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すべてのブログから「#税務調査」タグの検索結果

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税務調査編⑦ 領収書・請求書・通帳はどこまで必要?税務調査で困らない保存方法

はじめに前回のブログでは、「税務調査で慌てないための事前対策|日頃から整えておきたい資料」というタイトルで、日頃から整えておきたい資料について解説しました。税務調査で重要なのは、請求書や領収書を単に保存しておくことではありません。・帳簿の数字と資料が一致している・取引の金額や計上時期の根拠を説明できる・事業との関係を説明できる・必要な資料をすぐに探せる・特殊な取引が発生した理由を説明できるという状態にしておくことが大切です。税務調査対策は、税務署から連絡が来てから始めるものではありません。日頃から正確に帳簿を作成し、取引の根拠となる資料を整理しておくことが、最も基本的で有効な対策です。そこで今回のブログでは、「領収書・請求書・通帳はどこまで必要?税務調査で困らない保存方法」をテーマに、個別書類の保存期間や具体的な保存方法について解説します。領収書・レシートはどこまで保存する?経費を計上する場合には、その取引が実際に行われたことを確認できる資料を保存しておくことが重要です。代表的な資料が領収書やレシートです。ただ、一概に「領収書を保存してください」と言われても、「レシートではダメなの?」「原本じゃないとダメ?」「無くした場合はどうすればいい?」など、疑問に思われる方も多いと思います。そこで、まずは領収書・レシートの保存について解説します。レシートでも大丈夫?レシートであっても、・日付・店名(発行者)・取引内容・金額など、取引内容を確認するために必要な情報が記載されていれば、取引の根拠資料として利用できます。むしろ、手書きの領収書よりも、レシートの方が購入した商品やサービスの内容が
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相続税の税務調査の実態!?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今回は、「相続税の税務調査の実態!?」についてお話します。日本では、年に140万人程の方が亡くなられています。(厚生労働省「令和3年(2021)人口動態統計月報年計(概数)の概況 」より)お亡くなりなった方のご相続のうち15万件程が、相続税の申告が必要となります。(10、7%程)【国税庁 統計資料より】相続税の申告が必要な方のうち、財産規模が、1億円までの方が103,612人/153,023人で67,7%程。2億円までの方を含めると、136,756人/153,023人で89,3%程。相続税の申告が必要な方でも9割程の方が財産規模2億円までの方となります。3億円の相続財産を超える方のご相続は8218件。中には、100億円の相続財産を超える方も18人います。お亡くなりになった18人の方のすべてのご相続財産(課税価格)の合計は2832億円程。相続人様は全部で60人。支払った税額は、971億円。単純平均で、一人あたり16億円の相続税を支払っている方がいることになります。では、そんな状況で相続税の調査はどうなっているかというと、下の国税庁の資料をご覧ください!コロナ禍で調査件数がかなり減っていて、調査件数は、6317件となっています。相続税の申告件数は、153023件ですので6317件/153023件=4、1%の割合で税務調査が行われていることになります。そもそもお亡くなりになった方の10人に1人程が相続税の申告が必要なります。その相続税が必要な方100人のうち4人程に調査が行われますので、調査が行われる可能性は現状少ないと思われ
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【要注意】プライベートの支出を入れると大変なことに・・・

1.税務調査でのチェック項目 事業を行っていると税務調査が入ることがありますが、その際に指摘されやすい項目の上位に交際費があります。 経営者からすると、少しでも税金を減らしたいと考える心理は当然ですが、これを利用して調査では交際費の中にプライベートの支出が含まれている可能性が高いと考えており、以下のようなものが計上されていないか入念にチェックされます。2.プライベートの支出であると判断された場合 売上や利益の獲得に必要なものではなく、実態が上記のような社長個人のプライベートの支出であると判断された場合は以下の取り扱いとなり、その結果として税負担が増えてしまいます。 ①交際費ではなく役員賞与扱い 社長個人の支出であるため交際費には該当せず、会社から利益を受けたものとして役員賞与とされてしまいます。この場合、全額が経費計上できないこととなります。②役員賞与に係る源泉所得税の徴収漏れ 役員賞与と認定されてしまうと、源泉所得税を会社が徴収する義務があったにも関わらず徴収していないことから、源泉所得税の徴収漏れとなります。 ③消費税が控除不可 役員賞与と認定されてしまうと、消費税の計算上控除ができないこととなりますので、税負担が増えてしまいます。 上記の通りトリプルパンチの課税が行われ、また、「悪質である」と判断された場合には、仮装・隠蔽行為として重加算税(35% or 40%)のペナルティが課されるのみでなく、次回の税務調査のサイクルが早まったりと悪いことずくめですので、絶対にやめましょう。 3.「プライベートの支出は入れない」を徹底 税務調査が入った際にしっかりと説明ができないものは
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税務調査編④ 税務調査は突然来る?個人事業主・小規模法人が知っておきたい全体の流れ

はじめに前回の記事では、税務調査の連絡が来た場合に、最初に行いたいことについて解説しました。税務署から突然連絡を受けると、「明日、いきなり調査に来るのだろうか」「これから何をされるのだろうか」と不安に感じる方も多いと思います。一般的な税務調査では、税務署から事前に連絡が入り、日程や場所を調整したうえで実地調査が行われます。ただし、すべての税務調査で必ず事前通知が行われるとは限りません。事前通知をすると正確な事実確認が難しくなるおそれがある場合などには、事前通知なしで調査が行われるケースもあります。今回は、一般的な事前通知のある税務調査を前提に、「連絡を受けてから調査が終了するまでの大まかな流れ」を解説します。________________________________________税務調査は大きく3段階に分けられる税務調査は、大きく次の3段階に分けることができます。1. 実地調査前の準備2. 実地調査当日3. 実地調査後の確認・協議調査当日だけで終わるとは限らず、税務署から最初の連絡が入ってから調査結果が確定するまで、1か月以上かかることもあります。確認事項や指摘事項が多い場合には、数か月にわたることもあります。________________________________________①実地調査前の準備税務調査は、税務署から電話などで連絡が入るところから始まるのが一般的です。連絡を受けた後は、調査に向けた事前準備を進めます。主な内容は次のとおりです。• 調査日程と調査場所の調整• 調査対象となる期間や税目の確認• 税理士への相談• 過去の申告書や帳簿の準備• 売上や
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税務調査編⑧ 税務調査で指摘されても、必ず追加で税金を払うことになるの?

はじめに前回は、「領収書・請求書・通帳はどこまで必要?税務調査で困らない保存方法」をテーマに、個別書類の保存期間や具体的な保存方法について解説しました。資料によって、• 紙で保存するもの• 電子データで保存するもの• 一定の要件を満たせば電子保存できるものなど、保存方法が異なります。また、保存期間についても、法人・個人事業主の違いや資料の種類などによって異なります。そのため、「とりあえず紙で残しておけばいい」「とりあえず7年間保存すればいい」と考えるのではなく、それぞれの資料に適した方法で保存することが大切です。今回のブログでは、「税務調査で税務署から問題点を指摘されたら、必ず追加で税金を払うことになるのか?」というテーマについて解説します。税務調査では、調査官から問題点を指摘されたとしても、その場ですべてが確定するわけではありません。追加資料を提出したり、事実関係を説明したり、場合によっては法令・通達・裁決例などを確認しながら税務署と協議することもあります。私自身のこれまでの税務調査対応の経験も踏まえながら、税務署から問題点を指摘されてから、最終的な結論が出るまでに実際にどのような対応が行われるのかを解説したいと思います。そもそも税務調査は何のために行われる?まず、税務調査が何のために行われるのかについて簡単に確認しておきます。「税務調査」と聞くと、「税務署が追加の税金を取りに来る」というイメージを持たれる方もいらっしゃると思います。しかし、税務調査の目的は、単に追加の税金を徴収することではありません。所得税や法人税などでは、原則として納税者自身が所得や税額を計算して申告・納
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負担付贈与は時価課税!?〜不動産の生前贈与の留意点〜

今日は相続税対策として生前贈与を行う際の負担付贈与に関する留意点をご紹介します。 通常贈与を受けた場合、年間110万円を超える部分に対して金額に応じた税率によって贈与税が課税されますが、この税率を乗じる金額、すなわち課税標準は原則相続税評価額を用います。 この相続税評価額は一般の取引価額よりも低い金額が算出されるようになっており、土地であれば概ね市場価格の8割程、建物であれば6割程といわれているため、相続税評価額を用いることができないとなると、贈与税の負担が大幅に増加してしまうこととなるため、特にこれから不動産の贈与を検討されている方はご参考にしていただければと思います。負担付贈与とは? まず、負担付贈与が何かというと、「この不動産をあげるから残りのローンの支払いもよろしくね」といったように、受贈者が何らかの義務を負うような贈与のことを言います。 この場合贈与税の計算は、贈与した不動産の評価額からローンの負担額を控除した価額に対して贈与税率を乗じるのですが、この際の不動産の評価額については贈与時点における実際の市場価格で行う必要があることが、国税庁の個別通達で明らかにされています市場価格による評価の必要性 この事例は、「あと4千万円現金がなければ相続税が0円になる」という状態で、1億円のマンションを現金4000万円と6000万円のローンを組んで購入し、直ちにこのマンションを推定相続人に贈与した際のシミュレーションです。 マンションを現在の財産評価基本通達に基づいて相続税評価額を算出すると、概ね市場価格の6割ほどになるようになるため、もし負担付贈与の個別通達の取り扱いがなければ、
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【1級FP監修】相続税の税務調査とは?最新データ・調査の流れ・確認されやすいポイントを解説

相続税の申告を終えた後、税務署から「申告内容を確認したい」と連絡が入ることがあります。税務調査と聞くと、「申告漏れが確定したのではないか」「自宅の中を強制的に調べられるのか」「何を聞かれるのか分からず不安」と感じる方も少なくありません。しかし、税務署から連絡が来たからといって、直ちに申告漏れや不正が確定したわけではありません。大切なのは、税務調査の仕組みを理解し、相続税申告書とその根拠資料を落ち着いて確認することです。今回は、2026年8月時点の法令と国税庁の最新公表資料をもとに、相続税の税務調査について解説します。目次1. 【結論】相続税の税務調査で大切なのは、正しく申告し、説明できる記録を残すこ2. 相続税の基本ルール2.1. 教育資金の一括贈与の非課税措置は終了2.2. 暦年課税の生前贈与加算は段階的に7年へ2.3. 相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除3. 最新の統計で見る相続税の税務調査3.1. 相続税の申告状況3.2. 相続税の実地調査の状況3.3. 文書や電話による「簡易な接触」も増えている3.4. 長野県を含む関東信越国税局管内では4. 税務署からの連絡は「税務調査」と「行政指導」に分かれる4.1. 税務調査4.2. 行政指導5. 相続税の税務調査は強制捜査なのか6. 相続税の税務調査で確認されやすい6つのポイント6.1. ① 亡くなる前に多額の現金が引き出されている6.2. ② 家族名義の預金や有価証券が多い6.3. ③ 生前贈与の記録や実態が不明確6.4. ④ 不動産や株式の売却代金、貸付金が見当たらない6.5. 海外の預金・証券・不動産がある6.6.
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【要注意】税務調査で一発アウト!個人事業主がやりがちなNG経費計上5選

その経費、本当に大丈夫? 個人事業主やフリーランスの方からよくいただく質問のひとつが、「これは経費になりますか?」というもの。 「できるだけ節税したい」と思うことは当然のことですが、やり方を間違えると「単なる経費の計上ミス」では済まず、税務調査で重加算税の対象になることもあります。 重加算税とは、申告内容を仮装・隠蔽などして悪質な行為に対して課されるもので最も重いペナルティです。 今回は税理士として実際に見かける「やりがちなNG経費計上」を5個紹介します。 「あ、これやってたかも…」と感じた方は要注意です。 NG経費計上5選 ①自分で使う商品券やギフトカード、贈答品 得意先への贈答用に購入した商品券やギフトカード、贈答品を自分で使った場合は経費にはなりません。 調査では配送伝票や送り先リストを求められることもあるので、根拠資料は残しておくことが重要です。 最初から自分で使う予定にも関わらず、「贈答品」として領収書をもらうのは絶対にやめましょう。 また、領収書では購入した内訳が不明なことが多いため、できるだけレシートでもらうようにしましょう。 例えば「お品代 5,000円」とだけ書かれた領収書より、購入の明細が書いてあるレシートの方が何を買ったかが一目で分かります。 経費計上するためには領収書でないといけないと勘違いされる方がいますが、レシートがもらえるときはレシートを優先しましょう。 当然ですが、プライベートの支払いということを隠すため、レシートではなくわざわざ領収書でもらうのもアウトです。 ②ICカードへのチャージ時点での経費計上 交通費の経費計上は、SuicaやPASMOな
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海外のお金を日本に持ってくると?

こんにちは、海外に赴任したりして、外国に銀行口座を持っている人も少なくありません。場合によっては長期間、海外に赴く人もいるでしょう。日本に帰国して、海外の預金口座から、日本の預金口座に1回100万円以上、送金すると、銀行から、国外財産調書が税務署に提出されて、後々、照会文書などが送られて、お金の素性を尋ねられます。海外勤務時代に、給料などから貯金したお金なら、税務署に対しても問題ないのですが、例えば、海外に不動産を持っていて、賃貸していた場合その不動産を売却した場合、などの賃料や譲渡代金のお金である場合には日本の所得税で申告納税が必要となることがありますので、厳しく税務署から内容を、資料に基づいて、調査されます。我が国の所得税は、居住者の場合には、原則、全世界のどこで得た所得であっても、申告して納税する仕組みです。海外の財産から生み出された所得は、そういう取り扱いを知らない人も多く、申告漏れになりやすいので、税務署は目を光らせてもいますので、気をつけたいところです。日本に住んでいる居住者が、海外で銀行口座を開く際は公的な書類で本人確認を求められ、最終的には、海外の税務当局から日本の国税庁に口座情報が情報提供されますので気をつけたいところです。昔は、香港に渡航して、香港で口座を作り、お金を入金してなにか、税務署から見つからない、ということもありましたが、今は、それもできないことになっていますので、十分に気をつけたいところです。ご参考にしてください。
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税務調査編⑥ 税務調査で慌てないための事前対策|日頃から整えておきたい資料

はじめに前回の記事では、「税務調査で見られやすいポイントとは?売上・経費・現金取引の注意点」というタイトルで、税務調査で確認されやすい項目について解説しました。税務調査では、主に次のような点が確認されます。 ・売上が漏れなく、適切な時期に計上されているか ・仕入れや期末在庫が適切に計算されているか ・外注費として処理した支払いの実態が給与ではないか ・本業以外の収入が漏れていないか ・現金売上や現金残高が適切に管理されているか ・交際費や必要経費が事業と関係する支出か ・前期と比較して不自然な増減がないかまた、税務調査では、会計帳簿だけを確認するわけではありません。請求書、納品書、契約書、預金通帳、工数表など、複数の資料を照らし合わせながら、帳簿に記載された取引が実際に存在し、適切な金額と時期で計上されているかが確認されます。必要に応じて、取引先などへ取引内容を確認する調査が行われる場合もあります。そのため、日頃から請求書や領収書を保存するだけでなく、取引の根拠となる資料も併せて保存し、「いつ、誰と、何のために行った取引なのか」を説明できる状態にしておくことが大切です。今回は、税務調査で慌てないために、日頃から行っておきたい事前対策と、整えておきたい資料について解説します。税務調査対策は「資料をためること」ではない税務調査対策として大切なのは、単に請求書や領収書を保管しておくことではありません。必要な資料が不足なく保存され、帳簿の数字と一致し、必要なときにすぐ探して取引内容を説明できる状態にしておくことが重要です。資料が整理されていれば、税務調査だけでなく、日頃の会計処理や決算
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税務調査編⑤ 税務調査で見られやすいポイントとは?売上・経費・現金取引の注意点

はじめに前回の記事では、「税務調査は突然来る?個人事業主・小規模法人が知っておきたい全体の流れ」というタイトルで、税務調査が始まってから終了するまでの流れを解説しました。税務調査は、大きく次の3段階で進みます。・実地調査前の準備・実地調査当日・実地調査後の確認・協議各段階において、資料の準備や事実関係の説明など、納税者の方にも協力していただくことがあります。では、実地調査では、具体的にどのようなところを確認されるのでしょうか。税務調査では、単に金額が大きい取引だけが確認されるわけではありません。前期と比べて大きく増減している項目、事業内容から見て不自然な取引、資料同士の内容が一致していない取引なども確認されやすい傾向があります。私のこれまでの経験では、帳簿に記載された数字だけを見るのではなく、会計帳簿、請求書、納品書、預金通帳、契約書などを照らし合わせながら、その取引が実際に存在し、適切な時期と金額で申告されているかを確認されることが多いです。今回は、税務調査で見られやすいポイントと、日頃の会計処理で注意したい点について解説します。税務調査で見られやすい主なポイント業種や事業規模、調査対象となる税目によって確認内容は異なりますが、私のこれまでの経験では、次の項目は確認されることが多いです。・売上の計上・仕入れと在庫・外注費と給与・雑収入・現金取引・交際費・事業と関係のない私的な経費これらは申告所得や納税額に影響しやすく、処理を誤ると追加の税金が発生する可能性がある項目です。以下、それぞれについて解説します。売上の計上税務調査において、売上は特に重要な確認項目です。売上について確
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税務調査編② 税務調査の立会料はなぜ高いのか?

はじめに前回の記事では、税務調査で税理士が行う業務について解説しました。税務調査というと、「税理士は調査当日に隣に座っているだけ」というイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際には、・調査前の資料確認・納税者との事前打合せ・税務署との日程調整・調査当日の立会い・税務署との協議・修正申告対応など、多くの業務があります。前回の記事をご覧いただいた方には、税務調査において税理士が想像以上に多くの業務を行っていることが伝わっていれば嬉しく思います。それでも、「税務調査の立会料は高い」と感じる方は多いのではないでしょうか。そこで今回は、前回の記事の内容も踏まえながら、税務調査の立会料が高くなる理由について解説したいと思います。________________________________________税務調査の立会料はいくらぐらい?まずは、おおよその相場感についてお話しします。税務調査の立会料は、地域や税理士事務所によって異なりますが、一般的には大阪より東京の方が高い傾向があります。これは、以前の記事でもお伝えしたように、人件費や事務所賃料などの違いがサービス料金にも反映されているためです。私がこれまで見聞きした範囲では、スポットで税務調査を依頼する場合、・大阪では概ね20万円~50万円程度・東京では30万円~75万円程度になるケースが多い印象です。もちろん、税務調査の日数や事業規模、修正申告の有無などによって料金は大きく変わりますので、あくまで一つの目安としてお考えください。また、税理士と顧問契約を結んでいる場合には、事前の打合せや日頃の申告内容を把握しているこ
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脱税について~人生を棒に振らないこと

映画にもなったマルサ(国税局査察部)について、認識不足も多いと思いますので、コメントします。国税庁の公表データでは、 1. 国税局別:1件あたりの脱税額の規模感一般的に、管轄エリアの経済規模が大きい都市部の局(東京・大阪・名古屋)ほど1件あたりの規模が大きくなり、地方局では比較的規模が小さくなる傾向があります。それは、そもそもの事業者や中小企業の規模が差があるからです。直近の公表データ(告発事案)から判明している主要局の「1件あたりの脱税額」を、金額が少ない順に並べると以下のようになります。令和6年度ですが国税局/年度/脱税額/推定される申告漏れ所得額を並べますと| **関東信越** | 令和6年度 | 約 4,500万円 | 約 1.3億円 〜 1.8億円 || **全国平均** | 令和6年度 | 約 8,400万円 | 約 2.5億円 〜 3.3億円 || **大阪** | 令和6年度 | 約 8,800万円 | 約 2.6億円 〜 3.5億円 || **東京** | 令和6年度 | 約 9,100万円 | 約 2.7億円 〜 3.6億円 |三大都市圏以外がマルサ事案の1件あたりの脱税額が少ないことはわかりますが、これは関東信越国税局なので、もっと地方の国税局になるとさらに低いと考えられ、脱税額が2000万円でも、マルサ事案になりうると思われます。申告漏れ所得で言えば8000万円程度と想定されます。2.気をつけたいこと悪質な脱税は、7年間遡及追徴ですが1年あたり1000万円を脱税していると、7年遡及で、マルサが手掛ける水準に達してしまうことになる。1年あたり1000万円く
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税務調査こぼれ話

こんにちは😊 心理カウンセラーの 癒しのまーこ❀ です。 いつもブログを読んでくださって、本当にありがとうございます!今日は自営業の妻のこぼれ話をちょっことだけ😌 実は今日、税務調査がありました。 今回で2回目。この「税務調査」のワードを聞くと、ドキドキするし、ちょっと緊張しますよね。何も悪いことしてないはずなんだけど、「来られる」と思うと不安になったりもします。 で、今回一番驚いたのが… 調査に来てくださった方が、なんと長男にそっくりだったんです! 長男は今、高校生。 その方は20代後半くらいだったので、10歳ほど違うんだけど、なんだか「未来の長男」に会ったような、不思議な感覚でした🥰しかも、物腰も柔らかで、とても丁寧な方。率直に、「いい人に当たったなあ」とホッとしました。調査自体はまだすべて終わったわけじゃなく、今日で一区切り😙正直なところ「どうなるのかな」と不安はあるけれど…そんな中で、ちょっとした癒しを見つけられた気がしています。頑張って欲しい母心のような思いと、うちで頑張られると困るような奇妙な葛藤🤣🤣そんなこんなで、今日の税務調査はちょっと不安もありつつ、なんだか心がほっこりする一日でもありました。 自営業って、会社勤めとはまた違った悩みや不安も多くて、誰かに相談したくなることもありますよね。「こんなこと聞いていいのかな?」っていう小さなことも、誰かと話すだけでスッと軽くなること、私もたくさんありました。日々のモヤモヤ、ちょっと聞いてほしい話、気軽に話せる“おしゃべり相手”みたいな存在になれたらめちゃくちゃ嬉しいです🥰一人で抱えこまないで、ゆる〜くやっていきましょう
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【隙なしの税務調査へ】KSK2で何が変わる?2026年9月から「厳しさ増す」税務調査を税理士が解説

はじめに「KSK2」という言葉を初めて聞いたという方も多いかと思います。2026年9月、国税庁では、これまで利用してきた「KSK(国税総合管理システム)」を次世代システム「KSK2」へ刷新する予定です。実はこのKSK2、単なる「税務署の新しいシステム」というだけではありません。今後の税務調査の進め方にも関係してくる可能性があります。では、KSK2が導入されると、税務調査はどう変わるのでしょうか?KSK2とは?KSKとは、納税者の申告や納税に関する情報を管理するための国税庁の基幹システムです。今回導入されるKSK2では、現在税目別となっているデータベースを統合し、税目をまたいだ情報の活用がしやすくなる方向です。例えば、法人の申告だけでなく、個人の所得税など、複数の税目にまたがる情報についても、これまで以上にデータを活用しやすくなると考えられます。ここだけ聞くと、「単に税務署のシステムが新しくなるだけ?」と思われるかもしれません。しかし、税務調査という観点から見ると、少し話が変わってきます。これからの税務調査は「数」より「精度」?国税庁では、すでにAIやデータ分析を活用して、税務調査の必要性が高い納税者を選定する取り組みを行っています。申告書などのデータを分析するだけではなく、国税職員が独自に収集した資料情報なども組み合わせ、申告漏れの可能性が高い納税者を抽出するとされています。実際、国税庁の公表資料を見ると、所得税・法人税の税務調査では、実地調査の件数が前事務年度より減少している一方で、追徴税額は増加しています。これは、税務調査の対象をやみくもに増やすのではなく、申告内容や資料情
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税務調査編① 税務調査で税理士が行う業務とは?

はじめに前回のブログでは、税理士選びで重視したいポイントについて解説しました。その中で、「税務調査対応の経験」も税理士選びの重要なポイントの一つであるとお伝えしました。税務調査は、開始から終了まで数か月に及ぶこともあり、納税者(法人・個人事業者)にとって精神的にも時間的にも負担の大きい手続きです。そのため、税務調査の経験がある税理士に依頼することで、納税者の負担軽減や調査の円滑な進行につながります。そこで今回からしばらくの間、税務調査に関する内容をテーマにブログを書いていこうと思います。税務調査という言葉は聞いたことがあっても、「税理士が具体的に何をしているのか」についてはあまり知られていないと思います。そこで今回は、税務調査において税理士が行う業務について解説したいと思います。________________________________________税務調査とは?税務調査とは、過去に提出した確定申告書の内容が正しく作成されているかを税務署が確認する手続きです。日本の税金は「申告納税方式」が採用されているため、納税者自身が売上や経費を集計し、その内容に基づいて税額を計算して申告を行います。そのため税務署では、提出された申告書の内容について、・売上の計上漏れはないか・経費の計上に問題はないか・税額の計算に誤りはないかなどを確認するために税務調査を行います。税務調査というと、「追加で税金を払わないといけない」「税務署から厳しく指摘される」といったイメージを持たれる方も多いかもしれません。また、突然税務署から連絡が来た場合、どのように対応すれば良いのか分からず不安になる方もいら
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【他人事ではない】税務調査って何?大枠は理解しておこう!

1.税務調査って何? 日本の税制は、法人税、所得税、消費税、相続税など主要な税目については、申告納税方式(納税者が自ら納税額を計算し、税金を納める方式)が採用されています。 自分の税金を自ら計算するので、中には意図的に売上を減らしたり経費を増やすことで、税金を安くして申告している可能性が考えられます。 そこで税務当局(国税局や税務署)が納税者に対して、税務申告が正しく行われているかを実際に訪問して調査(実地調査)するのが税務調査です。 2.税務調査に関してよくあるご質問3.税務調査の流れ ①調査実施の事前連絡 一般的には、税務署(国税局)から税務調査を行う旨、調査対象期、調査時期などについて電話で連絡があります。原則的には納税者と顧問税理士の双方に連絡がありますが、顧問税理士が申告書と合わせて税務代理権限証書を提出している場合には、顧問税理士のみに連絡が来ることとなります。 ②調査対応 調査は挨拶と会社の事業概況の説明からスタートし、帳簿書類の確認や疑問点の質疑応答へと移っていきます。調査官の依頼により、追加の資料準備や各部署へのヒアリングも行います。 ③調査終了 実地調査とその後のやり取りが終了すると、調査官から最終的な調査結果の説明が行われます。調査官からの指摘事項に納得した場合には、修正申告(指摘事項を反映した申告書の提出)を行い、追徴税額とそれに伴う附帯税を支払うこととなります。納得がいかない場合は、更正決定(税務署長が職権で行う処分)を選択し、その後不服申立を行うかの検討を行います。 税務調査の対応は、納税者だけで行うと知識がなく交渉が難しいため、必ず税理士に立会いを
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【税理士が解説】税務署から電話がかかってきた!どう対応すればいい?電話の理由や注意点を解説

はじめに税務署から突然電話がかかってくると、「税務調査ではないか」「申告を間違えてしまったのではないか」と不安になる方も多いかと思います。しかし、税務署からの電話は必ずしも税務調査とは限らず、簡単な確認だけで終わるケースも少なくありません。本記事では、税務署から電話がかかってくる主な理由や、電話があった場合の対応方法について解説します。税務署から電話がかかってくる主な理由税務署から電話がかかってくる理由としては、主に次のようなものがあります。●確定申告書の内容について確認したい場合●添付書類の不足や記載漏れがある場合●納税や申告に関する案内・督促●還付金に関する確認●税務調査の日程調整このように、電話の内容はさまざまであり、すべてが税務調査につながるわけではありません。税務署から電話があったら税務調査?結論からいうと、税務署から電話があったからといって、必ずしも税務調査の連絡とは限りません。例えば、●売上の記載内容を確認したい●控除額について確認したい●添付書類が不足しているといった内容であれば、電話だけで終わることもあります。一方で、税務調査を実施する場合には、事前に電話で日程調整が行われることが一般的です。※顧問税理士が申告書とあわせて税務代理権限証書を提出している場合は、一般的には税務署からの最初の連絡は顧問税理士に入ります。電話がかかってきたときの対応方法税務署から電話があった場合は、まず落ち着いて対応しましょう。その場ですぐに答えられない内容であれば、「帳簿や資料を確認して折り返します。」と伝えれば問題ありません。また、記憶だけで回答したり、事実と異なる説明をしたりす
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【税理士が解説】レシートや領収書をなくしたら経費にできない?紛失した場合の対応方法

はじめに 「レシートをなくしてしまったのですが、経費にできませんか?」と、個人事業主や法人のお客様から、このようなご相談をいただくことは非常に多いです。 特に、 ●レシートをもらい忘れた●紛失してしまった ●電子決済の履歴やクレジットカードの明細だけ残っている というケースはよくあるかと思います。 では、レシートがない場合、絶対に経費にできないのでしょうか? 今回は、「レシートをなくした場合の経費」について、初心者の方向けにわかりやすく解説します。 経費の根拠資料は重要 まず前提として、経費として計上する場合には以下のような証拠書類は非常に重要です。 ●請求書 ●レシート ●領収書 など 税務調査でも、「本当に事業にかかる支出だったのか」などを確認するために、請求書や領収書などをチェックされることがあります。 そのため、基本的にはしっかり保管しておくことが大切です。 では、レシートをなくしたら絶対NG? 結論からいうと、「レシートがない = 必ず経費にできない」というわけではありません。 実際には、以下のような点も重要になります。 ●他の資料で説明できるか ●事業に必要な支出だったことを説明できるか クレジットカード明細だけでも経費になる?例えば、以下のような明細や履歴が残っているケースもあるかと思います。 ●クレジットカードの利用明細 ●銀行口座の履歴 ●PayPayなどの決済履歴 このような場合、支払いの事実をある程度確認できるため、内容によっては経費として処理できるケースもあります。 現金で支払った場合はどうする? 一方で、現金で支払った場合は、クレジットカード明細や決済
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税理士に申告を依頼されている場合、税務調査の事前通知は誰にいく?手続きは必要?

税務調査の事前通知について 平成26年7月1日以後に行う事前通知については、 納税者の方の事前の同意がある場合には、税務代理権限証書を提出している税理士等(以下「税務代理人」といいます。)に行えば足りることとされました。一般的には、税理士が税務代理権限証書に、納税者の方の同意を記載する 税理士へご依頼された場合、税理士が税務申告時に税務代理権限証書を添付し、 その税務代理権限証書に、納税者の同意を記載することが一般的です。 そちらにチェックが入っていると、税務調査の事前通知は、ご依頼された税理士へ行われます。 税務代理権限証書に、納税者の同意を記載していない場合は? 税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されていない場合には、納税者の方と税務代理人の双方に事前通知を行うこととなります。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
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税務調査のシーズン到来

税務署は、7月から6月の1年間を事務年度としており7月上旬に人事異動があり、そこから仕事の1年間が始まります。ですので、一斉に税務調査の通知が行われるのが7月。税理士がついていない個人事業者の方で一定の利益が続いている人は税務調査に選ばれやすいです。あと、当然かも知れませんが、複数年確定申告を提出せずに、事業を稼働している人。あとは、会社では黒字のところは少ないので、黒字申告を続けている堅実な会社は、5年程度事に税務調査になります。なかなか、税務調査に選ばれると、細かいことを言われますし無申告などをしていると、重加算税を課されることがありますので心配な方は一度ご相談いただくことが良いだろうと思います。税務署は、外に打って出てくる役所なので、手強いですから。
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税務調査が来た!?フリーランスが知っておきたい対応と対策の全て

1. 税務調査とは?その目的と基本知識 税務調査の目的と役割  税務調査とは、税金が正しく納められているかを確認するために、国税庁や税務署が行う調査です。この調査の目的は、申告内容の正確性を確認し、公平な課税制度を維持することにあります。フリーランスを含む個人事業主にも調査が行われる可能性があり、主に申告漏れや記載ミス、不正行為を未然に防ぐための役割を果たしています。  税務調査によって問題が見つかると、不足している税金を請求されるだけでなく、追徴課税や延滞税といった追加費用を課される場合もあります。そのため、日頃から正確な申告を行い、帳簿を適切に管理しておくことが重要です。 税務調査に至る流れ  税務調査は、税務署が事前に収集した情報や申告内容の分析をもとに、必要があると判断された場合に実施されます。通常、調査が決定すると事前通知が行われ、訪問調査の日程が調整されます。その際、必要な書類や確認項目についても説明があります。  調査が行われる流れとしては、主に書面による事前通知、調査当日に調査官が資料を確認し、不明点について質問する形で進められます。調査の結果に応じて修正申告を求められる場合もあり、調査後の対応も重要なポイントとなります。 調査の対象となるフリーランスの特徴  全てのフリーランスが税務調査を受けるわけではありませんが、以下のような特徴を持つ場合に調査対象となりやすい傾向があります。 申告した売上と税務署が把握している金額に不一致がある。 売上が900万円台または1,000万円に接近している(消費税の適用基準に近いため注目されやすい)。 大幅な収入増減があった場合
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税務調査が怖くない!不安を安心に変える10の準備法

税務調査とは?その基礎知識を押さえよう税務調査の目的と種類 税務調査とは、国が税金を正しく徴収するために、納税者の申告内容が正確であるかを確認する制度です。その目的は、公平で適正な課税を実現することにあります。不正な計算を是正することで、公平な税制運用を可能にする重要なプロセスです。 税務調査には主に2つの種類があります。ひとつは事前に通知を受ける「任意調査」、もうひとつは無通知で行われる「強制調査」です。任意調査では調査対象者と期日を調整し、必要書類の準備が求められます。一方、強制調査では、脱税や重大な不正が疑われる場合に、捜査権を伴い突然実施されることが特徴です。調査の対象となりやすい事業者の特徴 税務調査が来る頻度は業者や事業者ごとに異なりますが、一定の特徴を持つ事業者が調査に選ばれやすい傾向があります。例えば、売上規模が大きかったり、複数回にわたり申告漏れが疑われる場合です。また、個人事業主の中では、特に飲食店や小売業、建設業などのキャッシュフローが多い業種はターゲットとなりやすいと言われています。 さらに、売上の計上漏れや、経費の過剰請求が疑われる場合、また特定の期間に大幅な収益変動がある場合も調査される可能性が高まります。こうした特徴を踏まえ、日常的に正確な帳簿管理を行うことが重要です。任意調査と強制調査の違い 税務調査には任意調査と強制調査があり、大きな違いはその実施方法と対象範囲です。任意調査は、主に税務署から事前に連絡があり、調査日程や必要書類の準備について事業者と調整を行った上で実施されます。このタイプの調査では、多くの場合、帳簿書類や申告書類、領収書、取引
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電子帳簿保存法のポイントを押さえた税務調査対策完全ガイド

1. 電子帳簿保存法の基礎知識電子帳簿保存法とは何か 電子帳簿保存法は、企業や個人事業主が会計書類を電子データとして保存する際に遵守すべきルールを定めた法律です。この法律は、会計業務のデジタル化を支援し、紙媒体の保管スペースや管理コストの削減を目的としています。また、税務調査においても電子データ化の推進により確認作業が円滑化されます。例えば、帳簿や領収書などの重要書類が紙ではなく電子データとしても正式に保存可能となり、効率的な管理を実現します。改正電子帳簿保存法の概要 改正電子帳簿保存法は2020年10月から施行され、これ以前よりも規制が緩和され、基準が簡素化されました。改正のポイントは、スキャナ保存や電子取引データの保存要件の拡充です。具体的には、スキャナ保存においてタイムスタンプの付与が必要である点や、一定の解像度・カラーバランスでの保存が求められる点が含まれます。この改正により多くの企業が電子帳簿保存法への対応を求められるようになり、正しい運用が重要視されています。また、税務調査の観点からも違反を防止し、適切に保存された帳簿データが重要になります。適用対象と対応が求められる企業 電子帳簿保存法の適用対象は、法人企業や個人事業主を含む広範囲にわたります。具体的には、日常的に帳簿や領収書、請求書、納品書などを取り扱う企業が主な対象です。また、特に電子取引が増加している現代において、電子データでの保存が必須となるケースが増えています。そのため、適切な準備と対応が求められます。対応の第一歩として、電子帳簿保存法の要件を把握し、記録管理の方法を見直すことが必要です。2. 電子帳簿保
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税務調査の事前通知を書面でもらうことはできるのか

税務調査の事前通知は、原則、口頭です。 実地調査の事前通知の方法は、法令上は規定されておらず、原則として、電話により口頭で行うこととされています。 税務代理を提出している場合 税務申告を税理士にご依頼されている場合(で、税理士が代理権限を提出している場合)は、税理士に対して、電話で事前通知の連絡がきます。 そして、税理士より納税者である御客様へ連絡いたします。 税務代理を提出していない場合 税務申告を税理士にご依頼されていない場合や、 税務申告を税理士にご依頼されたとしても、税理士が代理権限を提出していなあ場合は、納税者に対して、電話で事前通知の連絡がきます。 例外で、書面による事前通知もあります。  なお、電話による事前通知が困難と認められる場合は、税務当局の判断で書面によって事前通知を行う場合もありますが、 納税者の要望に応じて、事前通知内容を記載した書面を交付することはありません。 ただ、以前より、書面で事前通知をいただきたいという思いはあり、多くの税理士がそう感じているのではないかと思います。 ぜひ、事前通知を書面ないしは電子でも結構ですので、何かしら形を残していただきたいと思います。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
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税務調査官の質問の意図とは?

税務調査官は色んな質問をしてきます!税務調査が全国的に増加していますが、税務調査官は色んな質問を投げ掛けてきます。会社の事業内容や、経営者の前職・家族構成・休日の過ごし方、今後の展望など、多岐に渡っています。一見、昔ながらの漫才であるような「社長!儲かりまっか?」「ボチボチでんな~」などの、挨拶の一環のようにも感じますが、実は、これらの質問の背後には明確な理由があることが多いです。本日は、これら税務調査官の質問の意図について、お伝えいたします。代表者の出身地や前職を質問する意図とは?税務調査官より、【代表者の出身地や前職(経歴)】について質問されることが多いのですが、実家は遠方で、よくその方面へ行く旅費が発生していれば、帰省費用を経費化しているのではないか?と狙いをつけてきます。その場合、航空券やETCの利用明細を依頼されることが多くなります。また、前職(経歴)を聞くことで、前職の会社との不透明なお金の流れがないかどうか。お金の管理がずさんではないか。など、推測してきます。会社で所有している車の台数と、社長車の車種を質問する意図とは?税務調査官より、【会社で所有している車の台数と、社長車の車種】について質問されることが多いのですが、例えば、会社の所有台数は社長車のみで、社長車の車種を質問すると、燃費が分かります。ガソリン代÷燃費で、およその走行距離が分かります。遠方へ営業するような業種でないにも関わらず、ガソリン代が多額に発生していれば、社長車を私的利用しているのではないかと、推測してきます。休日は何をしていますか?趣味について質問する意図とは?税務調査官より、【休日は何をして
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令和6年3月の独り言(税金、税法、税務の私見です)

令和5年分の所得税の確定申告の時期が終わりました。 毎年、この時期は会計事務所にとっては、なかなかの繁忙期になります。みなさんも確定申告なさっている方は、毎年の恒例ですが、申告が終了するまで、気持ちが落ち着かないかもしれません。 3月は3月15日の令和5年分の所得税、贈与税の確定申告の提出期限です。 消費税の申告の期限は3月15日ではなく、3月31日(今年は4月1日です)となっています。確か、所得税の確定申告が終わって、消費税の確定申告が必要な方は、この所得税の確定申告内容に沿って、消費税の納税額の計算を行ってくださいの意味合いで、2週間ほど期限が遅くなっているとかいないとか。そんな意味合いで期限が違うと聞いたことがあります。実際所得税の確定申告が完成するのと同時に消費税の税額はほぼ出来上がっているんですけどね。平成元年の導入時は、別枠で消費税額の計算をすることが前提となっていたんでしょうね。
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【棚卸し計上漏れの調査方法──税務職員向け実務の視点】

1. 実地棚卸しの実態を掴む いつ/誰が/どのように/どこの場所を実地棚卸ししているのかを確認。  →代表者・経理担当者だけでなく、現場担当者の関与度合いもヒアリング。 記録方法は 手書き集計か?エクセル集計か? を必ず確認。  →「現場でどんな紙を使っていたか」「Excelの元データが残っているか」が重要。 2. 帳簿と申告書との突合 帳簿棚卸しを行っている法人は少なく、大多数は最終仕入原価法を採用。 流れとしては、  確定申告書の棚卸金額欄 → 棚卸表 → 棚卸原票  を必ず突合。 棚卸表が複数ページの場合は、小計・合計の一致を確認。 数量は入っているのに単価が空欄の項目がないかをチェック。 3. 単価の検討 棚卸表の単価が 最終仕入単価であるかを確認。  →最終月の仕入請求書や単価表で裏付け。 製品や仕掛品の場合、人件費の配賦が「時給」だけで計算されていないか要注意。  →法人負担の社会保険料・退職金掛金・間接経費が考慮されていないケースあり。 4. 数量の検討 棚卸表と棚卸原票を突合(サンプル抽出で可)。 最終月の仕入・外注費の請求書から大口取引を拾い、棚卸し計上 or 売上計上の確認。 税込経理法人の場合、単価に消費税が含まれていないかも要チェック。 5. 電子データの検証 以下 ココナラコンテンマーケットへhttps://coconala.com/contents_market/pictures/cmg786z6200qren0g2ku6hjr5
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税務に関する詳細ブリーフィング資料

このブリーフィング資料は、小職が今まで質疑チャットに上げた税務に関するソースに基づき、主要なテーマと重要なアイデア、事実を網羅的にレビューしたものです。 1. 法人税法改正と税制優遇措置 1.1. 賃上げ促進税制の見直し (令和6年4月1日以降) 概要: 人材投資や働きやすい職場環境の構築を促進するため、教育訓練費を増やす企業への上乗せ措置の要件緩和や、子育て・女性活躍支援に積極的な企業への新たな上乗せ措置(+5%)が創設されました。 赤字企業へのインセンティブ: 賃上げの裾野を広げるため、赤字の中小企業にも賃上げインセンティブとして、控除しきれなかった税額控除額を最長5年間繰り越せる「繰越控除措置」が新設されました。この適用には、繰越控除する各事業年度において「全雇用者の給与総額が前年度より増加していること」が条件となります。 対象と控除率: 大企業: 最大控除率35%。教育訓練費10%上乗せ(要件緩和)、女性活躍・子育て支援5%上乗せ(新設)。 中堅企業: 最大控除率35%。教育訓練費10%上乗せ(要件緩和)、女性活躍・子育て支援5%上乗せ(新設)。 中小企業: 最大控除率45%。教育訓練費10%上乗せ(要件緩和)、女性活躍・子育て支援5%上乗せ(新設)。 教育訓練費の上乗せ要件: 当期の給与総額の0.05%以上である必要があります。 措置期間: 3年間(改正前は2年間)。 控除上限: 当期の法人税額の20%。 1.2. 設備投資関係の税額控除・特別償却 中小企業投資促進税制: 税額控除: 資本金が3,000万円以下の企業に適用され、取得価額の7%が控除されます(「中小企業
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 【ebay】ついに税務調査がきた話【輸出物販せどり】【消費税還付事業者】※2025年1月8日更新

新年明けましておめでとうございます。2025年もどうぞよろしくお願い致します。✅eBay輸出セラーの税務調査新年早々、ebay輸出事業者、ひいてはせどり物販事業者にやや耳の痛くなるテーマかもしれません。ebay歴5年にして、遂に私のところへも税務調査が入りました。先に結論からお伝えすると、無事に是認(申告漏れや修正なし)でした。近年は「消費税還付事業者」への調査が税務署でのトレンドの様で、まさに今回の私の場合も主に「消費税還付」に焦点が当てられた調査が行われました。ebay輸出においては「消費税還付」は切っても切り離せない関係で、特に気になる方も多いものと思いますので、今回は攻略ガイド内でebay輸出事業者の税務調査について、☑︎事前に備えるべきポイント☑︎実際の流れとスケジュール☑︎実地調査で気を付けるポイントなどを具体的に余すところなく詳しく紹介させて頂きました。※既にご購入済みの方はPDF下記指定箇所からご確認くださいませ。【ガイド更新情報】================================■更新内容(2025年1月8日)・税務調査の実例と対策該当箇所:項目「X章」>税務調査================================✅ebay輸出を安定した長期的な収益の柱にするためのおすすめコンテンツはコチラ・購入者様評価、満点★5の安心のクオリティ!コンサル実績60ストア以上の著者のリアルな事例と経験から導き出した、超具体的な『ebay完全攻略ガイド』を販売しております。※実際のコンサルサービスにもガイドとして使用しているコンテンツになりますので、「
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税務調査の事前通知では、何を通知される?

税務調査の事前通知では、何を通知される? 税務調査の事前通知では、日時や場所は決定して通知されますが、他には、何が通知されるのか、確認いたします。 税務調査に要する期間  臨場調査(現地調査)の日時は、事前に通知されますが、調査に要する時間や日数は、調査開始後の状況により異なるので、事前通知の時点で、あらかじめ決定することは困難となり、通知はされないとご理解ください。 臨場調査は1回だけ? 税務調査の臨場調査(現地調査)は、大きな誤りや悪質でなければ、通常は1度(日数は異なります)ですが、 1度目の臨場調査により判断されます。 1度目の臨場調査で、 ・資料の欠落などにより税務上の判断ができない場合 ・経常取引に大きな誤りが見つかった場合 ・悪意のある誤りが見つかった場合 などは、臨場調査も複数回に及ぶこともありますが、 調査開始後に、納税者、税理士との都合を確認した後に、、次回以降の臨場日などを調整されます。 調査官の人数や名前は事前に教えてもらえる? 調査開始日時に複数の調査担当者が臨場する場合は、事前通知に際し、調査担当者を代表する者の氏名・所属官署に加え、臨場予定人数も併せて連絡することとしています。 税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
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税務調査が行われる人の基準はどのように決められているか!?

こんにちは、元公認会計士のeesky福島です(^^)昨日ドラマ「半沢直樹」で証券取引等監視委員会の立入検査という話がやっていましたが、個人でビジネスや投資などで稼いでいた場合に税務調査というのが、こういう調査系では一番気になるところかと思います。ゆえに、本日は"税務調査"が行われる基準についてお話したいと思います。基準といってももちろん絶対的なものがある訳ではないので、業界内で言われているある程度の基準についてお話させていただきます。そもそも、税務調査とは「行政機関が納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがあれば是正を求める一連の調査をいう。」とされており、追加でお金がもっていかれる恐れのある、少し嫌なイベントです。が、これがあるからこそ申告をあくせくしっかりする人が増えるとい点も当然あります。ちなみに、どのくらい税務調査が行われているかというと個人の所得税に対しては年間約5万件、法人の法人税に対しては年間約9.8万件です。(2018年の実績)ここで注意していただきたいのは、税務調査というのは法人だけでなく個人でもあるという事です。ただ、無作為に何でも税務調査をするというのではなく、もちろん税務署もある程度選別して、調査に乗り出しています。その基準となる要件で主なものをあげるとすると以下のようなものがあげられます。・現金商売をしている・短期間で売上を伸ばしている・マスコミなどの露出が多く、目立っている・ブログやHPなどで見栄をはっている・確定申告書の「雑費」や「消耗品費」が異常に多い・顧問税理士がついていない・一度調査されてからしばらく調査されていない・白色申告で、売上が2,
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税務調査の日時変更は可能か?

税務調査の日時の決定には、一定の配慮がなされます。 税務調査の事前通知に際しては、あらかじめ ・納税者 ・税務代理人 の都合によって、調整はしてもらえます。 ・申し出た都合の内容や・税務代理人、納税者の事務の繁閑などにも考慮して、調査開始日時を調整することとしています。一度決定した税務調査日時の変更はできる? 税務調査の日時が決定した後においても、例えば、 ・一時的な入院 ・親族の葬儀 ・業務上やむを得ない事情 などが生じた場合等には、変更を協議してもらえます。 なお、上記の例示以外でも、理由が合理的であれば、日時の変更は協議してもらえますので、必要に応じて、調査担当者へご依頼ください。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談も承っています。By.節税公認会計士・税理士
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法人の税務調査で、個人の私物の提示を求められた場合

法人税の調査で、個人の私物を求められることがある法人税の税務調査の過程で、個人の通帳など、私物の帳簿書類等の提示・提出を求められることがありますが、その場合はその求めを断ることができるのでしょうか。税務調査官は、質問検査権を有している税務調査官は、質問検査権を有していますが、以下のように定められています。国税通則法第74条の2国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。要約すると、・税務調査官は、・質問することができる・物件の検査をすることができる・物件の提示・提出を求めることができるでは、法人の税務調査の場合で、役員の個人の通帳などの私物の提示を求められた場合、法人の調査とは関係がないと、拒否することができるのでしょうか。事業関連性があれば、質問検査等の範囲に含まれると解するべき以下のような場合は、質問検査権の範囲に含まれており、提示をや提出をするべきだと考えられます。法人税の調査において、その法人の代表者名義の個人預金について事業関連性が疑われる場合その通帳の提示・提出を求めることは、法令上認められた質問検査等の範囲に含まれるものと考えられます。事業関連性がなければ、調査官に説明すべき税務調査官も他人なので、提示を求めている通帳などと、調査対象との法人との事業関連性の有無は提示を受けてみないと判断が付きません。仮に、全く関係のない通帳
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税務調査で、業務上の秘密に関する帳簿書類等の提示・提出を拒むことはできるのか?

税務調査では、業務上の秘密に関する帳簿書類等の提示・提出を求められることがある税務調査では、調査対象となる納税者の方について、医師、弁護士のように職業上の守秘義務が課されている場合や、宗教法人のように個人の信教に関する情報を保有している場合など、業務上の秘密に関する帳簿書類等の提示・提出を求められることがあります。果たして、そのような税務調査とは直接的な関係のない秘密事項について、提示や提出を拒むことはできるのでしょうか。税務調査では、秘密事項であっても、調査上必要と判断されることがある税務調査では、調査担当者は、調査について必要があると判断した場合には、業務上の秘密に関する帳簿書類等であっても、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て、そのような帳簿書類等を提示・提出を求められることがあるあります。それらはいずれの場合においても、調査のために必要な範囲で依頼されるものであり、法令上認められた質問検査等の範囲に含まれるとかいされています。税務調査官には、調査を通じて知った秘密を漏らしてはならない義務が課されています。どうしても提示・提出ができない場合は、代替案の交渉を!税務調査官が、業務上の秘密事項の提示や提出を依頼され、それが税務調査で税務には全く関係がないのであれば、代替案の交渉をされてはいかがでしょうか。税務調査官も、調査上でその秘密事項が必要と判断されての依頼ではありますが、問題がないことの確認のために依頼されることもあります。私も公認会計士であり税理士なので、守秘義務を有しており、上場の情報やM&A、係争問題など、守秘義務の中でも特に社会的影響力の大きな項目
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税務調査の事前通知は、調査の何日前に行われるのか?

税務調査の実施日までには、原則口頭(電話)で事前通知の連絡があります。実地調査を行う場合の事前通知の時期は、法令に特段の規定はなく、また、個々のケースによって事情も異なりますので、何日前には通知をしなければならない訳ではなく、一律には定められていませんが、調査開始日までに納税者の方が調査を受ける準備等をできるよう、調査までに相当の時間的余裕を置いて行うこととしています。一般的には、2週間後~1ヶ月後程度の日程で、希望日を選択することになることが多いのですが、スケジュールが合わない場合は、調査官にご相談ください。変更いただけることも少なくはありません。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
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税理士に申告を依頼されている場合、税務調査の事前通知は誰にいく?手続きは必要?

税務調査の事前通知について平成26年7月1日以後に行う事前通知については、納税者の方の事前の同意がある場合には、税務代理権限証書を提出している税理士等(以下「税務代理人」といいます。)に行えば足りることとされました。一般的には、税理士が税務代理権限証書に、納税者の方の同意を記載する税理士へご依頼された場合、税理士が税務申告時に税務代理権限証書を添付し、その税務代理権限証書に、納税者の同意を記載することが一般的です。そちらにチェックが入っていると、税務調査の事前通知は、ご依頼された税理士へ行われます。税務代理権限証書に、納税者の同意を記載していない場合は?税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されていない場合には、納税者の方と税務代理人の双方に事前通知を行うこととなります。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
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報復的な税務調査はありえるのか?

報復的な調査とは?税務調査は急増していますが、税務調査官も人間です。納税者とのやり取りの中で、納税者からすると、「調査には異常性があり、納税者に対する報復だ!!」と感じられた納税者は一定数おられるのではないでしょうか。過去の判例より、納税者(以下の控訴人)が感じられた【報復的な調査と結論】について、記載したいと思います。判例の概要当審における控訴人の主張の一部について○○税務署が、控訴人の妻に対する青色事業専従者給与を否認した。専従者給与を否認されたのは、控訴人の行った税務職員への証人尋問に対する報復的な意図によるものであると主張した。 同税務署の△統括官が行った 税務調査の時期やそのやり方は、更正処分は、控訴人が行った税務職員への反対尋問に対する報復として行われた可能性が極めて高いもの。。であると主張した。控訴人が感じた異常性(控訴人に対する報復)とは?控訴人は、本件各更正処分は控訴人が税務署職員に対する厳しい尋問をしたことに対する報復として○○税務署長によってなされた不公正かつ不公平で異常なものであり、本件各係争年以降の△税務署の対応とも異なるのに、この点を問題としない原判決の判断が誤りである旨主張する。この点、。。。。控訴人が○月○日に□裁判所の税金訴訟において税務署職員に対する反対尋問をしたこと、○○税務署によって及び◎月◎日に控訴人に対する臨場税務調査が行われたことが認められる。このことに、前記のとおり税務調査によって青色事業専従者該当性が全面的に否認されることは異例であることが窺われることや、それまでの税務申告や調査においては、青色事業専従者控除や本件各車両の事業性
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税務署から電話!これは調査?

税務調査と行政指導の違いについて税務署が行う具体的な手続としては、税務調査の他に、行政指導もあります。税務調査は、特定の納税者の方の課税標準等又は税額等を認定する目的で、質問検査等を行い申告内容を確認するものですが、税務当局では、税務調査のほかに、行政指導の一環として、例えば、提出された申告書に計算誤り、転記誤り、記載漏れ及び法令の適用誤り等の誤りがあるのではないかと思われる場合に、納税者の方に対して自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告書の自発的な提出を要請する場合があります。このような行政指導に基づき、納税者の方が自主的に修正申告書を提出された場合には、延滞税の納付が必要になる場合はありますが、過少申告加算税は賦課されません(当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が原則5%賦課されます。)。調査か行政指導かは、必ず明示されます。税務署の担当者は、納税者の方に・調査       又は・行政指導を行う際には、具体的な手続に入る前に、いずれに当たるのかを納税者の方に明示することとしています。そのため、もし税務署の担当者から連絡があり、事前の明示がなければ、これは税務調査なのかご心配になられた場合は、税務署の担当者へご質問ください。必ず答えてくれますので、お悩みは解消されます。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
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税務調査で電磁的記録を求められた場合、どのように提示・提出すればよいのか

税務調査で電磁的記録の提示や提出を求められた場合、提示については、その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得る状態にしてお示しいただくこととなります。一方、提出については、電磁的記録を調査担当者が確認し得る状態でプリントアウトしたものをお渡しいただく場合、調査担当者が持参した電磁的記録媒体への記録の保存(コピー)をお願いする場合又はe-Taxやオンラインストレージサービスを利用してご提出いただく場合があります。プリントアウトした方法以外に対応ができない場合は、個別にご相談ください。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
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税務調査時に資料の提示・提出ができない正当な理由とは?

税務調査時に資料の提示・提出ができない正当な理由について、ご説明いたします。税務調査時に、帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由なく応じない場合には罰則が科されます。しかし、帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由がある場合は、提出等を拒んだとしても罰則は科されません。では、どのような場合は「正当な理由」と認められるのでしょうか。以下において、「正当な理由」について考察いたします。原則は、裁判所が判断する!どのような場合が正当な理由に該当するかについては、個々の事案に即して具体的に判断する必要があり、最終的には裁判所が判断することとなります。①災害等で資料が滅失・毀損した場合例えば、提示・提出を求めた帳簿書類等が、災害等により滅失・毀損するなどして、直ちに提示・提出することが物理的に困難であるような場合などは、正当な理由に該当すると考えられ、帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、応じることができなかったとしても、罰則は科されません。②前任者が退職して、資料の保管場所が分からない場合よくご質問されるケースとしては、担当者が急に退職して、・書類がどこに保存されているのか分からない・データがパソコンを探しても見つからない場合があります。一般的な経費以外でも、各種の特別償却や特別控除、貸倒損失の損金算入など、書類の保存が必須である場合は、個別に税務調査官にご相談いただくしか仕方がありません。金額が僅少であれば、是認されるかもしれませんが、前任者のせいだと主張したいところですが、金額が多額になってくると、提示できる資料が何もなければ、否認される可能性は高まります。そのよ
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税務調査の行方

コロナにより2月から8月まで税務調査は行われていません。このコロナが収まったあと、どのように調査がおかなわれていくのでしょうか?見守りたいところではあります。
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税務調査編③ 税務調査の連絡が来たら最初にすること

はじめに前回の記事では、「税務調査の立会料はなぜ高いのか」について解説しました。税務調査の立会料には、調査当日の立会いだけではなく、事前の打合せや資料確認、税務署との協議、修正申告への対応など、税務調査全体を通じた業務に対する料金が含まれています。今回は、「実際に税務署から税務調査の連絡が来た場合に、まず何を確認し、どのように対応すればよいのか」について解説します。税務署から突然連絡が入ると、焦ったり、不安になったりする方が多いと思います。しかし、連絡を受けた時点で慌てて結論を出す必要はありません。まずは落ち着いて必要な情報を確認し、税理士への相談や資料の準備を進めることが大切です。________________________________________税務調査の連絡が来ても、慌てて回答しない税務調査は、通常、税務署からの電話などによって始まります。連絡を受けた際には、調査日程や調査場所などについて説明を受けることがあります。ただ、突然の連絡で落ち着いて対応できない場合には、その場ですべてを決める必要はありません。電話をかけてきた税務署職員の氏名と連絡先を確認し、「確認のうえ、こちらから折り返します」と伝えて、一度電話を切っても問題ありません。一呼吸置き、メモを用意してから折り返す方が、確認漏れを防ぎやすくなります。税務調査そのものを理由なく断ることはできませんが、調査日や調査場所については、事情を伝えたうえで調整できる場合があります。指定された日程で即答せず、仕事の予定や税理士の都合も確認してから回答することをおすすめします。_____________________
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税務署の依頼を拒むと、罰則が科される?

税務署の依頼を拒むと、罰則が科される?税務署が帳簿書類等の提示・提出をお願いしたことに対し、・正当な理由がないのに提示・提出を拒んだ場合や、・虚偽の記載をした帳簿書類等を提示・提出した場合には、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されることがあります。つまり、提出できない正当な理由があれば、提示・提出を拒むことはできます。税務署と納税者の協力関係が必要!しかし、税務当局としては、罰則があることをもって強権的に権限を行使することは考えておらず、帳簿書類等の提示・提出をお願いする際には、税務署が提示・提出が必要とされる趣旨を説明し、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て行うこととしています。そのため、納税者の方も、書類の提出や提示が困難な状況があれば、それを税務署へ説明して、代替案を一緒に模索するなど、協力関係を構築してください。同じように、税務調査官の方々も、納税者を威圧するのではなく、納税者の置かれた状況を汲み取る配慮をお持ちいただきたいです。高圧的な調査なんて、もってのほかです。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
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税務調査時の「留置き」とは?

留置きについて国税通則法74条の7(提出物件の留置き) では、国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。と定められています。国語辞典では、留置きとは、【その状態にそのままとめておくこと】と記載されていますが、では、税務調査における留置きとは何でしょうか?国税通則法第74条の7に規定する提出された物件の「留置き」とは、当該職員が提出を受けた物件について国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の庁舎において占有する状態をいいます。ただし、提出される物件が、調査の過程で当該職員に提出するために納税義務者等が新たに作成した物件(提出するために新たに作成した写しを含む。)である場合は、当該物件の占有を継続することは法第74条の7に規定する「留置き」には当たりません。 なお、当該職員は、留め置いた物件について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならないのは当然のことです。。留め置いた物件は返還される?当該職員は、令第30条の3第2項の規定に基づき、留め置いた物件について、留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく当該物件を返還しなければならず、また、提出した者から返還の求めがあったときは、特段の支障がない限り、速やかに返還しなければなりません。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
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