絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

21 件中 1 - 21 件表示
カバー画像

私(節税公認会計士・税理士)について

節税公認会計士・税理士です。こんばんは。【節税公認会計士・税理士】です。 私は提案を得意にしている税理士・公認会計士です。私にご依頼いただくべき方税理士や公認会計士は大勢いますが、私に対してご依頼いただくべき方は、以下の方です。・税理士に対する不満がおありの方・節税をしたい方・納税額が、必要最低限に抑えることができているか不安な方・税務調査でお困りの方・相続税申告でお困りの方・相続対策でお困りの方・加入されている保険がベストか確認したい方・事業拡大または縮小のために、M&Aを検討したい方がおられましたら、ぜひご連絡ください。ココナラでは、【節税のご提案】ではダントツでNo1の実績がございます。 あなたからのご連絡をお待ちしております。
0
カバー画像

税理士に申告を依頼されている場合、税務調査の事前通知は誰にいく?手続きは必要?

税務調査の事前通知について 平成26年7月1日以後に行う事前通知については、 納税者の方の事前の同意がある場合には、税務代理権限証書を提出している税理士等(以下「税務代理人」といいます。)に行えば足りることとされました。一般的には、税理士が税務代理権限証書に、納税者の方の同意を記載する 税理士へご依頼された場合、税理士が税務申告時に税務代理権限証書を添付し、 その税務代理権限証書に、納税者の同意を記載することが一般的です。 そちらにチェックが入っていると、税務調査の事前通知は、ご依頼された税理士へ行われます。 税務代理権限証書に、納税者の同意を記載していない場合は? 税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されていない場合には、納税者の方と税務代理人の双方に事前通知を行うこととなります。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
0
カバー画像

出張時の日当について

【節税公認会計士・税理士】です。本日は、【出張時の日当】についてお話しいたします。出張日当について出張に行かれる場合は、法人から個人へ、出張日当のお支払いをすることができます。出張日当を支払う法人から見た場合出張日当は、支払う法人からみますと旅費交通費として経費になります。消費税の計算が、原則法(本則課税)を採用されている場合は、消費税も節税になります。出張日当を受け取る個人から見た場合対して、受け取る個人からみますと、出張日当は非課税で、所得税も住民税も課税されません。出張日当を法人と個人の総合的に見た場合つまり、出張日当を支払うと、法人から個人へお金が移動しただけで、法人税と消費税が減税となります。出張日当の制度をスタートさせるには出張日当の取得を検討するには、①出張規定(or日当規定)があり、②議事録(いつ、どこへ行き、何をして、誰と会い、どの程度の時間がかかったのか)の記載が必要となります。議事録に記載する内容旅費を会社のクレジットカードでお支払いされる場合は、議事録にご記入いただく例を以下記載いたします。出張先   ◯◯株式会社 用務 △社長と□について面談のため日付   7月22日出発地△駅 7時10分到着地□駅 11時50分交通手段JR◯線金額□円→旅費や宿泊費を現金払いされる場合で、出張日当と一緒に旅費や宿泊費も取得される場合は、議事録へそれら全てをご記入ください。一方、旅費や宿泊費をクレジットカード払いをされる場合や、旅費や宿泊費は、別途小口現金などから先に取られる場合は、旅費や宿泊費をこちらの議事録に記載されると、経費の二重払いになってしまいますため、議事録
0
カバー画像

税務調査の事前通知を書面でもらうことはできるのか

税務調査の事前通知は、原則、口頭です。 実地調査の事前通知の方法は、法令上は規定されておらず、原則として、電話により口頭で行うこととされています。 税務代理を提出している場合 税務申告を税理士にご依頼されている場合(で、税理士が代理権限を提出している場合)は、税理士に対して、電話で事前通知の連絡がきます。 そして、税理士より納税者である御客様へ連絡いたします。 税務代理を提出していない場合 税務申告を税理士にご依頼されていない場合や、 税務申告を税理士にご依頼されたとしても、税理士が代理権限を提出していなあ場合は、納税者に対して、電話で事前通知の連絡がきます。 例外で、書面による事前通知もあります。  なお、電話による事前通知が困難と認められる場合は、税務当局の判断で書面によって事前通知を行う場合もありますが、 納税者の要望に応じて、事前通知内容を記載した書面を交付することはありません。 ただ、以前より、書面で事前通知をいただきたいという思いはあり、多くの税理士がそう感じているのではないかと思います。 ぜひ、事前通知を書面ないしは電子でも結構ですので、何かしら形を残していただきたいと思います。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
0
カバー画像

税務調査官の質問の意図とは?

税務調査官は色んな質問をしてきます!税務調査が全国的に増加していますが、税務調査官は色んな質問を投げ掛けてきます。会社の事業内容や、経営者の前職・家族構成・休日の過ごし方、今後の展望など、多岐に渡っています。一見、昔ながらの漫才であるような「社長!儲かりまっか?」「ボチボチでんな~」などの、挨拶の一環のようにも感じますが、実は、これらの質問の背後には明確な理由があることが多いです。本日は、これら税務調査官の質問の意図について、お伝えいたします。代表者の出身地や前職を質問する意図とは?税務調査官より、【代表者の出身地や前職(経歴)】について質問されることが多いのですが、実家は遠方で、よくその方面へ行く旅費が発生していれば、帰省費用を経費化しているのではないか?と狙いをつけてきます。その場合、航空券やETCの利用明細を依頼されることが多くなります。また、前職(経歴)を聞くことで、前職の会社との不透明なお金の流れがないかどうか。お金の管理がずさんではないか。など、推測してきます。会社で所有している車の台数と、社長車の車種を質問する意図とは?税務調査官より、【会社で所有している車の台数と、社長車の車種】について質問されることが多いのですが、例えば、会社の所有台数は社長車のみで、社長車の車種を質問すると、燃費が分かります。ガソリン代÷燃費で、およその走行距離が分かります。遠方へ営業するような業種でないにも関わらず、ガソリン代が多額に発生していれば、社長車を私的利用しているのではないかと、推測してきます。休日は何をしていますか?趣味について質問する意図とは?税務調査官より、【休日は何をして
0
カバー画像

【2025年最新】本当に得する「法人節税ランキング」1位

個人事業主から法人成りしたら、必ず考えたいのが法人節税。 個人事業主とは比べものにならないほど、さまざまな種類の節税ができ資産防衛の選択肢が広がる。 ただし、間違えると倒産すらしかねない現金が減る節税がある事を学ぶとともに、現金が増える節税対策を知っておこう。節税とは、利益を減らすこと。 多くの社長は決算期が近づくと「1000万円一括償却できます」などという広告の罠にハマる。 太陽光が欲しかったわけでもないし、マイニング投資に興味があったわけでもない。 「税金を1円でも多く払うのが嫌だ」という理由1つで、今後事業に使う大事な現金をいとも簡単に使ってしまうのだ。節税とは、利益を減らすこと。 多くの社長は決算期が近づくと「1000万円一括償却できます」などという広告の罠にハマる。 太陽光が欲しかったわけでもないし、マイニング投資に興味があったわけでもない。 「税金を1円でも多く払うのが嫌だ」という理由1つで、今後事業に使う大事な現金をいとも簡単に使ってしまうのだ。その時は、税金が減って得した気分になるが、現金はロックされ「使えない資産」に代わる。たしかに税金は減る、しかし現金はもっと減る。多くの節税は現金が減ってしまう中、税法には「現金が増える」節税がある。 それがこの3つ。 現金が増える節税 旅費規程 社宅規程 役員報酬の最適化
0
カバー画像

NISAは、12月31日までに済ませてください!!

【節税公認会計士・税理士】です。2024年度のNISA枠の活用は、もうお済みでしょうか??NISAの年間の上限額は、毎年1月1日にリセットされます。おさらいですが、・つみたて投資枠→120万円・成長投資枠  →240万円つまり、つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円=年間合計360万円まで投資することができ、1,800万円まで保有できます。毎年360万円までしか、NISA枠を活用できないのですが、2024年12月31日までに、年間360万円分の投資枠を使い切ったとしても、2024年分の投資枠はリセットされ、2025年1月1日に、2025年分の投資枠360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)が、新たに投資できるようになります。まだ2024年分の360万円の枠を使い切られていない方は、2024年12月31日までにご検討ください。では、本日はこれまで。ほんまおおきに。By.節税公認会計士・税理士
0
カバー画像

税務調査の事前通知では、何を通知される?

税務調査の事前通知では、何を通知される? 税務調査の事前通知では、日時や場所は決定して通知されますが、他には、何が通知されるのか、確認いたします。 税務調査に要する期間  臨場調査(現地調査)の日時は、事前に通知されますが、調査に要する時間や日数は、調査開始後の状況により異なるので、事前通知の時点で、あらかじめ決定することは困難となり、通知はされないとご理解ください。 臨場調査は1回だけ? 税務調査の臨場調査(現地調査)は、大きな誤りや悪質でなければ、通常は1度(日数は異なります)ですが、 1度目の臨場調査により判断されます。 1度目の臨場調査で、 ・資料の欠落などにより税務上の判断ができない場合 ・経常取引に大きな誤りが見つかった場合 ・悪意のある誤りが見つかった場合 などは、臨場調査も複数回に及ぶこともありますが、 調査開始後に、納税者、税理士との都合を確認した後に、、次回以降の臨場日などを調整されます。 調査官の人数や名前は事前に教えてもらえる? 調査開始日時に複数の調査担当者が臨場する場合は、事前通知に際し、調査担当者を代表する者の氏名・所属官署に加え、臨場予定人数も併せて連絡することとしています。 税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
0
カバー画像

税務調査の日時変更は可能か?

税務調査の日時の決定には、一定の配慮がなされます。 税務調査の事前通知に際しては、あらかじめ ・納税者 ・税務代理人 の都合によって、調整はしてもらえます。 ・申し出た都合の内容や・税務代理人、納税者の事務の繁閑などにも考慮して、調査開始日時を調整することとしています。一度決定した税務調査日時の変更はできる? 税務調査の日時が決定した後においても、例えば、 ・一時的な入院 ・親族の葬儀 ・業務上やむを得ない事情 などが生じた場合等には、変更を協議してもらえます。 なお、上記の例示以外でも、理由が合理的であれば、日時の変更は協議してもらえますので、必要に応じて、調査担当者へご依頼ください。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談も承っています。By.節税公認会計士・税理士
0
カバー画像

法人の税務調査で、個人の私物の提示を求められた場合

法人税の調査で、個人の私物を求められることがある法人税の税務調査の過程で、個人の通帳など、私物の帳簿書類等の提示・提出を求められることがありますが、その場合はその求めを断ることができるのでしょうか。税務調査官は、質問検査権を有している税務調査官は、質問検査権を有していますが、以下のように定められています。国税通則法第74条の2国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。要約すると、・税務調査官は、・質問することができる・物件の検査をすることができる・物件の提示・提出を求めることができるでは、法人の税務調査の場合で、役員の個人の通帳などの私物の提示を求められた場合、法人の調査とは関係がないと、拒否することができるのでしょうか。事業関連性があれば、質問検査等の範囲に含まれると解するべき以下のような場合は、質問検査権の範囲に含まれており、提示をや提出をするべきだと考えられます。法人税の調査において、その法人の代表者名義の個人預金について事業関連性が疑われる場合その通帳の提示・提出を求めることは、法令上認められた質問検査等の範囲に含まれるものと考えられます。事業関連性がなければ、調査官に説明すべき税務調査官も他人なので、提示を求めている通帳などと、調査対象との法人との事業関連性の有無は提示を受けてみないと判断が付きません。仮に、全く関係のない通帳
0
カバー画像

税務調査で、業務上の秘密に関する帳簿書類等の提示・提出を拒むことはできるのか?

税務調査では、業務上の秘密に関する帳簿書類等の提示・提出を求められることがある税務調査では、調査対象となる納税者の方について、医師、弁護士のように職業上の守秘義務が課されている場合や、宗教法人のように個人の信教に関する情報を保有している場合など、業務上の秘密に関する帳簿書類等の提示・提出を求められることがあります。果たして、そのような税務調査とは直接的な関係のない秘密事項について、提示や提出を拒むことはできるのでしょうか。税務調査では、秘密事項であっても、調査上必要と判断されることがある税務調査では、調査担当者は、調査について必要があると判断した場合には、業務上の秘密に関する帳簿書類等であっても、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て、そのような帳簿書類等を提示・提出を求められることがあるあります。それらはいずれの場合においても、調査のために必要な範囲で依頼されるものであり、法令上認められた質問検査等の範囲に含まれるとかいされています。税務調査官には、調査を通じて知った秘密を漏らしてはならない義務が課されています。どうしても提示・提出ができない場合は、代替案の交渉を!税務調査官が、業務上の秘密事項の提示や提出を依頼され、それが税務調査で税務には全く関係がないのであれば、代替案の交渉をされてはいかがでしょうか。税務調査官も、調査上でその秘密事項が必要と判断されての依頼ではありますが、問題がないことの確認のために依頼されることもあります。私も公認会計士であり税理士なので、守秘義務を有しており、上場の情報やM&A、係争問題など、守秘義務の中でも特に社会的影響力の大きな項目
0
カバー画像

税務調査の事前通知は、調査の何日前に行われるのか?

税務調査の実施日までには、原則口頭(電話)で事前通知の連絡があります。実地調査を行う場合の事前通知の時期は、法令に特段の規定はなく、また、個々のケースによって事情も異なりますので、何日前には通知をしなければならない訳ではなく、一律には定められていませんが、調査開始日までに納税者の方が調査を受ける準備等をできるよう、調査までに相当の時間的余裕を置いて行うこととしています。一般的には、2週間後~1ヶ月後程度の日程で、希望日を選択することになることが多いのですが、スケジュールが合わない場合は、調査官にご相談ください。変更いただけることも少なくはありません。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
0
カバー画像

税理士に申告を依頼されている場合、税務調査の事前通知は誰にいく?手続きは必要?

税務調査の事前通知について平成26年7月1日以後に行う事前通知については、納税者の方の事前の同意がある場合には、税務代理権限証書を提出している税理士等(以下「税務代理人」といいます。)に行えば足りることとされました。一般的には、税理士が税務代理権限証書に、納税者の方の同意を記載する税理士へご依頼された場合、税理士が税務申告時に税務代理権限証書を添付し、その税務代理権限証書に、納税者の同意を記載することが一般的です。そちらにチェックが入っていると、税務調査の事前通知は、ご依頼された税理士へ行われます。税務代理権限証書に、納税者の同意を記載していない場合は?税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されていない場合には、納税者の方と税務代理人の双方に事前通知を行うこととなります。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
0
カバー画像

報復的な税務調査はありえるのか?

報復的な調査とは?税務調査は急増していますが、税務調査官も人間です。納税者とのやり取りの中で、納税者からすると、「調査には異常性があり、納税者に対する報復だ!!」と感じられた納税者は一定数おられるのではないでしょうか。過去の判例より、納税者(以下の控訴人)が感じられた【報復的な調査と結論】について、記載したいと思います。判例の概要当審における控訴人の主張の一部について○○税務署が、控訴人の妻に対する青色事業専従者給与を否認した。専従者給与を否認されたのは、控訴人の行った税務職員への証人尋問に対する報復的な意図によるものであると主張した。 同税務署の△統括官が行った 税務調査の時期やそのやり方は、更正処分は、控訴人が行った税務職員への反対尋問に対する報復として行われた可能性が極めて高いもの。。であると主張した。控訴人が感じた異常性(控訴人に対する報復)とは?控訴人は、本件各更正処分は控訴人が税務署職員に対する厳しい尋問をしたことに対する報復として○○税務署長によってなされた不公正かつ不公平で異常なものであり、本件各係争年以降の△税務署の対応とも異なるのに、この点を問題としない原判決の判断が誤りである旨主張する。この点、。。。。控訴人が○月○日に□裁判所の税金訴訟において税務署職員に対する反対尋問をしたこと、○○税務署によって及び◎月◎日に控訴人に対する臨場税務調査が行われたことが認められる。このことに、前記のとおり税務調査によって青色事業専従者該当性が全面的に否認されることは異例であることが窺われることや、それまでの税務申告や調査においては、青色事業専従者控除や本件各車両の事業性
0
カバー画像

毎月の運転資金を把握していますか?

運転資金とは?運転資金とは、企業を運営する上で必要な資金のことをいいますが、具体的には、人件費や外注費、材料費、広告宣伝費、地代家賃、水道光熱費、借入金の返済金額など、様々な内容が含まれます。毎月の運転資金を把握していないと、例え、利益が出ていたとしても、事業に必要な資金が枯渇した場合は、企業は簡単に倒産してしまいます。そこで、毎月の運転資金の簡単な計算方法について、お伝えいたします。準備資料まず、直近の決算書や試算表をご準備ください。毎月の運転資金を計算するので、お手元の資料が何ヶ月分なのかをご確認ください。そちらを元に、まずは損益計算書を開いてください。(シンプルな決算書や試算表を想定してお伝えいたします)損益計算書よりまずは損益計算書を開いてください。・売上高-当期純利益=経費の合計経費の合計-減価償却費=キャッシュアウトのある経費(減価償却費以外にキャッシュアウトのない経費があれば、同様に除いてください。)お手元の資料が12ヶ月分であれば、上記2【キャッシュアウトのある経費】を12で割ってください。これが、損益計算書上の、毎月の運転資金となります。こちらをAとします。なお、固定資産税や賞与引当金繰入額、予定納税など、スポットで発生する費用を引当計上されている場合は、上記に含めてお考えいただければ、毎月の平均的な運転資金を算出できます(あえて控除する必要はありません)。貸借対照表よりこれで終わりではありません。続いて、貸借対照表を開いてください。借入金やリース債務など、負債の返済がある場合は、毎月の返済額(元本)を計算してください。簡単に計算するには、追加の融資やリース契
0
カバー画像

税務署から電話!これは調査?

税務調査と行政指導の違いについて税務署が行う具体的な手続としては、税務調査の他に、行政指導もあります。税務調査は、特定の納税者の方の課税標準等又は税額等を認定する目的で、質問検査等を行い申告内容を確認するものですが、税務当局では、税務調査のほかに、行政指導の一環として、例えば、提出された申告書に計算誤り、転記誤り、記載漏れ及び法令の適用誤り等の誤りがあるのではないかと思われる場合に、納税者の方に対して自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告書の自発的な提出を要請する場合があります。このような行政指導に基づき、納税者の方が自主的に修正申告書を提出された場合には、延滞税の納付が必要になる場合はありますが、過少申告加算税は賦課されません(当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が原則5%賦課されます。)。調査か行政指導かは、必ず明示されます。税務署の担当者は、納税者の方に・調査       又は・行政指導を行う際には、具体的な手続に入る前に、いずれに当たるのかを納税者の方に明示することとしています。そのため、もし税務署の担当者から連絡があり、事前の明示がなければ、これは税務調査なのかご心配になられた場合は、税務署の担当者へご質問ください。必ず答えてくれますので、お悩みは解消されます。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
0
カバー画像

税務調査で電磁的記録を求められた場合、どのように提示・提出すればよいのか

税務調査で電磁的記録の提示や提出を求められた場合、提示については、その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得る状態にしてお示しいただくこととなります。一方、提出については、電磁的記録を調査担当者が確認し得る状態でプリントアウトしたものをお渡しいただく場合、調査担当者が持参した電磁的記録媒体への記録の保存(コピー)をお願いする場合又はe-Taxやオンラインストレージサービスを利用してご提出いただく場合があります。プリントアウトした方法以外に対応ができない場合は、個別にご相談ください。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
0
カバー画像

税務調査時に資料の提示・提出ができない正当な理由とは?

税務調査時に資料の提示・提出ができない正当な理由について、ご説明いたします。税務調査時に、帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由なく応じない場合には罰則が科されます。しかし、帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由がある場合は、提出等を拒んだとしても罰則は科されません。では、どのような場合は「正当な理由」と認められるのでしょうか。以下において、「正当な理由」について考察いたします。原則は、裁判所が判断する!どのような場合が正当な理由に該当するかについては、個々の事案に即して具体的に判断する必要があり、最終的には裁判所が判断することとなります。①災害等で資料が滅失・毀損した場合例えば、提示・提出を求めた帳簿書類等が、災害等により滅失・毀損するなどして、直ちに提示・提出することが物理的に困難であるような場合などは、正当な理由に該当すると考えられ、帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、応じることができなかったとしても、罰則は科されません。②前任者が退職して、資料の保管場所が分からない場合よくご質問されるケースとしては、担当者が急に退職して、・書類がどこに保存されているのか分からない・データがパソコンを探しても見つからない場合があります。一般的な経費以外でも、各種の特別償却や特別控除、貸倒損失の損金算入など、書類の保存が必須である場合は、個別に税務調査官にご相談いただくしか仕方がありません。金額が僅少であれば、是認されるかもしれませんが、前任者のせいだと主張したいところですが、金額が多額になってくると、提示できる資料が何もなければ、否認される可能性は高まります。そのよ
0
カバー画像

河野太郎デジタル大臣~年末調整を廃止し、全国民に確定申告を強制!

河野太郎デジタル大臣の発言について河野太郎デジタル大臣が自民党総裁選の公約で、年末調整の廃止を打ち出しました。現在は会社が従業員を雇い入れると、各行政(税務署・市区町村・年金事務所等)へ、色んな書類(源泉徴収票や給与支払報告書・各種届出など)の提出をしなければなりません。会社がバラバラに提出している各種書類を、税務署(国税庁)を提出窓口として一元管理し、移行期間経過後に年末調整を廃止し、全国民に確定申告を強制させる案を示しました。実現した場合の会社の実務について河野太郎デジタル大臣の案の・書類提出の一元化・年末調整不要が実現すれば、会社業務は簡素化されますので、会社の間接業務の負担はかなり軽減されます。全国民が確定申告は可能なのか?全国民に確定申告を強制することは、果たして可能でしょうか。国税庁のホームページ上での、確定申告書作成コーナーの充実や、スマホ申告の推進などにより、確定申告提出者を今よりも増加させることはできるとは思いますが、今の制度では全国民に強制させることは厳しいと考えざるを得ません。納税額に与える影響は?年末調整をすることで、多くの従業員は、税金を追徴されるよりも還付されています。つまり、年末調整をなくすことで、還付を受けていた従業員が確定申告をしなければ、国からすると還付額が減る=納税額が増えるため、年末調整を無くしたとしても、納税額が減少することはないと考えられます。であれば、会社の間接業務が相当削減される河野太郎デジタル大臣の発言については、私はありではないかと考えます。従業員目線で考えると?ただ、従業員目線では、年末調整で受けることができた還付がなくなり
0
カバー画像

税務署の依頼を拒むと、罰則が科される?

税務署の依頼を拒むと、罰則が科される?税務署が帳簿書類等の提示・提出をお願いしたことに対し、・正当な理由がないのに提示・提出を拒んだ場合や、・虚偽の記載をした帳簿書類等を提示・提出した場合には、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されることがあります。つまり、提出できない正当な理由があれば、提示・提出を拒むことはできます。税務署と納税者の協力関係が必要!しかし、税務当局としては、罰則があることをもって強権的に権限を行使することは考えておらず、帳簿書類等の提示・提出をお願いする際には、税務署が提示・提出が必要とされる趣旨を説明し、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て行うこととしています。そのため、納税者の方も、書類の提出や提示が困難な状況があれば、それを税務署へ説明して、代替案を一緒に模索するなど、協力関係を構築してください。同じように、税務調査官の方々も、納税者を威圧するのではなく、納税者の置かれた状況を汲み取る配慮をお持ちいただきたいです。高圧的な調査なんて、もってのほかです。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
0
カバー画像

税務調査時の「留置き」とは?

留置きについて国税通則法74条の7(提出物件の留置き) では、国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。と定められています。国語辞典では、留置きとは、【その状態にそのままとめておくこと】と記載されていますが、では、税務調査における留置きとは何でしょうか?国税通則法第74条の7に規定する提出された物件の「留置き」とは、当該職員が提出を受けた物件について国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の庁舎において占有する状態をいいます。ただし、提出される物件が、調査の過程で当該職員に提出するために納税義務者等が新たに作成した物件(提出するために新たに作成した写しを含む。)である場合は、当該物件の占有を継続することは法第74条の7に規定する「留置き」には当たりません。 なお、当該職員は、留め置いた物件について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならないのは当然のことです。。留め置いた物件は返還される?当該職員は、令第30条の3第2項の規定に基づき、留め置いた物件について、留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく当該物件を返還しなければならず、また、提出した者から返還の求めがあったときは、特段の支障がない限り、速やかに返還しなければなりません。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
0
21 件中 1 - 21