協会を設立する方法

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法律・税務・士業全般
協会を設立するには、どういう方法があるのでしょうか?

協会設立の専門家が分かりやすく解説します。

協会設立の2つ方法

協会の設立には、2つ方法があります。

 ① 任意団体で協会設立
 ② 法人で協会設立

① 任意団体で協会を設立する場合

任意団体は、その名前のとおり、法人格を持たない任意の団体です。

法人格というのは、株式会社、合同会社、社団法人、財団法人、NPO法人などをいいます。

このような「法人」でない団体が、任意団体です。

その場合、法務局や官公署などに提出しなければならない書類や手続きがある訳ではありませんので、よい時期に「立ち上げ」て問題なく、「○○協会」「○○研究会」と名乗れば、その日から「任意団体」となります。

ただ、同じように法人格を持たない任意団体であっても、営利、非営利を問わず、ある一定の条件のもと法的に団体性を認められ、社会の構成単位として活動できる団体があります。

「要件を満たす規約、規則があること」
「規約、規則にのっとって、実際に運営されていること」
上の2点が満たされており、団体として組織を備えているなどの要件を満たしている団体は、法的には「権利能力なき社団」といい、ただの「集団」(任意団体)とは区別されています。

任意団体であれば、規約や会則を作成することも、これらを作成する場合に規定すべき内容についても文字通り任意ですが、一定のルールに従い、規約や会則を作成し、ルールに基づいた運営をすることで、団体の構成員や外部の関係者(団体、企業)との信頼関係を高めることができます。

つまり、協会が会員(個人や企業)を募り、その運営を継続して安定させたいと考える場合は、必ずその協会特有の規約、規則が整備されてなくてはいけません。

例えば、

・協会の会員、メンバーを集めたい
→入会申し込みの際に同意いただく【会員規約】

・協会の〇〇に関するセミナー、講座(検定や資格付与のための養成講座を含む)、講習会などを実施したい
→受講申込者に予め同意いただく【受講規約】
(キャンセルポリシーや知的財産権のことや他の受講者、関係者に迷惑となる言動しない、etc,.)

・協会認定の認定講師やインストラクター、マイスター、認定校などの資格を付与したい
→資格の登録届の際に同意いただく【認定〇〇規約】など
(その名称を使用した活動中のルールなど)

・会員の個人情報を取り扱う必要がある
→協会が取得する個人情報について定めた【プライバシーポリシー(個人情報保護方針)】

当事務所は、このような規約を多く作成しています。



② 法人で協会を設立する場合

法人で協会を設立する場合は、任意団体とは異なり、法人格を持つ団体が協会運営の母体となります。

協会の運営の母体は、一般社団法人でも、NPO法人でも、株式会社でも問題ありません。

ただ、「公益性」のイメージを持たせることができる一般社団法人やNPO法人が人気であり、その他にもいくつか一般社団法人を設立するメリットがあるので、一般社団法人で協会を設立される方が多いという現状があります。

任意団体では、規約や規則が必要でしたが、法人で協会を立ち上げる場合は、規約や規則の整備に加えて、法人格を取得する手続きが必要になります。

一般社団法人、株式会社であれば、20~30万円程度の費用、期間は1週間程度必要になります。

NPO法人であれば、半年かかりますので、余裕をもって計画を立てていくようにしましょう。

まずは、任意団体で協会を設立し、会員が集まり軌道にのってきたら法人格を取得するという協会も多くあります。

協会の活動内容や収益の見込みはそれぞれの協会によって異なります。法人格を取得するタイミングや任意団体で立ち上げるべきかなど、その見極めは協会運営にとって非常に重要なポイントだといえます。

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