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ファンの方と“直接“会ってきました♡笑

こんにちは、ななこです♡ブログ見てくれてありがとう♡『パンどろぼう』って知ってますか?小さいお子さんがいる方は知っているかもしれませんすっごい可愛い訳じゃないのに妙に愛されてるあいつです♡笑私、もともとパンがすきだし自分でパンを焼くのもすきだしそんなことも相まって『パンどろぼう』好きが加速してます先日『パンどろぼうひろば』に連れて行ってもらいましたこの独特の世界観めっちゃクセになる♡!!笑『パンどろぼう』にも会えて大興奮♡展示の中にはシールを作れる機械もあって私も見に行ってみたんですそしたら…あー、お前も私のファンだったん?♡笑あいつの妙に強気なところわけわかんないところ素直なところちょっとへんなところそゆのすき♡パンどろぼうちゃんとまさかの相思相愛でした♡笑
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【専門家が分かりやすく解説】集客につながる利用規約とは

不特定多数のお客様を対象とするサービス(たとえばスクール事業やオンラインサロンなどのコミュニティ運営に関するサービスなど)を提供する際には、利用規約や受講規約、会員規約などの整備が必要になります。 これは何のために必要なのでしょうか ? 規約作成の専門家が分かりやすく解説します。1.トラブルの際に役立つ ひとつは、クレーム対応の際の話し合いの場で、事業者側が不利にならないようにするためだと言えます。 何らかのトラブルが生じたとき、お客様への対応の際の「武器」が“規約”がとなります。 これは、オンラインであっても、対面でのサービスであっても同様です。 事業を継続していると、事業開始時点では想定していなかったような様々な事態が生じます。 また、こちらに責任がある場合はもちろんですが、責任がない場合でも、お客様から苦情がでることもあるかもしれません。 そんなとき、“規約”をしっかりと作成しておくことで下記のような対応をすることができます。“お客様が同意いただいた利用規約第○条の免責の規定をご覧ください。これは事業者が、お客様に、サービス提供前に事前にしっかりした免責事項を盛り込んだ利用規約に同意をいただいていたからこそ、できる対応であるといえます。2.実際に訴訟に発展した場合にも役立つ また、お客様が訴訟を提起され、訴訟手続きに入った場合でも、利用規約に同意した上でサービスを受けていることが立証できた場合は事業者側に有利にはたらきます。 利用規約があるかないか、また、あった場合も、その利用規約の内容がちゃんと事業内容やサービス内容に沿った正確なものであることがたいへん重要にな
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規約・契約書の専門家 みやはら法務事務所です。

規約・契約書の専門家 みやはら法務事務所です。 1.発信していくこと 規約や契約書、協会設立の専門家として、正しく、かつ、事業者の皆様にとって有益な、これらに関する情報を発信していきます。 2.当事務所がサポートできること 当事務所は下記の業務を得意としています。 👉契約書・規約の作成、リーガルチェック 👉スクールや教室の立ち上げに必要な規約の整備 👉協会の立ち上げに必要な規約の整備 3.当事務所の強み 👉企業法務専門事務所の豊富な実績によるリーガルチェック 👉リスク回避はもちろん、有利に契約を締結するためのノウハウ 👉貴社の法務担当として契約締結までサポート 👉全国で通算100件以上の協会の立ち上げ実績 どうかお気軽にご相談ください。
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協会を設立する4つのメリット

1.協会とは 皆さんも、「○○協会」という名前はよく目にすると思います。 事業を立ち上げようとする際、株式会社でなく、「協会」とする目的は一体何でしょうか ? 協会で事業を行うメリットと、その立ち上げ方法はどのようなものがあるのか解説いたします。2.「協会」の4つのメリット まずは、「協会」というかたちで事業を行う場合によく言われる4つのメリットを紹介します。(1)ブランディング 昨今、世の中は情報が過多となっており、どの分野でも高度な専門性、本質重視がキーワードになっています。 その業界において「一番」「特化している」として周知せしめることは、マーケティング上、非常に有利にはたらきます。 また、一事業主の肩書きで活動するのとはうってかわって、「◯◯協会の代表理事」という協会の代表者である肩書きを使うことにより、大きなブランディングになります。 一事業主の名刺で自己紹介しても反応がイマイチだったのに、「◯◯協会の代表理事」という名刺で自己紹介したところ相手の反応が一変した、なんてことはよくあることです。 更に、「協会をもっている」ということで、その道の専門家として扱われます。 また、その分野の人たち(会員)を多く抱えてるのだろうと周囲からは思われます。 その分野の人々をターゲットとした商材を取り扱っている企業からすると、「繋がりたくて仕方ない人」との印象を持つことになります。 このことを活かすと、上記のような企業を協賛企業(スポンサー)、賛助会員として抱えていくことで協会の発展に繋げていくことが可能になります。(2)収益モデル 賛同してくれる会員を多く抱え込むことによっ
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利用規約・受講規約の作り方[専門家がわかりやすく解説]

1.利用規約・受講規約とは 👉利用規約は、サービスを利用する際のルールです。👉受講規約は、講座やセミナーを受講する際のルールです。この利用規約・受講規約に同意した人(利用者・受講者)は、サービスや講座などを提供する運営者との間で、このルールに基づいて、利用・受講することに関して契約を締結することになります。なお「契約」といっても、契約書面が必ず必要ということはありません。 よくある方法としては、申込フォームで規約を表示し、「規約に同意します」というチェックボックスに✅チェックしないと申し込みできないようにする方法があります。2.規約を作成するうえで注意すること それでは、運営者は利用規約・受講規約を作成するうえで、どのようなことを注意しなければならないでしょうか。 最も重要なことは、そのサービスや講座などを提供するにあたって、どのようなリスクがあるか?どのようなトラブルが起こりうるか?を想定し、それを回避できるような決まりごとを盛り込んでおくことです。 事前に、決まりごとをしっかり掲げておき、「これらのことに同意いただける場合は、利用・受講できます」 という流れをつくっておくことで、様々なトラブルを回避できるようになることはもちろん、実際にそのトラブルが起きた場合の対応についても規約に定めておくことで、運営者側に有利に対処することができ、運営を滞らせることなく、円滑に手続きを進めていけます。 このように、規約を作成する際には、自身のサービスや講座などの内容や特徴を把握して、これらに沿った規約を作成していくこと必要です。3.他の規約をコピーして使うことはできるか? 他の会社
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【スクール規約の専門家が解説】規約と契約書の違い

受講契約の2つ方法 スクールや教室を運営する場合に、生徒と受講契約を締結します。 受講契約とは、『スクール側が講座やレッスンなどを提供し、生徒が受講料を払って受講する』ことを約する契約です。 この受講契約を成立させるのに、一般的に、①「契約書」と②「規約」2つ方法があります。 この2つの方法の違い、メリットやデメリットなどを比較しながら解説します。 ①「契約書」 "契約"と聞いて多くの人が最初にイメージするのが、この「契約書」です。 〈タイトル名〉 ○○スクール受講契約書 ○○スクール利用契約書など 〈メリット〉 双方の署名捺印があり、しっかりした印象をもたせることができます。 〈デメリット〉 基本的に「書面」ですので、煩わしさや仰々しい感じがあります。また、契約書の内容は両者が合意した内容となりますので、②に比べて生徒側にも交渉の余地を与えてしまいやすいことになります。他にも、書面で締結する場合は内容を変更する際も通常書面で変更するため、途中でスクール側の都合で内容(講座内容や契約内容)を変更しにくいことなどが挙げられます。 〈その他〉 契約書の末尾には下記のような署名欄を設けるのが一般的です。 (甲)スクールの名称、所在地、代表者氏名 ㊞ (乙)生徒の住所、氏名 ㊞ ②「規約」 皆さんも、何かサービスを利用しようとする際に「利用規約に同意する」に☑(チェック)をさせられることは多いと思いますが、その方法です。 〈タイトル名〉 ○○スクール受講規約 ○○スクール利用規約 利用約款など 〈使い方〉 生徒は、この規約に同意した上で、受講申し込みを行うことになります。 申し込み方法
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【Shopify】規約作成3本分、まとめて引き受けます

Shopifyなど、ECストアを立ち上げる際に必要な規約ページ。これらのページを作成する上で弁護士などに頼んで作成してもらうのがベストな方法ですが、おそらく依頼費用は1本でも高額な費用がかかると予想されます。しかしオンラインで商品を販売していく上には、必ず設定が必要なページなのでここはしっかりと押さえておきたい必須項目になります。規約ページとは?では、具体的にECストアに必要な規約ページとは何でしょうか?Shopifyを例に上げると、「ポリシーページ」にてタイトルだけ提案されています。 ・返金ポリシー ・プライバシーポリシー ・利用規約 ・配送ポリシー ・連絡先情報(欧州連合で販売する場合) ・特定商取引法に基づく表記ざっと調べただけのページを用意する必要があります。特に重要なポリシーは?本来でしたら、出来るだけ詳細に全てのポリシーを揃えた方が確実ですが、「OPEN前で忙しい」「特に重要な規約だけでとりあえず用意したい」「規約ページにあまり予算をかけられない」などの方には、最低でも次の3つをご用意ください。 ・プライバシーポリシー ・利用規約 ・特定商取引法に基づく表記この他にサブスクで商品を販売する場合はサブスクポリシーや越境サイトの場合はCCPAコンプライアンスやCookie等などストア毎に必要な規約は異なりますが、最低でも上記3つの規約ページが揃うようにお手伝いします。規約ページを書くだけ大丈夫?いいえ、規約ページを書いたら、次にそのページがストア上に提示されている必要があります。一般的にはフッターメニュー(サイトの最下部)に表示されていることが多いと思います。サブスクや
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セミナーやレッスン、講座の顧客増加にもつながる!規約とは[専門家がわかりやすく解説]

オンラインで、セミナーや講座を提供する個人の先生や教室、スクールなどが多くなっています。 今まで対面で提供されていたものが、オンラインで提供されることになるのですから、オンライン特有のリスクを回避するサービスの「利用規約」「受講規約」が必要になることはもちろんですが、 そんな皆さんがお使いの「利用規約」「受講規約」を確認させていただくと、オンラインでのセミナーや講座の内容にまったく適していない「規約」をお使いになられている方が時々いらっしゃいます。 このことが事業者にとってリスクになりうることは誰しも想像つきますが、逆に、こういった「規約」がしっかりしていると、 【顧客の増加】 にもつながります。 規約作成の専門家が分かりやすく解説します。1.オンラインでのセミナーや講座の提供、習いごと、教室、スクールなどで必要な規約 オンラインでセミナーや講座を提供したり、習いごと、教室、スクールなど運営される際に必要な「規約」ですが、これはいつ必要になるのでしょうか。 多くの場合、 これらサービスを提供する前に、お客様に申し込みをいただきます。 その受講申し込みの際に、「当スクール所定の受講規約に同意した上でお申し込みください。」 と、受講規約に同意いただくスタイルのスクールが多いかと思います。 どういうリスクや心配ごとが想定されるかは、それぞれのセミナーや講座の内容、そしてスクール事業の内容によって異なりますので、「受講規約」も当然にそれぞれ異なります。"よく分からないから似たような教室の規約をマネて自分なりにつくったものを使っている…"このような方も時々いらっしゃいますが、そのせいで
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協会を設立する方法

協会を設立するには、どういう方法があるのでしょうか?協会設立の専門家が分かりやすく解説します。 協会設立の2つ方法 協会の設立には、2つ方法があります。  ① 任意団体で協会設立  ② 法人で協会設立 ① 任意団体で協会を設立する場合 任意団体は、その名前のとおり、法人格を持たない任意の団体です。 法人格というのは、株式会社、合同会社、社団法人、財団法人、NPO法人などをいいます。 このような「法人」でない団体が、任意団体です。 その場合、法務局や官公署などに提出しなければならない書類や手続きがある訳ではありませんので、よい時期に「立ち上げ」て問題なく、「○○協会」「○○研究会」と名乗れば、その日から「任意団体」となります。 ただ、同じように法人格を持たない任意団体であっても、営利、非営利を問わず、ある一定の条件のもと法的に団体性を認められ、社会の構成単位として活動できる団体があります。 「要件を満たす規約、規則があること」「規約、規則にのっとって、実際に運営されていること」上の2点が満たされており、団体として組織を備えているなどの要件を満たしている団体は、法的には「権利能力なき社団」といい、ただの「集団」(任意団体)とは区別されています。 任意団体であれば、規約や会則を作成することも、これらを作成する場合に規定すべき内容についても文字通り任意ですが、一定のルールに従い、規約や会則を作成し、ルールに基づいた運営をすることで、団体の構成員や外部の関係者(団体、企業)との信頼関係を高めることができます。 つまり、協会が会員(個人や企業)を募り、その運営を継続して安定させたいと考える
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オンラインスクールで提供する講座の「規約」は必要?

オンライン講座の「規約」は必要?対面で講座を提供されていた方の多くが、コロナ禍以降、オンラインに移行され、オンライン講座を受講いただく前に受講生に同意してもらう「規約」の需要がたいへん高まっています。「規約」というのは、利用規約、受講規約、スクール規約、、と名前は様々ですが、要は、オンラインレッスンを受講する際の決まりごと、ルールのことです。ただ、なかには、この「規約」無しに、オンライン講座を始めてしまっておられる方もいらっしゃいます。このオンライン講座の「規約」って必要なのでしょうか?規約作成の専門家がわかりやすく解説します。オンライン講座で考えられるリスクとは?企業やある程度大きなスクールで提供している講座を受ける際には、大抵、所定の「利用規約」などに同意したうえで申し込むというスタイルがとられています。申し込み後にクレームを受けたりして運営が滞ってしまった場合、大きなリスクを負うことになってしまうからです。それでは、個人レベルで講座やセミナー、レッスンやセッションなどを提供する場合は、これらの大手に比べてリスクが無いと言えるでしょうか?たとえば、よくある、ノウハウやスキルを提供するような講座(今回は特にオンライン講座)の場合、以下の様なリスクが考えられます。・申し込み後に、しかも前日にキャンセルされ、全額返金して欲しいと言われた。・習ったことを、あたかも自分が考えたノウハウであるかのようにSNSで発信したり、そのノウハウを使って似たようなスクール事業を始められた。・受講途中で、PCや通信環境の調子が悪くなったことを理由に返金を求められた。・他の受講者に迷惑となるような行為
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「○○協会」を作る前に確認!協会運営に必要な規約とは?

協会の立ち上げを検討されている方、協会運営を実際に始められている方から、運営上必要な規約について、多くご相談をいただきます。 協会運営上、必要な規約には、どのようなものがあるでしょうか。 協会の設立・規約作成の専門家がわかりやすく解説します。1.任意団体か、法人か、は関係ない協会の設立には、2つ方法があります。 任意団体であっても、法人(一般社団法人など)であっても、運営上必要な規約(ルール)があります。 協会の事業内容によって、様々な規約が必要なことはもちろんですが、今回は、特にご相談の多いスクール事業を行う場合の協会について解説します。2.認定講師を輩出する場合 初級 → 中級 → 上級 → 養成講座 → 認定試験 → 合格 → 認定講師 例えば、上記のような流れで、認定講師になることができる協会を運営したいと考える場合、次のような規約が必要になります。 ✅協会に入会する際に同意いただく、【会員規約】 ✅講座の受講申込をする際に同意いただく、【受講規約】 ✅認定講師の登録をする際に同意いただく、【認定講師規約】3.必要な規約 当事務所は、お客様のお考えの協会にあわせ、適した規約をご提案しています。下記が一例です。【会員規約】 すべての会員(個人の会員、賛助企業、協賛企業などの法人の会員)に適用される規約。 入会申し込み者に、事前に同意いただきます。 協会のWebサイトに貼り付け、申し込みフォームで『貴会の会員規約に同意したうえで入会を申し込みます』に✅をいただきお申込いただくスタイルが多くとられます。 もちろん「入会申込書」として書面でもらうことも可能です。 【受講規約】
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Pythonのコードがどうしても頭に入ってこないとき

コードがどうしても理解できにくいなら、Pythonの公式ドキュメントを最初から読んだほうがいいですが、まずコーディング規約を読むのも大事です。Pythonの場合、PEP8を理解しておくと確実にコーディングしやすくなります。読みやすくなります。というのも、例えば最初のimportで規則が理解できていないと、すっきりしないままコードを見ていくことになるからです。「はっきりわからないけど、まあいいか」となってしまうと、途中のコードもそれが続いて、わからないことだらけになって進みにくくなります。importでどのように参照されているか、どういう規則になっているか、fromを使うときはどういうときは、自分なりに理解しておきましょう。そこが分かってくると、今度はimportで使われているライブラリはどのようなものなのか、興味がわいてきて、ドキュメントで調べたりするようになります。そうすると、わかってくることが増えてくるので、不安も減ってきて楽しくなってきたりします。そうやってコードを書く前に、学びの時間を費やすことがとても重要です。焦って早く終わらせようとせずに、学ぶ楽しみを実感しながらできるようになるといいですね。がんばっていきましょう。
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日記「フォロワー激減ボットの垢ban」

3月中旬から突然Xのフォロワーが300人減り 何事かと思い驚いたから調べてみた アワワワワ(((゚д゚; )))ワワワワッ すると俺からフォーローを外した人達全員が アカウント凍結されててビックリしてしまう 何でこんな事が起こったのかを更に調べると 人間が自分で投稿せずにAIに書かせた文章を 自動的に決まった時間に投稿する「ボット」 と言うプログラムを使ってる人間達が軒並み アカウント凍結を食らってる様だった これが解った理由はGrokにこの件を訪ねると 詳しく教えてくれて判明した これはXが定期的に行う「バン祭り」と言う 恒例行事との事 「バン」はアカウント禁止と言う意味を持つ 通称「垢BAN」の事で今回運営が禁止行為を してしまった人に対し行う罰則イベントの事 俺はフォローしてくれれば必ずフォローして 相互関係を作るからAIかどうかなんて調べず 無条件でフォローしてる そのせいでボットのフォロワーと気が付かず Xの恒例行事「春のバン祭り」が始まり俺の AIフォロワーが一気に減った様だった でも逆にこれで俺のフォロワーは生体反応が 検知できる本物の人間が残りアンドロイドは 俺のXの世界から排除されたので結果的には 良かったのかもしれない このバン祭りはまた6月頃やるみたいだから ボットとか気にせずにフォローしてあげても Xがまたボットを垢バンしてくれる筈なので 気を使って気を付ける必要はない気がする ( ´ー`)フゥー...
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習い事教室・スクールの生徒規約を行政書士が作成|トラブル防止・信頼構築に

行政書士がつくる、あなたの教室の“やさしい規約”こんにちは。行政書士わたなべパートナーズオフィスです。このページでは、ココナラでご依頼いただける「習い事教室の生徒規約作成サービス」について、想いと背景をお話ししたいと思います。🩰 教室を続けることは、「人の関係を続けること」「お月謝の遅れを伝えづらい」「振替やキャンセルのルールを曖昧にしてしまう」「保護者対応で疲れてしまった」先生方から、そんな声をよく伺います。でもそれは、“気を抜いている”からではなく、生徒や保護者との関係を大切にしているからこそなんですよね。本当は、もっと気持ちよく教えることに集中したい。それでも、ちょっとしたすれ違いが心を消耗させる。そんな日々を見てきて、「教室を支えるルールが必要だ」と感じました。📖 「生徒規約」は、安心のための“優しい設計図”このサービスでお作りするのは、ただの「規約文」ではありません。先生の想いをきちんと残しながら、現場で使いやすく、伝えやすく整える“優しい設計図”です。作成する内容は以下の通りです:・生徒規約(体験・入会・レッスン・キャンセル・免責など)・プライバシーポリシー・入会申込書(同意欄・署名欄付き)・休会・退会届(保護者提出用・教室控用)★オンライン教室・ハイブリッド運営にも対応しています。「ルールを決める」ことは冷たいことではありません。先生の“大切にしたい価値を守る”ための形なんです。✍️ 行政書士であり、習い事教室の現場を知るからこそ当オフィスは、教室の経営サポートの現場からスタートしています。だから、形式だけの条文を並べることはしません。文章のトーン、保護者への伝わ
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【鑑定ご利用規約・お約束について】

数ある鑑定の中から、私とのご縁をいただき心よりありがとうございます。 ☆Pito(ピト)です。私は、お一人おひとりの心の声に耳を傾け、「心の言葉を紡ぐ人」として、誰よりも親身にお悩みに寄り添うことを大切にしています。あなたの大切な未来へ向けて、進むべき「答え」をしっかりと目に見える形でお届けするために、お互いが安心して深いお話ができる心地よい環境を作りたいと考えております。そのため、大変恐縮ではございますが、ご依頼の前には必ず下記のご利用ルールとお約束をご確認いただけますようお願い申し上げます。 本ページの内容にご同意いただける方のみ、心を込めて鑑定を進めさせていただきます。1. 鑑定をお受けできない内容について誠に恐れ入りますが、下記に該当する内容のご相談は、サービスの性質上、お受けすることができません。 • 生死、病気の診断、寿命に関する内容 • ギャンブル、株、投資、合否などの合否予測 • 犯罪、法的なトラブル、他者を呪う・陥れるような内容 • 同業者様による偵察、あるいは試すような目的でのご依頼 • その他、公序良俗に反する内容(※万が一ご依頼後に上記に該当すると判断した場合は、誠に勝手ながらキャンセル手続きをさせていただきます。)2. コミュニケーションについてのお願い私は「誰よりも親身な専門家」として全力を尽くしますが、お互いの信頼関係が何より大切です。 • 過度な暴言、誹謗中傷、または一般的な礼儀を著しく欠くメッセージを送られる場合は、鑑定を中断させていただくことがございます。 • 精神的な依存が強くなりすぎ、日常生活に支障をきたすような過度な連続メッセージ等はお
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購入前作業が禁止されている理由は、トラブル防止だと思う

見積もり相談を受けた際に、見積もりする際に、さらに詳細をお伺いする場合があります。これとは別に、お客様が解決したいがために、質問をしてくることがあります。でも、実際の作業に該当する場合は、ココナラの規約で購入前作業が禁止されているので、回答できないのです。簡単なことなので軽い気持ちで問い合わせしている人も居るのだと思いますが、質問に回答することも実際の作業になると思うのです。実際に回答したのに、他の出品者から購入する人も居るようです。そのため無用なトラブルを防止するためにも、購入前に回答することは行わないように、私も気を付けています。解決したいときは、私もできる限り迅速対応したいと思います。ただ家族のこともあるので、バランスが難しいです。日程が合わないときは、止むを得ないです。ただ、一部でも対応が必要な場合は、少額の見積もりをして対応するなど私も柔軟に対応したいと思っています。ワークライフバランスという言葉ありますが、ココナラで出品していると、深夜の対応もあります。土日も休みは、ありません。お客様の対応に、迅速に対応できるように心がけています。ただ、やむを得ず日程が合わないこともあると思うのです。その場合は、質問しないで他の出品者を探してください。私に質問して回答を得てから他の出品者を探して購入する人も居るようです。そのため私も、購入前に回答しないように気を付けます。ココナラが購入前作業を禁止している理由も、理解できます。ココナラの規約を理解して、出品者を探すなど行ってほしいと思います。
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岡山の土地②

ふと気が付きまして。前に記載した岡山の土地の件、本当に募集しているのですが、それってもしかしてココナラの規約に抵触しますか?本当に募集してるんですけど、どうしたらいいんでしょう?
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利用に関してのお願い

1.サービスについて ・ご依頼文・占いに必要なご質問を頂いてから基本的に1日~3日日以内に結果をお出しするようにしています。ただし結果によってはそれ以上のお時間を頂戴することもあります。 ୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧ 2.鑑定や術について (1)必ずしもお客様のご期待に添う結果が出るとは限らないこと、ご了承ください。(2)以下に当てはまる内容の方やご相談はお断りを差し上げます(お客様都合でのご返金となります)。  ➀法律相談など、法令上有資格者に相談することが義務付けられていること  ②具体的な就職先・転職先の紹介または斡旋の依頼  ③人の生死に関わること  ④ギャンブル、株、投資の予想  ⑤試験の合否  ⑥人探しの相談  ⑦紛失物等の問い合わせ  ⑧その他当て物であると判断されるご依頼  ⑨犯罪その他の権利侵害行為、公序良俗に反する行為に関わること  ⑩同業者の勧誘または情報収集と判断されること  ⑪個人的な質問または嫌がらせや誹謗中傷誹謗等、不当な問い合わせまたは要求や行き過ぎた発言  ⑫相談すること以外が主目的であると判断されること、鑑定方法や運営運用、オペレーションにまつわる内容のこと ⑬本ご利用規約をご確認頂けていない若しくはご理解が頂けていない場合  ⑭「〇〇のためにはどうしたら良いか?」「〇〇になるにはどうしたら良いか?」というご質問 ⑮ご購入後、お名乗り・ご挨拶などが頂戴できない方 ⑯鑑定結果や術の結果のお渡しをするまでの間に、状況の確認や催促といった問い合わせがあった場合、もしくは納品予定日を請求された場合  ⑰多重アカウントの場合(ココナラの規約違
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【共通利用規約改定:v2.1.0】

【第1条:適用と同意】1. 本共通利用規約は当方(https://coconala.com/users/2350664)が提供する全てのサービスに適用されます。2. サービスの購入手続きを完了された時点で、購入者は共通利用規約及び各サービスに記載されている「購入にあたってのお願い」に同意、遵守しなければなりません。【第2条:お取引の進行・キャンセルについて】1. サービス提供中、4日以上音信不通になった場合は、納品処理またはキャンセル申請を行います。ただし納品処理後、さらに3日間の猶予があり、その間に購入者は納品処理の取り消しが可能です。なお、同じ理由での納品処理の取り消しは1回まで有効です。2. お見積り相談段階で21日以上音信不通となった場合、以後のサービス利用をお断り(ブロック等の対応)する場合がございます。3. 決定したサービス実施日時の変更を希望される場合は、原則として「実施日の前日」までにお申し出ください。4. ご購入後、サービスの趣旨から大きく外れるご要望(過度な仕様変更など)をしてはいけません。5. 本規約に違反された方は、以後、サービスをご利用いただくことはできません。6. 当方に対する威圧的な言動、名誉毀損、社会通念上許容される範囲を超える過度な要求があった場合、即座に取引を中止できるものとします。7. 本規約に違反する行為が認められた場合、「購入者都合でのキャンセル」として取引を中止することに同意するものとします。【第3条:保証と免責事項】1. 納品した成果物やシステムに関する動作保証・無償サポート期間は、原則として「納品日から3日間」とします。ただし、個
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デジタル化への対応を踏まえたマンション標準管理規約の改正について議論 国交省がマンション管理の新制度の施行に関する検討会

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プライバシーポリシー作成の際の注意点

プライバシーポリシーは取得した個人情報をどのように保護するか、用途はなにか、疑義がある場合にはどこに言えばいいのかを記載したものをいいます。 ECサイト上で個人情報を取得することがないのであれば必要ありませんが、そういうビジネスはあまりありませんので、一度きちんとしたものを作っておく必要はあるかと思います。 ネット上で雛型はありますのでこれらを参考に作るのも1つですが、最近は個人情報の保護という点、プライバシー保護という点から侵害と認定されやすい傾向にあり、やはり法的手順を踏まえた文章にする必要はあるかと思います。 最低限の記載すべき内容は (1)個人情報取り扱いに関する基本方針 (2)個人情報の定義 (3)個人情報の取得方法 (4)個人情報の利用目的 (5)個人情報の管理方法 (6)個人データの共同利用について (7)個人データの第三者提供について (8)個人データの開示、訂正等の手続きについて (9)個人情報の取扱いに関する相談や苦情の連絡先 (10)SSLセキュリティについて (11)Cookieについて があります。どこに相談すればよいかわからないといった方、是非当事務所にお問い合わせください。 南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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