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コラム
日本人の配偶者等在留資格 ――国際結婚ビザの要点
記事
コラム
南本町行政書士事務所
2026/01/17 10:54
日本人と結婚した。
だから、日本で一緒に暮らせる。
そう思うのは自然だ。
だが現実には、
結婚=在留資格取得
ではない。
「日本人の配偶者等在留資格(いわゆる国際結婚ビザ)」は、
在留資格の中でも
実務上、非常に慎重に審査される部類に入る。
この記事では、
国際結婚ビザの本当の要点を整理する。
第1章 「日本人の配偶者等在留資格とは」
「日本人の配偶者等」とは、
入管法に基づく在留資格で、
次の人が対象になる。
日本人の配偶者
日本人の実子
日本人の特別養子
この在留資格の最大の特徴は、
就労制限がないこと。
職種・時間の制限なく働けるため、
生活の自由度は非常に高い。
その反面、
不正利用(偽装結婚)を防ぐ必要があるため、
審査は厳しくなる。
第2章 「入管が見ているのは「結婚」ではない」
多くの申請者が勘違いしている点がある。
入管が審査しているのは、
婚姻の形式ではない。
見ているのは、
婚姻の実態だ。
つまり、
本当に夫婦として生活しているか
継続的な関係か
在留目的が結婚生活にあるか
ここが判断の中心になる。
第3章 「国際結婚ビザの3つの要点」
要点① 婚姻の実体性
最重要ポイント。
出会いの経緯
交際期間
どのように関係を深めたか
これを
第三者が読んでも自然に理解できるか
が問われる。
短期間の交際や
オンライン中心の関係でも、
不許可になるわけではない。
ただし、
説明の丁寧さと一貫性が不可欠だ。
要点② 同居・生活の実態
次に見られるのが、
「一緒に生活しているか」。
同居しているか
住居の状況
生活費の分担
住所が同じだけでは足りない。
どう生活しているか
が具体的に説明できる必要がある。
要点③ 生計の安定性
高収入は求められていない。
だが、
継続的な収入
生活が成り立つ見通し
は必ず確認される。
ポイントは、
「今いくら稼いでいるか」より
合理的に生活できるか。
第4章 「不許可になりやすい典型パターン」
交際経緯が曖昧
写真や連絡履歴が極端に少ない
同居していない理由の説明不足
収入や生活設計が説明できない
過去の在留違反がある
これらがある場合、
資料の出し方と説明文の構成が
結果を左右する。
第5章 「盛る 隠す は逆効果」
申請でやってはいけないのが、
嘘を書く
ストーリーを美化する
不利な点を隠す
入管は、
経験と蓄積されたデータを持っている。
小さな矛盾は、
必ず拾われる。
正直で一貫した説明が、
最も通りやすい。
第6章 「専門家に相談する意味」
国際結婚ビザの申請は、
書類の量よりも
構成力と説明力が問われる。
どこを詳しく書くか
どこは簡潔でよいか
不利な点をどう説明するか
ここは、
テンプレでは対応できない。
だからこそ、
実務では行政書士が関与する価値がある。
結び
日本人の配偶者等在留資格は、
「結婚した証明」ではない。
日本で夫婦として生活していく
現実性と継続性を説明する制度だ。
焦らず、
誠実に、
事実を積み重ねる。
それが、
国際結婚ビザ取得への
一番確実な近道である。
南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本 忠敬
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
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