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規約・契約書の専門家 みやはら法務事務所です。

規約・契約書の専門家 みやはら法務事務所です。 1.発信していくこと 規約や契約書、協会設立の専門家として、正しく、かつ、事業者の皆様にとって有益な、これらに関する情報を発信していきます。 2.当事務所がサポートできること 当事務所は下記の業務を得意としています。 👉契約書・規約の作成、リーガルチェック 👉スクールや教室の立ち上げに必要な規約の整備 👉協会の立ち上げに必要な規約の整備 3.当事務所の強み 👉企業法務専門事務所の豊富な実績によるリーガルチェック 👉リスク回避はもちろん、有利に契約を締結するためのノウハウ 👉貴社の法務担当として契約締結までサポート 👉全国で通算100件以上の協会の立ち上げ実績 どうかお気軽にご相談ください。
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協会を設立する4つのメリット

1.協会とは 皆さんも、「○○協会」という名前はよく目にすると思います。 事業を立ち上げようとする際、株式会社でなく、「協会」とする目的は一体何でしょうか ? 協会で事業を行うメリットと、その立ち上げ方法はどのようなものがあるのか解説いたします。2.「協会」の4つのメリット まずは、「協会」というかたちで事業を行う場合によく言われる4つのメリットを紹介します。(1)ブランディング 昨今、世の中は情報が過多となっており、どの分野でも高度な専門性、本質重視がキーワードになっています。 その業界において「一番」「特化している」として周知せしめることは、マーケティング上、非常に有利にはたらきます。 また、一事業主の肩書きで活動するのとはうってかわって、「◯◯協会の代表理事」という協会の代表者である肩書きを使うことにより、大きなブランディングになります。 一事業主の名刺で自己紹介しても反応がイマイチだったのに、「◯◯協会の代表理事」という名刺で自己紹介したところ相手の反応が一変した、なんてことはよくあることです。 更に、「協会をもっている」ということで、その道の専門家として扱われます。 また、その分野の人たち(会員)を多く抱えてるのだろうと周囲からは思われます。 その分野の人々をターゲットとした商材を取り扱っている企業からすると、「繋がりたくて仕方ない人」との印象を持つことになります。 このことを活かすと、上記のような企業を協賛企業(スポンサー)、賛助会員として抱えていくことで協会の発展に繋げていくことが可能になります。(2)収益モデル 賛同してくれる会員を多く抱え込むことによっ
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任意団体を設立する方法[専門家がわかりやすく解説]

任意団体を設立する方法 “任意団体を設立する”には、どういった手続きや必要書類がありますか? そういったご質問を多くいただきます。 今回は、任意団体を設立する方法について、ご案内します。法的に必要な書類や手続きが必要か “任意団体を設立する”場合は、法務局や官公署などに提出しなければならない書類や手続きがある訳ではありませんので、発起人(団体を立ち上げる方)のよろしい時期に「立ち上げ」られて問題ありません。 サークルや青年会、婦人会なども任意団体で、その名の通り「任意」で活動する団体です。 規模の大小や事務局の有無、会費の有無、従業員の有無などの違いはありますが、法人(株式会社や一般社団法人やNPO法人など)でない団体を任意団体といいます。 運営上、ルールは必要ただ、任意団体であっても運営上必要な規約(ルール)はあります。 ルールなくして任意団体の運営を開始してしまうと、会員などのメンバーにも好き勝手活動され、トラブルの絶えない団体となってしまいます。 規律や統制がなく、ただ寄り集まっただけの群衆を指す「烏合の衆」という言葉がありますが、まさにその状態であり、『名前だけ』の団体となってしまいます。 任意団体を設立する際は、発起人(団体を立ち上げる方)の想いどおりに運営がなされるよう、また会員などのメンバーが安心して活動を継続していけるよう、しっかりした規約(ルール)が必要となります。 ルールの後出しは厳禁 “ルールは後から決めればいい” と考える方がいらっしゃいますが、この「後出しルール」は厳禁です。 ルールが後出しされると、会員などのメンバーに守ってもらえにくいのはもちろん、
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協会を設立する方法

協会を設立するには、どういう方法があるのでしょうか?協会設立の専門家が分かりやすく解説します。 協会設立の2つ方法 協会の設立には、2つ方法があります。  ① 任意団体で協会設立  ② 法人で協会設立 ① 任意団体で協会を設立する場合 任意団体は、その名前のとおり、法人格を持たない任意の団体です。 法人格というのは、株式会社、合同会社、社団法人、財団法人、NPO法人などをいいます。 このような「法人」でない団体が、任意団体です。 その場合、法務局や官公署などに提出しなければならない書類や手続きがある訳ではありませんので、よい時期に「立ち上げ」て問題なく、「○○協会」「○○研究会」と名乗れば、その日から「任意団体」となります。 ただ、同じように法人格を持たない任意団体であっても、営利、非営利を問わず、ある一定の条件のもと法的に団体性を認められ、社会の構成単位として活動できる団体があります。 「要件を満たす規約、規則があること」「規約、規則にのっとって、実際に運営されていること」上の2点が満たされており、団体として組織を備えているなどの要件を満たしている団体は、法的には「権利能力なき社団」といい、ただの「集団」(任意団体)とは区別されています。 任意団体であれば、規約や会則を作成することも、これらを作成する場合に規定すべき内容についても文字通り任意ですが、一定のルールに従い、規約や会則を作成し、ルールに基づいた運営をすることで、団体の構成員や外部の関係者(団体、企業)との信頼関係を高めることができます。 つまり、協会が会員(個人や企業)を募り、その運営を継続して安定させたいと考える
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協会の作り方~専門家が教える協会を立ち上げる方法~

1.協会には一般社団法人が必要か?「一般社団法人〇〇協会」というのが大変多く存在するため、『協会』と聞くと、一般社団法人などの『法人』でなければならないと勘違いなさる方も多いですが、協会の立ち上げは任意団体でも可能です。「○○協会」と名乗れば、その時点から協会となります。ただ、賛同してくれる会員を集めて運営を継続できるような協会を立ち上げるには、準備と正しい手順が必要になります。協会とは名ばかりの「ただの身内だけの集まり」になってしまう協会も多くあります。その一方で、会員数を増やし、会費や受講料など安定した収益を上げ続けている協会もあります。また、そういった協会は、賛助会員やスポンサーとして賛助してくれる企業を味方につけることもできています。この違いは、「協会を立ち上げる際しっかりとした準備と正しい手順で立ち上げができていたかどうか」によります。会社を立ち上げるのと同様に、協会の立ち上げにも、設立準備期間は必要ですし、協会運営を成功したいと考える場合、正しくその準備をすすめていかなければいけません。2.協会を立ち上げるのに必要な準備(理念・方向性)では、協会を立ち上げるのに必要な準備とは、どういったものでしょうか?大きく2つがあります。一つは、協会の理念や方向性を考えること。企業にとっても、経営を続けていくうえで理念は重要ですが、協会にとっての理念は、企業のそれよりも重要であるといえます。企業において、社長と従業員は、雇用する側とされる側の関係性です。その結びつきは、「やりがい」もあるかもしれませんが、多くは給与であり労働条件である場合が多いでしょう。一方、協会において、協会と
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「○○協会」を作る前に確認!協会運営に必要な規約とは?

協会の立ち上げを検討されている方、協会運営を実際に始められている方から、運営上必要な規約について、多くご相談をいただきます。 協会運営上、必要な規約には、どのようなものがあるでしょうか。 協会の設立・規約作成の専門家がわかりやすく解説します。1.任意団体か、法人か、は関係ない協会の設立には、2つ方法があります。 任意団体であっても、法人(一般社団法人など)であっても、運営上必要な規約(ルール)があります。 協会の事業内容によって、様々な規約が必要なことはもちろんですが、今回は、特にご相談の多いスクール事業を行う場合の協会について解説します。2.認定講師を輩出する場合 初級 → 中級 → 上級 → 養成講座 → 認定試験 → 合格 → 認定講師 例えば、上記のような流れで、認定講師になることができる協会を運営したいと考える場合、次のような規約が必要になります。 ✅協会に入会する際に同意いただく、【会員規約】 ✅講座の受講申込をする際に同意いただく、【受講規約】 ✅認定講師の登録をする際に同意いただく、【認定講師規約】3.必要な規約 当事務所は、お客様のお考えの協会にあわせ、適した規約をご提案しています。下記が一例です。【会員規約】 すべての会員(個人の会員、賛助企業、協賛企業などの法人の会員)に適用される規約。 入会申し込み者に、事前に同意いただきます。 協会のWebサイトに貼り付け、申し込みフォームで『貴会の会員規約に同意したうえで入会を申し込みます』に✅をいただきお申込いただくスタイルが多くとられます。 もちろん「入会申込書」として書面でもらうことも可能です。 【受講規約】
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