【2026年最新】在留資格「経営・管理」の要件が大幅変更!知っておくべき重要ポイント
外国人雇用やビザ申請をサポートされている方、また日本で起業・経営を目指す外国人経営者の皆様へ。出入国在留管理庁より発表された在留資格「経営・管理」に関する基準省令等の改正により、経営管理ビザの許可基準がこれまで以上に厳格化されています。今回は、今回の改正における主要な変更点と、すでに資格を保有している方の注意点についてわかりやすく整理して解説します。主な改正ポイント(5つの変更点)今回の改正では、資本金額の大幅な引き上げをはじめ、経営者の経歴や日本語能力、雇用体制などに新しい基準が追加されました。1. 資本金等の要件が「3,000万円以上」へ引き上げ従来の「500万円以上」から、3,000万円以上へと大幅に引き上げられました。法人の場合: 払込済資本金の額(または出資の総額)個人事業主の場合: 事業所確保や設備投資、雇用職員の給料(1年分)など、事業のために投下された総額2. 経歴(学歴・職歴)要件の新設申請者自身に、一定の経営経験または学歴が求められるようになりました。以下のいずれかを満たす必要があります。事業の経営または管理について3年以上の職歴経営管理、または行う事業に必要な分野に関する博士・修士・専門職の学位を取得3. 常勤職員「1人以上」の雇用義務申請する会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必須となりました。※ここでの常勤職員は、日本人、特別永住者、または身分系の在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)を持つ方に限られます。4. 相当程度の「日本語能力」が必要に申請者本人、または雇用する常勤職員のいずれかが、JLPT N2以上(CE
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