【2026年最新】在留資格「経営・管理」の要件が大幅変更!知っておくべき重要ポイント

【2026年最新】在留資格「経営・管理」の要件が大幅変更!知っておくべき重要ポイント

記事
法律・税務・士業全般
外国人雇用やビザ申請をサポートされている方、また日本で起業・経営を目指す外国人経営者の皆様へ。

出入国在留管理庁より発表された在留資格「経営・管理」に関する基準省令等の改正により、経営管理ビザの許可基準がこれまで以上に厳格化されています。

今回は、今回の改正における主要な変更点と、すでに資格を保有している方の注意点についてわかりやすく整理して解説します。

主な改正ポイント(5つの変更点)

今回の改正では、資本金額の大幅な引き上げをはじめ、経営者の経歴や日本語能力、雇用体制などに新しい基準が追加されました。

1. 資本金等の要件が「3,000万円以上」へ引き上げ
従来の「500万円以上」から、3,000万円以上へと大幅に引き上げられました。

法人の場合: 払込済資本金の額(または出資の総額)

個人事業主の場合: 事業所確保や設備投資、雇用職員の給料(1年分)など、事業のために投下された総額

2. 経歴(学歴・職歴)要件の新設
申請者自身に、一定の経営経験または学歴が求められるようになりました。以下のいずれかを満たす必要があります。

事業の経営または管理について3年以上の職歴

経営管理、または行う事業に必要な分野に関する博士・修士・専門職の学位を取得

3. 常勤職員「1人以上」の雇用義務
申請する会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必須となりました。
※ここでの常勤職員は、日本人、特別永住者、または身分系の在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)を持つ方に限られます。

4. 相当程度の「日本語能力」が必要に
申請者本人、または雇用する常勤職員のいずれかが、JLPT N2以上(CEFR B2相当以上)の日本語能力を有している必要があります。
※日本の大学・高等教育機関の卒業、日本での中長期在留歴20年以上なども該当要件に含まれます。

5. 事業計画書に対する「専門家確認」の義務化
提出する事業計画書について、計画の具体性・合理性・実現可能性を評価するため、経営に関する専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士など)による事前確認が義務付けられました。

運用面・その他の注意点
要件の変更だけでなく、日頃の事業運用や手続きに関しても審査が厳格化されています。

自宅兼事務所は原則NG
新しい規模感に応じた経営活動を行うため、自宅を事業所と兼ねることは原則認められなくなりました。独立した事業所の確保が必要です。

公租公課の履行状況(税金・社会保険)の厳格チェック
更新時において、労働保険・社会保険の加入・納付状況、法人税や住民税などの納付義務が適切に履行されているかが細かく確認されます。

長期間の出国に対する審査
在留期間中に正当な理由なく長期間出国している場合、日本での活動実態がないとみなされ、更新が不許可となる可能性があります。

すでに「経営・管理」で在留中の方の経過措置
すでに「経営・管理」のビザを取得して事業を行っている方には、一定の経過措置が用意されています。

施行日から3年間
新基準に適合していない場合でも、経営状況や今後の改善見込み等を総合的に考慮して許否判断が行われます。

施行日から3年経過後
原則として改正後の新基準(資本金3,000万円、常勤雇用など)に適合している必要があります。ただし、経営状況が良好で納税義務を果たしており、次回更新までに適合する見込みがある場合は、個別の実情に応じて判断されます。

まとめ
今回の改正により、「経営・管理」ビザは資金面・体制面・計画性のすべてにおいて高い水準が求められるようになりました。

これから申請を検討されている方はもちろん、次回更新を控えている外国人経営者様も、早めの準備と専門家への相談をおすすめいたします。
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す