任意団体を設立する方法
“任意団体を設立する”には、どういった手続きや必要書類がありますか?
そういったご質問を多くいただきます。
今回は、任意団体を設立する方法について、ご案内します。
法的に必要な書類や手続きが必要か
“任意団体を設立する”場合は、法務局や官公署などに提出しなければならない書類や手続きがある訳ではありませんので、発起人(団体を立ち上げる方)のよろしい時期に「立ち上げ」られて問題ありません。
サークルや青年会、婦人会なども任意団体で、その名の通り「任意」で活動する団体です。
規模の大小や事務局の有無、会費の有無、従業員の有無などの違いはありますが、法人(株式会社や一般社団法人やNPO法人など)でない団体を任意団体といいます。
運営上、ルールは必要
ただ、任意団体であっても運営上必要な規約(ルール)はあります。
ルールなくして任意団体の運営を開始してしまうと、会員などのメンバーにも好き勝手活動され、トラブルの絶えない団体となってしまいます。
規律や統制がなく、ただ寄り集まっただけの群衆を指す「烏合の衆」という言葉がありますが、まさにその状態であり、『名前だけ』の団体となってしまいます。
任意団体を設立する際は、発起人(団体を立ち上げる方)の想いどおりに運営がなされるよう、また会員などのメンバーが安心して活動を継続していけるよう、しっかりした規約(ルール)が必要となります。
ルールの後出しは厳禁
“ルールは後から決めればいい”
と考える方がいらっしゃいますが、この「後出しルール」は厳禁です。
ルールが後出しされると、会員などのメンバーに守ってもらえにくいのはもちろん、
「そんなルールがあると知ってたら入会しませんでした。」
「こんなに制限されるなら、資格取得前に言ってほしかった。」
と、反発心を抱かせることも多く、会員の引き抜きや分裂などのトラブルになってしまうことも多くあります。
任意団体は設立時にしっかりした規約(ルール)を整備しなければならない
任意団体は、その立ち上げ時から、規約(ルール)を整備しておくことが重要となります。
規約(ルール)は、任意団体の健全な運営を守るだけでなく、任意団体の「顔」として多くの方の目に触れますので、しっかりしたものであれば、任意団体自体の「信頼」にもつながります。
他の似たような団体の規約を使いまわすなどといったことは、逆に「信頼」を失ってしまうことにもつながってしまいますので、これも厳禁です。発起人の責任として、自らの団体の趣旨と内容にそった規約を整備しなければいけません。
さいごに
弊所では、任意団体の立ち上げや運営に必要な規約の作成を多く取り扱っています。
例えば、
・会員、メンバーを集めたい
→入会申し込みの際に同意いただく【会員規約】
→受講申込者に同意いただく【受講規約】
(キャンセルポリシーや知的財産権のことや他の受講者、関係者に迷惑となる言動しない、etc,.)
→資格登録の際に同意いただく【認定〇〇規約】など
任意団体で「このようなことをやっていきたい」などのご意向、今後のご展望などをヒヤリングし、お客様に必要で、かつ最適な規約を個別具体的にご提案差し上げます。お気軽にご相談ください。