経営管理ビザ・4か月ビザの取得について
外国人が日本で会社を設立し、経営者や管理者として活動するためには「経営・管理ビザ(経営管理ビザ)」が必要です。ただし、会社を設立する前段階でいきなり1年や3年といった長期の在留資格を取得することは難しいのが現実です。そこで用いられるのが、**「経営管理ビザ・4か月」**です。1. 経営管理ビザ・4か月とは?「経営管理ビザ(4か月)」は、会社設立や事業準備を行うために短期間付与される在留資格です。日本で法人登記を行い、事務所を用意し、事業を本格的にスタートするための「準備期間」としての位置づけがあります。2. なぜ4か月なのか?通常の経営管理ビザを取得するには、以下の条件を満たす必要があります。日本で事業を行うための事務所があること500万円以上の投資がされていること、または2人以上の常勤職員を雇用すること事業の継続性・安定性を示す事業計画があることしかし、これらをすべて事前に整えるのは現実的に困難です。そこで法務省は、まず4か月間の在留資格を与え、その間に法人設立・銀行口座開設・投資の実行などを進め、改めて1年の経営管理ビザへ切り替える流れを認めています。3. 申請に必要な書類主な必要書類は以下の通りです。事業計画書投資資金の証明(送金記録・残高証明など)事務所予定地の賃貸契約書(仮契約でも可)履歴書や職務経歴書その他、在留資格認定証明書交付申請書一式※細かい要件は入管や案件ごとに異なるため、専門家に確認するのが安心です。4. 4か月ビザから長期ビザへ4か月ビザを取得して入国した後は、すぐに法人設立の手続きを進めます。法人登記(株式会社・合同会社など)事務所契約の本契約投資資金
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