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コラム
日本人の配偶者等在留資格とは何か ──「結婚すればOK」ではない理由
記事
コラム
南本町行政書士事務所
2025/12/30 14:57
日本人と結婚した。
だから当然、日本に住める。
多くの人が、そう考える。
しかし現実は違う。
「日本人の配偶者等」という在留資格は、
結婚していれば自動的にもらえるものではない。
むしろ、
在留資格の中でも
実務上かなり慎重に審査される部類に入る。
この記事では、
日本人の配偶者等在留資格の基本と、
申請で特に注意すべきポイントを整理する。
○第1章 日本人の配偶者等在留資格とは
「日本人の配偶者等」とは、
出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格の一つで、
次の人が対象となる。
日本人の配偶者
日本人の実子
日本人の特別養子
特徴は、
就労制限がないこと。
職種・時間の制限なく働けるため、
外国人側にとっては非常に自由度の高い在留資格だ。
だからこそ、
偽装結婚の温床になりやすいという側面もある。
○第2章 なぜ審査が厳しいのか
理由は明確だ。
在留活動の自由度が高い
永住につながりやすい
不正利用の前例が多い
入管は、
「結婚の形式」ではなく、
婚姻の実態を見ている。
つまり、
法律上の夫婦かどうかよりも、
本当に一緒に生活しているか
継続的な夫婦関係か
在留目的が結婚生活にあるか
が問われる。
○第3章 審査で見られる主なポイント
① 婚姻の経緯
どこで知り合ったか
交際期間
言語の壁はどう克服したか
短期間・説明が曖昧だと疑念を持たれやすい。
② 同居・生活実態
住居
家賃負担
生活費の分担
「別居」「ほぼ会っていない」
といった状況は大きなマイナス。
③ 生計能力
日本人配偶者の収入
世帯収支
貯蓄状況
高収入である必要はないが、
生活できる合理性は必ず見られる。
④ 交流実績
写真
メッセージ履歴
渡航履歴
形式的ではなく、
「日常性」があるかが重要。
○第4章 よくある不許可・要注意ケース
交際期間が極端に短い
年齢差が大きい(それ自体はNGではないが要説明)
言葉がほとんど通じない
離婚・再婚を短期間で繰り返している
過去に在留違反歴がある
これらがある場合、
資料の出し方・説明の仕方が結果を左右する。
○第5章 虚偽・誤魔化しは最悪の選択
申請で最もやってはいけないのが、
嘘を書く
写真を作る
ストーリーを盛る
入管は、
長年の審査データと経験を持っている。
小さな矛盾は、
後から必ず拾われる。
不許可だけでなく、
今後の在留資格取得に
致命的な影響を与えることもある。
○第6章 専門家に相談する意味
日本人の配偶者等の申請は、
書類の量よりも
構成力と説明力が問われる。
どこを丁寧に書くか
どこは簡潔でよいか
不利な点をどう説明するか
ここは、
テンプレでは対応できない。
だからこそ、
実務では行政書士が関与する意味がある。
日本人の配偶者等在留資格は、
「結婚した証明」ではない。
日本で夫婦として生活していく覚悟と実態を、
法的に説明する制度だ。
誠実に、
現実をそのまま、
丁寧に伝える。
それが、
最も遠回りに見えて、
実は一番確実な方法である。
南本町行政書士事務所 申請取次行政書士 特定行政書士 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
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