【退職後の実務⑦】有給消化中はもう社会保険が切れている?在籍中に始める健康保険・雇用保険の準備
退職日まで有給休暇を使うことになったとき、「もう会社へ行かないのだから、社会保険も終わっているのでは」と感じる方がいらっしゃいます。しかし、有給消化中は原則として在籍中です。出勤していなくても、退職日までは会社との雇用関係が続いています。連載⑤で取り上げた国民健康保険の脱退や、⑥の家族の扶養は、いずれも退職後に短い期限の中で進める手続きです。有給消化の期間は、その準備にあてられる貴重な時間になります。事前に退職後の手続きを確認をした上で、この期間を有意義に活用しましょう。1.資格を失うのは「退職日の翌日」有給消化中も健康保険・厚生年金保険の被保険者のままで、保険料も原則として発生します。資格を失うのは退職日の翌日であり、会社の保険証を使えるのは退職日までです。最終出勤日が基準ではありません。最終出勤日と退職日が離れているほど、この2つは混同しやすくなります。手帳やカレンダーに「最終出勤日」「有給休暇の期間」「退職日」を並べて書いておきましょう。以降の問い合わせで日付を尋ねられても、そのまま答えられます。2.退職後の健康保険は、届出の期限が短い退職後は、任意継続、国民健康保険、家族の扶養のいずれかを選ぶことになります。いずれも届出の期限があり、任意継続は原則として資格喪失日から20日以内、国民健康保険は原則として14日以内とされています。退職後に調べ始めると、比較する時間はほとんど残りません。比較そのものは在籍中にできます。任意継続には、資格喪失日の前日まで継続して2か月以上の被保険者期間があることなどの要件があるため、加入している健康保険の保険者へ、保険料の見込みと必要書類を先
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