は在留資格(ビザ)の確認が必須です。【技能実習】開発途上国の外国人に、母国では習得困難な技能を日本で習得してもらうための制度です。下記の表の現場作業で従事できます。また、特定技能ビザへの移行も認められます。【特定技能ビザ】「特定技能」は現場作業でも就業できます。「特定技能」は人手不足により十分な人材を確保できない産業分野で、専門的な知識・技能を有する外国人を受け入れる制度です。「特定技能」ビザを取得するためには、技能実習から変更する、または特定技能評価試験と日本語試験に合格する必要があります。現場仕事も様々あると思いますが、国土交通省HPの業務区分の統合に係る関係資料【特定技能制度(建設分野)】より対象となる「特定技能」の業務区分が確認できます。 【技術・人文知識・国際業務ビザ】「技術・人文知識・国際業務ビザ」は現場作業できません。 ですが、CADオペレーター等の設計や、施工管理、マーケティングなど、専門性があるいわゆるホワイトカラー業務を行う場合は可能です。 なお、業務と関連する科目を履修し大学や大学院を卒業または修了している必要があります。この学歴要件が重要となります。【技能ビザ】日本人では代替できない外国特有の建築技術(ゴシック方式、、ロマネスク方式等)がある方で10
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2027に備える_在留資格手数料の値上げ・社会保険適用拡大・最賃アップ

外国人労働者を雇用する中小企業が直面する人件費アップ2025年4月から、在留資格変更・更新の手数料は6,000円(窓口)に引き上げられました。永住許可も10,000円となり、久しぶりの大幅改定だったのですが、さらに政府は2027年を目安に、更新・変更を3~10万円、永住許可を10万円以上(30万円案浮上)へと引き上げる方針を示しました。これは、複数人数の外国人労働者を雇用し費用負担をしている事業主には、大きな人件費増になります。社会保険、雇用保険などの適用拡大 並行して進むのが、社会保険、雇用保険などの適用拡大です。 ・2027年:社会保険の適用事業規模が「50人超 → 35人超」に縮小。より多くの中小企業が対象になります。 ・2028年:社会保険の賃金要件が撤廃されます(最低賃金上昇により実質的に全員が対象) ・2028年10月:雇用保険の加入要件が「週20時間以上 → 週10時間以上」に緩和されます。これにより、パート・アルバイトを含む短時間労働者も対象となり、企業の保険料負担が増加します。 ・2028年までに:ストレスチェック義務化の人数要件が撤廃され、全事業場で義務化されます。 最低賃金の引き上げ さらに、最低賃金は毎年のように大幅引き上げられています。多くの事業主は実感されていると思いますが、2024年度には全国平均で1,004円、2025年度は、全国平均1,121円まで上昇しています。外国人労働者を多く雇用する業種(介護・飲食・製造など)では、賃金コスト+社会保険・雇用保険料+在留資格手数料値上げが三重の重しになる構造になりつつあります。この三点を同時に見据えて、合
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🚨 不法入国っていったい!?? 🌏💥

📅 この記事を書いているのは 2025年10月28日(火曜日) です。 こんにちは👋 行政書士の 川名 裕志 です🙇‍♂️✨ 🏋️‍♂️ 完全にプライベートな話ですが、最近ジムに通っております💪 アスリートではないので、持続が大切 です。 この記事も同じく、「継続は力なり」ですね📈 焦らず、じっくりいきましょう🌿 さてさて👀 前回は「正規在留」と「非正規在留」について見てきましたが、 今回はその中の 「不法入国」🚫✈️ についてお話しします。 🧭 不法入国とは? 有効なパスポートを持たずに日本へ入る場合、 またはパスポートはあっても 上陸許可などを受けずに入国 した場合を指します。 そして、この「不法入国者」は、 入国後も不法に滞在している 不法在留者 も含まれます⚠️ ⚖️ 不法入国者 vs 不法残留者 ここがポイント💡 不法入国者 → 入国の時点で違法❌ 不法残留者 → 入国時は合法だが、在留期限を過ぎてしまった⏰ つまり、最初から違法かどうか が分かれ目です。 また、不法入国者は 出国命令制度の対象外 なんです🚷 🚢 不法上陸とは? 一般上陸や特例上陸の許可を受けずに日本へ上陸した場合は 「不法上陸」と呼ばれます。 ただし「不法入国者」とは区別されます🔍 「細かい話だな〜」と思われるかもしれませんが🤔 法律って、こうした 緻密なロジック🧩 で成り立っているんです。 🇯🇵 今の日本と外国人雇用の現実 いま日本は 未曽有の人材難 😰 どの業界も「人が足りない…」と嘆いています。 外国人の皆さんにその穴を埋めてもらうのも一つの手🫱🌍 そして外国人の方々にも、日本で働くメリット
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2025年10月16日施行、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正の概要【要件の厳格化】

在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の一部が改正され、2025年10月16日に施行されました。 今回は、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の一部改正の概要を紹介します。 改正事項は次の通りです。 ・常勤職員の雇用義務 ・資本金の額の変更 ・日本語能力要件の創設 ・経歴(学歴・職歴)要件の創設 ・事業計画書の確認義務 詳細について紹介をした動画も添付します。 ※不明点や確認事項等があれば、社会保険労務士・行政書士事務所みあかりまでお問合せください。
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外国人雇用・労務管理:アルバイト・パート(資格外活動許可)のポイント【企業の人事・総務担当者が注意すべき外国人雇用の留意点】

在留外国人が増加する中、企業のコンプライアンス対応、ガバナンス強化の観点からも外国人雇用・労務管理の重要性は増しています。 今回は、外国人雇用・労務管理に関する事項のポイントとして、アルバイト・パートの場合における注意点を紹介します。 具体的な注意点としては、資格外活動許可の遵守です。 資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。 留学生や配偶者の仕事の関係上在留している者等が、現に有している在留資格では収入を伴う事業を運営する活動、報酬を受ける活動を行おうとする場合、原則的に資格外活動許可を得る必要があります。 詳細について紹介をした動画も添付します。 ※不明点や確認事項等があれば、社会保険労務士・行政書士事務所みあかりまでお問合せください。
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外国人雇用の話など・・・

当事務所に外国人雇用の話がたまにきます。それも今回はモンゴル人の技能実習生の話が・・・モンゴル人というと個人的にお相撲の世界を思い出すのですが・・・実は日本人の顔のルーツはモンゴルにあるとか、実は親日国だったりと意外と繋がりがあるのでは、と思ったりします。親日国というとトルコを思い出す方が多いかと思いますが、モンゴルもそれに負けず劣らずといったところみたいです。それと資源大国で石炭、レアアース、ウランなどの鉱物資源が豊富で日本への輸出は資源がほとんどだそうです。逆に日本から自動車や機械を輸入しているそうです。そういう点ではバランスが取れているのかな、と思います。ただ意外だったのが(知らなかったのはわたしだけか?)1992年に民主化し市場経済を導入するまで社会主義国であったこと・・・ですかね。遊牧民が多いので自由なんだと勝手に思い込んでました(笑)そんなモンゴルですが、識字率も97%と高く大学進学率も6割を超え高い大学進学率を誇っています。語学は英語、ロシア語は必須らしく、それプラス母国語であるモンゴル語も話すことができ、さらに日本語を学ぶ方も多いという語学習得に熱心な印象を受けますね。そして、真面目、温厚で優しいというのでいいとこだらけですね!とは言うもののやはり文化の違いというのは何かしらあるかと思うので、モンゴル人を技能実習生として迎え入れようと考えていらっしゃる方は(モンゴル人だけでなく外国人の受け入れを考えている方は)文化の違いからくる齟齬などは尊重してあげることも技能実習生の受け入れを成功させるコツの1つなのかと思いました。
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世界平和とグローバルビジネス

「グローバルビジネスが広がれば、世界平和につながる」そう、信じています。15年程前に、余り好きでない国へ出張しました。その国の人も日本人が嫌いな人が多いとテレビやマスメディアの情報で思い込んでいました。でも出張先で、自らのミスで招いたトラブルも現地のマネージャーやスタッフが一緒になって、助けてくれました。また私が起こしたトラブルに対する現地のお客様の激しい怒りに対しても現地のマネージャーとスタッフが一緒になって、謝罪してくれて、リカバラリーを全力で協力してくれました。それ以来、その国がとても好きになりました。仕事を通して、共通の目標に向かって、一緒に汗を流せばどんな国の人とも仲良くなれる。今の経済の分断が、世界平和を遠ざけている。そんな感じがします。私には国と国の友好関係を築く事はできませんが。。個人単位の仕事を通した国をまたいだ友好関係を作ることを支援できると思います。外国人と仕事をするのは苦手と思われている方々のご支援させて頂ければ、と願っています。
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