税務調査と行政指導の違いについて
税務署が行う具体的な手続としては、
税務調査の他に、行政指導もあります。
税務調査は、特定の納税者の方の課税標準等又は税額等を認定する目的で、質問検査等を行い申告内容を確認するものですが、
税務当局では、税務調査のほかに、行政指導の一環として、例えば、
提出された申告書に計算誤り、転記誤り、記載漏れ及び法令の適用誤り等の誤りがあるのではないかと思われる場合に、納税者の方に対して自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告書の自発的な提出を要請する場合があります。
このような行政指導に基づき、納税者の方が自主的に修正申告書を提出された場合には、延滞税の納付が必要になる場合はありますが、
過少申告加算税は賦課されません(当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が原則5%賦課されます。)。
調査か行政指導かは、必ず明示されます。
税務署の担当者は、納税者の方に
・調査 又は
・行政指導
を行う際には、具体的な手続に入る前に、いずれに当たるのかを納税者の方に明示することとしています。
そのため、もし税務署の担当者から連絡があり、事前の明示がなければ、
これは税務調査なのかご心配になられた場合は、税務署の担当者へご質問ください。
必ず答えてくれますので、お悩みは解消されます。
税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。
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By.節税公認会計士・税理士