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【2026年最新】在留資格「経営・管理」の要件が大幅変更!知っておくべき重要ポイント

外国人雇用やビザ申請をサポートされている方、また日本で起業・経営を目指す外国人経営者の皆様へ。出入国在留管理庁より発表された在留資格「経営・管理」に関する基準省令等の改正により、経営管理ビザの許可基準がこれまで以上に厳格化されています。今回は、今回の改正における主要な変更点と、すでに資格を保有している方の注意点についてわかりやすく整理して解説します。主な改正ポイント(5つの変更点)今回の改正では、資本金額の大幅な引き上げをはじめ、経営者の経歴や日本語能力、雇用体制などに新しい基準が追加されました。1. 資本金等の要件が「3,000万円以上」へ引き上げ従来の「500万円以上」から、3,000万円以上へと大幅に引き上げられました。法人の場合: 払込済資本金の額(または出資の総額)個人事業主の場合: 事業所確保や設備投資、雇用職員の給料(1年分)など、事業のために投下された総額2. 経歴(学歴・職歴)要件の新設申請者自身に、一定の経営経験または学歴が求められるようになりました。以下のいずれかを満たす必要があります。事業の経営または管理について3年以上の職歴経営管理、または行う事業に必要な分野に関する博士・修士・専門職の学位を取得3. 常勤職員「1人以上」の雇用義務申請する会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必須となりました。※ここでの常勤職員は、日本人、特別永住者、または身分系の在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)を持つ方に限られます。4. 相当程度の「日本語能力」が必要に申請者本人、または雇用する常勤職員のいずれかが、JLPT N2以上(CE
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簿記(ぼき)とは?

はじめまして、ABCo.の代表です。本日は、聞いたことあるけどパッとしないことの多い『簿記』について簡単な説明をさせて頂きます。簿記って聞くとなんだか難しいイメージを持たれる方は多くいらっしゃると思いますが意外と身近で使われています。職場や家の近くのスーパーマーケットなども簿記を使用して日々の取引を記録しています。①なぜ記録する必要があるのかを考えていきましょう!アルバイトなどをしている時を例にしてあげて見ると毎日会社に行ったらタイムカードを押したり、日報を書いたりして自分の勤務時間を記録することが一般的だと思います。②なぜ記録をする必要があるかを考えたことありますか?たくさんの理由はあると思いますがその一つは給料の計算をする際に何時間勤務したかを把握する必要があるからです。簡単に計算をすると 時給 x 勤務時間 = 給料 となります。上記の計算するためには、一人一人のアルバイトさんの時給と勤務時間を分かってないと正しく計算できません。それと簿記は関係ないでしょ?と思うかもしれませんが簿記も同じようにアルバイトさんの給料計算同様に会社でさまざまな計算をしなくってはならない。計算をするために日々の取引を記録する必要があります。(消費税、法人税の計算などなど)タイムカード押し忘れたら給料が正しく計算されないのと一緒で会社の取引も正しく記録を残す必要があります。その記録に使われるのが『簿記』です。簿記とは簡単に言うと『帳簿(ちょうぼ)と呼ばれるノートに、財産や売買に関する記録をつけること』です。日々の取引を記録し、最終的に決算書を作成するための一連の作業のとこいいます。今回はここまで
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黒字なのに現金が減る——利益と資金のズレを生む5つの要因

決算書では黒字なのに、通帳残高は前月より減っている。この状態を見ると、「利益が出ているのに、なぜお金がないのか」と不安になる経営者は少なくありません。しかし、これは必ずしも計算ミスではありません。利益は、売上と費用を会計上のルールに沿って集計したものです。一方、現金は実際の入金と支払いで増減します。売上を計上する月と入金月、費用を計上する月と支払月が違えば、利益と現金はズレます。日本政策金融公庫の創業者向け資料でも、回収と支払いの条件差、費用として計上されない借入金返済、在庫の増加などが、資金繰りを苦しくする要因として挙げられています。今回は、黒字でも現金が減る代表的な5つの要因と、原因を確認する順序を整理します。図の5項目を月次の入出金と照らすだけでも、現金が減った原因を絞り込みやすくなります。【1】売掛金が増えている売上は、商品を納品した月やサービスを提供した月に計上されても、入金は翌月や翌々月になることがあります。たとえば、月末に300万円の売上を計上し、入金が翌月末なら、当月の利益には反映されても当月の現金は増えません。売掛金の増加は、「利益になったが、まだ回収していない金額」です。【2】在庫が増えている商品や材料を仕入れて支払いをしても、まだ販売していない在庫は、その時点ですべてが売上原価になるとは限りません。そのため、在庫が積み上がると、現金は先に出ているのに利益への影響は後から表れます。売上増加を見込んだ先行仕入れだけでなく、売れ残りや過剰発注がないかも確認が必要です。【3】設備投資をしている設備代金は一度に支払っても、会計上は減価償却を通じて複数期間に分けて費用
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予実管理とは何か?なぜ機能しないのか

毎月、売上や利益の数字は見ている。予算との比較もしている。それなのに、経営判断にはあまり活かせていない。改善にもつながっていない。この状態に心当たりがある会社は少なくありません。多くの場合、問題は「数字が足りないこと」ではありません。本当の問題は、予実管理の使い方が間違っていること にあります。今回は、予実管理の基本と、なぜ多くの会社で機能しないのかを整理します。1.予実管理とは何か予実管理とは、予算(計画)と実績を比較することです。ここまでは、多くの会社で実施されています。ただし、ここで大事なのは、実績はあくまで過去の記録である ということです。実績そのものを眺めているだけでは、未来は変わりません。実績は「結果」であって、「打ち手」ではないからです。本来の予実管理の目的は、単なる比較ではありません。実績という過去の記録からズレの原因を読み取り、次の打ち手につなげることこれが本来の目的です。つまり予実管理は、過去を確認するためではなく、次の判断に活かすためのものです。2.よくある「機能していない予実管理」実務でよく見るのは、次のような状態です。 ・予算と実績を並べて終わり ・差異は把握しているが、理由は曖昧 ・毎月同じ報告を繰り返している ・改善アクションにつながっていないこの状態では、予実管理は「報告作業」になってしまいます。数字はあるのに、経営に活かされない。これが、予実管理が機能していない状態です。3.なぜ予実管理は機能しないのか理由はいくつかありますが、特に多いのはこの3つです。① 数字を「結果」としてしか見ていない売上が未達だった。利益が予定より少なかった。ここまでは
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第4回 経理担当が辞めた!

【この文章から得られること】経理担当が辞めたタイミングこそ、社長自身が経理業務を「見える化・整理・仕組み化」し、属人化しない安定した経営体制を整える絶好の機会です。新たに経理を雇う前に、社長がまずやるべき3つのこと 「うちの経理が急に辞めることになって…」 「来月から新しい経理を採用するけれど、何からお願いすればいいのか…」 こうした相談は、茨城・守谷・取手・つくばエリアの中小企業の経営者さんからもよく寄せられます。 実は、経理担当がいなくなった直後や、新しい人を採用する前こそ、会社の仕組みを見直す絶好のチャンスなんです。 今回は、実務経験として多くの経営サポートに携わってきた経験から、 **「社長が最初にやるべき3つのこと」**を、実践的にお伝えします。 ① 今の経理の「中身」を見える化する まずやるべきは、**「何が・誰によって・どのように行われていたのか」**を整理することです。 なぜなら── 経理担当が辞めたあと、会社の資金の流れが“ブラックボックス化”していた…というケースが本当に多いからです。 確認のポイントは次の通りです。 👉 請求書の発行:誰が?どんなソフトで? 👉 支払い予定の管理:どのように記録していた? 👉 通帳・ネットバンクのログイン情報:誰が管理していた? 👉 経費精算や現金出納帳:どんなルールだった? 👉 税理士とのやり取り:どこまで任せていた? 経理担当が辞めた途端に「お金の動きが全く見えない!」となるのは、社長がこの全体像を把握していないことが多いからです。 まずは紙でもいいので、業務の流れを“見える化”することが第一歩です。 ② 「紙・Exce
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クラウド会計で“決算前に慌てない経理”をつくる

💬 「決算前になると、毎年バタバタしてしまう…」「資料を探すのが大変」「税理士さんから“まだデータが揃っていません”と言われる」そんな決算前の慌てごとは、実はクラウド会計でほとんど解消できます。経理を毎月きちんと回すコツは、決算を待たない経理をつくること。そのために、クラウド会計が果たす役割はとても大きいのです。💡 決算がバタつく3つの原因1️⃣ データが1年分まとめて入力されている → 年末にまとめて処理しようとすると、ミスと漏れが多発します。2️⃣ 経費や売上の仕訳ルールが統一されていない → 毎回違う科目で処理され、数字の整合が取れない。3️⃣ 月次のチェック体制がない → 「合っているかどうか」が決算期まで誰にもわからない状態。これらは、どれも「仕組み」を整えれば簡単に防げる問題です。💡 クラウド会計が決算前の焦りをなくす理由マネーフォワードのようなクラウド会計を正しく使うと、取引が自動で反映され、月次の数字が早い段階で確認できるようになります。つまり、✅ 銀行やカードの取引は自動で反映✅ 毎月の損益がグラフで見える✅ 仕訳が自動化され、ミスが減る――この状態を作るだけで、「決算直前に数字を集める」から「常に数字が整っている」状態に変わります。⚙️ 月次で決算を迎える準備をしておくコツ月末に残高確認をする → 銀行口座と会計残高のズレを早めに修正。経費の未処理を一覧でチェック → 未入力や未分類の取引を毎月確認する。仕訳ルールを定期的に見直す → 取引先や支払方法の変更に合わせて更新。これだけで、決算期に慌てることはほとんどなくなります。👩‍💻 “決算を待たない経理”を
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💡 経営・管理の新基準が2025年10月16日により施行されます!

💡 経営・管理の新基準が2025年10月16日により施行されます! 投稿日: 2025年10月14日 投稿者: 川名裕志 こんにちは👋 行政書士の川名 裕志です🙇‍♂️ 📢 報道にもありますが、2025年10月16日より在留資格「経営・管理」の許可基準が変わります。 詳細については報道をご覧いただければと思いますが、以下重要な要件を確認していきます✅ ✅ 1. 1人以上の常勤職員を雇用することが必要 👥 具体的には… 日本人🇯🇵、永住者✅、日本人の配偶者等💍、永住者の配偶者等🏠、定住者✅ が対象。 ⚠ 日本に在留しているその他の外国人は対象外。 ✅ 2. 資本金の額が3,000万円以上 💰 ✅ 3. 日本語能力について 🗣️ いくつか要件がありますが、ポイントはここ👇 ✅ 代表者だけでなく、雇用者でもOK! 👉 つまり、代表者が日本語NGでも、従業員が基準を満たせばOK✨ ✅ 4. 経歴(学歴・職歴)について 🎓💼 📌 博士 📌 修士 📌 専門職の学位 📌 3年以上の事業経験 いずれかが必要✍️ ✅ 5. 申請時に提出する事業計画書の取扱い 📄 現時点で事業計画書を作成できる者は👇 🧠 中小企業診断士 🧾 公認会計士 💹 税理士 ⚠ 申請自体はこれまで通り 👉 弁護士・行政書士以外は原則不可! さらに重要なポイント👇 🔄 既に「経営・管理」を持っている方について ✅ 最初の3年間は完全に新基準に適合しなくてもOK! 👉 「将来的に適合する見込み」などを考慮して判断されます👌 ただし… 3年後については、 ⚠ 従前の基準だけで許可を得るのは厳しくなる予想😥 でも「即全員不許可!」
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経営管理ビザ・4か月ビザの取得について

外国人が日本で会社を設立し、経営者や管理者として活動するためには「経営・管理ビザ(経営管理ビザ)」が必要です。ただし、会社を設立する前段階でいきなり1年や3年といった長期の在留資格を取得することは難しいのが現実です。そこで用いられるのが、**「経営管理ビザ・4か月」**です。1. 経営管理ビザ・4か月とは?「経営管理ビザ(4か月)」は、会社設立や事業準備を行うために短期間付与される在留資格です。日本で法人登記を行い、事務所を用意し、事業を本格的にスタートするための「準備期間」としての位置づけがあります。2. なぜ4か月なのか?通常の経営管理ビザを取得するには、以下の条件を満たす必要があります。日本で事業を行うための事務所があること500万円以上の投資がされていること、または2人以上の常勤職員を雇用すること事業の継続性・安定性を示す事業計画があることしかし、これらをすべて事前に整えるのは現実的に困難です。そこで法務省は、まず4か月間の在留資格を与え、その間に法人設立・銀行口座開設・投資の実行などを進め、改めて1年の経営管理ビザへ切り替える流れを認めています。3. 申請に必要な書類主な必要書類は以下の通りです。事業計画書投資資金の証明(送金記録・残高証明など)事務所予定地の賃貸契約書(仮契約でも可)履歴書や職務経歴書その他、在留資格認定証明書交付申請書一式※細かい要件は入管や案件ごとに異なるため、専門家に確認するのが安心です。4. 4か月ビザから長期ビザへ4か月ビザを取得して入国した後は、すぐに法人設立の手続きを進めます。法人登記(株式会社・合同会社など)事務所契約の本契約投資資金
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経営のビザ?

経営するためのビザってなあに?1. 経営管理ビザとは何か ずばり、経営管理ビザは、日本で会社を設立し、経営または管理に従事する外国人のためのビザです。  このビザの取得により、ビジネス活動に専念し、長期的に日本に滞在することが可能です。 2. ビザの取得要件  経営管理ビザを取得するためには、一定の要件を満たす必要があります。例えば、最低資本金の額や会社の設立場所、事業計画の具体性など。。。 もちろん申請者自身が経営者であること、または事業の運営に直接関わる立場であることも重要です。 3. ビザの申請手続き  続いて、経営管理ビザを申請する際の手続きについて、具体的なステップを説明します。 まず、膨大な量の資料を収集いたします。 会社の定款、事務所の登記簿謄本、銀行の通帳、事業の計画書、許認可の取得などなど!!! そのあと、やっとビザ申請です。 大変。4. ビザ取得後の義務と権利  またビザ取得後に従うべき日本の法律や規制もかなりたくさんあり、少しばかり説明します。 会社を設立したあと、経営のビザとって終わり! ではなく、 税金の支払い、届出、スタッフを雇用する場合労働法の遵守、 会社運営に関する義務あれこれあれこれ発生します。 とっても大変ですが、ビザを持っていると、日本でビジネス活動を行う権利が与えられることや、家族の帯同(一緒に日本で生活ができること)が可能になる利点もありますね。 お気軽にご相談くださいませ。
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